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条文 刑法

附 則

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第1条過去問 4

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この条文の過去問 4問
2022年 予備試験 第8問 肢2
暴力団幹部甲は、配下の組員数名とともに、Aの身体に共同して危害を加える目的で、日本刀数本を準備してA方前に集合し、その直後、外に出てきたAの顔面を手拳で数回殴打する暴行を加えた。甲には、凶器準備集合罪と暴行罪が成立し、これらは併合罪となる。
2022年 司法試験 第17問 肢2
暴力団幹部甲は、配下の組員数名とともに、Aの身体に共同して危害を加える目的で、日本刀数本を準備してA方前に集合し、その直後、外に出てきたAの顔面を手拳で数回殴打する暴行を加えた。甲には、凶器準備集合罪と暴行罪が成立し、これらは併合罪となる。
2011年 司法試験 第20問 肢2
V2に対する行為について刑法(殺人未遂罪)が適用される。
2011年 司法試験 第20問 肢4
V4に対する行為について刑法(殺人罪)が適用される。
第42条過去問 4

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

この条文の過去問 4問
2019年 予備試験 第9問 肢5
自首による刑の減免は一身的な事由であるので,共犯者のうち一人に自首が成立する場合,刑法第65条第1項の適用はなく,その減免の効果は自首した者以外には及ばない。
2019年 司法試験 第19問 肢5
自首による刑の減免は一身的な事由であるので,共犯者のうち一人に自首が成立する場合,刑法第65条第1項の適用はなく,その減免の効果は自首した者以外には及ばない。
2018年 司法試験 第9問 肢5
親告罪に当たる罪を犯した者が,捜査機関及び告訴権者に発覚する前に,告訴権者に対して自己の犯罪事実を自発的に告げ,告訴するかどうかについて告訴権者の措置に委ねた場合,その刑を減軽することができる。
2014年 司法試験 第3問 肢オ
親告罪について,告訴権者に対して自己の犯罪事実を告げ,その措置に委ねたときは,刑を減軽することができる。
第43条過去問 5

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の過去問 5問
2022年 司法試験 第7問 肢4
甲と乙は、Vに対する強盗を共謀し、甲がVに包丁を示して、「金を出せ。」と要求したが、甲は、Vに憐憫の情を抱き、Vに「金は要らない。」と言うとともに、乙にも「お前も強盗なんかやめておけ。」と言ってその場を立ち去った。その後もVは甲の脅迫によって反抗抑圧され続けており、乙は、その状態を利用してVから現金を強取した。この場合、甲には、中止犯が成立する。
2022年 司法試験 第7問 肢5
甲と乙は、Vの殺害を共謀し、甲がVをナイフで切り付けて傷害を負わせたが、甲は、Vに憐憫の情を抱き、犯行をやめようと決意した。甲は、更にVを切り付けようとする乙を羽交い締めにし、Vがその隙に逃走したため、乙は、犯行を継続できず、Vは、死亡するに至らなかった。この場合、甲と乙には、いずれも中止犯が成立する。
2022年 司法試験 第15問 肢イ
Aの見解に対しては、Bの見解よりも中止犯が成立する範囲が狭くなるため、刑事政策的に望ましくないとの批判が可能である。
2015年 予備試験 第7問 肢2
既遂犯が成立する場合にも,結果発生防止のための真摯な努力をしていれば,中止未遂が成立する。
2015年 予備試験 第7問 肢5
中止未遂の刑は,刑法第43条ただし書により,任意的に減軽又は免除される。
第44条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。