第124条過去問 2
1陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
2前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
この条文の過去問 2問
保護責任者遺棄等致傷罪(刑法第219条,第218条)には,傷害結果に故意がある場合は含まれない。
解説
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甲は,夜間,車道上にロープを張って,車道を閉塞したところ,自動二輪車を運転して同所を通り掛かった乙がこれに気付かないまま同ロープに引っ掛かり,転倒して負傷した。この場合,甲に乙が負傷をすることについて故意があれば,甲には往来妨害罪と傷害罪が成立し,両罪は牽連犯となる。
解説
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