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条文 刑法 第1編 第一編 総則

第13章 第十三章 加重減軽の方法

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第68条過去問 1

法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。

1 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。

2 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。

3 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。

4 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。

5 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。

6 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。

この条文の過去問 1問
2011年 司法試験 第12問 肢1
前科のない甲が強盗致傷罪を犯して同罪で起訴された場合,裁判所は,酌量減軽をする事由があれば,甲に対し,懲役3年,5年間執行猶予(保護観察なし)の判決を宣告することができる。
第69条過去問 1

法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。

この条文の過去問 1問
2011年 司法試験 第12問 肢1
前科のない甲が強盗致傷罪を犯して同罪で起訴された場合,裁判所は,酌量減軽をする事由があれば,甲に対し,懲役3年,5年間執行猶予(保護観察なし)の判決を宣告することができる。
第70条

拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。

第71条過去問 1

酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。

この条文の過去問 1問
2011年 司法試験 第12問 肢1
前科のない甲が強盗致傷罪を犯して同罪で起訴された場合,裁判所は,酌量減軽をする事由があれば,甲に対し,懲役3年,5年間執行猶予(保護観察なし)の判決を宣告することができる。
第72条

同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。

1 再犯加重

2 法律上の減軽

3 併合罪の加重

4 酌量減軽