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条文 刑法 第2編 第二編 罪

第9章 第九章 放火及び失火の罪

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第108条過去問 37

放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。

この条文の過去問 37問
2025年 予備試験 第6問 肢ア
甲は、自己所有の家屋に一人で居住していたが、同家屋に掛けた火災保険の保険金をだまし取ろうと考え、同家屋に放火して全焼させ、公共の危険を生じさせた。この場合、甲に他人所有非現住建造物等放火罪が成立する。
2025年 司法試験 第11問 肢ア
甲は、自己所有の家屋に一人で居住していたが、同家屋に掛けた火災保険の保険金をだまし取ろうと考え、同家屋に放火して全焼させ、公共の危険を生じさせた。この場合、甲に他人所有非現住建造物等放火罪が成立する。
2023年 司法試験 第5問 肢ア
甲は、Aが居住するA所有の家屋に放火し、同家屋を全焼させた上、同家屋に隣接するBが居住するB所有の家屋にも火を燃え移らせて同家屋を全焼させた。この場合、甲には2個の現住建造物等放火罪が成立し、これらは観念的競合となる。
2023年 予備試験 第6問 肢1
人が居住する木造建物Aと人が居住していない木造建物Bは、木造の渡り廊下で接合され、渡り廊下を通じて人の行き来のある構造となっていた。甲は、これらの事実を認識した上で、その当時誰もいなかった建物Bに放火して建物Bを焼損した。この場合、建物Aに延焼しなければ、甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。
2023年 予備試験 第6問 肢2
甲は、Vがその家族と共に居住する木造家屋に放火してこれを焼損した。この場合、Vとその家族が1泊2日の旅行中で不在であり、甲がそのことを認識して放火したのであれば、甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。
2023年 予備試験 第6問 肢4
甲は、火災保険金を詐取する目的で、自己が単独で居住し、かつ、誰も現在しない木造家屋に放火してこれを焼損した。この場合、刑法第108条の「現に人が住居に使用し又は現に人がいる」の「人」に犯人は含まれないから、甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。
2023年 司法試験 第8問 肢1
人が居住する木造建物Aと人が居住していない木造建物Bは、木造の渡り廊下で接合され、渡り廊下を通じて人の行き来のある構造となっていた。甲は、これらの事実を認識した上で、その当時誰もいなかった建物Bに放火して建物Bを焼損した。この場合、建物Aに延焼しなければ、甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。
2023年 司法試験 第8問 肢2
甲は、Vがその家族と共に居住する木造家屋に放火してこれを焼損した。この場合、Vとその家族が1泊2日の旅行中で不在であり、甲がそのことを認識して放火したのであれば、甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。
2023年 司法試験 第8問 肢4
甲は、火災保険金を詐取する目的で、自己が単独で居住し、かつ、誰も現在しない木造家屋に放火してこれを焼損した。この場合、刑法第108条の「現に人が住居に使用し又は現に人がいる」の「人」に犯人は含まれないから、甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。
2023年 司法試験 第9問 肢5
不真正不作為犯の成立には、作為可能性を必要としない場合がある。
2023年 予備試験 第11問 肢ア
甲は、Aが居住するA所有の家屋に放火し、同家屋を全焼させた上、同家屋に隣接するBが居住するB所有の家屋にも火を燃え移らせて同家屋を全焼させた。この場合、甲には2個の現住建造物等放火罪が成立し、これらは観念的競合となる。
2021年 司法試験 第16問 肢2
甲は,自己が所有する無人の木造倉庫に放火してこれを焼損し,よって公共の危険を生じさせ,その結果,Aが居住する木造家屋に延焼させたが,その延焼についての認識はなかった。 この場合,甲には,延焼罪は成立しない。
2021年 司法試験 第16問 肢4
甲は,隣人Aが居住する木造家屋を焼損しようと考え,同家屋から1メートル離れた位置にある自己が所有する無人の木造倉庫に放火してこれを焼損したが,同家屋に延焼する危険を生じさせるにとどまった。この場合,甲には,現住建造物等放火未遂罪は成立しない。
2020年 予備試験 第2問 肢2
甲が乙に頼まれて,乙所有の大型家具を,丙が居住する家屋に近接する甲所有の畑地で燃やし始めたところ,周辺に火の粉が飛び散り,予期に反して,同家屋の屋根のひさしに飛び火して,同ひさしを焼損させたところで火が消し止められた場合,甲には,延焼罪が成立する。
2020年 司法試験 第14問 肢2
甲が乙に頼まれて,乙所有の大型家具を,丙が居住する家屋に近接する甲所有の畑地で燃やし始めたところ,周辺に火の粉が飛び散り,予期に反して,同家屋の屋根のひさしに飛び火して,同ひさしを焼損させたところで火が消し止められた場合,甲には,延焼罪が成立する。
2019年 予備試験 第4問 肢4
建造物等以外放火罪にいう「公共の危険」は,現住建造物等放火罪や他人所有非現住建造物等放火罪の客体である建造物等に対する延焼の危険に限られず,不特定又は多数の人の生命,身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれる。
2019年 予備試験 第4問 肢5
現住建造物等放火罪にいう「現に人が住居に使用し」の「人」には犯人が含まれるが,「現に人がいる」の「人」には犯人が含まれない。
2019年 司法試験 第8問 肢4
建造物等以外放火罪にいう「公共の危険」は,現住建造物等放火罪や他人所有非現住建造物等放火罪の客体である建造物等に対する延焼の危険に限られず,不特定又は多数の人の生命,身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれる。
2019年 司法試験 第8問 肢5
現住建造物等放火罪にいう「現に人が住居に使用し」の「人」には犯人が含まれるが,「現に人がいる」の「人」には犯人が含まれない。
2018年 司法試験 第16問 肢エ
甲は,住宅街の中にある駐車場内に駐車されていた乙所有の自動車にガソリンをまいて放火したところ,同自動車が勢いよく炎上し,その付近に駐車されていた所有者の異なる自動車3台に火が燃え移りかねない状態になったが,付近の建造物に燃え移る危険は生じなかった。甲には他人所有建造物等以外放火罪(刑法第110条第1項)は成立しない。
2017年 予備試験 第8問 肢1
甲は,住宅街の駐車場に駐車中の乙所有の自動車を燃やそうと考え,自己の自動車に灯油を積みライターを持って同自動車を運転して同駐車場に向かったところ,その途中,交通事故を起こし,乙所有の自動車に放火することができなかった。この場合,甲には,建造物等以外放火罪の予備罪が成立する。
2017年 予備試験 第8問 肢3
甲は,山奥で乙を殺害した後,乙の失踪を装うため,乙が一人で居住していた丙所有の家屋を燃やそうと考え,同家屋に放火し全焼させた。同家屋に人がいなかった場合でも,甲には,現住建造物等放火罪が成立する。
2017年 予備試験 第8問 肢5
甲は,乙が居住する乙所有の家屋を燃やそうと考え,同家屋の壁際に駐車されていた乙所有の自動車に放火して焼損し,同家屋への延焼の危険を生じさせたが,その火は通行人により消し止められ,同家屋に燃え移らなかった。この場合,甲には,建造物等以外放火罪のみが成立する。
2017年 司法試験 第15問 肢4
甲が乙に対し,現住建造物であるA家屋に放火するように教唆したところ,乙は,その旨決意し,A家屋に延焼させる目的で,A家屋に隣接した現住建造物であるB家屋に放火したが,B家屋のみを焼損し,A家屋には燃え移らなかった。甲にはA家屋に対する現住建造物等放火未遂罪の教唆犯のみが成立する。
2016年 予備試験 第2問 肢2
建造物等以外放火罪には,未遂処罰規定がない。
2016年 予備試験 第2問 肢3
人がいない他人所有の空き家に放火し,予期せずその火が現に人が居住する隣家に燃え移ってこれを焼損した場合は,延焼罪が成立する。
2016年 予備試験 第2問 肢4
客を乗せて航行中の他人所有のフェリーに放火した場合は,建造物等以外放火罪が成立する。
2014年 予備試験 第8問 肢2
Aは,無人の倉庫に放火しようとして,その倉庫に灯油をまいてライターで火をつけたが炎は燃え上がらず,燃焼には至らなかった。その倉庫がA所有のものであった場合,Aには非現住建造物等放火罪(刑法第109条第2項)の未遂罪が成立する。
2014年 司法試験 第9問 肢3
甲は,夜間,一人で歩いていたV女を見付け,約5キロメートル先のひとけのない工事現場にV女を連れ込んで強姦することを決意し,V女を殴って失神させた上,近くに停めていたダンプカーの助手席にV女を乗せて発進させた。甲には強姦罪の実行の着手が認められる。
2014年 司法試験 第18問 肢2
Aは,無人の倉庫に放火しようとして,その倉庫に灯油をまいてライターで火をつけたが炎は燃え上がらず,燃焼には至らなかった。その倉庫がA所有のものであった場合,Aには非現住建造物等放火罪(刑法第109条第2項)の未遂罪が成立する。
2012年 予備試験 第3問 肢1
甲は,日頃恨みを持っていたVの所有する自動車が止めてある駐車場に出向き,同車にガソリンをかけて火をつけ,同車を焼損させたところ,同駐車場に駐車されていた第三者が所有する自動車10台に延焼する危険が生じたものの,駐車場が住宅地から離れていたため,住宅その他の建物に延焼する危険は生じなかった。甲には建造物等以外放火既遂罪は成立しない。
2012年 予備試験 第3問 肢5
甲は,妻所有の一戸建て木造家屋に妻と二人で暮らしていたところ,ある日,同家屋内において,口論の末に激高して妻を殺害し,その直後に犯跡を隠すため,同家屋に火をつけて全焼させたが,周囲の住宅には燃え移らなかった。甲には現住建造物等放火既遂罪が成立する。
2012年 司法試験 第17問 肢1
甲は,日頃恨みを持っていたVの所有する自動車が止めてある駐車場に出向き,同車にガソリンをかけて火をつけ,同車を焼損させたところ,同駐車場に駐車されていた第三者が所有する自動車10台に延焼する危険が生じたものの,駐車場が住宅地から離れていたため,住宅その他の建物に延焼する危険は生じなかった。甲には建造物等以外放火既遂罪は成立しない。
2012年 司法試験 第17問 肢5
甲は,妻所有の一戸建て木造家屋に妻と二人で暮らしていたところ,ある日,同家屋内において,口論の末に激高して妻を殺害し,その直後に犯跡を隠すため,同家屋に火をつけて全焼させたが,周囲の住宅には燃え移らなかった。甲には現住建造物等放火既遂罪が成立する。
2011年 司法試験 第9問 肢2
甲は,火が家屋に燃え移ることを認識・認容していたが,同家屋は居住する者のいない空き家であって同家屋内には誰もいないものと誤信していた場合,他人所有非現住建造物等放火罪が成立する。
2011年 司法試験 第9問 肢3
火が家屋に燃え移ること及び同家屋に乙が居住していることを甲が認識・認容していた場合において,甲と乙が,同家屋に掛けられていた火災保険の保険金をだまし取るため,放火することを共謀していたときは,他人所有現住建造物等放火罪が成立する。
2011年 司法試験 第9問 肢4
火が家屋に燃え移ること及び同家屋に乙が居住していることを甲が認識・認容していた場合において,現実には同家屋内に乙がいたのに,乙は外出中で同家屋内には誰もいないものと甲が誤信していたときは,現住建造物等放火罪が成立する。
第109条過去問 39

1放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

2前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

この条文の過去問 39問
2025年 予備試験 第6問 肢ア
甲は、自己所有の家屋に一人で居住していたが、同家屋に掛けた火災保険の保険金をだまし取ろうと考え、同家屋に放火して全焼させ、公共の危険を生じさせた。この場合、甲に他人所有非現住建造物等放火罪が成立する。
2025年 予備試験 第6問 肢イ
甲は、自己所有の無人倉庫に放火しようと考え、同倉庫に置かれた新聞紙に火をつけたが、同新聞紙が燃えたにとどまり、同倉庫は焼損しなかった。この場合、甲に自己所有非現住建造物等放火罪の未遂罪が成立する。
2025年 予備試験 第6問 肢エ
甲は、自己所有の無人倉庫を失火により焼損し、それによって公共の危険を生じさせた。この場合、甲に失火罪が成立する。
2025年 司法試験 第11問 肢ア
甲は、自己所有の家屋に一人で居住していたが、同家屋に掛けた火災保険の保険金をだまし取ろうと考え、同家屋に放火して全焼させ、公共の危険を生じさせた。この場合、甲に他人所有非現住建造物等放火罪が成立する。
2025年 司法試験 第11問 肢イ
甲は、自己所有の無人倉庫に放火しようと考え、同倉庫に置かれた新聞紙に火をつけたが、同新聞紙が燃えたにとどまり、同倉庫は焼損しなかった。この場合、甲に自己所有非現住建造物等放火罪の未遂罪が成立する。
2025年 司法試験 第11問 肢エ
甲は、自己所有の無人倉庫を失火により焼損し、それによって公共の危険を生じさせた。この場合、甲に失火罪が成立する。
2024年 予備試験 第13問 肢ウ
甲が焼損させたA方居室の畳は建造物の付属物であるから、甲が同畳を焼損させた行為について、甲に非現住建造物等放火既遂罪が成立する。
2024年 司法試験 第20問 肢ウ
甲が焼損させたA方居室の畳は建造物の付属物であるから、甲が同畳を焼損させた行為について、甲に非現住建造物等放火既遂罪が成立する。
2022年 司法試験 第15問 肢ウ
Bの見解に対しては、刑法第109条第2項、第110条第2項が自己所有物に対する放火を処罰していることから、放火罪の既遂時期をその財産犯的側面から決するのは妥当でないとの批判が可能である。
2021年 司法試験 第16問 肢2
甲は,自己が所有する無人の木造倉庫に放火してこれを焼損し,よって公共の危険を生じさせ,その結果,Aが居住する木造家屋に延焼させたが,その延焼についての認識はなかった。 この場合,甲には,延焼罪は成立しない。
2021年 司法試験 第16問 肢4
甲は,隣人Aが居住する木造家屋を焼損しようと考え,同家屋から1メートル離れた位置にある自己が所有する無人の木造倉庫に放火してこれを焼損したが,同家屋に延焼する危険を生じさせるにとどまった。この場合,甲には,現住建造物等放火未遂罪は成立しない。
2021年 司法試験 第16問 肢5
甲は,Aが1人で居住しており,他に誰もいなかった木造家屋内でAを殺害し,その直後,同家屋に放火してこれを焼損した。この場合,甲には,現住建造物等放火罪は成立しない。
2020年 予備試験 第2問 肢1
甲が自己の所有する空き家に放火したが,公共の危険が生じなかった場合,甲には,非現住建造物等放火未遂罪が成立する。
2020年 予備試験 第2問 肢2
甲が乙に頼まれて,乙所有の大型家具を,丙が居住する家屋に近接する甲所有の畑地で燃やし始めたところ,周辺に火の粉が飛び散り,予期に反して,同家屋の屋根のひさしに飛び火して,同ひさしを焼損させたところで火が消し止められた場合,甲には,延焼罪が成立する。
2020年 司法試験 第14問 肢1
甲が自己の所有する空き家に放火したが,公共の危険が生じなかった場合,甲には,非現住建造物等放火未遂罪が成立する。
2020年 司法試験 第14問 肢2
甲が乙に頼まれて,乙所有の大型家具を,丙が居住する家屋に近接する甲所有の畑地で燃やし始めたところ,周辺に火の粉が飛び散り,予期に反して,同家屋の屋根のひさしに飛び火して,同ひさしを焼損させたところで火が消し止められた場合,甲には,延焼罪が成立する。
2019年 予備試験 第4問 肢4
建造物等以外放火罪にいう「公共の危険」は,現住建造物等放火罪や他人所有非現住建造物等放火罪の客体である建造物等に対する延焼の危険に限られず,不特定又は多数の人の生命,身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれる。
2019年 司法試験 第8問 肢4
建造物等以外放火罪にいう「公共の危険」は,現住建造物等放火罪や他人所有非現住建造物等放火罪の客体である建造物等に対する延焼の危険に限られず,不特定又は多数の人の生命,身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれる。
2018年 司法試験 第16問 肢ア
甲は,自己が所有する家屋に一人で居住していたが,同家屋に掛けられた火災保険の保険金を詐取しようと考え,同家屋に放火して全焼させ,公共の危険を生じさせた。甲には自己所有非現住建造物等放火罪(刑法第109条第2項)が成立する。
2018年 司法試験 第16問 肢エ
甲は,住宅街の中にある駐車場内に駐車されていた乙所有の自動車にガソリンをまいて放火したところ,同自動車が勢いよく炎上し,その付近に駐車されていた所有者の異なる自動車3台に火が燃え移りかねない状態になったが,付近の建造物に燃え移る危険は生じなかった。甲には他人所有建造物等以外放火罪(刑法第110条第1項)は成立しない。
