第43条過去問 5
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
この条文の過去問 5問
甲と乙は、Vに対する強盗を共謀し、甲がVに包丁を示して、「金を出せ。」と要求したが、甲は、Vに憐憫の情を抱き、Vに「金は要らない。」と言うとともに、乙にも「お前も強盗なんかやめておけ。」と言ってその場を立ち去った。その後もVは甲の脅迫によって反抗抑圧され続けており、乙は、その状態を利用してVから現金を強取した。この場合、甲には、中止犯が成立する。
解説
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甲と乙は、Vの殺害を共謀し、甲がVをナイフで切り付けて傷害を負わせたが、甲は、Vに憐憫の情を抱き、犯行をやめようと決意した。甲は、更にVを切り付けようとする乙を羽交い締めにし、Vがその隙に逃走したため、乙は、犯行を継続できず、Vは、死亡するに至らなかった。この場合、甲と乙には、いずれも中止犯が成立する。
解説
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Aの見解に対しては、Bの見解よりも中止犯が成立する範囲が狭くなるため、刑事政策的に望ましくないとの批判が可能である。
解説
本肢は正しい。中止犯(刑法43条ただし書)は犯罪が未遂にとどまる場合にのみ問題となる制度であり、いったん既遂に達した後に行為者が自ら消火しても、もはや中止未遂として刑の必要的減免を受けることはできず、せいぜい量刑上考慮されるにすぎない。そうすると、「焼損」の時期すなわち既遂時期を早く設定する見解ほど、未遂の段階が短くなり、中止犯の成立し得る範囲は狭くなる。Aの見解(独立燃焼説)は、媒介物を離れて目的物が独立に燃焼を継続し得る状態に至れば足りるとするから、柱や壁板の一部が燃え始めた程度でも既遂が成立する。これに対しBの見解(効用喪失説)は重要部分の燃焼による効用喪失まで要求するため、既遂時期は相当に後ろへずれる。したがって、Aの見解の下ではBの見解に比して中止犯の成立範囲が狭くなり、放火した者に自発的な消火の動機づけを与えられない点で刑事政策的に望ましくない、というBの見解からの批判が成り立つ。よって本肢の指摘は適切であり、正しい。
既遂犯が成立する場合にも,結果発生防止のための真摯な努力をしていれば,中止未遂が成立する。
解説
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中止未遂の刑は,刑法第43条ただし書により,任意的に減軽又は免除される。
解説
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