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条文 刑法 第2編 第二編 罪

第19章 第十九章 印章偽造の罪

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第164条

1行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

2御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。

第165条

1行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

2公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。

第166条

1行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2公務所の記号若しくは電磁的記録記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号若しくは電磁的記録記号を使用した者も、前項と同様とする。

第167条

1行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。

第168条

第百六十四条第二項、第百六十五条第二項、第百六十六条第二項及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。