2017年 予備試験 第8問 肢1
甲は,住宅街の駐車場に駐車中の乙所有の自動車を燃やそうと考え,自己の自動車に灯油を積みライターを持って同自動車を運転して同駐車場に向かったところ,その途中,交通事故を起こし,乙所有の自動車に放火することができなかった。この場合,甲には,建造物等以外放火罪の予備罪が成立する。
2017年 予備試験 第8問 肢3
甲は,山奥で乙を殺害した後,乙の失踪を装うため,乙が一人で居住していた丙所有の家屋を燃やそうと考え,同家屋に放火し全焼させた。同家屋に人がいなかった場合でも,甲には,現住建造物等放火罪が成立する。
2017年 予備試験 第8問 肢5
甲は,乙が居住する乙所有の家屋を燃やそうと考え,同家屋の壁際に駐車されていた乙所有の自動車に放火して焼損し,同家屋への延焼の危険を生じさせたが,その火は通行人により消し止められ,同家屋に燃え移らなかった。この場合,甲には,建造物等以外放火罪のみが成立する。
2016年 予備試験 第2問 肢2
建造物等以外放火罪には,未遂処罰規定がない。
2016年 予備試験 第2問 肢3
人がいない他人所有の空き家に放火し,予期せずその火が現に人が居住する隣家に燃え移ってこれを焼損した場合は,延焼罪が成立する。
2016年 予備試験 第2問 肢5
失火により,自己所有の自動二輪車を焼損し,それによって公共の危険を生じさせた場合は,失火罪が成立する。
2014年 予備試験 第8問 肢1
Aは,Bが居住する家屋に隣接する無人の倉庫に灯油をまいて放火したところ,B居住の家屋にまで延焼したが,Aは,B居住の家屋に延焼することまで予想していなかった。その倉庫がB所有のものであった場合,Aには延焼罪(刑法第111条第1項)が成立する。
2014年 予備試験 第8問 肢2
Aは,無人の倉庫に放火しようとして,その倉庫に灯油をまいてライターで火をつけたが炎は燃え上がらず,燃焼には至らなかった。その倉庫がA所有のものであった場合,Aには非現住建造物等放火罪(刑法第109条第2項)の未遂罪が成立する。
2014年 予備試験 第8問 肢3
Aは,無人の倉庫に放火するためにこれに使用するガソリンとライターを持ってその倉庫に向かっていたところ,Aに不審を抱いた警察官から職務質問を受け,倉庫に放火するには至らなかった。その倉庫がA所有のものであった場合,Aに放火予備罪(刑法第113条)は成立しない。
2014年 予備試験 第8問 肢5
Aは,無人の倉庫に灯油をまいて放火し,これを焼損したが,公共の危険は生じなかった。 その倉庫が火災保険の付されたA所有のものであった場合,Aに非現住建造物等放火罪(刑法第109条第1項)は成立しない。
2014年 司法試験 第18問 肢1
Aは,Bが居住する家屋に隣接する無人の倉庫に灯油をまいて放火したところ,B居住の家屋にまで延焼したが,Aは,B居住の家屋に延焼することまで予想していなかった。その倉庫がB所有のものであった場合,Aには延焼罪(刑法第111条第1項)が成立する。
2014年 司法試験 第18問 肢2
Aは,無人の倉庫に放火しようとして,その倉庫に灯油をまいてライターで火をつけたが炎は燃え上がらず,燃焼には至らなかった。その倉庫がA所有のものであった場合,Aには非現住建造物等放火罪(刑法第109条第2項)の未遂罪が成立する。
2014年 司法試験 第18問 肢3
Aは,無人の倉庫に放火するためにこれに使用するガソリンとライターを持ってその倉庫に向かっていたところ,Aに不審を抱いた警察官から職務質問を受け,倉庫に放火するには至らなかった。その倉庫がA所有のものであった場合,Aに放火予備罪(刑法第113条)は成立しない。
2014年 司法試験 第18問 肢5
Aは,無人の倉庫に灯油をまいて放火し,これを焼損したが,公共の危険は生じなかった。 その倉庫が火災保険の付されたA所有のものであった場合,Aに非現住建造物等放火罪(刑法第109条第1項)は成立しない。
2012年 予備試験 第3問 肢1
甲は,日頃恨みを持っていたVの所有する自動車が止めてある駐車場に出向き,同車にガソリンをかけて火をつけ,同車を焼損させたところ,同駐車場に駐車されていた第三者が所有する自動車10台に延焼する危険が生じたものの,駐車場が住宅地から離れていたため,住宅その他の建物に延焼する危険は生じなかった。甲には建造物等以外放火既遂罪は成立しない。
2012年 司法試験 第17問 肢1
甲は,日頃恨みを持っていたVの所有する自動車が止めてある駐車場に出向き,同車にガソリンをかけて火をつけ,同車を焼損させたところ,同駐車場に駐車されていた第三者が所有する自動車10台に延焼する危険が生じたものの,駐車場が住宅地から離れていたため,住宅その他の建物に延焼する危険は生じなかった。甲には建造物等以外放火既遂罪は成立しない。
2011年 司法試験 第9問 肢1
火が家屋に燃え移ることを甲が認識・認容していなかった場合,同家屋に対する延焼罪が成立する。
2011年 司法試験 第9問 肢2
甲は,火が家屋に燃え移ることを認識・認容していたが,同家屋は居住する者のいない空き家であって同家屋内には誰もいないものと誤信していた場合,他人所有非現住建造物等放火罪が成立する。
2011年 司法試験 第9問 肢3
火が家屋に燃え移ること及び同家屋に乙が居住していることを甲が認識・認容していた場合において,甲と乙が,同家屋に掛けられていた火災保険の保険金をだまし取るため,放火することを共謀していたときは,他人所有現住建造物等放火罪が成立する。
第110条過去問 25

