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条文 刑法 第1編 第一編 総則

第11章 第十一章 共犯

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第60条過去問 14

二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

この条文の過去問 14問
2023年 司法試験 第5問 肢ウ
暴力団員甲及び乙は、対立する暴力団員A及びBを襲撃して殺害することを共謀し、路上を連れ立って歩いていたA及びBを待ち構えた上で、甲がAを、乙がBを、それぞれ殺害した。この場合、甲及び乙を共同正犯とする2個の殺人罪が成立し、これらは併合罪となる。
2023年 予備試験 第11問 肢ウ
暴力団員甲及び乙は、対立する暴力団員A及びBを襲撃して殺害することを共謀し、路上を連れ立って歩いていたA及びBを待ち構えた上で、甲がAを、乙がBを、それぞれ殺害した。この場合、甲及び乙を共同正犯とする2個の殺人罪が成立し、これらは併合罪となる。
2022年 司法試験 第11問 肢1
刑法第60条における「実行」とは、基本的構成要件の実現に向けた行為に限定され、予備行為はこれに含まれないから、予備罪の共同正犯は成立しない。
2021年 司法試験 第1問 肢1
共同正犯に関する刑法第60条は,意思の連絡を要件としているので,過失犯には適用されない。
2021年 司法試験 第3問 肢1
【判旨】は,被告人に詐欺未遂罪の共同正犯が成立するには,前記荷物の受領行為自体に未遂犯として処罰すべき法益侵害の危険性が必要であり,その危険性の有無は,一般人が認識可能であった事情及び被告人が特に認識した事情に基づいて判断すべきという立場に立った上で,一般人は,Aが「だまされたふり作戦」に協力している事実を認識することが可能であったとの評価を前提としている。
2021年 予備試験 第3問 肢1
共同正犯に関する刑法第60条は,意思の連絡を要件としているので,過失犯には適用されない。
2017年 司法試験 第11問 肢ア
甲及び乙には,強度の弱いB鋼材で補強工事を行うことの意思連絡はあるが,不注意の共同はあり得ないから,甲及び乙に業務上過失致死罪の共同正犯が成立する余地はない。
2015年 司法試験 第6問 肢2
甲は,真冬の深夜,河川堤防でVに激しい暴行を加えたところ,Vは走って逃げ出した。甲は,逃げるVを堤防際まで追い詰めれば,逃げ場を失ったVが堤防から下の川に飛び込んで溺死するかもしれないがそれでも構わないと考え,Vを堤防際まで追い詰めた。逃げ場を失ったVは,甲からの暴行を免れるため,堤防から約3メートル下の川に飛び込んで溺死した。
2014年 司法試験 第7問 肢3
Aは,BがVを殴打しようとしているときに,Bに気付かれずにVの足を押さえ付けたため,Bは,Vの顔面を殴打して顔面打撲の傷害を負わせることができた。この場合,Aには傷害罪の共同正犯が成立する。
2013年 司法試験 第17問 肢3
甲と乙は,自分たちのことを日頃ばかにするVを懲らしめてやろうと思い,Vに傷害を負わせる旨共謀した。そして,甲と乙は,それぞれ,Vに対し,日頃の恨みを言いながら,その身体を殴り付けた。Vは,これに応答して甲らを罵った。すると,乙は,Vの発言に腹を立て,殺意をもって,隠し持っていたナイフでVを刺し殺した。乙に殺人罪が成立する場合,甲には,Vに対する殺意がなくても殺人罪の共同正犯が成立する。
2013年 司法試験 第17問 肢4
甲は,V宅に石を投げ付け窓ガラスを割り始めた。これをたまたま見た乙は,自分も窓ガラスを割りたいと思い,甲に気が付かれないよう,V宅に石を投げ付け,甲が割った窓ガラスとは別の窓ガラスを割った。甲と乙には器物損壊罪の共同正犯は成立しない。
2012年 司法試験 第16問 肢ウ
共同正犯について「構成要件に該当する違法な行為を共謀することによって成立する」と考える見解に立つと,この事例における甲の罪責について,この判旨と結論において一致することはない。
2011年 司法試験 第19問 肢イ
有印私文書偽造・同行使罪
2011年 司法試験 第19問 肢ウ
詐欺罪
第61条過去問 14

1人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

2教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

この条文の過去問 14問
2023年 予備試験 第12問 肢1
自己が被告人となっている窃盗被告事件につき、知人を教唆して偽証行為を行わせた場合、他人の行為を利用して自ら虚偽を述べたに等しく、被告人が自己の刑事事件につき虚偽を述べても罪にならないから、偽証罪の教唆犯は成立しない。
2018年 司法試験 第13問 肢1
甲が強盗犯人Aの妻乙を唆してAを蔵匿させた場合,甲には犯人蔵匿罪の教唆犯は成立し得ない。
2018年 司法試験 第13問 肢2
甲が刑法第41条の刑事未成年者に当たる乙を唆して窃盗を行わせた場合,甲には窃盗罪の教唆犯は成立し得ない。
2018年 司法試験 第13問 肢3
甲が乙にAが一人で居住する家屋に侵入するよう唆したところ,乙がAの承諾を得て平穏にその家屋に立ち入った場合,甲には住居侵入罪の教唆犯は成立し得ない。
2018年 司法試験 第13問 肢4
甲が乙を唆して私文書を偽造させたが,乙に行使の目的がなかった場合,甲には私文書偽造罪の教唆犯は成立し得ない。
2018年 司法試験 第13問 肢5
甲が乙に偽証するよう唆したところ,乙が証人として法律により宣誓した上,虚偽の陳述をしたが,証人尋問手続が終了した後,判決言渡し前に自白した場合,甲には偽証罪の教唆犯は成立し得ない。
2017年 司法試験 第15問 肢1
甲が乙に対し,深夜の公園で待ち伏せしてAから金品を喝取するように教唆したところ,乙は,その旨決意し,深夜の公園でAを待ち伏せしたが,偶然通り掛かったBをAと誤認してBから金品を喝取した。乙は,人違いに気付き,引き続きAを待ち伏せして,通り掛かったAから金品を喝取しようとしてAを脅迫したが,Aに逃げられてしまい金品を喝取することができなかった。甲にはAに対する恐喝未遂罪の教唆犯のみが成立する。
2017年 司法試験 第15問 肢2
甲が乙に対し,Aをナイフで脅してAから金品を強取するように教唆したところ,乙は,その旨決意し,Aをナイフで脅したが,その最中に殺意を抱き,Aの腹部をナイフで刺してAに傷害を負わせ,Aから金品を強取したものの,Aを殺害するには至らなかった。甲には強盗罪の教唆犯が成立するにとどまる。
2017年 司法試験 第15問 肢3
甲が乙に対し,留守宅であるA方に侵入して金品を窃取するように教唆したところ,乙は,その旨決意したが,B方をA方と誤認してB方に侵入し,その場にいたBから金品を強取した。 甲にはB方への住居侵入罪及びBに対する窃盗罪の教唆犯が成立する。
2017年 司法試験 第15問 肢4
甲が乙に対し,現住建造物であるA家屋に放火するように教唆したところ,乙は,その旨決意し,A家屋に延焼させる目的で,A家屋に隣接した現住建造物であるB家屋に放火したが,B家屋のみを焼損し,A家屋には燃え移らなかった。甲にはA家屋に対する現住建造物等放火未遂罪の教唆犯のみが成立する。
2017年 司法試験 第15問 肢5
甲は,土建業者AがB市発注予定の土木工事を請け負うためB市役所土木係員乙に現金を供与しようと考えていることを知り,乙に対し,Aに工事予定価格を教える見返りとしてAから現金を受け取り,Aに工事予定価格を教えるように教唆したところ,乙は,その旨決意し,Aとの間で,Aに工事予定価格を教える旨約束して,Aから現金100万円を受け取ったが,その後,工事予定価格を教えなかった。甲には加重収賄罪の教唆犯が成立する。
2016年 司法試験 第19問 肢1
甲がAの殺害を乙に教唆したところ,乙はAの殺害を丙に教唆し,さらに,丙はAの殺害を丁に教唆し,丁がAを殺害した。甲には,殺人罪の教唆犯が成立する。
2013年 司法試験 第7問 肢4
Ⅰの見解に立った場合,甲が愛人である乙を唆して,乙が介護していた乙の老母の生存に必要な保護をやめさせた事例では,甲には保護責任者遺棄罪の教唆犯が成立し,科刑は単純遺棄罪の刑となる。
2013年 司法試験 第7問 肢5
Ⅲの見解に立ちつつ,常習賭博罪における常習性が身分に含まれると解した場合,賭博の非常習者である甲が賭博の常習者乙を唆して,乙に賭博をさせた事例では,甲には常習賭博罪の教唆犯が成立し,科刑は単純賭博罪の刑となる。
第62条過去問 10

