司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
条文 刑法 第2編 第二編 罪

第14章 第十四章 あへん煙に関する罪

読む 解く 引く
第136条

あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

第137条

あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

第138条

税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

第139条

1あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

第140条

あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。

第141条

この章の罪の未遂は、罰する。