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条文 刑法 第1編 第一編 総則

第9章 第九章 併合罪

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第45条過去問 5

確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

この条文の過去問 5問
2023年 司法試験 第5問 肢ウ
暴力団員甲及び乙は、対立する暴力団員A及びBを襲撃して殺害することを共謀し、路上を連れ立って歩いていたA及びBを待ち構えた上で、甲がAを、乙がBを、それぞれ殺害した。この場合、甲及び乙を共同正犯とする2個の殺人罪が成立し、これらは併合罪となる。
2023年 予備試験 第11問 肢ウ
暴力団員甲及び乙は、対立する暴力団員A及びBを襲撃して殺害することを共謀し、路上を連れ立って歩いていたA及びBを待ち構えた上で、甲がAを、乙がBを、それぞれ殺害した。この場合、甲及び乙を共同正犯とする2個の殺人罪が成立し、これらは併合罪となる。
2016年 司法試験 第7問 肢3
甲及び乙は,共同でAの身体に危害を加える目的で,凶器として用いる鉄パイプをそれぞれ準備して集合し,その後,その目的を遂げるため,鉄パイプで代わる代わるAの身体を殴打して傷害を負わせた。甲には,凶器準備集合罪と傷害罪が成立し,これらは牽連犯となる。
2013年 予備試験 第9問 肢1
この見解は,監禁行為と恐喝行為とが社会的に見て一個の行為であると考えている。
2013年 司法試験 第10問 肢2
この判旨は,裁判手続等において後に公開される可能性のある事項であっても,秘密漏示罪における「人の秘密」として保護の対象になり得ると考えている。
第46条

