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条文 刑法 第2編 第二編 罪

第40章 第四十章 毀棄及び隠匿の罪

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第258条過去問 6

公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。

この条文の過去問 6問
2024年 予備試験 第13問 肢エ
甲が弁解録取書を手で破り捨てた行為について、同弁解録取書に甲及びBの署名押印がなかったとしても、甲に公用文書毀棄罪が成立する。
2024年 司法試験 第20問 肢エ
甲が弁解録取書を手で破り捨てた行為について、同弁解録取書に甲及びBの署名押印がなかったとしても、甲に公用文書毀棄罪が成立する。
2022年 司法試験 第9問 肢4
Bの見解によれば、裁判所から隠匿目的で競売記録を持ち出し自宅で保管した場合、公用文書毀棄罪が成立することになる。
2019年 予備試験 第2問 肢1
公用文書等毀棄罪における「公務所の用に供する文書」とは,公務所又は公務員が作成したもので,現に公務所において使用され,又は使用の目的をもって保管されている文書のことをいう。
2017年 予備試験 第13問 肢4
④について,丙が作成した弁解録取書には,甲の署名押印がないが,甲の供述内容が記載されていることから,甲には公用文書等毀棄罪が成立する。
2017年 司法試験 第20問 肢4
④について,丙が作成した弁解録取書には,甲の署名押印がないが,甲の供述内容が記載されていることから,甲には公用文書等毀棄罪が成立する。
第259条過去問 2

権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

この条文の過去問 2問
2019年 予備試験 第2問 肢4
私用文書等毀棄罪における「権利又は義務に関する他人の文書」とは,権利又は義務の存否・得喪・変更・消滅等を証明し得る他人所有の文書のことをいう。
2019年 予備試験 第2問 肢5
手形や小切手等の有価証券は,私用文書等毀棄罪の客体とはなり得ない。
第260条過去問 6

他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

この条文の過去問 6問
2022年 司法試験 第9問 肢1
いずれの見解によっても、器物損壊罪の客体は、公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪の客体以外の動産に限られ、不動産は含まれないと解することになる。
2022年 司法試験 第9問 肢3
Aの見解によれば、公衆トイレの外壁に美観を著しく損ねる落書きをし、そのままでの使用継続を困難にさせ、原状回復に相当の費用を生じさせた場合、建造物損壊罪が成立することになる。
2021年 予備試験 第13問 肢ウ
甲がB組事務所の玄関ドアを凹損させた行為については,同ドアが工具を使用すれば容易に取り外せる構造であった場合,建造物損壊罪は成立しない。
2021年 予備試験 第13問 肢オ
丁が,甲の犯行に関する参考人として取調べを受けた際,B組事務所の玄関ドアが凹損させられた時間帯に甲がA組事務所にいた旨のうその供述をした行為については,犯人隠避罪が成立する。
2021年 司法試験 第20問 肢ウ
甲がB組事務所の玄関ドアを凹損させた行為については,同ドアが工具を使用すれば容易に取り外せる構造であった場合,建造物損壊罪は成立しない。
2021年 司法試験 第20問 肢オ
丁が,甲の犯行に関する参考人として取調べを受けた際,B組事務所の玄関ドアが凹損させられた時間帯に甲がA組事務所にいた旨のうその供述をした行為については,犯人隠避罪が成立する。
第261条過去問 4

前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

この条文の過去問 4問
2022年 司法試験 第9問 肢1
いずれの見解によっても、器物損壊罪の客体は、公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪の客体以外の動産に限られ、不動産は含まれないと解することになる。
2022年 司法試験 第9問 肢2
Aの見解によれば、他人が観賞用に鳥籠内で飼っている小鳥を鳥籠から屋外に逃がした場合、器物損壊罪が成立することになる。
2013年 司法試験 第17問 肢4
甲は,V宅に石を投げ付け窓ガラスを割り始めた。これをたまたま見た乙は,自分も窓ガラスを割りたいと思い,甲に気が付かれないよう,V宅に石を投げ付け,甲が割った窓ガラスとは別の窓ガラスを割った。甲と乙には器物損壊罪の共同正犯は成立しない。
2012年 司法試験 第24問 肢オ
深夜無理やり自動車に連れ込まれ強姦されそうになったことは許せない旨の強姦未遂の告訴を被害者から受けて捜査をした結果,わいせつ目的略取未遂の事実が判明した場合,強姦未遂罪とわいせつ目的略取未遂罪は,観念的競合又は牽連犯の関係に立ち,一方が他方を包含する関係にないが,被害者による強姦未遂の告訴があれば,検察官がわいせつ目的略取未遂のみの事実で起訴しても,親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならない。
第262条

自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。

第262条の2

境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第263条過去問 1

他人の信書を隠匿した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

この条文の過去問 1問
2022年 司法試験 第9問 肢5
Bの見解によれば、信書隠匿罪は、器物損壊罪の構成要件にも当たる行為を特に軽く処罰する罪と解することになる。
第264条過去問 1

第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

この条文の過去問 1問
2012年 司法試験 第24問 肢オ
深夜無理やり自動車に連れ込まれ強姦されそうになったことは許せない旨の強姦未遂の告訴を被害者から受けて捜査をした結果,わいせつ目的略取未遂の事実が判明した場合,強姦未遂罪とわいせつ目的略取未遂罪は,観念的競合又は牽連犯の関係に立ち,一方が他方を包含する関係にないが,被害者による強姦未遂の告訴があれば,検察官がわいせつ目的略取未遂のみの事実で起訴しても,親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならない。