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条文 刑法 第2編 第二編 罪

第37章 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪

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第246条過去問 27

1人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

2前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

この条文の過去問 27問
2025年 予備試験 第13問 肢ア
①につき、甲は、公序良俗に反する無効な行為を原因として乙に債務を負担させているので、甲に詐欺罪は成立しない。
2025年 司法試験 第20問 肢ア
①につき、甲は、公序良俗に反する無効な行為を原因として乙に債務を負担させているので、甲に詐欺罪は成立しない。
2024年 司法試験 第7問 肢3
甲は、当初より代金を支払う意思も能力もないのに、これらがあるように装って、民宿において朝食付きの宿泊利用を申し込み、同民宿に宿泊し、かつ、同民宿で朝食の提供を受けた。 この場合、甲に刑法第246条第1項の詐欺罪及び同条第2項の詐欺罪が成立し、両罪は併合罪となる。
2024年 予備試験 第7問 肢3
甲は、当初より代金を支払う意思も能力もないのに、これらがあるように装って、民宿において朝食付きの宿泊利用を申し込み、同民宿に宿泊し、かつ、同民宿で朝食の提供を受けた。 この場合、甲に刑法第246条第1項の詐欺罪及び同条第2項の詐欺罪が成立し、両罪は併合罪となる。
2023年 司法試験 第5問 肢イ
甲は、行使の目的で1万円札を偽造し、Aが経営する商店において、事情を知らないAに対し、1万円の商品の購入を申し込み、その代金として偽造の1万円札をAに手渡して同商品の交付を受けた。この場合、甲には通貨偽造罪、偽造通貨行使罪及び詐欺罪が成立し、これらは牽連犯となる。
2023年 司法試験 第9問 肢1
詐欺罪については積極的な欺罔行為を要するから、不作為による欺罔行為が認められることはない。
2023年 予備試験 第11問 肢イ
甲は、行使の目的で1万円札を偽造し、Aが経営する商店において、事情を知らないAに対し、1万円の商品の購入を申し込み、その代金として偽造の1万円札をAに手渡して同商品の交付を受けた。この場合、甲には通貨偽造罪、偽造通貨行使罪及び詐欺罪が成立し、これらは牽連犯となる。
2023年 予備試験 第13問 肢ア
乙がAからカードを奪った行為は、窃盗罪の実行に着手した後、Aに暴行を加えてこれを奪取したことになるから、乙に事後強盗既遂罪が成立する。
2023年 司法試験 第20問 肢ア
乙がAからカードを奪った行為は、窃盗罪の実行に着手した後、Aに暴行を加えてこれを奪取したことになるから、乙に事後強盗既遂罪が成立する。
2022年 司法試験 第16問 肢ウ
虚偽告訴の罪で起訴された者が、人違いで告訴したと気付きながら、公判廷において、公然と虚偽の事実を摘示して被告訴人の名誉を毀損した場合、被告人としての防御権の行使に当たるから、名誉毀損罪が成立することはない。
2021年 司法試験 第3問 肢1
【判旨】は,被告人に詐欺未遂罪の共同正犯が成立するには,前記荷物の受領行為自体に未遂犯として処罰すべき法益侵害の危険性が必要であり,その危険性の有無は,一般人が認識可能であった事情及び被告人が特に認識した事情に基づいて判断すべきという立場に立った上で,一般人は,Aが「だまされたふり作戦」に協力している事実を認識することが可能であったとの評価を前提としている。
2018年 司法試験 第12問 肢1
航空会社の空港係員に対し,内心では,外国への不法入国を企てている知人を搭乗させるつもりであるのに,自らが搭乗するとうそを言って,あらかじめ航空券を購入していた航空便について搭乗券の交付を求め,同係員から搭乗券の交付を受けた場合,当該搭乗券についての詐欺罪が成立する。
2016年 司法試験 第7問 肢1
