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条文 刑法 第1編 第一編 総則

第1章 第一章 通則

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第1条過去問 4

1この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。

2日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。

この条文の過去問 4問
2022年 予備試験 第8問 肢2
暴力団幹部甲は、配下の組員数名とともに、Aの身体に共同して危害を加える目的で、日本刀数本を準備してA方前に集合し、その直後、外に出てきたAの顔面を手拳で数回殴打する暴行を加えた。甲には、凶器準備集合罪と暴行罪が成立し、これらは併合罪となる。
2022年 司法試験 第17問 肢2
暴力団幹部甲は、配下の組員数名とともに、Aの身体に共同して危害を加える目的で、日本刀数本を準備してA方前に集合し、その直後、外に出てきたAの顔面を手拳で数回殴打する暴行を加えた。甲には、凶器準備集合罪と暴行罪が成立し、これらは併合罪となる。
2011年 司法試験 第20問 肢2
V2に対する行為について刑法(殺人未遂罪)が適用される。
2011年 司法試験 第20問 肢4
V4に対する行為について刑法(殺人罪)が適用される。
第2条過去問 1

この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。

1 削除

2 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪

3 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪

4 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪

5 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪

6 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪

7 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪

8 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪

この条文の過去問 1問
2016年 司法試験 第14問 肢5
甲は,Aら数名が殴り合いのけんかをしているところにたまたま通り掛かり,「もっとやれ。」と言ってはやし立てた。Aらけんかの当事者が怪我をせず,Aらの暴行が互いの相手に対する暴行罪にとどまる場合でも,甲には現場助勢罪(刑法第206条)が成立する。
第3条過去問 2

この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。

1 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪

2 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪

3 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪

4 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪

5 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪

6 第百九十八条(贈賄)の罪

7 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪

8 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪

9 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪

10 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪

11 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪

12 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪

13 第二百三十条(名誉毀損)の罪

14 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪

15 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪

16 第二百五十三条(業務上横領)の罪

17 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪

この条文の過去問 2問
2022年 予備試験 第5問 肢イ
13歳の少年の行為は、罰しないことが原則であるが、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合、事案の重大性等の事情を考慮し、相当と認めるときは刑罰を科すことができる。
2022年 司法試験 第8問 肢イ
13歳の少年の行為は、罰しないことが原則であるが、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合、事案の重大性等の事情を考慮し、相当と認めるときは刑罰を科すことができる。
第3条の2過去問 2

この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。

1 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪

2 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪

3 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪

4 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪

5 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪

6 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪

この条文の過去問 2問
2011年 司法試験 第20問 肢1
V1に対する行為について刑法(殺人罪)が適用される。
2011年 司法試験 第20問 肢4
V4に対する行為について刑法(殺人罪)が適用される。
第4条過去問 1

この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。

1 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪

2 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪

3 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪

この条文の過去問 1問
2022年 司法試験 第10問 肢4
自ら移動する意思も能力も有していない生後間もない嬰児であっても、未成年者略取誘拐罪の客体に当たる。
第4条の2過去問 1

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。

この条文の過去問 1問
2011年 司法試験 第20問 肢4
V4に対する行為について刑法(殺人罪)が適用される。
第5条

外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。

第6条

犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。

第7条過去問 2

1この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。

2この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。

この条文の過去問 2問
2025年 司法試験 第9問 肢ア
甲は、日本国内にある外国大使館の職員Aが同大使館の業務に従事していた際、Aの頭部を拳で殴った。この場合、Aは「公務員」に当たらないから、甲に公務執行妨害罪は成立しない。
2020年 司法試験 第8問 肢エ
甲は,日本国内にある外国大使館の職員乙がその大使館の業務に従事していた際に,同人の顔面を殴った。乙は「公務員」に当たらないので,甲に公務執行妨害罪は成立しない。
第7条の2

この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

第8条

この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。