条文民事訴訟法第1編第3章

第3節

民事訴訟法取得日 2026年9月26日この範囲 12条 ・ 過去問 144問
第3節
第42条補助参加過去問 3

訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。

この条文の過去問 3問
2017年 予備試験 第33問 肢エ
裁判が訴訟告知を受けたが参加しなかった者に対しても効力を有するのは,その訴訟の判決が被告知者の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合に限られる。
2011年 予備試験 第33問 肢4
Xは,その所有する建物をYに賃貸し,Yは,Xの承諾を得てその建物をZに転貸した。その後,Xが,Yの債務不履行を理由にYとの建物賃貸借契約を解除したとして,Zに対し,建物の明渡しを求める訴えを提起した場合,Yは,Zに補助参加することができる。
2011年 司法試験 第59問 肢4
Xは,その所有する建物をYに賃貸し,Yは,Xの承諾を得てその建物をZに転貸した。その後,Xが,Yの債務不履行を理由にYとの建物賃貸借契約を解除したとして,Zに対し,建物の明渡しを求める訴えを提起した場合,Yは,Zに補助参加することができる。
第43条補助参加の申出過去問 4

1補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。

2補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。

この条文の過去問 4問
2021年 予備試験 第33問 肢ウ
訴訟告知を受けた者は,当然に当該訴訟における補助参加人の地位を取得する。
2020年 予備試験 第45問 肢2
当事者が自ら控訴をしない場合であっても,第三者は,独立当事者参加の申出と共に控訴をすることができる。
2016年 予備試験 第31問 肢2
控訴審の終局判決後上告期間が経過する前において,補助参加の申出をすると同時に,上告の提起をすることもできる。
2008年 司法試験 第71問 肢イ
判決が確定した後でも,補助参加の申出とともに再審の訴えを提起することができる。
第44条補助参加についての異議等過去問 12

1当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。

2前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。

3第一項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の過去問 12問
2021年 予備試験 第33問 肢イ
補助参加の許否についての裁判に対しては,不服を申し立てることができない。
2019年 予備試験 第33問 肢2
訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方として参加の申出をした場合において,原告と被告のいずれもが異議を述べなかったときは,裁判所は,その第三者がその訴訟に参加することを許さなければならない。
2018年 予備試験 第34問 肢5
当事者が第三者に対して訴訟告知をした場合には,被告知者は,自らが訴訟に参加することができる第三者に当たらないことを理由として,即時抗告をすることができる。
2017年 予備試験 第33問 肢イ
訴訟告知を受けた者が告知者を補助するため訴訟に参加した場合には,告知者は,その参加につき異議を述べることはできない。
2017年 予備試験 第43問 肢5
離婚請求訴訟において,被告は,請求の認諾をすることができない。
2016年 予備試験 第31問 肢4
補助参加の申出に対して異議を述べることができるのは,被参加人だけであって,相手方は異議を述べることができない。
2015年 予備試験 第43問 肢1
当事者が補助参加の申出について異議を述べないときは,補助参加人は,参加の理由を疎明する必要がない。
2015年 予備試験 第45問 肢4
補助参加の申出を認める決定に対しては,不服を申し立てることができない。
2014年 予備試験 第38問 肢イ
当事者が補助参加について異議を述べなければ,補助参加人が参加の理由を疎明する必要はない。
2014年 司法試験 第65問 肢イ
当事者が補助参加について異議を述べなければ,補助参加人が参加の理由を疎明する必要はない。
2011年 司法試験 第58問 肢3
独立当事者参加について原告又は被告が異議を述べたときは,裁判所は,参加の許否について決定で裁判しなければならない。
2008年 司法試験 第71問 肢エ
補助参加の参加の理由が,友情に基づき応援したいというものである場合は,裁判所は,当事者の異議がなくても,参加を許さない旨の裁判をすることができる。
第45条補助参加人の訴訟行為等過去問 21

1補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。

2補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。

3補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。

4補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。

5次に掲げる請求に関する規定の適用については、補助参加人(当事者が前条第一項の異議を述べた場合において補助参加を許す裁判が確定したもの及び当事者が同条第二項の規定により異議を述べることができなくなったものに限る。)を当事者とみなす。非電磁的訴訟記録(第九十一条第一項に規定する非電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(第九十二条第一項において「非電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求電磁的訴訟記録(第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供(第九十二条第一項において「電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求第九十一条の三に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求

1 非電磁的訴訟記録(第九十一条第一項に規定する非電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(第九十二条第一項において「非電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求

2 電磁的訴訟記録(第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供(第九十二条第一項において「電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求

3 第九十一条の三に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求

この条文の過去問 21問
2024年 予備試験 第33問 肢ウ
補助参加に係る訴訟では、被参加人は、補助参加人が不出頭の期日において、相手方との間で訴訟上の和解を成立させることはできない。
2024年 予備試験 第43問 肢ウ
株式会社Yの株主Xが、Yを被告として、Zを取締役に選任した株主総会決議の取消しを求める訴えを提起したところ、ZがYを被参加人として補助参加をした。この訴訟につき、第一審裁判所がXの請求を認容する判決をした場合において、Yの控訴期間が経過した後であっても、Zが判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起したときは、Zによる控訴は適法である。
2022年 予備試験 第32問 肢5
検察官を被告とする認知請求訴訟に、第三者が当該訴訟の結果により相続権を害されるとして検察官のために補助参加をしていた場合において、検察官自身は上告や上告受理申立てをせず、補助参加人のみが上告を提起したときは、当該上告は、補助参加人のための上訴期間満了前にされたものであっても、当事者である検察官のための上訴期間が経過した後にされた場合には、不適法なものとして許されない。
2021年 予備試験 第33問 肢エ
原告を補助するためその訴訟に参加した補助参加人は,当該訴訟に係る訴えの取下げをすることができない。
2021年 予備試験 第36問 肢イ
補助参加人は,被参加人である被告のために反訴を提起することはできない。
2020年 予備試験 第45問 肢1
一方当事者が補助参加について異議を述べ,補助参加を許さない裁判が確定した場合においても,相手方当事者が援用したときは,補助参加人の訴訟行為は,その効力を有する。
2020年 予備試験 第45問 肢2
当事者が自ら控訴をしない場合であっても,第三者は,独立当事者参加の申出と共に控訴をすることができる。
2019年 予備試験 第45問 肢4
補助参加人は,補助参加について異議があった場合においても,補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は,訴訟行為をすることができる。
2016年 予備試験 第31問 肢2
控訴審の終局判決後上告期間が経過する前において,補助参加の申出をすると同時に,上告の提起をすることもできる。
2015年 予備試験 第43問 肢2
補助参加人の訴訟行為は,補助参加を許さない裁判が確定した場合には,当事者が援用してもその効力を有しない。
2015年 予備試験 第43問 肢3
原告側に補助参加をした補助参加人は,訴えの取下げをすることができない。
2015年 予備試験 第43問 肢5
貸主の借主に対する貸金返還請求訴訟において,保証人が借主側に補助参加した場合,借主が,参加申出よりも前に,請求原因事実の一部を自白し,これを撤回することができない場合であっても,保証人はその自白に係る事実を争うことができる。
2011年 予備試験 第33問 肢1
被参加人が訴訟外で解除権を行使したとしても,被参加人が訴訟においてその事実を主張しない限り,補助参加人は,その事実を主張することができない。
2011年 予備試験 第33問 肢2
貸主Xの借主Yに対する貸金返還請求訴訟において,Yの連帯保証人ZがYに補助参加した場合,Yが自白をしても,Zは,その自白に係る事実を争うことができる。
2011年 予備試験 第33問 肢5
当事者が補助参加について異議を述べた場合,補助参加人は,補助参加を許す旨の裁判が確定するまでの間は,訴訟行為をすることができない。
2011年 司法試験 第59問 肢1
被参加人が訴訟外で解除権を行使したとしても,被参加人が訴訟においてその事実を主張しない限り,補助参加人は,その事実を主張することができない。
2011年 司法試験 第59問 肢2
貸主Xの借主Yに対する貸金返還請求訴訟において,Yの連帯保証人ZがYに補助参加した場合,Yが自白をしても,Zは,その自白に係る事実を争うことができる。
2011年 司法試験 第59問 肢5
当事者が補助参加について異議を述べた場合,補助参加人は,補助参加を許す旨の裁判が確定するまでの間は,訴訟行為をすることができない。
2008年 司法試験 第71問 肢イ
判決が確定した後でも,補助参加の申出とともに再審の訴えを提起することができる。
2008年 司法試験 第71問 肢ウ
補助参加人がする訴訟行為は,被参加人に有利なものであっても,効力を生じないことがある。
2007年 司法試験 第63問 肢3
XがYを被告として提起した保証債務の履行を求める訴訟の係属中,この訴訟に主債務者Zが補助参加した場合において,Yが主債務の発生原因事実について自白をしたとき,この事実をZが争えば,Yの自白はその効力を生ずることはない。
第46条補助参加人に対する裁判の効力過去問 4

補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。

1 前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。

2 前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。

3 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。

4 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。

この条文の過去問 4問
2021年 予備試験 第33問 肢オ
補助参加に係る訴訟における判決の補助参加人に対する効力(いわゆる参加的効力)は,判決の主文中の訴訟物に係る判断の前提として理由中でされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断には生じない。
2008年 司法試験 第70問 肢4
人事訴訟である離縁の訴えにおいても,請求の放棄及び認諾は許される。
2007年 司法試験 第60問 肢1
処分権主義が制限される人事訴訟においては,訴えの取下げは許されない。
2007年 司法試験 第68問 肢エ
XのYに対する保証債務履行請求訴訟において,主債務者ZがYを補助するため当該訴訟に参加したものの,Zが補助参加した時点においては,既に主債務はZの弁済により消滅した旨のYの主張が時機に後れた防御方法であるとして却下されていたため,自己の弁済の主張をZができないまま,Yの敗訴判決が確定した。この場合,Zは,Yからの求償訴訟において,Zには前訴の判決の効力が及ばないとして,自己の弁済を主張することができる。
第47条独立当事者参加過去問 31

1訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。

2前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。

3前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。

4第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。

この条文の過去問 31問
2024年 予備試験 第32問 肢1
他人間の訴訟の結果によって権利が害されることを主張して訴訟に参加することができる第三者は、当該訴訟の判決が直接に効力を及ぼし、これに服さざるを得ない者に限定されず、広く当該訴訟の結果により間接に自己の権利が侵害されるおそれのある者も含まれる。
2024年 予備試験 第32問 肢4
原告の主張する事実について被告が自白をしたとしても、参加人が争う限り、自白としての効力は生じない。
2024年 予備試験 第32問 肢5
終局判決に対して原告、被告及び参加人のうち一人のみから適法な上訴がされた場合には、当該終局判決のうち、その一人が当事者となっている部分は確定することなく移審し、その余の部分は確定する。
2024年 予備試験 第35問 肢ウ
準備書面は、裁判所を通じて相手方に送付しなければならない。
2023年 予備試験 第32問 肢1
選定者と選定当事者は、ともに「共同の利益を有する多数の者」に属することが必要であり、訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御方法を共通にするときは、「共同の利益を有する多数の者」と認められる。
2020年 予備試験 第45問 肢2
当事者が自ら控訴をしない場合であっても,第三者は,独立当事者参加の申出と共に控訴をすることができる。
2019年 予備試験 第33問 肢2
訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方として参加の申出をした場合において,原告と被告のいずれもが異議を述べなかったときは,裁判所は,その第三者がその訴訟に参加することを許さなければならない。
2019年 予備試験 第33問 肢3
土地の所有権確認請求訴訟において,原告が売買契約により土地を取得したと主張し,被告がこの売買契約の成立の事実を認めた場合であっても,その訴訟係属前からその土地の所有権を有することを主張する第三者が原告及び被告を相手方としてその訴訟に参加し,その売買契約の成立の事実を否認したときは,裁判所は,終局判決において,証拠調べの結果に基づき,その売買契約の成立を認めないとの判断をすることができる。
2019年 予備試験 第35問 肢2
原告は,請求又は請求の原因の変更をするときは,これを記載した書面を直接相手方に送付しなければならない。
2018年 予備試験 第34問 肢3
訴訟の目的である権利を譲り受けた者が原告として参加承継する場合だけでなく,訴訟の目的である義務を承継した者が被告として参加承継する場合にも,承継人は,当事者の双方又は一方を相手方とする請求を定立しなければならない。
2018年 予備試験 第34問 肢4
第三者が参加承継の申出をした場合には,裁判所は,当事者及び第三者を審尋した上,決定で,その許否について判断を示さなければならない。
2017年 予備試験 第36問 肢ウ
ある訴訟に第三者が独立当事者参加をした場合において,当該第三者が死亡したときは,訴訟手続は中断する。
2013年 予備試験 第33問 肢4
貸金返還請求訴訟の係属中に,訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承継をしたときは,参加前の原告は,相手方の承諾を得ることなく訴訟から脱退する。
2013年 予備試験 第39問 肢1
準備書面は,記載した事項につき相手方が準備するのに必要な期間をおいて,裁判所を通じて相手方に送達しなければならない。
2013年 司法試験 第58問 肢4
貸金返還請求訴訟の係属中に,訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承継をしたときは,参加前の原告は,相手方の承諾を得ることなく訴訟から脱退する。
2013年 司法試験 第65問 肢1
準備書面は,記載した事項につき相手方が準備するのに必要な期間をおいて,裁判所を通じて相手方に送達しなければならない。
2011年 予備試験 第32問 肢エ
甲土地の所有者であるXが,Yが甲土地を無断で占有しているとして,Yに対して,所有権に基づき甲土地の明渡しを求める訴えを提起したところ,当該訴訟の第一審係属中に,Zが,甲土地をXから譲り受けたと主張して,Yに対して甲土地の明渡しを求めて当該訴訟に参加した場合,Yが,Zとの関係で,Yが甲土地を占有していることを認めると,Xとの関係でも同じ事実を認めたものとして扱われる。
2011年 予備試験 第45問 肢4
Xの主張する売買代金債権が弁済によって消滅したと主張するAは,当該訴訟に独立当事者参加をすることができる。
2011年 司法試験 第58問 肢1
独立当事者参加をした者は,原告又は被告の共同訴訟人となる。
2011年 司法試験 第58問 肢2
独立当事者参加をする者がすることができる請求は,当該請求について別訴を提起したときに原告と被告との間の訴訟事件が係属する裁判所に管轄があるものに限られる。
2011年 司法試験 第58問 肢3
独立当事者参加について原告又は被告が異議を述べたときは,裁判所は,参加の許否について決定で裁判しなければならない。
2011年 司法試験 第58問 肢4
独立当事者参加の申出は,第一審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
2010年 司法試験 第71問 肢1
独立当事者参加の申出は,原告及び被告双方を相手方としなければならず,当事者の一方のみを相手方とすることは許されない。
2010年 司法試験 第71問 肢2
独立当事者参加がされた訴訟においては,原告,被告又は参加人の一人について中断の事由が生ずると,すべての者との関係において訴訟手続が中断する。
2010年 司法試験 第71問 肢3
判例によれば,上告審における独立当事者参加の申出は,許されない。
2009年 司法試験 第68問 肢3
XがYを被告として,貸金返還を求める訴えを提起し,その係属中にXからその貸金債権の譲渡を受けたと主張するZが独立当事者参加によりこの訴訟に参加し,Xが適法に訴訟から脱退した場合には,確定判決の効力はXに及ばない。
2009年 司法試験 第71問 肢2
参加承継の場合,承継人は独立当事者参加の形式で参加の申出をすることから,被承継人と承継人との間に争いがないときであっても,相手方に加えて被承継人に対しても請求を立てなければならない。
2009年 司法試験 第71問 肢3
参加承継後の訴訟の審理は必要的共同訴訟の手続によるのに対し,引受承継後の訴訟の審理は,通常共同訴訟と同様の手続によるので,前者においては弁論の分離,一部判決が禁止されるのに対し,後者においてはそれらが許容される。
2009年 司法試験 第71問 肢4
参加承継においては参加があれば被承継人は相手方の承諾を得ずに訴訟から脱退できるが,引受承継においては引受決定がされても,被承継人が訴訟から脱退するには相手方の承諾が必要である。
2007年 司法試験 第63問 肢2
XがYを被告として提起した土地の所有権確認及び明渡しを求める訴訟の係属中,Zが,XとYとを共同被告として同一土地の所有権確認及び明渡しを求めて別訴を提起したところ,これらすべての訴訟手続の口頭弁論が併合された。この場合において,Xの主張した請求原因事実についてYが自白をしたとき,この事実をZが争えば,Yの自白はその効力を生ずることはない。
2006年 司法試験 第57問 肢2
Zが上記1の独立当事者参加をした場合,YがAから甲土地を購入した事実をXが自白しても,Zがその事実を争っている限り,Zに対して自白の効力が及ばないのみならず,Xに対しても自白としての効力は認められない。
第48条訴訟脱退過去問 14

前条第一項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。

この条文の過去問 14問
2024年 予備試験 第43問 肢エ
XがYを被告として甲土地の所有権の確認を求める訴えを提起し、その係属中に、Yは、Zに対して甲土地を譲渡した。その後、Zにこの訴訟を引き受けさせる決定があった場合においては、Zを除いてXとYとの間で訴訟上の和解をすることはできない。
2020年 予備試験 第33問 肢1
XのYに対する訴訟の係属中にZがYから訴訟の目的である義務の全部を承継した場合において,裁判所がZに訴訟を引き受けさせる決定をしたときは,Zがした訴訟行為は,Yの利益においてのみその効力を生ずる。
2020年 予備試験 第33問 肢5
XのYに対する訴訟の係属中にZがYから訴訟の目的である義務の全部を承継した場合において,裁判所がZに訴訟を引き受けさせる決定をし,YがXの承諾を得て訴訟から脱退したときは,その確定判決の効力は,Yに対しては及ばない。
2019年 予備試験 第33問 肢4
第三者が自己の権利を主張するために原告及び被告を相手方として訴訟に参加した場合に,原告は,被告の同意を得てその訴訟から脱退することができるが,被告及び参加人の同意を得ても訴えを取り下げることはできない。
2018年 予備試験 第34問 肢2
参加承継においては,被承継人は,相手方の承諾を得なければ訴訟から脱退することはできないが,引受承継においては,被承継人は,相手方の承諾がなくとも訴訟から脱退することができる。
2016年 予備試験 第32問 肢オ
訴訟委任を受けた訴訟代理人が,委任を受けた事件について和解をするには,特別の委任を受けていなければならない。
2013年 予備試験 第33問 肢4
貸金返還請求訴訟の係属中に,訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承継をしたときは,参加前の原告は,相手方の承諾を得ることなく訴訟から脱退する。
2013年 司法試験 第58問 肢4
貸金返還請求訴訟の係属中に,訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承継をしたときは,参加前の原告は,相手方の承諾を得ることなく訴訟から脱退する。
2010年 司法試験 第71問 肢4
独立当事者参加がされた訴訟において原告が脱退した場合,原告と被告との間の請求との関係で訴訟係属は遡及的に消滅し,原告が脱退前にした主張立証は,以後の訴訟における裁判資料とならない。
2010年 司法試験 第72問 肢2
貸金返還請求訴訟の係属中に,訴訟の目的である貸金債務について,第三者による免責的債務引受けが行われたため,原告の申立てに基づき,当該第三者に訴訟を引き受けさせる旨の決定がされ,原告が当該第三者に対する請求を定立した場合には,その後の訴訟は被告側の必要的共同訴訟となる。
2009年 司法試験 第68問 肢3
XがYを被告として,貸金返還を求める訴えを提起し,その係属中にXからその貸金債権の譲渡を受けたと主張するZが独立当事者参加によりこの訴訟に参加し,Xが適法に訴訟から脱退した場合には,確定判決の効力はXに及ばない。
2009年 司法試験 第71問 肢4
参加承継においては参加があれば被承継人は相手方の承諾を得ずに訴訟から脱退できるが,引受承継においては引受決定がされても,被承継人が訴訟から脱退するには相手方の承諾が必要である。
2008年 司法試験 第73問 肢2
裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては,その裁判所書記官の所属する裁判所が裁判をする。
2007年 司法試験 第68問 肢イ
XのYに対する乙土地の所有権確認請求訴訟において,Xから乙土地を譲り受けたとするZが乙土地の所有権を有するものとして独立当事者参加をしてきたため,XがY及びZの同意を得て訴訟から脱退したときは,確定判決の効力はXに及ばない。
第49条権利承継人の訴訟参加の場合における時効の完成猶予等過去問 15

1訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が第四十七条第一項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。

2前項に規定する場合には、その参加は、訴訟の係属の初めに遡って法律上の期間の遵守の効力を生ずる。

この条文の過去問 15問
2018年 予備試験 第34問 肢2
参加承継においては,被承継人は,相手方の承諾を得なければ訴訟から脱退することはできないが,引受承継においては,被承継人は,相手方の承諾がなくとも訴訟から脱退することができる。
2018年 予備試験 第34問 肢3
訴訟の目的である権利を譲り受けた者が原告として参加承継する場合だけでなく,訴訟の目的である義務を承継した者が被告として参加承継する場合にも,承継人は,当事者の双方又は一方を相手方とする請求を定立しなければならない。
2018年 予備試験 第34問 肢4
第三者が参加承継の申出をした場合には,裁判所は,当事者及び第三者を審尋した上,決定で,その許否について判断を示さなければならない。
2013年 予備試験 第33問 肢2
貸金返還請求訴訟の係属中に,訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者は,参加承継の申立てをして訴訟を承継する義務を負う。
2013年 予備試験 第33問 肢3
貸金返還請求訴訟の係属中に,訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承継をしたときは,その参加は,訴訟の係属の初めにさかのぼって時効の中断の効力を生ずる。
2013年 予備試験 第33問 肢4
貸金返還請求訴訟の係属中に,訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承継をしたときは,参加前の原告は,相手方の承諾を得ることなく訴訟から脱退する。
2013年 司法試験 第58問 肢2
貸金返還請求訴訟の係属中に,訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者は,参加承継の申立てをして訴訟を承継する義務を負う。
2013年 司法試験 第58問 肢3
貸金返還請求訴訟の係属中に,訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承継をしたときは,その参加は,訴訟の係属の初めにさかのぼって時効の中断の効力を生ずる。
2013年 司法試験 第58問 肢4
貸金返還請求訴訟の係属中に,訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承継をしたときは,参加前の原告は,相手方の承諾を得ることなく訴訟から脱退する。
2011年 予備試験 第32問 肢エ
甲土地の所有者であるXが,Yが甲土地を無断で占有しているとして,Yに対して,所有権に基づき甲土地の明渡しを求める訴えを提起したところ,当該訴訟の第一審係属中に,Zが,甲土地をXから譲り受けたと主張して,Yに対して甲土地の明渡しを求めて当該訴訟に参加した場合,Yが,Zとの関係で,Yが甲土地を占有していることを認めると,Xとの関係でも同じ事実を認めたものとして扱われる。
2010年 司法試験 第72問 肢2
貸金返還請求訴訟の係属中に,訴訟の目的である貸金債務について,第三者による免責的債務引受けが行われたため,原告の申立てに基づき,当該第三者に訴訟を引き受けさせる旨の決定がされ,原告が当該第三者に対する請求を定立した場合には,その後の訴訟は被告側の必要的共同訴訟となる。
2009年 司法試験 第71問 肢2
参加承継の場合,承継人は独立当事者参加の形式で参加の申出をすることから,被承継人と承継人との間に争いがないときであっても,相手方に加えて被承継人に対しても請求を立てなければならない。
2009年 司法試験 第71問 肢3
参加承継後の訴訟の審理は必要的共同訴訟の手続によるのに対し,引受承継後の訴訟の審理は,通常共同訴訟と同様の手続によるので,前者においては弁論の分離,一部判決が禁止されるのに対し,後者においてはそれらが許容される。
2009年 司法試験 第71問 肢4
参加承継においては参加があれば被承継人は相手方の承諾を得ずに訴訟から脱退できるが,引受承継においては引受決定がされても,被承継人が訴訟から脱退するには相手方の承諾が必要である。
2007年 司法試験 第67問 肢2
土地所有者Xが,土地上の建物を所有して土地を占有しているYに対し提起した建物収去土地明渡請求訴訟において,Yが訴訟係属中に当該建物をZに譲渡した場合,訴訟手続は中断する。
第50条義務承継人の訴訟引受け過去問 19

1訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。

2裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者及び第三者を審尋しなければならない。

3第四十一条第一項及び第三項並びに前二条の規定は、第一項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。

この条文の過去問 19問
2024年 予備試験 第43問 肢エ
XがYを被告として甲土地の所有権の確認を求める訴えを提起し、その係属中に、Yは、Zに対して甲土地を譲渡した。その後、Zにこの訴訟を引き受けさせる決定があった場合においては、Zを除いてXとYとの間で訴訟上の和解をすることはできない。
2023年 予備試験 第45問 肢イ
訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、職権で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
2020年 予備試験 第33問 肢1
XのYに対する訴訟の係属中にZがYから訴訟の目的である義務の全部を承継した場合において,裁判所がZに訴訟を引き受けさせる決定をしたときは,Zがした訴訟行為は,Yの利益においてのみその効力を生ずる。
2020年 予備試験 第33問 肢2
XのYに対する訴訟の係属中にZがXから訴訟の目的である権利の全部を譲り受けた場合において,裁判所は,Yの訴訟の引受けの申立てにより,Zに訴訟を引き受けさせることができる。
2020年 予備試験 第33問 肢4
XのYに対する土地の賃貸借契約の終了に基づく建物収去土地明渡請求訴訟の係属中にZがYからその建物の全部を借り受けてその土地を占有する場合において,裁判所は,Zに対して所有権に基づき建物退去土地明渡しを求めるとしてされたXの訴訟の引受けの申立てにより,Zに訴訟を引き受けさせることができる。
2020年 予備試験 第33問 肢5
XのYに対する訴訟の係属中にZがYから訴訟の目的である義務の全部を承継した場合において,裁判所がZに訴訟を引き受けさせる決定をし,YがXの承諾を得て訴訟から脱退したときは,その確定判決の効力は,Yに対しては及ばない。
2018年 予備試験 第34問 肢2
参加承継においては,被承継人は,相手方の承諾を得なければ訴訟から脱退することはできないが,引受承継においては,被承継人は,相手方の承諾がなくとも訴訟から脱退することができる。
2018年 予備試験 第34問 肢4
第三者が参加承継の申出をした場合には,裁判所は,当事者及び第三者を審尋した上,決定で,その許否について判断を示さなければならない。
2017年 予備試験 第42問 肢1
民事訴訟法第50条の「義務承継人」の範囲を訴訟物たる義務の引受けをした者と解すると,口頭弁論終結前にBがCに当該建物を貸し渡した事案では,Cに訴訟を引き受けさせることはできないこととなる。
2017年 予備試験 第42問 肢3
民事訴訟法第50条の「義務承継人」の範囲を紛争の主体たる地位の移転を受けた者と解すると,口頭弁論終結前にCがBに無断で空き家だった当該建物に入居した事案では,Cに訴訟を引き受けさせることができることとなる。
2017年 予備試験 第42問 肢4
民事訴訟法第50条の「義務承継人」の範囲を紛争の主体たる地位の移転を受けた者と解すると,口頭弁論終結前にBがCに当該建物を売却してこれを引き渡し,その所有権移転登記をした事案では,Cに訴訟を引き受けさせることができることとなる。
2013年 予備試験 第33問 肢5
貸金返還請求訴訟の係属中に,訴訟物とされている貸金債権に係る債務を第三者が引き受けたときは,原告は,当該第三者に対して,訴訟引受けの申立てをすることができる。
2013年 司法試験 第58問 肢5
貸金返還請求訴訟の係属中に,訴訟物とされている貸金債権に係る債務を第三者が引き受けたときは,原告は,当該第三者に対して,訴訟引受けの申立てをすることができる。
2010年 司法試験 第72問 肢2
貸金返還請求訴訟の係属中に,訴訟の目的である貸金債務について,第三者による免責的債務引受けが行われたため,原告の申立てに基づき,当該第三者に訴訟を引き受けさせる旨の決定がされ,原告が当該第三者に対する請求を定立した場合には,その後の訴訟は被告側の必要的共同訴訟となる。
2010年 司法試験 第72問 肢3
土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求訴訟の係属中に,建物が被告から第三者に譲渡された場合,裁判所は,原告の申立てがあっても,当該第三者に訴訟を引き受けさせることができない。
2010年 司法試験 第72問 肢5
貸金返還請求訴訟の係属中に,貸金債権が原告から第三者に譲渡された場合,裁判所は,被告の申立てにより,当該第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
2009年 司法試験 第71問 肢1
被承継人の相手方は,承継人に対し,承継したものが義務であっても権利であっても訴訟引受けの申立てをすることができるが,申立ての時期は事実審の口頭弁論終結前に限られる。
2009年 司法試験 第71問 肢3
参加承継後の訴訟の審理は必要的共同訴訟の手続によるのに対し,引受承継後の訴訟の審理は,通常共同訴訟と同様の手続によるので,前者においては弁論の分離,一部判決が禁止されるのに対し,後者においてはそれらが許容される。
2009年 司法試験 第71問 肢4
参加承継においては参加があれば被承継人は相手方の承諾を得ずに訴訟から脱退できるが,引受承継においては引受決定がされても,被承継人が訴訟から脱退するには相手方の承諾が必要である。
第51条義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け過去問 8

第四十七条から第四十九条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。

この条文の過去問 8問
2024年 予備試験 第43問 肢エ
XがYを被告として甲土地の所有権の確認を求める訴えを提起し、その係属中に、Yは、Zに対して甲土地を譲渡した。その後、Zにこの訴訟を引き受けさせる決定があった場合においては、Zを除いてXとYとの間で訴訟上の和解をすることはできない。
2020年 予備試験 第33問 肢2
XのYに対する訴訟の係属中にZがXから訴訟の目的である権利の全部を譲り受けた場合において,裁判所は,Yの訴訟の引受けの申立てにより,Zに訴訟を引き受けさせることができる。
2018年 予備試験 第34問 肢3
訴訟の目的である権利を譲り受けた者が原告として参加承継する場合だけでなく,訴訟の目的である義務を承継した者が被告として参加承継する場合にも,承継人は,当事者の双方又は一方を相手方とする請求を定立しなければならない。
2018年 予備試験 第34問 肢4
第三者が参加承継の申出をした場合には,裁判所は,当事者及び第三者を審尋した上,決定で,その許否について判断を示さなければならない。
2010年 司法試験 第72問 肢5
貸金返還請求訴訟の係属中に,貸金債権が原告から第三者に譲渡された場合,裁判所は,被告の申立てにより,当該第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
2009年 司法試験 第71問 肢1
被承継人の相手方は,承継人に対し,承継したものが義務であっても権利であっても訴訟引受けの申立てをすることができるが,申立ての時期は事実審の口頭弁論終結前に限られる。
2009年 司法試験 第71問 肢3
参加承継後の訴訟の審理は必要的共同訴訟の手続によるのに対し,引受承継後の訴訟の審理は,通常共同訴訟と同様の手続によるので,前者においては弁論の分離,一部判決が禁止されるのに対し,後者においてはそれらが許容される。
2007年 司法試験 第67問 肢2
土地所有者Xが,土地上の建物を所有して土地を占有しているYに対し提起した建物収去土地明渡請求訴訟において,Yが訴訟係属中に当該建物をZに譲渡した場合,訴訟手続は中断する。
第52条共同訴訟参加過去問 2

1訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。

2第四十三条並びに第四十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。

この条文の過去問 2問
2024年 予備試験 第43問 肢イ
鉄道事故の被害者Xが、鉄道会社Yを被告として不法行為に基づき損害賠償を求める訴えを提起した。この場合において、同一事故の別の被害者Zは、Yに対して不法行為に基づく損害賠償を求めるため、Xを被参加人として、上記訴訟に共同訴訟参加をすることはできない。
2006年 司法試験 第66問 肢オ
A及びBのみが原告となり,Yに対して,甲土地がAら3名の共有であることの確認を求める訴えを提起した場合は,口頭弁論の終結前にCがこの訴訟に共同訴訟人として参加することは許されず,裁判所は,訴えを不適法として却下しなければならない。
第53条訴訟告知過去問 11

1当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。

2訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。

3訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。

4訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第四十六条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。

この条文の過去問 11問
2025年 予備試験 第34問 肢イ
訴状に、請求の趣旨として原告が求める判決の主文の記載があり、請求の原因として請求を特定するのに必要な事実の記載がある場合においても、請求を理由付ける事実の記載が不足しているときは、裁判長は、当該訴状の補正を命じなければならない。
2021年 予備試験 第33問 肢ウ
訴訟告知を受けた者は,当然に当該訴訟における補助参加人の地位を取得する。
2018年 予備試験 第34問 肢5
当事者が第三者に対して訴訟告知をした場合には,被告知者は,自らが訴訟に参加することができる第三者に当たらないことを理由として,即時抗告をすることができる。
2017年 予備試験 第33問 肢ア
訴訟告知書には,訴訟告知の時までに提出された攻撃防御方法の要旨を記載しなければならない。
2017年 予備試験 第33問 肢ウ
訴訟告知を受けた者は,その訴訟に補助参加の申出をしなければ,その訴訟に参加することができる第三者に更に訴訟告知をすることはできない。
2017年 予備試験 第33問 肢エ
裁判が訴訟告知を受けたが参加しなかった者に対しても効力を有するのは,その訴訟の判決が被告知者の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合に限られる。
2017年 予備試験 第33問 肢オ
訴訟告知は,独立当事者参加をすることができる第三者に対しても,することができる。
2014年 予備試験 第36問 肢2
証拠の引用又は添付の不備は,補正命令の対象となる。
2014年 司法試験 第62問 肢2
証拠の引用又は添付の不備は,補正命令の対象となる。
2007年 司法試験 第66問 肢3
貸金返還請求訴訟の訴状に,弁済期の合意や弁済期の到来の事実の記載がなくても,契約当事者,貸付日及び貸付金額を記載することによって請求が特定されれば,補正を命じた上での訴状却下命令をすることはできない。
2007年 司法試験 第66問 肢5
訴状には,立証を要する事由ごとに,当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。