条文民事訴訟法第2編第3章第3節

第1款

民事訴訟法取得日 2026年9月26日この範囲 4条 ・ 過去問 20問
第1款
第164条準備的口頭弁論の開始過去問 3

裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。

この条文の過去問 3問
2021年 予備試験 第38問 肢1
裁判所は,準備的口頭弁論を行うことについて当事者の意見を聴く必要はないが,事件を弁論準備手続に付するには当事者の意見を聴かなければならない。
2017年 予備試験 第37問 肢4
準備的口頭弁論において,裁判所は,争点及び証拠の整理のため必要があると認めるときは,当事者本人の尋問を行うことができる。
2010年 司法試験 第61問 肢1
準備的口頭弁論には,受訴裁判所の構成員全員が関与しなければならないが,弁論準備手続は,受命裁判官に行わせることができる。
第165条証明すべき事実の確認等過去問 5

1裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。

2裁判長は、相当と認めるときは、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。

この条文の過去問 5問
2023年 予備試験 第41問 肢イ
裁判長は、書面による準備手続を終結するに当たり、当事者に書面による準備手続における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。
2012年 予備試験 第36問 肢5
裁判所は,弁論準備手続を終結するに当たり,その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとされている。
2012年 司法試験 第62問 肢5
裁判所は,弁論準備手続を終結するに当たり,その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとされている。
2009年 司法試験 第58問 肢イ
株式会社の登記簿上の代表者が,代表者として訴訟を追行した場合において,株式会社が敗訴判決を受けたとき,判例によれば,株式会社は,代表権限がなかったことを理由として再審の訴えを提起することはできない。
2009年 司法試験 第63問 肢4
裁判所は,弁論準備手続を終結するに当たり,その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認しなければならない。
第166条当事者の不出頭等による終了過去問 5

当事者が期日に出頭せず、又は第百六十二条第一項の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。

この条文の過去問 5問
2023年 予備試験 第41問 肢エ
裁判所は、当事者が期日に出頭しないときであっても、当事者の不出頭を理由として弁論準備手続を終結することはできない。
2021年 予備試験 第38問 肢4
裁判所は,相当と認めるときは,職権で弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができるが,準備的口頭弁論は,当事者が期日に出頭している限り,争点及び証拠が整理されない段階で終了させることができない。
2019年 予備試験 第37問 肢3
裁判所は,当事者双方が期日に出頭しなかった場合には,準備的口頭弁論を終了することができない。
2013年 予備試験 第39問 肢5
当事者は,裁判長が定めた期間内に提出しなかった準備書面を,口頭弁論期日において陳述することができない。
2013年 司法試験 第65問 肢5
当事者は,裁判長が定めた期間内に提出しなかった準備書面を,口頭弁論期日において陳述することができない。
第167条準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出過去問 7

準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

この条文の過去問 7問
2024年 予備試験 第38問 肢2
弁論準備手続の終結後においては、新たな攻撃防御方法を提出することはできない。
2023年 予備試験 第41問 肢オ
弁論準備手続の終結後に攻撃防御方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、弁論準備手続の終結前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
2014年 司法試験 第66問 肢オ
弁論準備手続の終結後には,新たな攻撃又は防御の方法を提出することができない。
2012年 予備試験 第38問 肢2
争点及び証拠の整理が終了した後は,新たに証人及び当事者本人の尋問の申出をすることはできない。
2009年 司法試験 第63問 肢5
弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は,相手方の求めがあるときは,相手方に対し,弁論準備手続の終結前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
2006年 司法試験 第59問 肢オ
進行協議期日において,証拠調べと争点との関係の確認の協議を行った後に,新たな攻撃防御方法を提出した当事者は,相手方の求めがあるときは,相手方に対して,その協議前に提出することができなかった理由を説明しなければならない。
2006年 司法試験 第68問 肢2
事件が弁論準備手続に付された場合,当事者が故意又は重大な過失により弁論準備手続の終結までに提出しなかった攻撃又は防御の方法は,口頭弁論において提出することができない。