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条文 刑法 第2編 第二編 罪

第34章 第三十四章 名誉に対する罪

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第230条過去問 16

1公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

この条文の過去問 16問
2025年 予備試験 第5問 肢ア
摘示した事実が真実であった場合、名誉毀損罪が成立することはない。
2024年 予備試験 第13問 肢オ
乙がインターネットの掲示板に書き込んだ行為について、乙が摘示した事実が真実であったとしても、乙に名誉毀損罪が成立する。
2024年 司法試験 第20問 肢オ
乙がインターネットの掲示板に書き込んだ行為について、乙が摘示した事実が真実であったとしても、乙に名誉毀損罪が成立する。
2023年 予備試験 第2問 肢ア
ある事実を基礎とする意見を表明する行為が、公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合であっても、意見の前提となる事実がその重要な部分について真実であることの証明がなければ、当該表現行為は、名誉毀損と評価されることとなる。
2022年 予備試験 第13問 肢ア
甲が、Aの上記行動を同級生2名に告げた行為は、特定かつ少数の者にAの名誉を毀損する事実を摘示したにすぎないことから、名誉毀損罪が成立することはない。
2022年 司法試験 第16問 肢ウ
虚偽告訴の罪で起訴された者が、人違いで告訴したと気付きながら、公判廷において、公然と虚偽の事実を摘示して被告訴人の名誉を毀損した場合、被告人としての防御権の行使に当たるから、名誉毀損罪が成立することはない。
2022年 司法試験 第19問 肢3
この【見解】からは、刑法第231条の「事実を摘示しなくても」という文言は、事実の摘示の有無にかかわらず侮辱罪が成立し得るという趣旨で解釈される。
2022年 司法試験 第20問 肢ア
甲が、Aの上記行動を同級生2名に告げた行為は、特定かつ少数の者にAの名誉を毀損する事実を摘示したにすぎないことから、名誉毀損罪が成立することはない。
2020年 予備試験 第4問 肢2
死者であっても,その外部的名誉を保護すべきことに変わりはないので,死者の名誉を毀損する事実が摘示された場合も,その事実の真偽にかかわらず,名誉毀損罪が成立し得る。
2020年 司法試験 第16問 肢2
死者であっても,その外部的名誉を保護すべきことに変わりはないので,死者の名誉を毀損する事実が摘示された場合も,その事実の真偽にかかわらず,名誉毀損罪が成立し得る。
2017年 予備試験 第10問 肢2
事実の摘示が「公然」といえるためには,摘示内容を不特定かつ多数人が認識し得る状態にあったことが必要であるから,不特定ではあるが,少数人しか認識し得ない状態にとどまる場合には,名誉毀損罪は成立しない。
2017年 予備試験 第10問 肢4
死者の名誉を毀損したとしても,虚偽の事実を摘示した場合でなければ処罰されないから,摘示した事実が真実である場合には,名誉毀損罪として処罰されない。
2017年 司法試験 第18問 肢2
事実の摘示が「公然」といえるためには,摘示内容を不特定かつ多数人が認識し得る状態にあったことが必要であるから,不特定ではあるが,少数人しか認識し得ない状態にとどまる場合には,名誉毀損罪は成立しない。
2017年 司法試験 第18問 肢4
死者の名誉を毀損したとしても,虚偽の事実を摘示した場合でなければ処罰されないから,摘示した事実が真実である場合には,名誉毀損罪として処罰されない。
2013年 司法試験 第10問 肢4
この判旨は,秘密漏示罪における「人の秘密」について,Aの秘密ではなく,甲に鑑定を命じた家庭裁判所の秘密であると考えている。
2012年 司法試験 第8問 肢2
教授甲は,数百人が出席している講演会で,日頃意見の対立するV教授がX県出身であったことから,誰のことを言っているかは分からないようにしつつ,「X県人は頭が悪い。」と述べた。甲には名誉毀損罪が成立する。
第230条の2過去問 12

