司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
条文 刑法 第1編 第一編 総則

第7章 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免

読む 解く 引く
第35条過去問 6

法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

この条文の過去問 6問
2023年 司法試験 第17問 肢2
A説によれば、真実性の証明に失敗した場合、刑法第35条によって違法性が阻却される余地はない。
2022年 予備試験 第2問 肢ア
私人が現行犯人を逮捕しようとする場合、犯人から抵抗を受けたときは、その際の状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当と認められる限度内の実力を行使したことで犯人に傷害を負わせたとしても、法令による行為に当たるから、傷害罪が成立することはない。
2022年 司法試験 第16問 肢ア
私人が現行犯人を逮捕しようとする場合、犯人から抵抗を受けたときは、その際の状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当と認められる限度内の実力を行使したことで犯人に傷害を負わせたとしても、法令による行為に当たるから、傷害罪が成立することはない。
2018年 司法試験 第5問 肢ア
殺人被告事件の弁護人が,同被告事件の真犯人は被告人の兄であると考え,第一審の有罪判決後に行った記者会見で「同被告事件の真犯人は被告人の兄である。」旨発表した場合,弁護活動の一環として行ったものであるから,正当な業務行為として違法性が阻却され,名誉毀損罪は成立し得ない。
2018年 司法試験 第5問 肢ウ
現行犯人を逮捕しようとする私人が,犯人から抵抗を受け,逮捕のために社会通念上必要かつ相当な範囲で実力を行使し同人に傷害を負わせた場合,法令による行為として違法性が阻却され,傷害罪は成立し得ない。
2014年 司法試験 第10問 肢ウ
A説に立つことと,相当な資料・根拠に基づく言論活動について刑法第35条による違法性阻却の余地を認めることは両立しない。
第36条過去問 45

