条文民事訴訟法第1編第4章

第3節

民事訴訟法取得日 2026年9月26日この範囲 5条 ・ 過去問 7問
第3節
第82条救助の付与過去問 3

1訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。

2訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。

この条文の過去問 3問
2024年 予備試験 第35問 肢エ
文書を準備書面に引用した当事者は、裁判所又は相手方の求めがなくとも、その写しを提出しなければならない。
2015年 予備試験 第34問 肢3
訴訟上の救助の決定は,申立て又は職権ですることができる。
2011年 司法試験 第74問 肢2
Xらの中には弁護士費用を支払う資力のない者もいる。しかし,弁護士費用は損害としてYに請求することができるから,裁判所は,訴え提起の手数料や送達費用,鑑定費用等について訴訟上の救助を認めるか否かの判断において,弁護士費用を支払う資力がないことを考慮することはできない。
第83条救助の効力等過去問 3

1訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬及び費用の支払の猶予訴訟費用の担保の免除

1 裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予

2 裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬及び費用の支払の猶予

3 訴訟費用の担保の免除

2訴訟上の救助の決定は、これを受けた者のためにのみその効力を有する。

3裁判所は、訴訟の承継人に対し、決定で、猶予した費用の支払を命ずる。

この条文の過去問 3問
2024年 予備試験 第35問 肢ウ
準備書面は、裁判所を通じて相手方に送付しなければならない。
2013年 予備試験 第39問 肢1
準備書面は,記載した事項につき相手方が準備するのに必要な期間をおいて,裁判所を通じて相手方に送達しなければならない。
2013年 司法試験 第65問 肢1
準備書面は,記載した事項につき相手方が準備するのに必要な期間をおいて,裁判所を通じて相手方に送達しなければならない。
第84条救助の決定の取消し過去問 1

訴訟上の救助の決定を受けた者が第八十二条第一項本文に規定する要件を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときは、訴訟記録の存する裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、決定により、いつでも訴訟上の救助の決定を取り消し、猶予した費用の支払を命ずることができる。

この条文の過去問 1問
2010年 司法試験 第57問 肢オ
当事者が,訴訟の係属中,相手方に対し,主張又は立証を準備するために必要な事項について,書面で回答するよう,書面で照会をする手続は,裁判所書記官を通じて行う。
第85条猶予された費用等の取立方法

訴訟上の救助の決定を受けた者に支払を猶予した費用は、これを負担することとされた相手方から直接に取り立てることができる。この場合において、弁護士又は執行官は、報酬又は手数料及び費用について、訴訟上の救助の決定を受けた者に代わり、第七十一条第一項、第七十二条又は第七十三条第一項の申立て及び強制執行をすることができる。

第86条即時抗告

この節に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。