条文民事訴訟法第2編第4章

第3節

民事訴訟法取得日 2026年9月26日この範囲 5条 ・ 過去問 37問
第3節
第207条当事者本人の尋問過去問 17

1裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。

2証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。

この条文の過去問 17問
2023年 予備試験 第45問 肢ウ
裁判所は、職権で、当事者本人を尋問することができる。
2022年 予備試験 第39問 肢2
裁判所は、訴訟の係属中、必要があると認めるときでも、職権で、証拠保全として、当事者尋問をすることはできない。
2020年 予備試験 第43問 肢2
証人及び当事者本人を尋問するときは,まず当事者本人を尋問しなければならない。
2020年 予備試験 第43問 肢4
当事者本人を尋問するときは,宣誓をさせずに尋問することができる。
2014年 予備試験 第39問 肢ア
調査の嘱託は,裁判所が職権ですることができる。
2014年 司法試験 第67問 肢ア
調査の嘱託は,裁判所が職権ですることができる。
2014年 司法試験 第68問 肢2
当事者本人を尋問する場合においてその当事者に宣誓をさせるかどうかは,裁判所の裁量に委ねられている。
2013年 予備試験 第41問 肢4
裁判所は,職権で,当事者本人を尋問することができる。
2013年 予備試験 第41問 肢5
裁判所は,証人及び当事者本人の尋問を行うときは,当事者から意見を聴いて,まず当事者本人の尋問をすることができる。
2011年 予備試験 第34問 肢5
法定代理人は当該訴訟において証人となることができないが,訴訟代理人は当該訴訟において証人となることができる。
2011年 予備試験 第40問 肢5
裁判所は,職権で当事者本人を尋問することができる。
2011年 司法試験 第60問 肢5
法定代理人は当該訴訟において証人となることができないが,訴訟代理人は当該訴訟において証人となることができる。
2011年 司法試験 第65問 肢5
裁判所は,職権で当事者本人を尋問することができる。
2007年 司法試験 第56問 肢ウ
証人として尋問すべき者を当事者本人として尋問した場合でも,当事者が遅滞なく異議を述べないときは,責問権を喪失する。
2007年 司法試験 第65問 肢1
当事者本人を尋問する場合において,その当事者本人が正当な理由なく出頭しないときは,勾引することができる。
2007年 司法試験 第65問 肢4
証人及び当事者本人の尋問を行うときは,まず当事者本人を先に尋問する。ただし,適当と認めるときは,当事者の意見を聴いて,まず証人の尋問をすることができる。
2007年 司法試験 第65問 肢5
当事者は,自己の当事者本人の尋問を申し立てることができるが,相手方当事者本人の尋問を申し立てることはできない。
第208条不出頭等の効果過去問 6

当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

この条文の過去問 6問
2023年 予備試験 第43問 肢イ
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく尋問の期日に出頭しなかったときでも、裁判所は、その当事者の勾引を命ずることはできない。
2013年 司法試験 第67問 肢5
当事者本人を尋問する場合において,その当事者が,正当な理由なく陳述を拒んだときは,罰金又は過料の制裁を受ける。
2012年 司法試験 第65問 肢イ
当事者本人を尋問する場合において,その当事者が正当な理由なく出頭しないときは,裁判所は,勾引を命ずることができる。
2010年 司法試験 第63問 肢3
当事者本人の尋問をする場合において,当該当事者が宣誓をした上で虚偽の陳述をしたときは,裁判所は,制裁として尋問事項に関する相手方当事者の主張を真実と認めることができる。
2007年 司法試験 第65問 肢3
当事者本人を尋問する場合において,当事者本人が正当な理由なく宣誓を拒んだときは,裁判所は,尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
2006年 司法試験 第68問 肢3
当事者本人を尋問する場合において,その当事者が,正当な理由なく出頭しないときは,裁判所は,尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
第209条虚偽の陳述に対する過料過去問 1

1宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。

2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3第一項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中その陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。

この条文の過去問 1問
2010年 司法試験 第63問 肢3
当事者本人の尋問をする場合において,当該当事者が宣誓をした上で虚偽の陳述をしたときは,裁判所は,制裁として尋問事項に関する相手方当事者の主張を真実と認めることができる。
第210条証人尋問の規定の準用過去問 6

第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条まで及び第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。

この条文の過去問 6問
2023年 予備試験 第43問 肢イ
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく尋問の期日に出頭しなかったときでも、裁判所は、その当事者の勾引を命ずることはできない。
2019年 予備試験 第40問 肢ウ
テレビ会議によって当事者本人を尋問することはできない。
2014年 司法試験 第68問 肢3
裁判所は,当事者本人を尋問する場合においては,その当事者が正当な理由なく期日に出頭しないときでも,その勾引を命ずることはできない。
2013年 予備試験 第41問 肢1
地方裁判所は,当事者本人が遠隔地に居住しているなど相当と認める場合において,当事者に異議がないときは,当事者本人の尋問に代え,書面の提出をさせることができる。
2013年 予備試験 第41問 肢2
当事者本人の尋問においては,その陳述によって自分が敗訴するおそれのあることが,陳述を拒む正当な理由となる。
2013年 予備試験 第41問 肢3
当事者本人は,裁判長の許可を受けたときであっても,記憶喚起のため,書類に基づいて陳述することができない。
第211条法定代理人の尋問過去問 7

この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。

この条文の過去問 7問
2014年 司法試験 第68問 肢5
当事者の訴訟代理人を尋問するときは,当事者尋問の規定による。
2013年 予備試験 第34問 肢4
株式会社を訴訟において代表している代表取締役を尋問するには,当事者本人の尋問の手続によらなければならない。
2013年 司法試験 第59問 肢4
株式会社を訴訟において代表している代表取締役を尋問するには,当事者本人の尋問の手続によらなければならない。
2011年 予備試験 第34問 肢5
法定代理人は当該訴訟において証人となることができないが,訴訟代理人は当該訴訟において証人となることができる。
2011年 司法試験 第60問 肢5
法定代理人は当該訴訟において証人となることができないが,訴訟代理人は当該訴訟において証人となることができる。
2009年 司法試験 第65問 肢エ
訴訟において株式会社である原告を代表する代表取締役を尋問するときは,当該代表取締役は,証人として出頭し,宣誓をする義務を負う。
2007年 司法試験 第65問 肢2
当事者本人の法定代理人を尋問するときは,当事者本人の尋問に関する規定に従って行われる。