1急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

2防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

この条文の過去問 45問
2025年 予備試験 第4問 肢1
正当防衛は、不正の侵害に対して成立するから、正当防衛が成立する行為に対して反撃した場合、正当防衛が成立することはない。
2025年 司法試験 第6問 肢1
正当防衛は、不正の侵害に対して成立するから、正当防衛が成立する行為に対して反撃した場合、正当防衛が成立することはない。
2023年 司法試験 第1問 肢ウ
甲は、男性Aが、酩酊して暴れ回る女性Bを介抱するために取り押さえているのを見て、AがBに対し無理矢理わいせつ行為に及ぼうとしていると誤信し、Bを助けるため、自己の暴行の内容を認識しつつAに暴行を加え、傷害を負わせた。甲の暴行の程度が、甲が認識した急迫不正の侵害に対する防衛手段としての相当性を超えていた場合であっても、甲に傷害罪は成立しない。
2023年 予備試験 第5問 肢ウ
緊急避難における現在の危難は、危難が現に存在している場合のみならず、間近に押し迫っている場合も含む。
2023年 予備試験 第5問 肢オ
緊急避難におけるやむを得ずにした行為とは、正当防衛におけるのと同様に、手段として必要最小限度のものであること、すなわち相当性を有するものであれば足りる。
2023年 司法試験 第12問 肢ウ
緊急避難における現在の危難は、危難が現に存在している場合のみならず、間近に押し迫っている場合も含む。
2023年 司法試験 第12問 肢オ
緊急避難におけるやむを得ずにした行為とは、正当防衛におけるのと同様に、手段として必要最小限度のものであること、すなわち相当性を有するものであれば足りる。
2023年 司法試験 第18問 肢1
刑法第36条第1項における「権利」には、個人の生命、身体、自由のみならず、財産も含まれる。
2023年 司法試験 第18問 肢3
凶器を持たない相手からの侵害行為に対抗する場合、正当防衛が成立するには、凶器を持たずに対抗する必要がある。
2023年 司法試験 第18問 肢4
正当防衛は、不正の侵害に対して成立するから、相手方の過失行為に対しては、正当防衛は成立し得ない。
2023年 司法試験 第18問 肢5
急迫不正の侵害に対して憤激又は逆上して反撃を加えた場合でも、正当防衛は成立し得る。
2021年 予備試験 第1問 肢1
刑法第36条第1項における「急迫」というには,法益の侵害が現に存在していることを要する。
2021年 予備試験 第1問 肢2
刑法第36条第1項における「やむを得ずにした行為」というには,反撃行為が権利を防衛する手段として必要最小限度のものであること,すなわち侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであることを要する。
2021年 予備試験 第1問 肢3
急迫不正の侵害がないのにあると誤信して,防衛の意思で反撃行為を行った場合でも,正当防衛が成立し得る。
2021年 予備試験 第1問 肢4
刑法第36条第1項にいう「権利」は,個人的法益に限られ,国家的・社会的法益は,これに含まれない。
2021年 予備試験 第1問 肢5
刑法第36条第1項における「不正の侵害」というには,可罰的な行為であることを要しない。
2021年 司法試験 第17問 肢1
刑法第36条第1項における「急迫」というには,法益の侵害が現に存在していることを要する。
2021年 司法試験 第17問 肢2
刑法第36条第1項における「やむを得ずにした行為」というには,反撃行為が権利を防衛する手段として必要最小限度のものであること,すなわち侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであることを要する。
2021年 司法試験 第17問 肢3
急迫不正の侵害がないのにあると誤信して,防衛の意思で反撃行為を行った場合でも,正当防衛が成立し得る。
2021年 司法試験 第17問 肢4
刑法第36条第1項にいう「権利」は,個人的法益に限られ,国家的・社会的法益は,これに含まれない。
2021年 司法試験 第17問 肢5
刑法第36条第1項における「不正の侵害」というには,可罰的な行為であることを要しない。
2019年 予備試験 第5問 肢5
財産的権利を防衛するために相手方の身体に暴行を加えて傷害を負わせた場合,その暴行行為については,正当防衛が成立する余地はない。
2019年 司法試験 第15問 肢1
当然又はほとんど確実に侵害が予期された場合において,単に予期された侵害を避けなかったにとどまらず,その機会を利用して積極的に相手方に対し加害行為をする意思で暴行に及んだときは,その暴行行為については,正当防衛が成立する余地はない。
2019年 司法試験 第15問 肢2
いわゆるけんか闘争において相手方に対してした暴行行為については,正当防衛が成立する余地はない。
2019年 司法試験 第15問 肢4
自己に対しナイフを示して脅している相手方に対し専ら攻撃の意思で暴行に及んだ場合,その暴行行為については,正当防衛が成立する余地はない。
