第169条過去問 10
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
この条文の過去問 10問
自己が被告人となっている窃盗被告事件につき、知人を教唆して偽証行為を行わせた場合、他人の行為を利用して自ら虚偽を述べたに等しく、被告人が自己の刑事事件につき虚偽を述べても罪にならないから、偽証罪の教唆犯は成立しない。
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証人が殊更記憶に反する陳述をした場合、その他の証拠からその陳述内容が真実と認められるのであれば、国の審判作用は害されないから、偽証罪は成立しない。
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共犯者が被告人となっている詐欺被告事件に証人として出廷し、証言拒絶権を行使せずに宣誓して自己の犯罪事実に関して虚偽の陳述をした場合、同証人には自己負罪拒否特権があるから、偽証罪は成立しない。
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証人がした虚偽の陳述が裁判の結果に影響しなかった場合、国の審判作用に対する具体的な危険が発生しなかったといえるから、偽証罪は成立しない。
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「宣誓の趣旨を理解することができない者」(刑事訴訟法第155条第1項)に誤って証人として宣誓させた上、その者が虚偽の陳述をした場合、偽証罪の「宣誓」は適法になされなければならないから、同罪は成立しない。
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被告人の友人が,被告人の犯罪行為に関する偽証を証人に教唆し実行させた場合,証拠偽造罪の教唆犯は成立しない。
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本肢は正しい。宣誓した証人が虚偽の陳述をすれば偽証罪(刑法169条)が成立し、これを教唆した者は偽証罪の教唆犯(61条1項)となる。他方、104条の証拠偽造罪の成否については、証人の記憶に基づく供述それ自体は、物的に作出された証拠方法とは性質を異にし、同条にいう「証拠」の「偽造」にはあたらないと解されている。偽証については169条という独立の、しかも法定刑の重い処罰規定が置かれていることからも、供述の虚偽性は偽証罪の枠内で処理する趣旨と理解できる。判例も古くから、証人に偽証させる行為について偽証罪の教唆犯の成立を認めるにとどめ、証拠偽造罪の教唆犯の成立を否定してきた(大判大正3年6月23日参照)。なお、参考人が捜査機関に対し虚偽の供述をした場合であっても、その供述内容を記載した供述調書等の書面を積極的に作出したときには証拠偽造罪の成立が認められ得る(最決平成28年3月31日)が、これは書面という物的証拠の作出という点で本記述の場合と区別される。よって本記述は正しい。
甲が乙に偽証するよう唆したところ,乙が証人として法律により宣誓した上,虚偽の陳述をしたが,証人尋問手続が終了した後,判決言渡し前に自白した場合,甲には偽証罪の教唆犯は成立し得ない。
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甲が乙に偽証するよう唆したところ,乙が証人として法律により宣誓した上,虚偽の陳述をしたが,証人尋問手続が終了した後,判決言渡し前に自白した場合,甲には偽証罪の教唆犯は成立し得ない。
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甲は,Aの強盗被告事件に証人として出廷し,法律により宣誓の上,自己の記憶と異なる偽りの事実を証言し,これに基づく証人尋問調書が作成された。甲には証拠偽造罪が成立する。
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甲は,同居している実父乙を被告人とする窃盗事件の公判期日に,証人として出廷し,宣誓の上,乙の利益のために偽証をした。この場合,甲には偽証罪が成立するが,その刑を免除することができる。
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