第185条過去問 4
賭と博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
この条文の過去問 4問
賭博罪が成立するためには、賭博行為が開始されるだけでなく、勝敗が決し、金品の授受がなされなければならない。
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あるスポーツの勝敗に関し、あらかじめ勝敗の結果を知った上、その結果を知らない者との間で金銭を賭けて利益を得た場合、当事者全員に賭博罪が成立する。
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賭博常習者の賭博行為を常習性のない者が幇助した場合、常習性のない者には常習賭博罪の幇助犯が成立する。
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Ⅲの見解に立ちつつ,常習賭博罪における常習性が身分に含まれると解した場合,賭博の非常習者である甲が賭博の常習者乙を唆して,乙に賭博をさせた事例では,甲には常習賭博罪の教唆犯が成立し,科刑は単純賭博罪の刑となる。
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