第222条過去問 2
1生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
この条文の過去問 2問
甲は、Aに対し、「お前の家に火をつけてやる。」と告げたが、Aは畏怖しなかった。この場合、甲にはAに対する脅迫罪は成立しない。
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甲は、Aに対し、「お前の親友のBを殺すぞ。」と告げた。この場合、甲にはAに対する脅迫罪が成立する。
解説
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