甲は,偽造された1万円札を使って価格1万円の商品をだまし取ろうと考え,事情を知らない商店の店員Aに対し,同商品の購入を申し込み,代金として同1万円札を渡して,Aから同商品の交付を受けた。甲には,詐欺罪と偽造通貨行使罪が成立し,これらは観念的競合となる。
2016年 予備試験 第10問 肢2
甲は,タクシーの売上金を奪おうと考えて,乗客を装ってタクシーに乗り込み,行き先を指定して人気のない場所に誘導した上,同所で,乗車料金を請求してきた運転手の首元に鋭利なガラス片を突き付けて売上金を渡すよう要求したが,同運転手から抵抗されて売上金を手に入れることができず,そのままその場から立ち去った。この場合,甲には強盗未遂罪のみが成立する。
2016年 司法試験 第12問 肢イ
Aは,Bに成り済まし,銀行の窓口行員Cに対し,B名義の口座の預金をA名義の口座に振込入金するよう依頼した。Cは,AをBと思い込み,コンピュータの端末を操作して,同銀行が業務用に使用している電子計算機にアクセスし,前記依頼のとおり振込入金の処理をした。Bに成り済まし,Cに振込入金の処理を行わせたAの行為について,電子計算機使用詐欺罪が成立する。
2016年 司法試験 第13問 肢ア
甲は,所持金がなかったことから代金を支払わずに食事をしようと考え,飲食店に行って料理を注文し,これを食べた後,代金を請求した店員に対し,財布を忘れたので自宅に取りに帰ると嘘を言ったが,店員にその嘘を見破られた。(詐欺罪)
2016年 司法試験 第16問 肢2
甲は,タクシーの売上金を奪おうと考えて,乗客を装ってタクシーに乗り込み,行き先を指定して人気のない場所に誘導した上,同所で,乗車料金を請求してきた運転手の首元に鋭利なガラス片を突き付けて売上金を渡すよう要求したが,同運転手から抵抗されて売上金を手に入れることができず,そのままその場から立ち去った。この場合,甲には強盗未遂罪のみが成立する。
2015年 予備試験 第1問 肢5
甲は,Xに対し,Xの孫を装って電話をかけ,「おじいちゃん。金がなくて困っているので,今から言う俺の口座に100万円を送金して。」と言って現金をだまし取ろうとしたが,その声が孫の声と違うことに気付いたXは,甲から指定された口座に送金しなかった。甲には詐欺未遂罪が成立する。
2015年 司法試験 第1問 肢エ
不真正不作為犯は,殺人罪や放火罪については成立するが,財産犯については成立しない。
2015年 司法試験 第5問 肢5
甲は,Xに対し,Xの孫を装って電話をかけ,「おじいちゃん。金がなくて困っているので,今から言う俺の口座に100万円を送金して。」と言って現金をだまし取ろうとしたが,その声が孫の声と違うことに気付いたXは,甲から指定された口座に送金しなかった。甲には詐欺未遂罪が成立する。
2014年 司法試験 第8問 肢2
甲は,消費者金融会社の無人契約機を使い,同無人契約機とオンラインで結ばれているオンラインセンターにいたオペレーター乙に対し,Xに成り済まして会員契約を締結した上,同無人契約機を操作して金銭の借入れを申し込み,甲をXと誤信した乙に同社の電子計算機を操作させ,同社名義の預金口座から甲の管理するX名義の預金口座に50万円を振り込ませた。
2014年 予備試験 第12問 肢エ
乙が本件不動産を譲り受けた行為には,盗品等有償譲受け罪が成立する。
2014年 司法試験 第20問 肢エ
乙が本件不動産を譲り受けた行為には,盗品等有償譲受け罪が成立する。
2013年 予備試験 第8問 肢2
家賃を支払う意思も能力もないのに,これがあるように装って大家をだましてアパートの一室を借り受けた場合,刑法第246条第1項の詐欺罪が成立する。
2013年 予備試験 第8問 肢5
知慮浅薄な未成年者を欺罔して錯誤に陥らせ,これにより未成年者から財物の交付を受けた場合,刑法第248条の準詐欺罪が成立する。
2013年 司法試験 第12問 肢5
甲は,飲食店において,代金を支払う意思及び能力がないのに,店長乙をだまして酒食を注文し,飲食した後,代金の支払いを免れるために,乙に対し,反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加え,その反抗を抑圧して逃走し,代金請求を免れた。甲には強盗既遂罪が成立する。
2011年 司法試験 第19問 肢ウ
詐欺罪
第246条の2過去問 9

