金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。
この条文の過去問 1問
正しい。支払督促は、債権者の申立てにより裁判所書記官が発する(382条)。
382条は、金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、裁判所書記官は、債権者の申立てにより支払督促を発することができると定める。支払督促は、債務者を審尋しないで発せられ(386条1項)、債務者が督促異議を申し立てれば通常の訴訟に移行する仕組みであるから、発付の段階で請求の当否を実質的に審理する必要がない。そこで、平成8年の現行法制定の際に、手続を簡易・迅速にするため、旧法では裁判官の権限とされていた支払督促の発付が裁判所書記官の固有の権限に改められた。申立ては債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする(383条1項)。肢は条文のとおりである。

金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。
| 事務 | する者 | 条文 |
|---|---|---|
| 訴状の必要的記載事項の審査・補正命令・訴状却下 | 裁判長 | 137条 |
| 訴え提起の手数料の納付を命じる処分 | 裁判所書記官 | 137条の2第1項 |
| 支払督促の発付 | 裁判所書記官 | 382条 |
| 訴訟記録の閲覧等の請求の受付 | 裁判所書記官 | 91条・91条の2 |
| 訴訟費用の負担の額の確定 | 第一審裁判所の裁判所書記官 | 71条1項 |
| 当事者照会 | 当事者が相手方に直接(裁判所は関与しない) | 163条 |

