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条文 刑法 第2編 第二編 罪

第5章 第五章 公務の執行を妨害する罪

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第95条過去問 9

1公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

この条文の過去問 9問
2025年 司法試験 第9問 肢ア
甲は、日本国内にある外国大使館の職員Aが同大使館の業務に従事していた際、Aの頭部を拳で殴った。この場合、Aは「公務員」に当たらないから、甲に公務執行妨害罪は成立しない。
2023年 予備試験 第13問 肢エ
丙がBを殴って負傷させた行為には、公務執行妨害罪と傷害罪が成立し、これらは観念的競合となる。
2023年 司法試験 第20問 肢エ
丙がBを殴って負傷させた行為には、公務執行妨害罪と傷害罪が成立し、これらは観念的競合となる。
2018年 予備試験 第3問 肢5
強制力を行使しない公務は,業務妨害罪における「業務」には該当するが,公務執行妨害罪における「職務」には該当しない。
2018年 司法試験 第18問 肢5
強制力を行使しない公務は,業務妨害罪における「業務」には該当するが,公務執行妨害罪における「職務」には該当しない。
2016年 司法試験 第10問 肢1
窃盗犯人甲は,その窃盗行為を目撃した警ら中の制服警察官乙からその窃盗の機会に現行犯逮捕されそうになり,逮捕を免れるため,乙に対して,その反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えて抵抗し,そのまま逃走した。甲には事後強盗罪が成立し,これに公務執行妨害罪は吸収されるから,同罪は成立しない。
2016年 司法試験 第10問 肢3
甲は,制服警察官乙から職務質問を受けている丙の右手をつかんで引っ張り,その場から一緒に走って逃走したところ,これを追い掛けた乙が,走りながら,丙の肩をつかもうとして手を伸ばしたが,その肩をつかめずにバランスを崩して路上に転倒した。甲の丙に対する行為は乙に対する暴行とはいえないから,甲には公務執行妨害罪は成立しない。
2015年 司法試験 第2問 肢3
強制力を行使しない非権力的公務は,公務執行妨害罪における「公務」に当たるとともに業務妨害罪における「業務」にも当たる。
2011年 予備試験 第8問 肢3
甲は,パトロールカーに乗って警ら中の警察官乙を認めるや,以前乙によって逮捕されたことを恨んでいたので,乙の乗っていたパトロールカーに石を投げ付けて同車のフロントガラスに命中させ,同ガラスにひび割れを生じさせた。甲には,器物損壊罪が成立するが,公務執行妨害罪は成立しない。
第95条の2

公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第96条

公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第96条の2

強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。

1 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為

2 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為

3 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為

第96条の3

1偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

第96条の4

偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第96条の5

報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第96条の6

1偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。