条文民事訴訟法第1編第2章

第2節

民事訴訟法取得日 2026年9月26日この範囲 22条 ・ 過去問 138問
第2節
第4条普通裁判籍による管轄過去問 11

1訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。

2人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。

3大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。

4法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。

5外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。

6国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まる。

この条文の過去問 11問
2023年 予備試験 第31問 肢4
離婚の訴えが名古屋地方裁判所に提起された場合には、名古屋地方裁判所は、訴訟を名古屋家庭裁判所に移送することはできず、当該訴えを却下しなければならない。
2021年 予備試験 第31問 肢1
訴え提起の時に被告の住所が受訴裁判所の管轄区域内になく,その訴えが当該受訴裁判所の管轄に属しない場合には,被告が訴訟係属中に当該受訴裁判所の管轄区域内に住所を移したときであっても,当該受訴裁判所がその訴訟の審理及び裁判をすることはできない。
2017年 予備試験 第31問 肢2
貸主である原告が,東京地方裁判所の管轄区域内に住所を有する複数の借主を共同被告として,各被告との間の同種の消費貸借取引に基づく貸金請求訴訟を,各被告に対する請求額を合算すると140万円を超えるとして,東京地方裁判所に併合して提起した場合には,東京地方裁判所は,各被告に対する請求額が140万円を超えず簡易裁判所の事物管轄に属するとして,被告ごとに弁論を分離した上で,訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送することはできない。
2013年 予備試験 第31問 肢1
Xがこの訴えを東京簡易裁判所に提起した場合には,東京簡易裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟を東京地方裁判所に移送することができる。
2013年 予備試験 第34問 肢1
株式会社がその事業を停止し,その事務所又は営業所が存在しなくなったときは,当該株式会社の普通裁判籍は,代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
2013年 司法試験 第56問 肢1
Xがこの訴えを東京簡易裁判所に提起した場合には,東京簡易裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟を東京地方裁判所に移送することができる。
2013年 司法試験 第59問 肢1
株式会社がその事業を停止し,その事務所又は営業所が存在しなくなったときは,当該株式会社の普通裁判籍は,代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
2010年 司法試験 第68問 肢1
Xは,250万円の支払を求める訴えを静岡地方裁判所,横浜地方裁判所又は東京地方裁判所に提起することができる。
2008年 司法試験 第59問 肢4
Xは,東京都千代田区において建物甲を,大阪市において建物乙をそれぞれ所有しているところ,建物甲に居住する賃借人Y及び建物乙に居住する賃借人Zに対し,その所有権に基づき,それぞれが占有する各建物の明渡しを請求する場合,Xは,Y及びZを被告として,東京地方裁判所に訴えを提起することができる。
2008年 司法試験 第59問 肢5
Xが所有する静岡市所在の土地に,Yのために抵当権設定登記が経由されている場合,Xは,Yを被告とする当該抵当権設定登記の抹消登記手続を求める訴えを提起するときは,静岡地方裁判所に提起しなければならない。
2006年 司法試験 第35問 肢ウ
税務署長の行った所得税の更正処分の取消訴訟が,東京地方裁判所及び当該税務署長の所在地を管轄する地方裁判所以外の地方裁判所の管轄に属する場合は,合意管轄又は応訴管轄による場合以外にもある。
第5条財産権上の訴え等についての管轄過去問 7

次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。一 財産権上の訴え 義務履行地二 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え 手形又は小切手の支払地三 船員に対する財産権上の訴え 船舶の船籍の所在地四 日本国内に住所(法人にあっては、事務所又は営業所。以下この号において同じ。)がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え 請求若しくはその担保の目的又は差し押さえることができる被告の財産の所在地五 事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの 当該事務所又は営業所の所在地六 船舶所有者その他船舶を利用する者に対する船舶又は航海に関する訴え 船舶の船籍の所在地七 船舶債権その他船舶を担保とする債権に基づく訴え 船舶の所在地八 会社その他の社団又は財団に関する訴えで次に掲げるものイ 会社その他の社団からの社員若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員若しくは社員であった者に対する訴え又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくものロ 社団又は財団からの役員又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくものハ 会社からの発起人若しくは発起人であった者又は検査役若しくは検査役であった者に対する訴えで発起人又は検査役としての資格に基づくものニ 会社その他の社団の債権者からの社員又は社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの 社団又は財団の普通裁判籍の所在地九 不法行為に関する訴え 不法行為があった地十 船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え 損害を受けた船舶が最初に到達した地十一 海難救助に関する訴え 海難救助があった地又は救助された船舶が最初に到達した地十二 不動産に関する訴え 不動産の所在地十三 登記又は登録に関する訴え 登記又は登録をすべき地十四 相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え 相続開始の時における被相続人の普通裁判籍の所在地十五 相続債権その他相続財産の負担に関する訴えで前号に掲げる訴えに該当しないもの 同号に定める地