前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

この条文の過去問 9問
2022年 予備試験 第13問 肢エ
乙が、B名義口座から直接C名義口座へ50万円を送金した行為は、実質的には預金の占有を移転させる行為であるから、窃盗罪が成立する。
2022年 司法試験 第20問 肢エ
乙が、B名義口座から直接C名義口座へ50万円を送金した行為は、実質的には預金の占有を移転させる行為であるから、窃盗罪が成立する。
2016年 司法試験 第12問 肢イ
Aは,Bに成り済まし,銀行の窓口行員Cに対し,B名義の口座の預金をA名義の口座に振込入金するよう依頼した。Cは,AをBと思い込み,コンピュータの端末を操作して,同銀行が業務用に使用している電子計算機にアクセスし,前記依頼のとおり振込入金の処理をした。Bに成り済まし,Cに振込入金の処理を行わせたAの行為について,電子計算機使用詐欺罪が成立する。
2014年 司法試験 第8問 肢1
甲は,電磁的記録部分を偽造したキャッシュカードを使って現金を得ようと考え,これを乙銀行に設置された現金自動預払機に挿入して作動させ,これに保管されていた現金を引き出した。
2014年 司法試験 第8問 肢2
甲は,消費者金融会社の無人契約機を使い,同無人契約機とオンラインで結ばれているオンラインセンターにいたオペレーター乙に対し,Xに成り済まして会員契約を締結した上,同無人契約機を操作して金銭の借入れを申し込み,甲をXと誤信した乙に同社の電子計算機を操作させ,同社名義の預金口座から甲の管理するX名義の預金口座に50万円を振り込ませた。
2014年 司法試験 第8問 肢3
甲は,Aの所有する不動産を勝手に処分するために,X地方法務局の登記官乙に対し,Aの所有権登記がある不動産につき自己に所有権が移転した旨内容虚偽の申告をし,乙をして同法務局内の電子計算機に接続されたハードディスクに記録されていた同不動産の登記に関する電磁的記録をその旨書き換えさせた。
2014年 司法試験 第8問 肢5
甲は,自己がインターネット上に開設した天気予報サイトのホームページの閲覧数を増やして広告収入を増やそうと考え,競合会社の電子計算機に接続されたハードディスクに記録されていた同社の天気予報サイトのホームページに関する電磁的記録を書き換えて予報が外れるようにさせたところ,自己の開設したサイトのホームページ閲覧数が増えて広告収入も増えた。
2013年 予備試験 第12問 肢4
甲が上記金属片を自動販売機に投入してジュースと釣銭を得た行為には,電子計算機使用詐欺罪が成立する。
2013年 司法試験 第20問 肢4
甲が上記金属片を自動販売機に投入してジュースと釣銭を得た行為には,電子計算機使用詐欺罪が成立する。
第247条過去問 8

他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の過去問 8問
2023年 司法試験 第19問 肢1
【判旨】は、保証債務の負担を「財産上の損害」とし、背任罪を本人の全体財産に対する罪であることを否定している。
2023年 司法試験 第19問 肢2
【判旨】によれば、上記信用保証協会による上記保証債務の負担後、Bが偶然金銭を入手して主債務を期限内に弁済した場合に、背任罪の未遂罪の成立を認めることになる。
2022年 予備試験 第4問 肢ア
甲は、信用保証協会の支所長であり、金融機関が中小企業者等に対して行う融資に関して、信用保証をなす業務を行っていたところ、乙の利益を図る目的で、乙に返済能力がないことを知りながら、乙が金融機関から融資を受けるに際し、確実かつ十分な担保の徴求をしないまま、同協会にその保証債務を負担させた。この場合、乙の金融機関に対する債務がいまだ不履行の状態に至らず、上記協会に、代位弁済による現実の損失がいまだ生じていなくても、甲に背任罪が成立する。
2022年 予備試験 第4問 肢イ
甲は、乙から頼まれ、乙が丙に対する貸金債権の質物として提供を受けていた丙所有の絵画を甲の自宅倉庫で保管していたが、乙に嫌がらせをする目的で、同絵画を乙に無断で丙に返還した。この場合、甲に背任罪が成立する。
2022年 予備試験 第4問 肢ウ
甲は、乙が自身の有していた丙に対する債権を丁に譲渡した後、丁が対抗要件を具備する前に、同債権が丁に譲渡済みであることを確実に知りながら、同債権を転売して利益を得る目的で、乙に強く働き掛けて、乙から同債権を譲り受け、その対抗要件も具備した。この場合、甲と乙はいわゆる必要的共犯の関係に立つため、甲に背任罪の共同正犯が成立することはない。
2022年 予備試験 第4問 肢エ
甲は、返済期日までに返済できないときは同期日に改めて甲の所有する土地に抵当権を設定する旨を述べて、乙を安心させて乙から金を借りたが、同期日が到来する前に、丙に対する借金を返済する目的で、乙に無断で同土地を丙に売却した。この場合、甲に背任罪が成立する。
2022年 予備試験 第4問 肢オ
甲は、債権者乙との間で甲所有家屋を目的とする根抵当権設定契約を締結し、乙にその登記に必要な登記済証、白紙委任状及び印鑑証明を交付していたが、乙がその登記をしない間に、自らの利益を図る目的で、丙から金を借りて同家屋に根抵当権を設定し、丙が第1順位の根抵当権設定登記を了し、乙はそのために債権の回収が困難になった。この場合、甲に背任罪が成立する。
2016年 司法試験 第2問 肢オ
甲は,自己が所有する不動産について,乙を権利者とする抵当権を設定したが,その抵当権設定登記が完了する前に,同不動産について,丙を権利者とする抵当権を設定し,その抵当権設定登記を完了した。
第248条

