簡易裁判所においては、簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとする。
この条文の過去問 1問
正しい。簡易裁判所での訴えの提起では、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる(272条)。
272条は、簡易裁判所における訴えの提起においては、請求の原因に代えて紛争の要点を明らかにすれば足りると定める。簡易裁判所は、少額で軽微な事件を簡易な手続で迅速に解決することを目的とする裁判所であり(270条)、弁護士を付けずに本人が訴えを起こすことも多い。地方裁判所と同じように法律的に整理された請求の原因の記載を求めると、法律の専門知識のない人にとって訴えを起こすこと自体が難しくなる。そこで、どのような紛争であるかという要点が分かれば足りるとし、請求の特定は審理の中で裁判所が釈明を通じて補えばよいこととしたのである。口頭で訴えを提起することもできる(271条)。肢は条文のとおりである。

訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
| 区分 | 内容 | 欠けたとき |
|---|---|---|
| 必要的記載事項(134条2項) | 当事者・法定代理人、請求の趣旨、請求の原因(請求を特定するのに必要な事実) | 裁判長が補正を命じ、補正しなければ訴状却下(137条) |
| 実質的記載事項(規則53条1項) | 請求を理由づける事実、立証を要する事由ごとの重要な間接事実と証拠 | 補正命令・訴状却下の対象ではない |
| 簡易裁判所(272条) | 請求の原因に代えて紛争の要点で足りる | - |



















