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条文 刑法 第2編 第二編 罪

第32章 第三十二章 脅迫の罪

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第222条過去問 2

1生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

この条文の過去問 2問
2024年 予備試験 第3問 肢1
甲は、Aに対し、「お前の家に火をつけてやる。」と告げたが、Aは畏怖しなかった。この場合、甲にはAに対する脅迫罪は成立しない。
2024年 予備試験 第3問 肢2
甲は、Aに対し、「お前の親友のBを殺すぞ。」と告げた。この場合、甲にはAに対する脅迫罪が成立する。
第223条過去問 1

1生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3前二項の罪の未遂は、罰する。

この条文の過去問 1問
2024年 予備試験 第3問 肢5
甲は、Aに告訴を思いとどまらせようと考え、Aに対し、「警察に届け出たら無事でいられると思うなよ。告訴するなよ。」と告げたが、Aは、警察官に告訴をした。この場合、甲にはAに対する脅迫罪が成立し、Aに対する強要未遂罪は成立しない。