2019年 司法試験 第15問 肢5
財産的権利を防衛するために相手方の身体に暴行を加えて傷害を負わせた場合,その暴行行為については,正当防衛が成立する余地はない。
2016年 予備試験 第1問 肢1
国家的法益を防衛するための正当防衛が成立する余地はない。
2016年 予備試験 第1問 肢4
相手方から急迫不正の侵害を受け,相手方に反撃を加えた場合,その侵害が相手方の過失に基づくものであれば,正当防衛が成立する余地はない。
2016年 司法試験 第9問 肢1
国家的法益を防衛するための正当防衛が成立する余地はない。
2016年 司法試験 第9問 肢4
相手方から急迫不正の侵害を受け,相手方に反撃を加えた場合,その侵害が相手方の過失に基づくものであれば,正当防衛が成立する余地はない。
2015年 予備試験 第3問 肢オ
緊急避難が違法性阻却事由であると考えた場合,緊急避難と認められる行為に対して正当防衛が成立することはない。
2013年 予備試験 第3問 肢4
刑法第36条にいう「権利」には,生命,身体,自由のみならず名誉や財産といった個人的法益が含まれるので,自己の財産権への侵害に対して相手の身体の安全を侵害する反撃行為に及んでも正当防衛となり得る。
2013年 司法試験 第13問 肢1
正当防衛について侵害の急迫性を要件としているのは,予期された侵害を避けるべき義務を課する趣旨ではないが,単に予期された侵害を避けなかったというにとどまらず,その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときは,侵害の急迫性の要件を欠く結果,そのような侵害に対する反撃行為に正当防衛が認められることはない。
2013年 司法試験 第13問 肢4
刑法第36条にいう「権利」には,生命,身体,自由のみならず名誉や財産といった個人的法益が含まれるので,自己の財産権への侵害に対して相手の身体の安全を侵害する反撃行為に及んでも正当防衛となり得る。
2013年 司法試験 第13問 肢5
正当防衛における「やむを得ずにした」とは,急迫不正の侵害に対する反撃行為が,自己又は他人の権利を防衛する手段として必要最小限度のものであること,すなわち反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであることを意味し,反撃行為が防衛手段として相当性を有する以上,その反撃行為により生じた結果がたまたま侵害されようとした法益より大であっても,その反撃行為が正当防衛でなくなるものではない。
2012年 予備試験 第2問 肢1
刑法第36条にいう「急迫」とは,法益が侵害される危険が切迫していることをいい,被害の現在性を意味するものではない。
2012年 予備試験 第2問 肢2
刑法第36条にいう「不正」とは,違法であることを意味し,侵害が全体としての法秩序に反することをいう。
2012年 予備試験 第2問 肢3
刑法第36条にいう「権利」は個人的法益を指し,国家的法益や社会的法益は含まれない。
2012年 予備試験 第2問 肢5
けんか闘争において正当防衛が成立するかどうかを判断するに当たっては,闘争行為中の瞬間的な部分の攻防の態様のみに着眼するのではなく,けんか闘争を全般的に観察することが必要である。
2012年 司法試験 第9問 肢4
緊急避難の要件である「現在の危難」は,正当防衛の要件の「急迫不正の侵害」とは異なり,法益に対する侵害が現実に存在することを意味し,侵害が差し迫っているだけでは足りない。
2012年 司法試験 第16問 肢ウ
共同正犯について「構成要件に該当する違法な行為を共謀することによって成立する」と考える見解に立つと,この事例における甲の罪責について,この判旨と結論において一致することはない。
2012年 司法試験 第16問 肢エ
この判旨の立場からは,甲に第2行為についての新たな共謀が認められる場合には,甲に過剰防衛が成立する余地はない。
2011年 予備試験 第1問 肢1
甲は,乙が甲所有の自動車を盗むのを目撃し,これを追跡したものの見失い,その翌日,窃取された場所から約2キロメートル離れた路上で,乙がその自動車から降りて立ち去ったのを認めた。甲は,乙がすぐに戻って来る様子であったので,直ちにその自動車を運転し,自宅に戻った。この場合,甲には正当防衛が成立する。
2011年 予備試験 第1問 肢3
甲は,乙ら数名の男によって監禁されたが,監禁されて2週間後,たまたま見張りが乙一人になったので,監禁場所から脱出するため,乙の顔面を1回殴打して乙がひるんだ隙にそこから逃げた。この場合,甲には正当防衛が成立する。
2011年 予備試験 第1問 肢5
甲は,同居していた乙と言い争いをし,乙から「ぶっ殺すぞ。」と怒鳴られたため,身の危険を感じて一旦家を出たが,乙と仲直りをしようと考え直し,乙から暴力を振るわれることがあるかもしれないと思いつつ,家に戻って乙に謝罪した。しかし,甲は,乙に数回顔面を殴られた上,更に殴り続けられそうになったことから憤激し,とっさに乙の脇腹付近を1回蹴り,乙に全治約1か月間を要する肋骨骨折の傷害を負わせた。この場合,甲には正当防衛は成立しない。
第37条過去問 22