1放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

2前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

この条文の過去問 25問
2025年 予備試験 第6問 肢ウ
甲は、A所有の自動車に放火しようと考え、同放火に使用するガソリンとライターを持って同車に近づいたが、甲に不審を抱いた警察官から職務質問を受けたため、同車に放火するに至らなかった。この場合、甲に放火予備罪が成立する。
2025年 司法試験 第11問 肢ウ
甲は、A所有の自動車に放火しようと考え、同放火に使用するガソリンとライターを持って同車に近づいたが、甲に不審を抱いた警察官から職務質問を受けたため、同車に放火するに至らなかった。この場合、甲に放火予備罪が成立する。
2022年 司法試験 第15問 肢ウ
Bの見解に対しては、刑法第109条第2項、第110条第2項が自己所有物に対する放火を処罰していることから、放火罪の既遂時期をその財産犯的側面から決するのは妥当でないとの批判が可能である。
2021年 司法試験 第16問 肢2
甲は,自己が所有する無人の木造倉庫に放火してこれを焼損し,よって公共の危険を生じさせ,その結果,Aが居住する木造家屋に延焼させたが,その延焼についての認識はなかった。 この場合,甲には,延焼罪は成立しない。
2021年 司法試験 第16問 肢3
甲は,自己が所有する自動二輪車に放火してこれを焼損し,よって公共の危険を生じさせたが,その公共の危険が生じることについての認識はなかった。この場合,甲には,建造物等以外放火罪は成立しない。
2021年 司法試験 第16問 肢4
甲は,隣人Aが居住する木造家屋を焼損しようと考え,同家屋から1メートル離れた位置にある自己が所有する無人の木造倉庫に放火してこれを焼損したが,同家屋に延焼する危険を生じさせるにとどまった。この場合,甲には,現住建造物等放火未遂罪は成立しない。
2020年 予備試験 第2問 肢2
甲が乙に頼まれて,乙所有の大型家具を,丙が居住する家屋に近接する甲所有の畑地で燃やし始めたところ,周辺に火の粉が飛び散り,予期に反して,同家屋の屋根のひさしに飛び火して,同ひさしを焼損させたところで火が消し止められた場合,甲には,延焼罪が成立する。
2020年 司法試験 第14問 肢2
甲が乙に頼まれて,乙所有の大型家具を,丙が居住する家屋に近接する甲所有の畑地で燃やし始めたところ,周辺に火の粉が飛び散り,予期に反して,同家屋の屋根のひさしに飛び火して,同ひさしを焼損させたところで火が消し止められた場合,甲には,延焼罪が成立する。
2019年 予備試験 第4問 肢4
建造物等以外放火罪にいう「公共の危険」は,現住建造物等放火罪や他人所有非現住建造物等放火罪の客体である建造物等に対する延焼の危険に限られず,不特定又は多数の人の生命,身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれる。
2019年 司法試験 第8問 肢4
建造物等以外放火罪にいう「公共の危険」は,現住建造物等放火罪や他人所有非現住建造物等放火罪の客体である建造物等に対する延焼の危険に限られず,不特定又は多数の人の生命,身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれる。
2018年 司法試験 第16問 肢エ
甲は,住宅街の中にある駐車場内に駐車されていた乙所有の自動車にガソリンをまいて放火したところ,同自動車が勢いよく炎上し,その付近に駐車されていた所有者の異なる自動車3台に火が燃え移りかねない状態になったが,付近の建造物に燃え移る危険は生じなかった。甲には他人所有建造物等以外放火罪(刑法第110条第1項)は成立しない。
2017年 予備試験 第8問 肢1
甲は,住宅街の駐車場に駐車中の乙所有の自動車を燃やそうと考え,自己の自動車に灯油を積みライターを持って同自動車を運転して同駐車場に向かったところ,その途中,交通事故を起こし,乙所有の自動車に放火することができなかった。この場合,甲には,建造物等以外放火罪の予備罪が成立する。
2017年 予備試験 第8問 肢4
甲は,不要となった甲所有の自動車を燃やそうと考え,同自動車に放火し全焼させ,公共の危険を生じさせた。甲に公共の危険が生じることについての認識がなかった場合でも,甲には,建造物等以外放火罪が成立する。
2017年 予備試験 第8問 肢5
甲は,乙が居住する乙所有の家屋を燃やそうと考え,同家屋の壁際に駐車されていた乙所有の自動車に放火して焼損し,同家屋への延焼の危険を生じさせたが,その火は通行人により消し止められ,同家屋に燃え移らなかった。この場合,甲には,建造物等以外放火罪のみが成立する。
2016年 予備試験 第2問 肢1
建造物等以外放火罪は,抽象的危険犯である。
2016年 予備試験 第2問 肢2
建造物等以外放火罪には,未遂処罰規定がない。
2016年 予備試験 第2問 肢3
人がいない他人所有の空き家に放火し,予期せずその火が現に人が居住する隣家に燃え移ってこれを焼損した場合は,延焼罪が成立する。
2016年 予備試験 第2問 肢5
失火により,自己所有の自動二輪車を焼損し,それによって公共の危険を生じさせた場合は,失火罪が成立する。
2014年 予備試験 第8問 肢1
Aは,Bが居住する家屋に隣接する無人の倉庫に灯油をまいて放火したところ,B居住の家屋にまで延焼したが,Aは,B居住の家屋に延焼することまで予想していなかった。その倉庫がB所有のものであった場合,Aには延焼罪(刑法第111条第1項)が成立する。
2014年 司法試験 第18問 肢1
Aは,Bが居住する家屋に隣接する無人の倉庫に灯油をまいて放火したところ,B居住の家屋にまで延焼したが,Aは,B居住の家屋に延焼することまで予想していなかった。その倉庫がB所有のものであった場合,Aには延焼罪(刑法第111条第1項)が成立する。
2013年 予備試験 第7問 肢2
甲は,駐車場で他人の所有する自動車に放火し,公共の危険を生じさせた。その際,甲は,公共の危険が発生するとは認識していなかった。甲には建造物等以外放火罪の故意は認められない。
2012年 予備試験 第3問 肢1
甲は,日頃恨みを持っていたVの所有する自動車が止めてある駐車場に出向き,同車にガソリンをかけて火をつけ,同車を焼損させたところ,同駐車場に駐車されていた第三者が所有する自動車10台に延焼する危険が生じたものの,駐車場が住宅地から離れていたため,住宅その他の建物に延焼する危険は生じなかった。甲には建造物等以外放火既遂罪は成立しない。
2012年 司法試験 第17問 肢1
甲は,日頃恨みを持っていたVの所有する自動車が止めてある駐車場に出向き,同車にガソリンをかけて火をつけ,同車を焼損させたところ,同駐車場に駐車されていた第三者が所有する自動車10台に延焼する危険が生じたものの,駐車場が住宅地から離れていたため,住宅その他の建物に延焼する危険は生じなかった。甲には建造物等以外放火既遂罪は成立しない。
2011年 司法試験 第9問 肢1
火が家屋に燃え移ることを甲が認識・認容していなかった場合,同家屋に対する延焼罪が成立する。
2011年 司法試験 第9問 肢2
甲は,火が家屋に燃え移ることを認識・認容していたが,同家屋は居住する者のいない空き家であって同家屋内には誰もいないものと誤信していた場合,他人所有非現住建造物等放火罪が成立する。
第111条過去問 5