未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

第249条過去問 9

1人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

2前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

この条文の過去問 9問
2020年 司法試験 第10問 肢5
甲が,同居していない祖父乙を恐喝して同人から現金の交付を受けた場合,甲の恐喝行為について刑は免除されない。
2019年 司法試験 第7問 肢1
甲は,乙を恐喝して乙から財物の交付を受けるとともに財産上の利益を得た。甲には,包括して1個の恐喝罪が成立する。
2017年 司法試験 第15問 肢1
甲が乙に対し,深夜の公園で待ち伏せしてAから金品を喝取するように教唆したところ,乙は,その旨決意し,深夜の公園でAを待ち伏せしたが,偶然通り掛かったBをAと誤認してBから金品を喝取した。乙は,人違いに気付き,引き続きAを待ち伏せして,通り掛かったAから金品を喝取しようとしてAを脅迫したが,Aに逃げられてしまい金品を喝取することができなかった。甲にはAに対する恐喝未遂罪の教唆犯のみが成立する。
2016年 司法試験 第7問 肢4
甲は,Aを監禁してAから金品を喝取しようと考え,Aをビルの一室に閉じ込めて監禁し,その上で,同室内において,監禁により畏怖していたAに対し,金品の交付を要求しながら脅迫して畏怖させ,Aから金品を脅し取った。甲には,監禁罪と恐喝罪が成立し,これらは牽連犯となる。
2015年 予備試験 第1問 肢3
甲は,Xから現金を脅し取ろうと考え,「殺されたくなければ100万円をよこせ。」などとXを恐喝する内容の手紙をポストに投かんし,その手紙はX方に配達されたが,手紙を見たXの妻は冗談であると思い,その内容をXに伝えなかった。甲には恐喝未遂罪が成立する。
2015年 司法試験 第5問 肢3
甲は,Xから現金を脅し取ろうと考え,「殺されたくなければ100万円をよこせ。」などとXを恐喝する内容の手紙をポストに投かんし,その手紙はX方に配達されたが,手紙を見たXの妻は冗談であると思い,その内容をXに伝えなかった。甲には恐喝未遂罪が成立する。
2013年 予備試験 第9問 肢1
この見解は,監禁行為と恐喝行為とが社会的に見て一個の行為であると考えている。
2012年 司法試験 第6問 肢イ
甲は,警察官でないのに警察官を装い,窃盗犯人である乙に対し,「警察の者だが,取り調べる必要があるから差し出せ。」などと虚偽の事実を申し向けて盗品の提出を求め,これに応じなければ直ちに警察署に連行するかもしれないような態度を示したところ,乙は,逮捕されるかもしれないと畏怖した結果,甲に盗品を交付した。この場合,甲には,恐喝既遂罪が成立する。
2011年 司法試験 第13問 肢2
甲は,別居している祖父乙から現金を脅し取った。この場合,甲には恐喝罪が成立するが,その刑は免除される。
第250条過去問 1

この章の罪の未遂は、罰する。

この条文の過去問 1問
2021年 司法試験 第3問 肢1
【判旨】は,被告人に詐欺未遂罪の共同正犯が成立するには,前記荷物の受領行為自体に未遂犯として処罰すべき法益侵害の危険性が必要であり,その危険性の有無は,一般人が認識可能であった事情及び被告人が特に認識した事情に基づいて判断すべきという立場に立った上で,一般人は,Aが「だまされたふり作戦」に協力している事実を認識することが可能であったとの評価を前提としている。
第251条過去問 2

第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。

この条文の過去問 2問
2020年 司法試験 第10問 肢5
甲が,同居していない祖父乙を恐喝して同人から現金の交付を受けた場合,甲の恐喝行為について刑は免除されない。
2011年 司法試験 第13問 肢2
甲は,別居している祖父乙から現金を脅し取った。この場合,甲には恐喝罪が成立するが,その刑は免除される。