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条文 刑法 第2編 第二編 罪

第8章 第八章 騒乱の罪

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第106条

多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。

1 首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

2 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

3 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。

第107条

暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。