裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
この条文の過去問 3問
正しい。準備的口頭弁論は裁判所の判断で行えるが(164条)、事件を弁論準備手続に付するには当事者の意見を聴かなければならない(168条)。
164条は、裁判所は争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、準備的口頭弁論を行うことができると定め、当事者の意見を聴くことを求めていない。準備的口頭弁論は争点整理を目的とする口頭弁論そのものであり、公開の法廷で行われ、通常の口頭弁論と手続保障の点で変わりがないからである。これに対し168条は、裁判所は争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて事件を弁論準備手続に付することができると定める。弁論準備手続は非公開の期日で行われ、受命裁判官に行わせることもでき、できる証拠調べも限られるなど、口頭弁論とは異なる手続であるから、当事者の意向を確かめたうえで付すことにしたのである。もっとも、当事者の同意までは要らない。肢は条文どおりである。

裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
| 準備的口頭弁論 | 弁論準備手続 | |
|---|---|---|
| 付すときの当事者の意見 | 不要(164条) | 聴かなければならない(168条) |
| 公開 | 公開の法廷 | 非公開。相当と認める者の傍聴を許せる(169条2項) |
| 主宰 | 受訴裁判所(受命裁判官は不可) | 受命裁判官にも行わせられる(171条1項) |
| 証拠調べ | 口頭弁論なので証人尋問・当事者尋問もできる | 文書・電磁的記録の証拠調べなどに限られる(170条2項) |
| 電話会議 | できない(ウェブ会議は87条の2第1項) | 当事者の意見を聴いてできる(170条3項) |
| 終了・取消し | 不出頭・準備書面等の不提出で終了できる(166条) | 付する裁判を取り消せる。双方の申立てなら取り消さなければならない(172条) |
正しい。準備的口頭弁論は口頭弁論そのものであるから、争点及び証拠の整理のため必要があれば、当事者本人の尋問も行うことができる。
164条は、裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、準備的口頭弁論を行うことができると規定する。準備的口頭弁論は、争点と証拠の整理を目的として開かれるが、性質は口頭弁論そのものであり、公開の法廷で受訴裁判所が行う。そのため、口頭弁論でできる訴訟行為は、争点と証拠の整理に必要な限り、すべて行うことができる。証人尋問や当事者本人の尋問(207条1項)も例外ではなく、例えば事件の背景を把握するために当事者本人に事情を尋ねることが、争点を絞り込むのに役立つ場合がある。この点で、非公開の期日で行われ、証拠調べは文書や電磁的記録の取調べに限られる弁論準備手続(170条2項)とは異なる。公開の法廷で行われるので、公開主義や直接主義の要請に反することもない。肢は正しい。

裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
| 準備的口頭弁論 | 弁論準備手続 | 書面による準備手続 | |
|---|---|---|---|
| 公開 | 公開の法廷 | 非公開。当事者が申し出た者は支障のおそれがない限り傍聴を許す(169条2項) | 期日を開かない |
| 証拠調べ | 証人尋問・当事者尋問も含めてできる | 文書・電磁的記録の証拠調べまで(170条2項) | できない。電話会議の協議は期日ではない(176条2項) |
| 担当 | 受訴裁判所 | 受訴裁判所又は受命裁判官。受命裁判官は調査の嘱託・書証の申出等の裁判ができる(171条3項) | 受訴裁判所。受命裁判官に行わせることもできる(176条の2) |
| 取消し | — | 当事者双方の申立てがあれば必ず取り消す(172条ただし書) | — |
正しい。準備的口頭弁論は口頭弁論であるから受訴裁判所が自ら行うが、弁論準備手続は受命裁判官に行わせることができる(171条1項)。
171条1項は、裁判所は受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができると定める。弁論準備手続は口頭弁論とは別の、争点と証拠を整理するための手続であり、非公開の準備室などで当事者と膝を突き合わせて議論することが想定されているので、合議体の全員がそろわなくても、構成員の一人である受命裁判官が進めることができるとされた。これに対し、準備的口頭弁論は争点及び証拠の整理を目的とする口頭弁論そのものであり(164条)、口頭弁論は判決をする受訴裁判所が行うという直接主義の要請が及ぶから、合議事件では構成員全員が関与しなければならず、受命裁判官に行わせる規定もない。肢は正しい。

裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
| 準備的口頭弁論 | 弁論準備手続 | |
|---|---|---|
| 性質 | 口頭弁論そのもの | 口頭弁論ではない |
| 公開 | 公開 | 非公開(相当と認める者の傍聴可。169条2項) |
| 付すときの当事者の関与 | 不要(164条) | 意見聴取(168条) |
| 主宰する者 | 受訴裁判所(受命裁判官は不可) | 受命裁判官も可(171条1項) |
| 当事者の立会い | 双方を呼び出す | 双方が立ち会える期日で行う(169条1項) |
| 証拠調べ | 制限なし(証人尋問・検証も可) | 文書・電磁的記録の証拠調べなどに限る(170条2項) |
| 釈明処分 | できる(151条) | できる(170条5項で準用) |
| 結果の陳述 | 不要 | 口頭弁論で陳述する(173条) |









