第233条過去問 14
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の過去問 14問
業務妨害罪における「業務」は、適法なものであることを要するから、行政上の許可を受けていない営業行為や行政取締法規に違反する営業行為は、同罪で保護されることはない。
解説
解説は準備中です。
業務妨害罪における「業務」は、適法なものであることを要するから、行政上の許可を受けていない営業行為や行政取締法規に違反する営業行為は、同罪で保護されることはない。
解説
解説は準備中です。
偽計業務妨害罪における「偽計」とは、人を欺罔し、あるいは人の錯誤又は不知を利用することをいい、電話料金の支払を免れるための機器を電話回線に取り付けて課金装置の作動を不能にする行為は、これに該当しない。
解説
解説は準備中です。
信用毀損罪は、経済的な側面における人の社会的な評価を保護するものであり、同罪における「信用」には、人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼だけでなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含まれる。
解説
解説は準備中です。
偽計業務妨害罪における「偽計」とは、人を欺罔し、あるいは人の錯誤又は不知を利用することをいい、電話料金の支払を免れるための機器を電話回線に取り付けて課金装置の作動を不能にする行為は、これに該当しない。
解説
解説は準備中です。
信用毀損罪は、経済的な側面における人の社会的な評価を保護するものであり、同罪における「信用」には、人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼だけでなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含まれる。
解説
解説は準備中です。
この【見解】に対しては,公務執行妨害罪という国家的法益に対する罪と業務妨害罪のような個人的法益に対する罪とを安易に混同するものであるとの批判が可能である。
解説
解説は準備中です。
信用毀損罪における「流布」とは,虚偽の風説を不特定又は多数の人が認識可能な状態に置くことをいい,行為者自らが直接に不特定又は多数の人に告知する場合のみならず,特定かつ少数の者を通じて順次不特定又は多数の人に伝播させる場合も含まれる。
解説
解説は準備中です。
信用毀損罪は,公訴が提起されることにより公判において事件の内容が明らかになり,かえって被害者の信用が損なわれる事態を招くおそれがあるため,被害者による告訴がなければ公訴を提起することができない。
解説
解説は準備中です。
信用毀損罪における「流布」とは,虚偽の風説を不特定又は多数の人が認識可能な状態に置くことをいい,行為者自らが直接に不特定又は多数の人に告知する場合のみならず,特定かつ少数の者を通じて順次不特定又は多数の人に伝播させる場合も含まれる。
解説
解説は準備中です。
信用毀損罪は,公訴が提起されることにより公判において事件の内容が明らかになり,かえって被害者の信用が損なわれる事態を招くおそれがあるため,被害者による告訴がなければ公訴を提起することができない。
解説
解説は準備中です。
信用毀損罪における「信用」は,人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されず,経済的側面とは関係のない社会的な信頼を害した場合も,同罪が成立する。
解説
解説は準備中です。
業務妨害罪における「業務」とは,職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいい,営利を目的とするものでなくても「業務」に含まれる。
解説
解説は準備中です。
甲は,スーパーマーケットVに嫌がらせをする目的で,誰でも閲覧できるインターネット上の掲示板に「Vで買ったオレンジジュースに異物が混入していた。」旨の嘘の書き込みをした。
甲には信用毀損罪は成立しない。
解説
解説は準備中です。