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条文 刑法 第2編 第二編 罪

第23章 第二十三章 賭と博及び富くじに関する罪

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第185条過去問 4

賭と博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。

この条文の過去問 4問
2023年 予備試験 第8問 肢1
賭博罪が成立するためには、賭博行為が開始されるだけでなく、勝敗が決し、金品の授受がなされなければならない。
2023年 予備試験 第8問 肢2
あるスポーツの勝敗に関し、あらかじめ勝敗の結果を知った上、その結果を知らない者との間で金銭を賭けて利益を得た場合、当事者全員に賭博罪が成立する。
2023年 予備試験 第8問 肢5
賭博常習者の賭博行為を常習性のない者が幇助した場合、常習性のない者には常習賭博罪の幇助犯が成立する。
2013年 司法試験 第7問 肢5
Ⅲの見解に立ちつつ,常習賭博罪における常習性が身分に含まれると解した場合,賭博の非常習者である甲が賭博の常習者乙を唆して,乙に賭博をさせた事例では,甲には常習賭博罪の教唆犯が成立し,科刑は単純賭博罪の刑となる。
第186条過去問 7

1常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

この条文の過去問 7問
2025年 予備試験 第13問 肢イ
②につき、正犯である乙に単純賭博罪が成立するにすぎないので、丙が賭博の常習者であったとしても、丙に単純賭博罪の教唆犯が成立するにとどまる。
2025年 司法試験 第20問 肢イ
②につき、正犯である乙に単純賭博罪が成立するにすぎないので、丙が賭博の常習者であったとしても、丙に単純賭博罪の教唆犯が成立するにとどまる。
2023年 予備試験 第8問 肢3
一般多数人をして、スポーツの勝敗に関し、賭博をさせて利益を得るため、賭博の主催者が、参加者を特定の場所に集めることなく、事務所の固定電話を利用して参加者と連絡を取り合って賭博をさせた場合であっても、賭博場開張図利罪が成立する。
2023年 予備試験 第8問 肢4
それまで賭博行為をしたことがなかった甲が、長期間営業を継続する意思で多額の資金を投下して多数の賭博遊技機を設置した遊技場の営業を開始し、来場した多数の遊技者と賭博行為をしたとしても、数日間営業を行ったにすぎない場合には、甲に常習賭博罪が成立することはない。
2023年 予備試験 第8問 肢5
賭博常習者の賭博行為を常習性のない者が幇助した場合、常習性のない者には常習賭博罪の幇助犯が成立する。
2014年 司法試験 第7問 肢2
Aは,Bが賭博場を開くことを知って,これを手伝うつもりでBには告げずに客を誘って賭博場に案内して賭博をさせた。この場合,Aには賭博場開張図利罪の幇助犯が成立する。
2013年 司法試験 第7問 肢5
Ⅲの見解に立ちつつ,常習賭博罪における常習性が身分に含まれると解した場合,賭博の非常習者である甲が賭博の常習者乙を唆して,乙に賭博をさせた事例では,甲には常習賭博罪の教唆犯が成立し,科刑は単純賭博罪の刑となる。
第187条

1富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。

2富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

3前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。