1前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

3前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

この条文の過去問 12問
2025年 予備試験 第5問 肢ア
摘示した事実が真実であった場合、名誉毀損罪が成立することはない。
2023年 予備試験 第2問 肢ア
ある事実を基礎とする意見を表明する行為が、公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合であっても、意見の前提となる事実がその重要な部分について真実であることの証明がなければ、当該表現行為は、名誉毀損と評価されることとなる。
2023年 司法試験 第17問 肢1
A説に対しては、刑法第230条の2が真実性の証明に係る立証責任を被告人に負担させていることと整合的でないとの批判がある。
2023年 司法試験 第17問 肢2
A説によれば、真実性の証明に失敗した場合、刑法第35条によって違法性が阻却される余地はない。
2023年 司法試験 第17問 肢3
A説は、いい加減な調査に基づいたものであれば、結果的に真実であることが証明された場合でも、その表現を違法とすべきであるとの考え方と整合的である。
2023年 司法試験 第17問 肢4
B説は、真実性の証明の成功・不成功は、名誉毀損行為が行われた後の事情であって、犯罪の成否とは無関係であることを根拠としている。
2020年 予備試験 第4問 肢4
風評の形式を用いて人の社会的評価を低下させる事実が摘示された場合,刑法第230条の2にいう「真実であることの証明」の対象となるのは,風評が存在することではなく,そのような風評の内容たる事実が存在することである。
2020年 司法試験 第16問 肢4
風評の形式を用いて人の社会的評価を低下させる事実が摘示された場合,刑法第230条の2にいう「真実であることの証明」の対象となるのは,風評が存在することではなく,そのような風評の内容たる事実が存在することである。
2020年 司法試験 第16問 肢5
表現方法が嘲笑的であるとか,適切な調査がないまま他人の文章を転写しているなどといった,事実を摘示する際の表現方法や事実調査の程度は,摘示された事実が刑法第230条の2にいう「公共の利害に関する事実」に当たるか否かを判断する際に考慮すべき要素の一つである。
2014年 司法試験 第10問 肢ア
A説は,刑法第230条の2が真実性の証明に係る立証責任を被告人に負担させていることと整合的であると評価されている。
2014年 司法試験 第10問 肢イ
B説に対しては,他人の名誉を毀損する表現をした者がその表現内容について真実であると信じた場合には,常に故意がないことになり相当でないという批判が向けられている。
2012年 司法試験 第8問 肢4
甲は,インターネット上の書き込みを信じ,特段の調査をすることなく,誰でも閲覧できるインターネット上の掲示板に「ラーメン店Vの経営母体は暴力団Xである。」旨の真実に反する書き込みをした。甲には名誉毀損罪は成立しない。
第231条過去問 5

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

この条文の過去問 5問
2022年 司法試験 第19問 肢1
この【見解】からは、意識を喪失した終末期の患者に対する侮辱罪が成立しないことになる。
2022年 司法試験 第19問 肢3
この【見解】からは、刑法第231条の「事実を摘示しなくても」という文言は、事実の摘示の有無にかかわらず侮辱罪が成立し得るという趣旨で解釈される。
2020年 司法試験 第16問 肢1
名誉毀損罪及び侮辱罪の保護法益は,いずれも人の外部的名誉であり,法人については,侮辱罪の客体になり得ない。
2015年 予備試験 第2問 肢イ
A説に対しては,刑法第231条の「事実を摘示しなくても」との文言は文字どおりに解すべきであって「事実を摘示しないで」という意味にはならないはずであるとの批判がある。
2013年 司法試験 第10問 肢4
この判旨は,秘密漏示罪における「人の秘密」について,Aの秘密ではなく,甲に鑑定を命じた家庭裁判所の秘密であると考えている。
第232条過去問 2

1この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

2告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

この条文の過去問 2問
2025年 予備試験 第5問 肢オ
名誉毀損罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2012年 司法試験 第24問 肢エ
胸を触られ強姦されそうになったことは許せない旨の強姦未遂の告訴を被害者から受けて捜査をした結果,強制わいせつの事実が判明した場合,被害者による強姦未遂の告訴は,それより軽い強制わいせつの事実を当然包含しているから,検察官が強制わいせつの事実で起訴しても,親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならない。