訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。
この条文の過去問 3問
正しい。訴訟告知を受けて参加しなかった者に裁判の効力が及ぶのは、その者が訴訟の結果について法律上の利害関係を有する場合、すなわち判決がその者の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合に限られる(最判平14.1.22)。
53条4項は、訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合でも、46条の適用については参加することができた時に参加したものとみなすと規定する。しかし、告知書が送達されただけで当然に効力が生じるわけではない。53条1項は告知の相手方を「参加することができる第三者」に限っているから、被告知者が補助参加の利益を持たなければ、参加したものとみなす前提を欠く。最判平14.1.22は、訴訟告知を受けたが参加しなかった者に対しても裁判が効力を有するのは、その者が42条にいう訴訟の結果につき法律上の利害関係を有する場合に限られ、法律上の利害関係を有するとは、当該訴訟の判決が参加人の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合をいうとした。事実上・経済上・感情上の利害にとどまる者には効力が及ばないのである。肢は判例どおりである。

訴訟告知を受けたが参加しなかった者に対しても効力を有するのは、訴訟告知を受けた者が同法六四条にいう訴訟の結果につき法律上の利害関係を有する場合に限られるところ、ここにいう法律上の利害関係を有するとは、当該訴訟の判決が参加人の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合をいう
- 相手方:訴訟に参加することができる第三者。補助参加に限らず独立当事者参加・共同訴訟参加ができる者も含む(1項)
- 再告知:告知を受けた者は、参加しなくても更に告知ができる(2項)
- 方式:理由と訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出する(3項)
- 効果:参加しなくても、参加できた時に参加したものとみなされ46条の効力が及ぶ(4項)。ただし被告知者に法律上の利害関係がある場合に限る(最判平14.1.22)
- 告知者の異議:告知を受けた者が告知者側に参加したとき、告知者は異議を述べられない
正しい。Zが敗訴して建物を明け渡すことになれば、転貸人Yは転借人Zに対して債務不履行の責任を問われる関係にあるから、Yは訴訟の結果について利害関係を有し(42条)、Zに補助参加することができる。
42条は、訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができると定める。ここでいう利害関係は、事実上・感情上のものではなく、法律上の利害関係でなければならないと解されている。本肢では、XがYの債務不履行を理由に賃貸借契約を解除したとして、転借人Zに建物の明渡しを求めている。Zが敗訴して建物を明け渡すことになれば、転貸人Yは、Zに建物を使用収益させる債務を履行できなくなり、Zから債務不履行に基づく損害賠償を請求される立場に立つ。しかも、XZ間の訴訟では、Yの債務不履行の有無と解除の効力が争点となるから、その判断はYの法的地位に直接影響する。したがって、Yは訴訟の結果について法律上の利害関係を有し、Zを勝訴させるため補助参加することができる。肢は正しい。

訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。
正しい。Zが敗訴して建物を明け渡すことになれば、転貸人Yは転借人Zに対して債務不履行の責任を問われる関係にあるから、Yは訴訟の結果について利害関係を有し(42条)、Zに補助参加することができる。
42条は、訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができると定める。ここでいう利害関係は、事実上・感情上のものではなく、法律上の利害関係でなければならないと解されている。本肢では、XがYの債務不履行を理由に賃貸借契約を解除したとして、転借人Zに建物の明渡しを求めている。Zが敗訴して建物を明け渡すことになれば、転貸人Yは、Zに建物を使用収益させる債務を履行できなくなり、Zから債務不履行に基づく損害賠償を請求される立場に立つ。しかも、XZ間の訴訟では、Yの債務不履行の有無と解除の効力が争点となるから、その判断はYの法的地位に直接影響する。したがって、Yは訴訟の結果について法律上の利害関係を有し、Zを勝訴させるため補助参加することができる。肢は正しい。

訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。




































































