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条文 刑法 第2編 第二編 罪

第6章 第六章 逃走の罪

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第97条過去問 5

法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。

この条文の過去問 5問
2017年 予備試験 第13問 肢5
⑤について,甲は,逮捕中に逃走し,A警察署の敷地外に出ていることから,甲には単純逃走罪が成立する。
2017年 司法試験 第20問 肢5
⑤について,甲は,逮捕中に逃走し,A警察署の敷地外に出ていることから,甲には単純逃走罪が成立する。
2016年 司法試験 第18問 肢2
確定判決によって刑務所に収容されていた甲は,同房に服役中の乙と逃走する旨の相談をしていたところ,ある日,房の扉が施錠されていないことに気付き,房から出て刑務所から逃走したが,乙は思いとどまり,房の外に出なかった。甲には加重逃走罪の既遂罪が成立する。
2015年 予備試験 第1問 肢2
拘置所に勾留中の甲は,逃走しようと考え,収容されていた房の壁を削り取って穴を開けたが,その穴が脱出可能な程度の大きさになる前に発見されたため,逃走行為に及ばなかった。甲には加重逃走未遂罪が成立する。
2015年 司法試験 第5問 肢2
拘置所に勾留中の甲は,逃走しようと考え,収容されていた房の壁を削り取って穴を開けたが,その穴が脱出可能な程度の大きさになる前に発見されたため,逃走行為に及ばなかった。 甲には加重逃走未遂罪が成立する。
第98条過去問 8

前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

この条文の過去問 8問
2018年 司法試験 第14問 肢4
確定判決によって刑務所に収容されていた甲は,その看守に当たっていた刑務官に対する単なる反抗として同刑務官を押し倒したところ,同刑務官が気絶したため,その隙に逃走しようと思い立ち,同刑務所から逃走した。甲に加重逃走罪が成立する余地はない。
2017年 予備試験 第13問 肢5
⑤について,甲は,逮捕中に逃走し,A警察署の敷地外に出ていることから,甲には単純逃走罪が成立する。
2017年 司法試験 第20問 肢5
⑤について,甲は,逮捕中に逃走し,A警察署の敷地外に出ていることから,甲には単純逃走罪が成立する。
2016年 司法試験 第18問 肢1
勾留状によって拘置所に勾留されていた甲は,面会者から密かに差し入れられた合い鍵を用いて房の扉を開け,拘置所から逃走した。甲には加重逃走罪の既遂罪が成立する。
2015年 予備試験 第1問 肢2
拘置所に勾留中の甲は,逃走しようと考え,収容されていた房の壁を削り取って穴を開けたが,その穴が脱出可能な程度の大きさになる前に発見されたため,逃走行為に及ばなかった。甲には加重逃走未遂罪が成立する。
2015年 司法試験 第5問 肢2
拘置所に勾留中の甲は,逃走しようと考え,収容されていた房の壁を削り取って穴を開けたが,その穴が脱出可能な程度の大きさになる前に発見されたため,逃走行為に及ばなかった。 甲には加重逃走未遂罪が成立する。
2011年 司法試験 第10問 肢エ
甲は,勾留状の執行により拘禁されている未決の被告人であったところ,逃走の目的で拘禁場の換気孔の周辺の壁部分を削り取って損壊したが,いまだ脱出可能な穴を開けるに至らず,逃走行為自体に及ばないうちに検挙された。この場合,甲には加重逃走未遂罪は成立しない。
2011年 予備試験 第13問 肢エ
甲は,勾留状の執行により拘禁されている未決の被告人であったところ,逃走の目的で拘禁場の換気孔の周辺の壁部分を削り取って損壊したが,いまだ脱出可能な穴を開けるに至らず,逃走行為自体に及ばないうちに検挙された。この場合,甲には加重逃走未遂罪は成立しない。
第99条

法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

第100条過去問 1

1法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

この条文の過去問 1問
2016年 司法試験 第18問 肢5
甲は,勾留状によって拘置所に勾留されていた乙を逃走させるため,乙の房の合い鍵を乙に差し入れたが,乙は拘置所から逃走しなかった。甲には逃走援助罪の既遂罪が成立する。
第101条過去問 1

法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

この条文の過去問 1問
2018年 司法試験 第14問 肢3
刑務官である甲は,勤務先の拘置所に未決勾留中で,自らが看守していた被告人乙を逃走させようと考え,乙の房の扉を解錠し,乙を同拘置所から逃走させた。甲に看守者逃走援助罪が成立する余地はない。
第102条

この章の罪の未遂は、罰する。