この条文の過去問 7問
2013年 予備試験 第31問 肢2
Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起した後,Yから訴訟を東京簡易裁判所に移送する旨の申立てがあり,Xが移送に同意した場合であっても,大阪簡易裁判所は,移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは,訴訟を東京簡易裁判所に移送しないことができる。
2013年 司法試験 第56問 肢2
Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起した後,Yから訴訟を東京簡易裁判所に移送する旨の申立てがあり,Xが移送に同意した場合であっても,大阪簡易裁判所は,移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは,訴訟を東京簡易裁判所に移送しないことができる。
2011年 司法試験 第74問 肢1
Xらは,Yの住所地にかかわらず,Xらの住所地を管轄する各地方裁判所に訴えを提起することができるが,裁判所は,訴訟の著しい遅滞を避け,又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
2010年 司法試験 第68問 肢1
Xは,250万円の支払を求める訴えを静岡地方裁判所,横浜地方裁判所又は東京地方裁判所に提起することができる。
2008年 司法試験 第59問 肢2
Xが,千葉市において所有する建物をYに代金1000万円で譲渡したが,Yが代金を支払わない場合,XはYに対する売買代金の支払を求める訴えを千葉地方裁判所に提起することができる。
2008年 司法試験 第59問 肢3
Xが,京都市においてYが製造販売した毒性のある食物を同市で摂取し,大阪市において発病した場合,Xは,Yを被告とする不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを大阪地方裁判所に提起することができる。
2008年 司法試験 第59問 肢5
Xが所有する静岡市所在の土地に,Yのために抵当権設定登記が経由されている場合,Xは,Yを被告とする当該抵当権設定登記の抹消登記手続を求める訴えを提起するときは,静岡地方裁判所に提起しなければならない。
第6条特許権等に関する訴え等の管轄過去問 3

1特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。)について、前二条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所東京地方裁判所大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所大阪地方裁判所

1 東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所東京地方裁判所

2 大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所大阪地方裁判所

2特許権等に関する訴えについて、前二条の規定により前項各号に掲げる裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。

3第一項第二号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴は、東京高等裁判所の管轄に専属する。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴については、この限りでない。

この条文の過去問 3問
2014年 予備試験 第32問 肢3
未成年者が営業を許された場合であっても,その営業に関して訴訟行為をするには,法定代理人によらなければならない。
2014年 司法試験 第59問 肢3
未成年者が営業を許された場合であっても,その営業に関して訴訟行為をするには,法定代理人によらなければならない。
2008年 司法試験 第59問 肢4
Xは,東京都千代田区において建物甲を,大阪市において建物乙をそれぞれ所有しているところ,建物甲に居住する賃借人Y及び建物乙に居住する賃借人Zに対し,その所有権に基づき,それぞれが占有する各建物の明渡しを請求する場合,Xは,Y及びZを被告として,東京地方裁判所に訴えを提起することができる。
第6条の2意匠権等に関する訴えの管轄過去問 1

意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争又は家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)第二条第三項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて、第四条又は第五条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。前条第一項第一号に掲げる裁判所(東京地方裁判所を除く。)東京地方裁判所前条第一項第二号に掲げる裁判所(大阪地方裁判所を除く。)大阪地方裁判所

1 前条第一項第一号に掲げる裁判所(東京地方裁判所を除く。)東京地方裁判所

2 前条第一項第二号に掲げる裁判所(大阪地方裁判所を除く。)大阪地方裁判所

この条文の過去問 1問
2017年 予備試験 第31問 肢2
貸主である原告が,東京地方裁判所の管轄区域内に住所を有する複数の借主を共同被告として,各被告との間の同種の消費貸借取引に基づく貸金請求訴訟を,各被告に対する請求額を合算すると140万円を超えるとして,東京地方裁判所に併合して提起した場合には,東京地方裁判所は,各被告に対する請求額が140万円を超えず簡易裁判所の事物管轄に属するとして,被告ごとに弁論を分離した上で,訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送することはできない。
第7条併合請求における管轄過去問 5

