第258条過去問 6
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
この条文の過去問 6問
甲が弁解録取書を手で破り捨てた行為について、同弁解録取書に甲及びBの署名押印がなかったとしても、甲に公用文書毀棄罪が成立する。
解説
本肢は正しい。公用文書等毀棄罪(刑法258条)の客体は「公務所の用に供する文書」であり、公務所において現に使用され、又は使用の目的で保管されている文書をいう。私文書・公文書の区別や作成名義人の有無を問わず、公務所の事務処理のために用いられる文書であれば足りる点に特色がある。
問題となるのは、作成途中の未完成文書がこれに当たるかである。判例は、公務員が職務権限に基づいて作成中の文書であっても、文書としての意味・内容を備えるに至っていれば本罪の客体となるとしており、具体的には、被疑者の弁解を録取して読み聞かせた段階の弁解録取書について、いまだ被疑者及び司法警察員の署名押印がなくても258条の文書に当たるとした(最決昭和32年1月29日)。署名押印は文書の完成要件ではあっても、公務所における現実の使用ないし使用目的での保管という保護の必要性を左右するものではないからである。
本事例において、警察官Bは弁解録取手続という職務権限に基づいて甲の弁解を録取した弁解録取書を作成しており、同書面は既に甲の弁解内容を記載して文書としての意味・内容を備えている。したがって、甲及びBの署名押印を欠いていたとしても「公務所の用に供する文書」に当たり、これを手で破り捨てて文書としての効用を失わせた甲の行為は「毀棄」に当たる。よって甲に公用文書等毀棄罪が成立するとする本肢は正しい。
甲が弁解録取書を手で破り捨てた行為について、同弁解録取書に甲及びBの署名押印がなかったとしても、甲に公用文書毀棄罪が成立する。
解説
本肢は正しい。公用文書等毀棄罪(刑法258条)の客体は「公務所の用に供する文書」であり、公務所において現に使用され、又は使用の目的で保管されている文書をいう。私文書・公文書の区別や作成名義人の有無を問わず、公務所の事務処理のために用いられる文書であれば足りる点に特色がある。
問題となるのは、作成途中の未完成文書がこれに当たるかである。判例は、公務員が職務権限に基づいて作成中の文書であっても、文書としての意味・内容を備えるに至っていれば本罪の客体となるとしており、具体的には、被疑者の弁解を録取して読み聞かせた段階の弁解録取書について、いまだ被疑者及び司法警察員の署名押印がなくても258条の文書に当たるとした(最決昭和32年1月29日)。署名押印は文書の完成要件ではあっても、公務所における現実の使用ないし使用目的での保管という保護の必要性を左右するものではないからである。
本事例において、警察官Bは弁解録取手続という職務権限に基づいて甲の弁解を録取した弁解録取書を作成しており、同書面は既に甲の弁解内容を記載して文書としての意味・内容を備えている。したがって、甲及びBの署名押印を欠いていたとしても「公務所の用に供する文書」に当たり、これを手で破り捨てて文書としての効用を失わせた甲の行為は「毀棄」に当たる。よって甲に公用文書等毀棄罪が成立するとする本肢は正しい。
Bの見解によれば、裁判所から隠匿目的で競売記録を持ち出し自宅で保管した場合、公用文書毀棄罪が成立することになる。
解説
解説は準備中です。
公用文書等毀棄罪における「公務所の用に供する文書」とは,公務所又は公務員が作成したもので,現に公務所において使用され,又は使用の目的をもって保管されている文書のことをいう。
解説
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④について,丙が作成した弁解録取書には,甲の署名押印がないが,甲の供述内容が記載されていることから,甲には公用文書等毀棄罪が成立する。
解説
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④について,丙が作成した弁解録取書には,甲の署名押印がないが,甲の供述内容が記載されていることから,甲には公用文書等毀棄罪が成立する。
解説
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