1自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

2前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

この条文の過去問 22問
2023年 予備試験 第5問 肢ア
緊急避難は、自己又は他人の生命、身体、自由又は財産という個人的法益に対する現在の危難を避けるためにした行為に成立するものであるから、国家的法益に対する危難を避けるためにした行為に緊急避難が成立することはない。
2023年 予備試験 第5問 肢イ
避難行為により避けようとした害の程度が生じた害の程度を上回る場合だけでなく、両者が同程度の場合にも、緊急避難は成立し得る。
2023年 予備試験 第5問 肢ウ
緊急避難における現在の危難は、危難が現に存在している場合のみならず、間近に押し迫っている場合も含む。
2023年 予備試験 第5問 肢エ
過剰避難が成立する場合、情状によって、その刑を減軽することはできるが免除することはできない。
2023年 予備試験 第5問 肢オ
緊急避難におけるやむを得ずにした行為とは、正当防衛におけるのと同様に、手段として必要最小限度のものであること、すなわち相当性を有するものであれば足りる。
2023年 司法試験 第12問 肢ア
緊急避難は、自己又は他人の生命、身体、自由又は財産という個人的法益に対する現在の危難を避けるためにした行為に成立するものであるから、国家的法益に対する危難を避けるためにした行為に緊急避難が成立することはない。
2023年 司法試験 第12問 肢イ
避難行為により避けようとした害の程度が生じた害の程度を上回る場合だけでなく、両者が同程度の場合にも、緊急避難は成立し得る。
2023年 司法試験 第12問 肢ウ
緊急避難における現在の危難は、危難が現に存在している場合のみならず、間近に押し迫っている場合も含む。
2023年 司法試験 第12問 肢エ
過剰避難が成立する場合、情状によって、その刑を減軽することはできるが免除することはできない。
2023年 司法試験 第12問 肢オ
緊急避難におけるやむを得ずにした行為とは、正当防衛におけるのと同様に、手段として必要最小限度のものであること、すなわち相当性を有するものであれば足りる。
2021年 司法試験 第19問 肢ア
豪雨により稲苗が水に沈む危険が生じていたことから,排水のため他人の所有する下流の板堰を損壊した場合,「現在の危難」があるとは認められないので,緊急避難は成立しない。
2019年 予備試験 第5問 肢5
財産的権利を防衛するために相手方の身体に暴行を加えて傷害を負わせた場合,その暴行行為については,正当防衛が成立する余地はない。
2019年 司法試験 第15問 肢5
財産的権利を防衛するために相手方の身体に暴行を加えて傷害を負わせた場合,その暴行行為については,正当防衛が成立する余地はない。
2016年 予備試験 第1問 肢2
相手方から急迫不正の侵害を受け,第三者の所有物を用いて相手方に反撃し,同所有物を損壊した場合において,その行為が器物損壊罪の構成要件に該当するとき,その行為につき緊急避難が成立する余地はない。
2016年 司法試験 第9問 肢2
相手方から急迫不正の侵害を受け,第三者の所有物を用いて相手方に反撃し,同所有物を損壊した場合において,その行為が器物損壊罪の構成要件に該当するとき,その行為につき緊急避難が成立する余地はない。
2015年 予備試験 第3問 肢ア
国家的法益に対する現在の危難を避けるためにした行為については,緊急避難が成立することはない。
2015年 予備試験 第3問 肢イ
現在の危難の発生原因は人の行為に限られず,自然災害や動物による危害も含まれる。
2015年 予備試験 第3問 肢エ
現在の危難を避けるためにした行為によって生じた害が,避けようとした害の程度を超えた場合,当該行為をした者の刑を免除することはできない。
2012年 司法試験 第9問 肢1
緊急避難の要件である「現在の危難」は,人の行為によるものに限られないから,自然災害もこれに含まれる。
2012年 司法試験 第9問 肢2
緊急避難が成立するのは,避難行為により避けようとした害が避難行為から生じた害の程度を超える場合に限られ,前者と後者が同等の場合には成立しない。
2012年 司法試験 第9問 肢4
緊急避難の要件である「現在の危難」は,正当防衛の要件の「急迫不正の侵害」とは異なり,法益に対する侵害が現実に存在することを意味し,侵害が差し迫っているだけでは足りない。
2012年 司法試験 第9問 肢5
避難行為から生じた害が避難行為により避けようとした害の程度を超えるが,危難を回避する方法がその避難行為以外に存在しなかった場合には,過剰避難が成立し得る。
第38条過去問 11

1罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

2重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。

3法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

この条文の過去問 11問
2024年 予備試験 第12問 肢イ
甲は、Aが窃盗事件の犯人であると知りながら、甲が所有する船舶にAを乗船させてかくまった。この場合、甲が窃盗罪の法定刑が罰金以上の刑であることを認識していなくても、甲に犯人蔵匿罪が成立する。
2024年 司法試験 第18問 肢イ
甲は、Aが窃盗事件の犯人であると知りながら、甲が所有する船舶にAを乗船させてかくまった。この場合、甲が窃盗罪の法定刑が罰金以上の刑であることを認識していなくても、甲に犯人蔵匿罪が成立する。
2023年 司法試験 第9問 肢3
結果犯における不真正不作為犯の故意について、結果の発生を積極的に意欲することは不要である。
2020年 予備試験 第3問 肢オ
甲が乙の傷害行為を幇助する意思で,乙に包丁を貸与したところ,乙が殺意をもってその包丁でAを刺殺した場合,甲に殺人罪の幇助犯が成立し,傷害致死罪の幇助犯は成立しない。
2020年 司法試験 第5問 肢オ
甲が乙の傷害行為を幇助する意思で,乙に包丁を貸与したところ,乙が殺意をもってその包丁でAを刺殺した場合,甲に殺人罪の幇助犯が成立し,傷害致死罪の幇助犯は成立しない。
2017年 司法試験 第15問 肢2
甲が乙に対し,Aをナイフで脅してAから金品を強取するように教唆したところ,乙は,その旨決意し,Aをナイフで脅したが,その最中に殺意を抱き,Aの腹部をナイフで刺してAに傷害を負わせ,Aから金品を強取したものの,Aを殺害するには至らなかった。甲には強盗罪の教唆犯が成立するにとどまる。
2017年 司法試験 第15問 肢3
甲が乙に対し,留守宅であるA方に侵入して金品を窃取するように教唆したところ,乙は,その旨決意したが,B方をA方と誤認してB方に侵入し,その場にいたBから金品を強取した。 甲にはB方への住居侵入罪及びBに対する窃盗罪の教唆犯が成立する。
2015年 司法試験 第6問 肢3
甲は,Vから,包丁で腹部を突き刺して殺してほしいと依頼され,これを真意から出た依頼であると信じて包丁でVの腹部を突き刺したが,その依頼はVの冗談であって,Vの真意から出たものではなかった。Vは,甲から腹部を包丁で刺されたことにより失血死した。
2015年 司法試験 第9問 肢2
Aは,Bから預かった荷物の中身は「覚せい剤である。」と思ったものの,覚せい剤を日本に持ち込むことは法律上禁止されていないと考えてこれを日本に持ち込んだ場合,Aには覚せい剤取締法の輸入罪が成立する。
2014年 司法試験 第3問 肢ア
法律を知らなかったとしても,そのことによって,罪を犯す意思がなかったとすることはできないが,情状により,その刑を減軽し,又は免除することができる。
2013年 司法試験 第15問 肢1
罰則を定めた特別法の法条に,過失行為を処罰する旨の明文の規定がない場合であっても,当該特別法の目的から,罰則を定めた法条に過失行為を処罰する趣旨が包含されていると認められるときには,同法条が刑法第38条第1項ただし書に規定される特別の規定となり,過失による行為を処罰することが可能である。
第39条過去問 21

1心神喪失者の行為は、罰しない。

2心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

この条文の過去問 21問
2025年 司法試験 第16問 肢ア
行為者が犯行時に心神喪失状態にあった場合、犯罪の成立自体は否定されないが、その刑は免除される。
2022年 予備試験 第5問 肢ウ
自ら日常的・継続的に覚醒剤を使用した影響により、継続的な精神障害が生じ、心神耗弱状態で傷害の犯行に及んだ場合には、自己の先行行為によって心神耗弱状態を招いたものであるから、刑法第39条第2項を適用する余地はない。
2022年 予備試験 第5問 肢エ
刑法第39条第2項は刑の任意的減軽を定めているから、犯行時に心神耗弱の状態にあったとしても、その刑を減軽しないことができる。
2022年 司法試験 第8問 肢ア
心神喪失とは、精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力又はこの弁識に従って行動する能力のない状態を指すと解されているところ、ここにいう精神の障害とは、飲酒による酩酊等、一時的な精神状態の異常も含まれる。
2022年 司法試験 第8問 肢ウ
自ら日常的・継続的に覚醒剤を使用した影響により、継続的な精神障害が生じ、心神耗弱状態で傷害の犯行に及んだ場合には、自己の先行行為によって心神耗弱状態を招いたものであるから、刑法第39条第2項を適用する余地はない。
2022年 司法試験 第8問 肢エ
刑法第39条第2項は刑の任意的減軽を定めているから、犯行時に心神耗弱の状態にあったとしても、その刑を減軽しないことができる。
2019年 予備試験 第25問 肢オ
裁判所は,被告人の精神状態につき,精神医学者の意見が鑑定等として証拠になっている場合には,その意見のとおりに認定しなければならない。
2018年 司法試験 第11問 肢2
行為者が犯行時に心神耗弱状態にあった場合でも,その刑を減軽しないことができる。
2018年 予備試験 第11問 肢2
行為者が犯行時に心神耗弱状態にあった場合でも,その刑を減軽しないことができる。
2018年 司法試験 第11問 肢3
犯行時に事物の是非善悪を弁識する能力が著しく減退していても,行動を制御する能力が十分に保たれていれば,完全責任能力が認められることがある。
2018年 予備試験 第11問 肢3
犯行時に事物の是非善悪を弁識する能力が著しく減退していても,行動を制御する能力が十分に保たれていれば,完全責任能力が認められることがある。
2017年 司法試験 第13問 肢2
責任能力の有無は法律判断であり,専ら裁判所の評価に委ねられるべきであるため,その前提となる生物学的・心理学的要素についても,最終的には裁判所により判断される。
2017年 司法試験 第13問 肢5
飲酒の際,飲酒後に酒酔い運転をする意思が認められる場合には,実際に酒酔い運転をした時に酩酊による心神耗弱の状態にあったとしても,行為者に完全責任能力が認められることがある。
2015年 司法試験 第11問 肢4
心神耗弱は,責任能力が著しく減退しているにすぎないから,その刑を減軽しないこともできる。
2015年 予備試験 第11問 肢4
心神耗弱は,責任能力が著しく減退しているにすぎないから,その刑を減軽しないこともできる。
2015年 司法試験 第19問 肢イ
行為の時に適法であった行為を,その後の法律によって遡って犯罪とすることは,許されない。
2014年 司法試験 第3問 肢イ
心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であって,専ら裁判所の判断に委ねられており,犯行当時の病状,犯行前の生活状態,犯行の動機・態様等を総合して判断される。
2012年 予備試験 第10問 肢ウ
犯行時に心神耗弱の状態にあったと認められれば,刑が任意的に減軽される。
2012年 予備試験 第10問 肢オ
飲酒当初から飲酒後に自動車を運転する意思があり,実際に酩酊したまま運転した場合,運転時に飲酒の影響により心神耗弱の状態であっても,完全責任能力が認められることがある。
2012年 司法試験 第13問 肢ウ
犯行時に心神耗弱の状態にあったと認められれば,刑が任意的に減軽される。
2012年 司法試験 第13問 肢オ
飲酒当初から飲酒後に自動車を運転する意思があり,実際に酩酊したまま運転した場合,運転時に飲酒の影響により心神耗弱の状態であっても,完全責任能力が認められることがある。
第40条過去問 1

削除

この条文の過去問 1問
2014年 司法試験 第3問 肢ウ
先天的に耳が聞こえない者の行為については,必要的にその刑を減軽し,又は免除する。
第41条過去問 16

