第68条過去問 1
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
1 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。
2 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。
3 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
4 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
5 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
6 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
この条文の過去問 1問
前科のない甲が強盗致傷罪を犯して同罪で起訴された場合,裁判所は,酌量減軽をする事由があれば,甲に対し,懲役3年,5年間執行猶予(保護観察なし)の判決を宣告することができる。
解説
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