1併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。

2併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。

第47条

併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

第48条

1罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。

2併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。

第49条

1併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。

2二個以上の没収は、併科する。

第50条

併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。

第51条

1併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。

2前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。

第52条

併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。

第53条

1拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。

2二個以上の拘留又は科料は、併科する。

第54条過去問 23

1一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

2第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。

この条文の過去問 23問
2025年 司法試験 第8問 肢1
甲は、乙がA及びBを木刀で順次殴打して両名を負傷させる犯行に及んだ際、これに先立ち、乙の意図を知りながら、凶器として同木刀を乙に手渡し、これらの犯行を幇助した。この場合、甲に2個の傷害罪の幇助犯が成立し、これらは観念的競合となる。
2025年 予備試験 第10問 肢1
甲は、乙がA及びBを木刀で順次殴打して両名を負傷させる犯行に及んだ際、これに先立ち、乙の意図を知りながら、凶器として同木刀を乙に手渡し、これらの犯行を幇助した。この場合、甲に2個の傷害罪の幇助犯が成立し、これらは観念的競合となる。
2024年 司法試験 第7問 肢2
甲は、乙に対し、「バッグを盗んできたら売却してやる。」などと言って窃盗を教唆し、乙が盗んだバッグを受け取り、同バッグの売却をあっせんした。この場合、甲に窃盗教唆罪及び盗品等有償処分あっせん罪が成立し、両罪は併合罪となる。
2024年 予備試験 第7問 肢2
甲は、乙に対し、「バッグを盗んできたら売却してやる。」などと言って窃盗を教唆し、乙が盗んだバッグを受け取り、同バッグの売却をあっせんした。この場合、甲に窃盗教唆罪及び盗品等有償処分あっせん罪が成立し、両罪は併合罪となる。
2023年 司法試験 第5問 肢エ
甲は、酒に酔った状態で、自動車を無免許で運転した。この場合、甲には酒酔い運転の罪と無免許運転の罪が成立し、これらは観念的競合となる。
2023年 司法試験 第6問 肢オ
強制性交の目的で、殺意をもって、強度の暴行を加えた上で相手方と性交し、同暴行により、同人を死亡させた場合には、強制性交等致死罪のみが成立する。
2023年 予備試験 第11問 肢エ
甲は、酒に酔った状態で、自動車を無免許で運転した。この場合、甲には酒酔い運転の罪と無免許運転の罪が成立し、これらは観念的競合となる。
2022年 予備試験 第20問 肢ア
住居侵入罪の公訴時効は令和3年1月5日から進行する。
2019年 司法試験 第7問 肢2
甲は,乙ら3名をその面前で同時に恐喝して3名全員からそれぞれ財物を出させ,その3名分の財物の交付を乙から一括して受けた。甲には,3個の恐喝罪が成立し,これらは併合罪となる。
2018年 司法試験 第9問 肢4
1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合,それらの罪についていずれも有期懲役に処するとき,その刑は,その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。
2017年 予備試験 第7問 肢1
甲が乙に対し,深夜の公園で待ち伏せしてAから金品を喝取するように教唆したところ,乙は,その旨決意し,深夜の公園でAを待ち伏せしたが,偶然通り掛かったBをAと誤認してBから金品を喝取した。乙は,人違いに気付き,引き続きAを待ち伏せして,通り掛かったAから金品を喝取しようとしてAを脅迫したが,Aに逃げられてしまい金品を喝取することができなかった。甲にはAに対する恐喝未遂罪の教唆犯のみが成立する。
2017年 予備試験 第8問 肢2
甲は,乙が居住する乙所有の家屋を燃やそうと考え,同家屋に放火し全焼させたところ,同家屋内で就寝中の乙が焼死した。甲が乙を殺そうと考えて同家屋に放火した場合でも,甲には,法定刑に死刑を含む現住建造物等放火罪のみが成立する。
2017年 司法試験 第15問 肢1
甲が乙に対し,深夜の公園で待ち伏せしてAから金品を喝取するように教唆したところ,乙は,その旨決意し,深夜の公園でAを待ち伏せしたが,偶然通り掛かったBをAと誤認してBから金品を喝取した。乙は,人違いに気付き,引き続きAを待ち伏せして,通り掛かったAから金品を喝取しようとしてAを脅迫したが,Aに逃げられてしまい金品を喝取することができなかった。甲にはAに対する恐喝未遂罪の教唆犯のみが成立する。
2016年 司法試験 第7問 肢4
甲は,Aを監禁してAから金品を喝取しようと考え,Aをビルの一室に閉じ込めて監禁し,その上で,同室内において,監禁により畏怖していたAに対し,金品の交付を要求しながら脅迫して畏怖させ,Aから金品を脅し取った。甲には,監禁罪と恐喝罪が成立し,これらは牽連犯となる。
2016年 司法試験 第10問 肢1
窃盗犯人甲は,その窃盗行為を目撃した警ら中の制服警察官乙からその窃盗の機会に現行犯逮捕されそうになり,逮捕を免れるため,乙に対して,その反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えて抵抗し,そのまま逃走した。甲には事後強盗罪が成立し,これに公務執行妨害罪は吸収されるから,同罪は成立しない。
2014年 司法試験 第11問 肢4
甲は,強盗の目的で,路上を連れ立って歩いていた乙及び丙に対し,包丁の刃先を両名の方に向けながら「お前ら金を出せ。出さないと殺すぞ。」と言って脅迫し,両名からそれぞれ現金を奪った。甲には,2個の強盗罪が成立し,これらは併合罪となる。
2013年 予備試験 第9問 肢1
この見解は,監禁行為と恐喝行為とが社会的に見て一個の行為であると考えている。
2013年 予備試験 第9問 肢2
この見解は,監禁が恐喝の手段として用いられることが類型的に予定されることを根拠としている。
2013年 司法試験 第19問 肢5
この【見解】に対しては,1人を殺す故意しかないのに,1人を殺した場合より処断刑が重くなるのは妥当ではないとの批判がある。
2012年 予備試験 第11問 肢5
甲は,強姦するため,殺意をもってV女に強度の暴行を加え,同女の反抗を抑圧した上で同女を姦淫し,同暴行により,同女を死亡させた。甲には強姦致死罪のみが成立する。
2011年 司法試験 第6問 肢2
甲は,乙を殺害する目的で乙方に侵入し,屋内にいた乙を殺害した上,たまたま屋内に居合わせた丙及び丁も殺害した。この場合,甲には,住居侵入罪並びに乙,丙及び丁に対する殺人罪が成立し,住居侵入罪と乙に対する殺人罪が牽連犯として一罪となり,丙及び丁に対する殺人罪と併合罪になる。
2011年 司法試験 第6問 肢3
甲は,眼鏡を掛けた乙の顔面を,眼鏡の上から拳で殴打し,眼鏡を損壊するとともに,乙に全治1週間を要する顔面打撲の傷害を負わせた。この場合,甲には傷害罪と器物損壊罪が成立し,両罪は併合罪となる。
2011年 予備試験 第8問 肢4
甲は,窃盗を行って制服の警察官乙に追跡されている途中で,乙に暴行を加えて傷害を負わせた。甲に乙に対する事後強盗致傷罪が成立する場合,公務執行妨害罪は,事後強盗致傷罪に吸収される。
第55条

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