1第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

2前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処する。

この条文の過去問 5問
2021年 司法試験 第16問 肢2
甲は,自己が所有する無人の木造倉庫に放火してこれを焼損し,よって公共の危険を生じさせ,その結果,Aが居住する木造家屋に延焼させたが,その延焼についての認識はなかった。 この場合,甲には,延焼罪は成立しない。
2016年 予備試験 第2問 肢3
人がいない他人所有の空き家に放火し,予期せずその火が現に人が居住する隣家に燃え移ってこれを焼損した場合は,延焼罪が成立する。
2014年 予備試験 第8問 肢1
Aは,Bが居住する家屋に隣接する無人の倉庫に灯油をまいて放火したところ,B居住の家屋にまで延焼したが,Aは,B居住の家屋に延焼することまで予想していなかった。その倉庫がB所有のものであった場合,Aには延焼罪(刑法第111条第1項)が成立する。
2014年 司法試験 第18問 肢1
Aは,Bが居住する家屋に隣接する無人の倉庫に灯油をまいて放火したところ,B居住の家屋にまで延焼したが,Aは,B居住の家屋に延焼することまで予想していなかった。その倉庫がB所有のものであった場合,Aには延焼罪(刑法第111条第1項)が成立する。
2011年 司法試験 第9問 肢1
火が家屋に燃え移ることを甲が認識・認容していなかった場合,同家屋に対する延焼罪が成立する。
第112条過去問 5

第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する。

この条文の過去問 5問
2025年 予備試験 第6問 肢イ
甲は、自己所有の無人倉庫に放火しようと考え、同倉庫に置かれた新聞紙に火をつけたが、同新聞紙が燃えたにとどまり、同倉庫は焼損しなかった。この場合、甲に自己所有非現住建造物等放火罪の未遂罪が成立する。
2025年 司法試験 第11問 肢イ
甲は、自己所有の無人倉庫に放火しようと考え、同倉庫に置かれた新聞紙に火をつけたが、同新聞紙が燃えたにとどまり、同倉庫は焼損しなかった。この場合、甲に自己所有非現住建造物等放火罪の未遂罪が成立する。
2017年 予備試験 第8問 肢5
甲は,乙が居住する乙所有の家屋を燃やそうと考え,同家屋の壁際に駐車されていた乙所有の自動車に放火して焼損し,同家屋への延焼の危険を生じさせたが,その火は通行人により消し止められ,同家屋に燃え移らなかった。この場合,甲には,建造物等以外放火罪のみが成立する。
2017年 司法試験 第15問 肢4
甲が乙に対し,現住建造物であるA家屋に放火するように教唆したところ,乙は,その旨決意し,A家屋に延焼させる目的で,A家屋に隣接した現住建造物であるB家屋に放火したが,B家屋のみを焼損し,A家屋には燃え移らなかった。甲にはA家屋に対する現住建造物等放火未遂罪の教唆犯のみが成立する。
2016年 予備試験 第2問 肢2
建造物等以外放火罪には,未遂処罰規定がない。
第113条過去問 6

第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

この条文の過去問 6問
2025年 予備試験 第6問 肢ウ
甲は、A所有の自動車に放火しようと考え、同放火に使用するガソリンとライターを持って同車に近づいたが、甲に不審を抱いた警察官から職務質問を受けたため、同車に放火するに至らなかった。この場合、甲に放火予備罪が成立する。
2025年 司法試験 第11問 肢ウ
甲は、A所有の自動車に放火しようと考え、同放火に使用するガソリンとライターを持って同車に近づいたが、甲に不審を抱いた警察官から職務質問を受けたため、同車に放火するに至らなかった。この場合、甲に放火予備罪が成立する。
2021年 司法試験 第16問 肢1
甲は,Aが所有する自動二輪車に放火するため,これに使用するガソリンとライターを所持して同自動二輪車に近づいたが,甲に不審を抱いた警察官から職務質問を受け,放火するに至らなかった。この場合,甲には,放火予備罪は成立しない。
2017年 予備試験 第8問 肢1
甲は,住宅街の駐車場に駐車中の乙所有の自動車を燃やそうと考え,自己の自動車に灯油を積みライターを持って同自動車を運転して同駐車場に向かったところ,その途中,交通事故を起こし,乙所有の自動車に放火することができなかった。この場合,甲には,建造物等以外放火罪の予備罪が成立する。
2014年 予備試験 第8問 肢3
Aは,無人の倉庫に放火するためにこれに使用するガソリンとライターを持ってその倉庫に向かっていたところ,Aに不審を抱いた警察官から職務質問を受け,倉庫に放火するには至らなかった。その倉庫がA所有のものであった場合,Aに放火予備罪(刑法第113条)は成立しない。
2014年 司法試験 第18問 肢3
Aは,無人の倉庫に放火するためにこれに使用するガソリンとライターを持ってその倉庫に向かっていたところ,Aに不審を抱いた警察官から職務質問を受け,倉庫に放火するには至らなかった。その倉庫がA所有のものであった場合,Aに放火予備罪(刑法第113条)は成立しない。
第114条過去問 4