1正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。

2従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

この条文の過去問 10問
2023年 司法試験 第9問 肢2
不作為による幇助犯が成立するためには、作為に出ることで確実に正犯の実行を阻止できたという関係は不要である。
2022年 司法試験 第11問 肢5
犯行に必要な用具を第三者を介して正犯に提供した場合、正犯の犯行を間接的に幇助したことになるが、間接教唆と異なり、間接幇助を処罰する明文の規定が存在しないため、幇助犯は成立しない。
2016年 司法試験 第3問 肢1
従犯には独立した犯罪性が認められる。
2016年 司法試験 第3問 肢2
従犯の幇助には,教唆者を教唆した者については正犯の刑を科すとする刑法第61条第2項のような規定がない。
2016年 司法試験 第3問 肢3
共犯は修正された構成要件に該当する行為であるところ,従犯もその構成要件においては「正犯」となる。
2016年 司法試験 第3問 肢5
教唆犯に対する幇助行為は従犯として処罰される。
2014年 司法試験 第7問 肢1
Aは,BがVを殺害しようとして拳銃で狙っているのを見て,Bの発射した弾丸がVに命中しなかった場合には自らVを射殺してBの目的を達成させようと考え,Bの知らない間に拳銃を持って付近に待機していたが,Bの発射した弾丸がVに当たってVが死亡した。この場合,Aには殺人既遂罪の幇助犯が成立する。
2014年 司法試験 第7問 肢2
Aは,Bが賭博場を開くことを知って,これを手伝うつもりでBには告げずに客を誘って賭博場に案内して賭博をさせた。この場合,Aには賭博場開張図利罪の幇助犯が成立する。
2014年 予備試験 第12問 肢ウ
乙には,本件不動産の自己への所有権移転登記が完了した時点で,詐欺既遂罪の幇助犯が成立する。
2014年 司法試験 第20問 肢ウ
乙には,本件不動産の自己への所有権移転登記が完了した時点で,詐欺既遂罪の幇助犯が成立する。
第63条過去問 1

従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

この条文の過去問 1問
2023年 予備試験 第8問 肢5
賭博常習者の賭博行為を常習性のない者が幇助した場合、常習性のない者には常習賭博罪の幇助犯が成立する。
第64条過去問 2

拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。

この条文の過去問 2問
2021年 予備試験 第4問 肢ア
事実を摘示せずに公然と人を侮辱することを教唆した者に,侮辱教唆罪が成立することはない。
2021年 司法試験 第12問 肢ア
事実を摘示せずに公然と人を侮辱することを教唆した者に,侮辱教唆罪が成立することはない。
第65条過去問 22

1犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。

2身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。

この条文の過去問 22問
2025年 予備試験 第13問 肢イ
②につき、正犯である乙に単純賭博罪が成立するにすぎないので、丙が賭博の常習者であったとしても、丙に単純賭博罪の教唆犯が成立するにとどまる。
2025年 司法試験 第20問 肢イ
②につき、正犯である乙に単純賭博罪が成立するにすぎないので、丙が賭博の常習者であったとしても、丙に単純賭博罪の教唆犯が成立するにとどまる。
2023年 予備試験 第8問 肢5
賭博常習者の賭博行為を常習性のない者が幇助した場合、常習性のない者には常習賭博罪の幇助犯が成立する。
2022年 予備試験 第4問 肢ウ
甲は、乙が自身の有していた丙に対する債権を丁に譲渡した後、丁が対抗要件を具備する前に、同債権が丁に譲渡済みであることを確実に知りながら、同債権を転売して利益を得る目的で、乙に強く働き掛けて、乙から同債権を譲り受け、その対抗要件も具備した。この場合、甲と乙はいわゆる必要的共犯の関係に立つため、甲に背任罪の共同正犯が成立することはない。
2019年 予備試験 第9問 肢1
刑法第65条の身分には一時的な心理状態は含まれないので,目的犯に当たる犯罪行為を,当該目的を有する者と有しない者が共同して行った場合,同条の適用の余地はない。
2019年 予備試験 第9問 肢2
刑法第65条第2項は加減的身分のない者が当該身分のある者に加功した場合について規定するものであるので,賭博の常習性を有する者が有しない者に賭博を教唆した場合,同項の適用の余地はない。
2019年 予備試験 第9問 肢3
非占有者が業務上の占有者による横領行為に加功した場合,当該非占有者には,刑法第65条第1項の適用により業務上横領罪の共犯が成立し,同条第2項の適用により単純横領罪の刑が科される。
2019年 予備試験 第9問 肢4
刑法第65条の身分は,一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態の全てを指称するものであるので,責任能力のある者が刑事未成年者を教唆して犯罪を行わせた場合,同条が適用される。
2019年 予備試験 第9問 肢5
自首による刑の減免は一身的な事由であるので,共犯者のうち一人に自首が成立する場合,刑法第65条第1項の適用はなく,その減免の効果は自首した者以外には及ばない。
2019年 司法試験 第19問 肢1
刑法第65条の身分には一時的な心理状態は含まれないので,目的犯に当たる犯罪行為を,当該目的を有する者と有しない者が共同して行った場合,同条の適用の余地はない。
2019年 司法試験 第19問 肢2
刑法第65条第2項は加減的身分のない者が当該身分のある者に加功した場合について規定するものであるので,賭博の常習性を有する者が有しない者に賭博を教唆した場合,同項の適用の余地はない。
2019年 司法試験 第19問 肢3
非占有者が業務上の占有者による横領行為に加功した場合,当該非占有者には,刑法第65条第1項の適用により業務上横領罪の共犯が成立し,同条第2項の適用により単純横領罪の刑が科される。
2019年 司法試験 第19問 肢4
刑法第65条の身分は,一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態の全てを指称するものであるので,責任能力のある者が刑事未成年者を教唆して犯罪を行わせた場合,同条が適用される。
2019年 司法試験 第19問 肢5
自首による刑の減免は一身的な事由であるので,共犯者のうち一人に自首が成立する場合,刑法第65条第1項の適用はなく,その減免の効果は自首した者以外には及ばない。
2017年 司法試験 第15問 肢5
甲は,土建業者AがB市発注予定の土木工事を請け負うためB市役所土木係員乙に現金を供与しようと考えていることを知り,乙に対し,Aに工事予定価格を教える見返りとしてAから現金を受け取り,Aに工事予定価格を教えるように教唆したところ,乙は,その旨決意し,Aとの間で,Aに工事予定価格を教える旨約束して,Aから現金100万円を受け取ったが,その後,工事予定価格を教えなかった。甲には加重収賄罪の教唆犯が成立する。
2013年 予備試験 第4問 肢2
甲は,自己の所有する土地の登記記録を改ざんしようと考え,法務局の担当登記官である乙にその情を打ち明けて記録の改ざんを依頼し,乙に登記簿の磁気ディスクに内容虚偽の記録をしてもらった。甲には電磁的公正証書原本不実記録罪,同供用罪の共同正犯が成立する。
2013年 司法試験 第6問 肢2
甲は,自己の所有する土地の登記記録を改ざんしようと考え,法務局の担当登記官である乙にその情を打ち明けて記録の改ざんを依頼し,乙に登記簿の磁気ディスクに内容虚偽の記録をしてもらった。甲には電磁的公正証書原本不実記録罪,同供用罪の共同正犯が成立する。
2013年 司法試験 第7問 肢1
Ⅰの見解に対しては,真正身分犯が身分を連帯的に作用させ,不真正身分犯が身分を個別的に作用させることの実質的根拠が明らかでないとの批判がある。
2013年 司法試験 第7問 肢3
Ⅲの見解は,刑法第65条第1項が「共犯とする」と規定し,同条第2項が「通常の刑を科する」と規定していることを根拠の一つとしている。
2013年 司法試験 第7問 肢4
Ⅰの見解に立った場合,甲が愛人である乙を唆して,乙が介護していた乙の老母の生存に必要な保護をやめさせた事例では,甲には保護責任者遺棄罪の教唆犯が成立し,科刑は単純遺棄罪の刑となる。
2013年 司法試験 第7問 肢5
Ⅲの見解に立ちつつ,常習賭博罪における常習性が身分に含まれると解した場合,賭博の非常習者である甲が賭博の常習者乙を唆して,乙に賭博をさせた事例では,甲には常習賭博罪の教唆犯が成立し,科刑は単純賭博罪の刑となる。
2013年 司法試験 第17問 肢5
女性である甲は,甲の男友達である乙との間で,乙がVを強姦する旨共謀した。その後,甲がVを誘い出してVの体を押さえ付け,乙がVを強姦した。乙に強姦罪が成立する場合でも,甲には強姦罪の共同正犯は成立しない。