条文民事訴訟法第1編第5章

第1節

民事訴訟法取得日 2026年9月26日この範囲 9条 ・ 過去問 37問
第1節
第87条口頭弁論の必要性過去問 3

1当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。

2前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。

3前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。

この条文の過去問 3問
2025年 予備試験 第45問 肢オ
上告裁判所は、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由として原判決を破棄し、事件を原審に差し戻す判決をする場合には、口頭弁論を経ないですることができる。
2021年 予備試験 第41問 肢エ
証拠保全の決定は,口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ,これをすることができない。
2016年 予備試験 第34問 肢ウ
判決は口頭弁論を経てしなければならないが,決定は口頭弁論を経ないでしなければならない。
第87条の2映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等過去問 1

1裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる。

2裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、審尋の期日における手続を行うことができる。

3前二項の期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。

この条文の過去問 1問
2006年 司法試験 第59問 肢ア
準備的口頭弁論においては,いわゆる電話会議システムの方法を利用することはできない。
第88条受命裁判官による審尋過去問 1

裁判所は、審尋をする場合には、受命裁判官にこれを行わせることができる。

この条文の過去問 1問
2014年 司法試験 第63問 肢1
裁判長は,合議体の構成員以外の裁判官を受命裁判官として指定することができる。
第89条和解の試み等過去問 12

1裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。

2裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。

3前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。

4第百四十八条、第百五十条、第百五十四条及び第百五十五条の規定は、和解の手続について準用する。

5受命裁判官又は受託裁判官が和解の試みを行う場合には、第二項の規定並びに前項において準用する第百四十八条、第百五十四条及び第百五十五条の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。

この条文の過去問 12問
2024年 予備試験 第38問 肢4
第一審判決が言い渡された後においては、その確定前であっても、第一審裁判所で訴訟上の和解をすることはできない。
2020年 予備試験 第34問 肢1
受訴裁判所は,和解の試みを受命裁判官にさせることができるが,受託裁判官にさせることはできない。
2020年 予備試験 第42問 肢オ
電話会議により手続が行われる場合に,弁論準備手続期日においては当事者双方が口頭により訴訟上の和解をすることができるが,書面による準備手続の協議においてはすることができない。
2019年 予備試験 第34問 肢1
裁判所は,口頭弁論の終結後に和解を試みる場合には,口頭弁論の再開を命じなければならない。
2014年 司法試験 第63問 肢1
裁判長は,合議体の構成員以外の裁判官を受命裁判官として指定することができる。
2014年 司法試験 第63問 肢5
裁判所は,受命裁判官をして和解を試みさせることができる。
2013年 予備試験 第44問 肢4
裁判所は,訴訟の係属後であれば,第1回口頭弁論期日前であっても,和解を試みることができる。
2013年 司法試験 第72問 肢4
裁判所は,訴訟の係属後であれば,第1回口頭弁論期日前であっても,和解を試みることができる。
2009年 司法試験 第67問 肢ア
裁判所は,第1回口頭弁論期日においても和解を試みることができる。
2009年 司法試験 第67問 肢イ
弁論準備手続の期日においては,当事者の一方がその期日に出頭していない場合であっても,いわゆる電話会議システムを利用する方法によって和解をすることができる。
2006年 司法試験 第64問 肢イ
当事者双方が裁判所に出頭して合意をする方法以外の方法によっては,訴訟上の和解は成立しない。
2006年 司法試験 第67問 肢4
訴訟上の和解は,上告審においてもすることができる。
第90条訴訟手続に関する異議権の喪失過去問 5

当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。

この条文の過去問 5問
2024年 予備試験 第37問 肢オ
口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした場合において、当事者がそのことを知りながら遅滞なく異議を述べないときであっても、その瑕疵は、異議権の喪失によっては治癒されない。
2016年 予備試験 第33問 肢ア
当事者は,訴訟手続に関する規定の違反についての異議を述べる権利を放棄しようとするときは,その旨を書面に記載し,これを裁判所に提出しなければならない。
2016年 予備試験 第33問 肢イ
当事者は,訴訟手続に関する規定の違反についての異議を述べる権利につき,具体的な違反が実際に生じるより前にあらかじめその放棄をすることができる。
2016年 予備試験 第35問 肢エ
重複する訴えが提起された場合,被告が異議を述べないで本案について弁論をしたときであっても,当該訴えは適法とはならない。
2007年 司法試験 第56問 肢ア
裁判官が代わった場合において,従前の口頭弁論の結果が陳述されなかったときでも,当事者が遅滞なく異議を述べないときは,責問権を喪失する。
第91条非電磁的訴訟記録の閲覧等過去問 9

1何人も、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録(訴訟記録中次条第一項に規定する電磁的訴訟記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)の閲覧を請求することができる。