火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

この条文の過去問 4問
2025年 予備試験 第6問 肢オ
甲は、Aが居住するA所有の家屋に放火しようと考え、同家屋近くの消火栓から放水できないように同消火栓を損壊したが、放火するに至らなかった。この場合、甲に消火妨害罪が成立する。
2025年 司法試験 第11問 肢オ
甲は、Aが居住するA所有の家屋に放火しようと考え、同家屋近くの消火栓から放水できないように同消火栓を損壊したが、放火するに至らなかった。この場合、甲に消火妨害罪が成立する。
2014年 予備試験 第8問 肢4
Aは,A所有の倉庫に放火しようと考え,その倉庫の近くの消火栓から放水できないように同消火栓に工作をしたが,放火するには至らなかった。Aには消火妨害罪(刑法第114条)が成立する。
2014年 司法試験 第18問 肢4
Aは,A所有の倉庫に放火しようと考え,その倉庫の近くの消火栓から放水できないように同消火栓に工作をしたが,放火するには至らなかった。Aには消火妨害罪(刑法第114条)が成立する。
第115条過去問 8

第百九条第一項及び第百十条第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。

この条文の過去問 8問
2025年 予備試験 第6問 肢ア
甲は、自己所有の家屋に一人で居住していたが、同家屋に掛けた火災保険の保険金をだまし取ろうと考え、同家屋に放火して全焼させ、公共の危険を生じさせた。この場合、甲に他人所有非現住建造物等放火罪が成立する。
2025年 司法試験 第11問 肢ア
甲は、自己所有の家屋に一人で居住していたが、同家屋に掛けた火災保険の保険金をだまし取ろうと考え、同家屋に放火して全焼させ、公共の危険を生じさせた。この場合、甲に他人所有非現住建造物等放火罪が成立する。
2018年 司法試験 第16問 肢ア
甲は,自己が所有する家屋に一人で居住していたが,同家屋に掛けられた火災保険の保険金を詐取しようと考え,同家屋に放火して全焼させ,公共の危険を生じさせた。甲には自己所有非現住建造物等放火罪(刑法第109条第2項)が成立する。
2014年 予備試験 第8問 肢5
Aは,無人の倉庫に灯油をまいて放火し,これを焼損したが,公共の危険は生じなかった。 その倉庫が火災保険の付されたA所有のものであった場合,Aに非現住建造物等放火罪(刑法第109条第1項)は成立しない。
2014年 司法試験 第18問 肢5
Aは,無人の倉庫に灯油をまいて放火し,これを焼損したが,公共の危険は生じなかった。 その倉庫が火災保険の付されたA所有のものであった場合,Aに非現住建造物等放火罪(刑法第109条第1項)は成立しない。
2012年 予備試験 第3問 肢2
甲は,周囲に他の住宅のない場所に空家を所有する乙から,同家屋に付された火災保険金をだまし取る計画を持ちかけられ,これに応じることとし,同家屋に立て掛けてあった薪に灯油をかけて火をつけたところ,火は同家屋の取り外し可能な雨戸に燃え移ったが,たまたま降り出した激しい雨によって鎮火した。甲には他人所有非現住建造物等放火未遂罪が成立するにとどまる。
2012年 司法試験 第17問 肢2
甲は,周囲に他の住宅のない場所に空家を所有する乙から,同家屋に付された火災保険金をだまし取る計画を持ちかけられ,これに応じることとし,同家屋に立て掛けてあった薪に灯油をかけて火をつけたところ,火は同家屋の取り外し可能な雨戸に燃え移ったが,たまたま降り出した激しい雨によって鎮火した。甲には他人所有非現住建造物等放火未遂罪が成立するにとどまる。
2011年 司法試験 第9問 肢3
火が家屋に燃え移ること及び同家屋に乙が居住していることを甲が認識・認容していた場合において,甲と乙が,同家屋に掛けられていた火災保険の保険金をだまし取るため,放火することを共謀していたときは,他人所有現住建造物等放火罪が成立する。
第116条過去問 3

1失火により、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。

2失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。

この条文の過去問 3問
2025年 予備試験 第6問 肢エ
甲は、自己所有の無人倉庫を失火により焼損し、それによって公共の危険を生じさせた。この場合、甲に失火罪が成立する。
2025年 司法試験 第11問 肢エ
甲は、自己所有の無人倉庫を失火により焼損し、それによって公共の危険を生じさせた。この場合、甲に失火罪が成立する。
2016年 予備試験 第2問 肢5
失火により,自己所有の自動二輪車を焼損し,それによって公共の危険を生じさせた場合は,失火罪が成立する。
第117条

1火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。

2前項の行為が過失によるときは、失火の例による。

第117条の2

第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。

第118条

1ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

2ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。