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条文 刑法 第2編 第二編 罪

第11章 第十一章 往来を妨害する罪

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第124条過去問 2

1陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

この条文の過去問 2問
2020年 司法試験 第4問 肢4
保護責任者遺棄等致傷罪(刑法第219条,第218条)には,傷害結果に故意がある場合は含まれない。
2011年 司法試験 第6問 肢1
甲は,夜間,車道上にロープを張って,車道を閉塞したところ,自動二輪車を運転して同所を通り掛かった乙がこれに気付かないまま同ロープに引っ掛かり,転倒して負傷した。この場合,甲に乙が負傷をすることについて故意があれば,甲には往来妨害罪と傷害罪が成立し,両罪は牽連犯となる。
第125条

1鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

2灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。

第126条

1現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。

2現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。

3前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。

第127条

第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。

第128条

第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。

第129条過去問 1

1過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。

2その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の過去問 1問
2015年 司法試験 第19問 肢ウ
ある刑罰法規につき,条文の文言を,語義の可能な範囲内で通常の意味よりも広げて解釈することは,許されない。