2公開を禁止した口頭弁論に係る非電磁的訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。非電磁的訴訟記録中第二百六十四条の和解条項案に係る部分、第二百六十五条第一項の規定による和解条項の定めに係る部分及び第二百六十七条第一項に規定する和解(口頭弁論の期日において成立したものを除く。)に係る部分についても、同様とする。

3当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。

4前項の規定は、非電磁的訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

5非電磁的訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、非電磁的訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。

この条文の過去問 9問
2020年 予備試験 第35問 肢ア
何人も,裁判所書記官に対し,訴訟記録の謄写を請求することができる。
2020年 予備試験 第35問 肢イ
訴訟記録の謄写の請求は,裁判所の執務に支障があるときは,することができない。
2019年 予備試験 第45問 肢1
事件の記録の閲覧等の制限の申立てがあったときは,その申立てについての裁判が確定するまで,第三者は,秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
2017年 予備試験 第34問 肢ア
民事訴訟の訴訟記録の閲覧の請求は,何人でもすることができる。
2017年 予備試験 第34問 肢イ
民事訴訟の訴訟記録の謄写の請求は,当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り,することができる。
2017年 予備試験 第34問 肢ウ
民事訴訟の訴訟記録の閲覧及び謄写の請求は,裁判所書記官に対して行い,当該請求を拒絶した裁判所書記官の処分に対しては,即時抗告をすることができる。
2017年 予備試験 第34問 肢オ
人事訴訟の訴訟記録中事実の調査に係る部分についての閲覧の請求は,裁判所が許可したときに限り,することができる。
2010年 司法試験 第57問 肢ウ
訴訟記録の閲覧の請求は,裁判所書記官に対して行う。
2008年 司法試験 第73問 肢2
裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては,その裁判所書記官の所属する裁判所が裁判をする。
第91条の2電磁的訴訟記録の閲覧等

1何人も、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録(訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項及び第三項、次条並びに第百九条の三第一項第二号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録された事項(第百三十二条の七及び第百三十三条の二第五項において「ファイル記録事項」という。)に係る部分をいう。以下同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。

2当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電磁的訴訟記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。

3当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

4前条第二項及び第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による電磁的訴訟記録に係る閲覧及び複写の請求について準用する。

第91条の3訴訟に関する事項の証明

当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、訴訟に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

第92条秘密保護のための閲覧等の制限過去問 6

1次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第百三十三条第三項において同じ。)(以下この条において「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)が記載され、又は記録されていること。

1 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。

2 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)が記載され、又は記録されていること。

2前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。

3秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。

4第一項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

5第一項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。

6第一項の申立て(同項第一号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項及び第八項において同じ。)があった場合において、当該申立て後に第三者がその訴訟への参加をしたときは、裁判所書記官は、当該申立てをした当事者に対し、その参加後直ちに、その参加があった旨を通知しなければならない。ただし、当該申立てを却下する裁判が確定したときは、この限りでない。

7前項本文の場合において、裁判所書記官は、同項の規定による通知があった日から二週間を経過する日までの間、その参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。ただし、第百三十三条の二第二項の申立てがされたときは、この限りでない。

8前二項の規定は、第六項の参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせることについて同項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。

9裁判所は、第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項において同じ。)があった場合において、当該申立てに係る営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため特に必要があると認めるときは、電磁的訴訟記録中当該営業秘密が記録された部分につき、その内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電磁的訴訟記録から消去する措置その他の当該営業秘密の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができる。

10前項の規定による電磁的訴訟記録から消去する措置が講じられた場合において、その後に第一項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときは、裁判所書記官は、当該営業秘密が記載され、又は記録された部分をファイルに記録しなければならない。

この条文の過去問 6問
2020年 予備試験 第35問 肢ウ
裁判所は,訴訟記録中当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分の閲覧の請求をすることができる者を当事者に限ることができない。
2020年 予備試験 第35問 肢エ
訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分があり,当該部分が謄写されることにより当該当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあるときは,裁判所は,当該当事者の申立てにより,当該部分について,相手方当事者の謄写の請求を制限することができる。
2020年 予備試験 第35問 肢オ
訴訟記録中当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分につき,第三者の謄写の請求を制限する旨の決定がされた場合であっても,その後に当該部分が秘密でなくなったときは,第三者は,その決定の取消しの申立てをすることができる。
2019年 予備試験 第45問 肢1
事件の記録の閲覧等の制限の申立てがあったときは,その申立てについての裁判が確定するまで,第三者は,秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
2017年 予備試験 第34問 肢ウ
民事訴訟の訴訟記録の閲覧及び謄写の請求は,裁判所書記官に対して行い,当該請求を拒絶した裁判所書記官の処分に対しては,即時抗告をすることができる。
2017年 予備試験 第34問 肢エ
民事訴訟の訴訟記録中に,閲覧を行うことにより当事者の業務の平穏を害するおそれがあると認められる部分があるときは,当該当事者は,その部分の閲覧請求権者を当事者に限る旨の申立てを裁判所にすることができる。