十四歳に満たない者の行為は、罰しない。

この条文の過去問 16問
2022年 予備試験 第5問 肢イ
13歳の少年の行為は、罰しないことが原則であるが、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合、事案の重大性等の事情を考慮し、相当と認めるときは刑罰を科すことができる。
2022年 司法試験 第8問 肢イ
13歳の少年の行為は、罰しないことが原則であるが、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合、事案の重大性等の事情を考慮し、相当と認めるときは刑罰を科すことができる。
2018年 予備試験 第6問 肢2
甲が刑法第41条の刑事未成年者に当たる乙を唆して窃盗を行わせた場合,甲には窃盗罪の教唆犯は成立し得ない。
2018年 司法試験 第11問 肢5
14歳の者は,事物の是非善悪を弁識し,その弁識に従って行動する能力が十分に認められる場合であっても,処罰されない。
2018年 予備試験 第11問 肢5
14歳の者は,事物の是非善悪を弁識し,その弁識に従って行動する能力が十分に認められる場合であっても,処罰されない。
2018年 司法試験 第13問 肢2
甲が刑法第41条の刑事未成年者に当たる乙を唆して窃盗を行わせた場合,甲には窃盗罪の教唆犯は成立し得ない。
2017年 司法試験 第13問 肢1
13歳の少年であっても,事物の理非善悪を弁識する能力及びその弁識に従って行動する能力が備わっていれば,責任能力が認められることがある。
2015年 司法試験 第11問 肢5
13歳の少年が人を殺害した場合,少年法の規定に基づく手続を経れば,その少年に刑罰を科すことができる。
2015年 予備試験 第11問 肢5
13歳の少年が人を殺害した場合,少年法の規定に基づく手続を経れば,その少年に刑罰を科すことができる。
2014年 司法試験 第3問 肢エ
14歳未満の者であっても,行為の是非善悪を弁識し,その弁識に従って行動する能力が十分に認められる場合があり,そのような者については処罰されることがある。
2013年 司法試験 第5問 肢3
13歳であるが,行為の是非を弁識する能力及びこの弁識に従って行動する能力に欠けるところがない場合,責任能力が認められる。
2013年 予備試験 第11問 肢3
13歳であるが,行為の是非を弁識する能力及びこの弁識に従って行動する能力に欠けるところがない場合,責任能力が認められる。
2012年 予備試験 第10問 肢ア
犯行時に14歳未満であっても,公訴を提起する時点で14歳に達していれば,刑事責任能力が認められる。
2012年 予備試験 第10問 肢イ
犯行時に成年に達していても,犯行時の知能程度が12歳程度であった場合には,刑事未成年者に関する刑法第41条が準用される。
2012年 司法試験 第13問 肢ア
犯行時に14歳未満であっても,公訴を提起する時点で14歳に達していれば,刑事責任能力が認められる。
2012年 司法試験 第13問 肢イ
犯行時に成年に達していても,犯行時の知能程度が12歳程度であった場合には,刑事未成年者に関する刑法第41条が準用される。
第42条過去問 4

1罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

2告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

この条文の過去問 4問
2019年 予備試験 第9問 肢5
自首による刑の減免は一身的な事由であるので,共犯者のうち一人に自首が成立する場合,刑法第65条第1項の適用はなく,その減免の効果は自首した者以外には及ばない。
2019年 司法試験 第19問 肢5
自首による刑の減免は一身的な事由であるので,共犯者のうち一人に自首が成立する場合,刑法第65条第1項の適用はなく,その減免の効果は自首した者以外には及ばない。
2018年 司法試験 第9問 肢5
親告罪に当たる罪を犯した者が,捜査機関及び告訴権者に発覚する前に,告訴権者に対して自己の犯罪事実を自発的に告げ,告訴するかどうかについて告訴権者の措置に委ねた場合,その刑を減軽することができる。
2014年 司法試験 第3問 肢オ
親告罪について,告訴権者に対して自己の犯罪事実を告げ,その措置に委ねたときは,刑を減軽することができる。