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条文 刑法 第2編 第二編 罪

第182章 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪

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第163条の2過去問 3

1人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。

2不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。

3不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。

この条文の過去問 3問
2022年 予備試験 第11問 肢イ
甲は、窃取したA名義のクレジットカードの番号等を冒用し、インターネット上の決済手段として使用できる電子マネーを不正入手しようと考え、Aの氏名、同番号等の情報をインターネットを介してクレジットカード決済代行業者のコンピュータに送信し、Aが上記電子マネー10万円分を購入した旨の電磁的記録を作出し、これによってインターネット上で同電子マネーを利用することを可能とした。この場合、甲には、支払用カード電磁的記録不正作出罪が成立する。
2018年 司法試験 第4問 肢4
甲は,信販会社の財産上の事務処理を誤らせる目的で,権限がないのに,同会社の会員名義のクレジットカードの電磁的記録を白地のカード板の磁気部分に印磁して,クレジットカードを構成する電磁的記録を作成したが,その外観は一般人が真正な支払用カードと誤認する程度のものではなかった。支払用カード電磁的記録不正作出罪が成立するためには,一般人が真正な支払用カードと誤認する程度の外観を備える必要はないから,甲には同罪が成立する。
2018年 予備試験 第12問 肢4
甲は,信販会社の財産上の事務処理を誤らせる目的で,権限がないのに,同会社の会員名義のクレジットカードの電磁的記録を白地のカード板の磁気部分に印磁して,クレジットカードを構成する電磁的記録を作成したが,その外観は一般人が真正な支払用カードと誤認する程度のものではなかった。支払用カード電磁的記録不正作出罪が成立するためには,一般人が真正な支払用カードと誤認する程度の外観を備える必要はないから,甲には同罪が成立する。
第163条の3過去問 3

前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の過去問 3問
2016年 司法試験 第12問 肢ウ
Aは,盗んだ財布の中に,不正に作られた電磁的記録をその構成部分とするクレジットカードが入っていることに気付き,同カードを使用するつもりはなかったが,機会があれば友人に見せようと考え,同カードを自己の財布に入れて持ち歩いていた。同カードを持っていたAの行為について,不正電磁的記録カード所持罪は成立しない。
2013年 予備試験 第12問 肢5
甲が上記白色カードを自宅に保管しておいた行為には,不正電磁的記録カード所持罪が成立する。
2013年 司法試験 第20問 肢5
甲が上記白色カードを自宅に保管しておいた行為には,不正電磁的記録カード所持罪が成立する。
第163条の4

1第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。

2不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。

3第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。

第163条の5

第百六十三条の二及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。