一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。

この条文の過去問 5問
2017年 予備試験 第31問 肢2
貸主である原告が,東京地方裁判所の管轄区域内に住所を有する複数の借主を共同被告として,各被告との間の同種の消費貸借取引に基づく貸金請求訴訟を,各被告に対する請求額を合算すると140万円を超えるとして,東京地方裁判所に併合して提起した場合には,東京地方裁判所は,各被告に対する請求額が140万円を超えず簡易裁判所の事物管轄に属するとして,被告ごとに弁論を分離した上で,訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送することはできない。
2014年 予備試験 第34問 肢2
土地の所有者が地上建物の所有者に対して建物収去土地明渡しを求める訴えを当該土地の所在地を管轄する裁判所に提起する場合には,原告は,被告に対する貸金返還請求を併合することができない。
2014年 司法試験 第60問 肢2
土地の所有者が地上建物の所有者に対して建物収去土地明渡しを求める訴えを当該土地の所在地を管轄する裁判所に提起する場合には,原告は,被告に対する貸金返還請求を併合することができない。
2008年 司法試験 第59問 肢4
Xは,東京都千代田区において建物甲を,大阪市において建物乙をそれぞれ所有しているところ,建物甲に居住する賃借人Y及び建物乙に居住する賃借人Zに対し,その所有権に基づき,それぞれが占有する各建物の明渡しを請求する場合,Xは,Y及びZを被告として,東京地方裁判所に訴えを提起することができる。
2006年 司法試験 第71問 肢1
数個の請求についての審判を求める一の訴えを提起するには,その請求の基礎が同一でなければならない。
第8条訴訟の目的の価額の算定

1裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。

2前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は百四十万円を超えるものとみなす。

第9条併合請求の場合の価額の算定過去問 5

1一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。

2果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない。

この条文の過去問 5問
2021年 予備試験 第31問 肢3
所有権に基づき100万円の価額の自動車の引渡しを請求し,あわせて,その引渡しの執行の不能の場合のために100万円の損害賠償を請求する訴えは,簡易裁判所の管轄に属する。
2017年 予備試験 第31問 肢2
貸主である原告が,東京地方裁判所の管轄区域内に住所を有する複数の借主を共同被告として,各被告との間の同種の消費貸借取引に基づく貸金請求訴訟を,各被告に対する請求額を合算すると140万円を超えるとして,東京地方裁判所に併合して提起した場合には,東京地方裁判所は,各被告に対する請求額が140万円を超えず簡易裁判所の事物管轄に属するとして,被告ごとに弁論を分離した上で,訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送することはできない。
2014年 予備試験 第32問 肢5
成年被後見人は,日用品の購入に関する訴えを,法定代理人によらずに提起することができる。
2014年 司法試験 第59問 肢5
成年被後見人は,日用品の購入に関する訴えを,法定代理人によらずに提起することができる。
2010年 司法試験 第58問 肢1
100万円の請負代金請求と40万円の売買代金請求とを併合して提起する訴えについては,簡易裁判所に事物管轄がある。
第10条管轄裁判所の指定

1管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。

2裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。

3前二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

第10条の2管轄裁判所の特例

前節の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて、この法律の他の規定又は他の法令の規定により管轄裁判所が定まらないときは、その訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に属する。

第11条管轄の合意過去問 19

1当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。

2前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。

3第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

この条文の過去問 19問
2023年 予備試験 第31問 肢1
貸金100万円の返還を求める訴えについて、大阪簡易裁判所を専属管轄とする合意があるにもかかわらず、大阪地方裁判所に訴えが提起された場合には、大阪地方裁判所は、訴訟を大阪簡易裁判所に移送しなければならない。
2023年 予備試験 第31問 肢2
インターネットを利用して売買契約が締結された場合において、東京簡易裁判所を管轄裁判所とする合意が、ウェブ上の申込みフォームによってされたときは、当該合意があることを理由として東京簡易裁判所に当該売買契約に関する訴えを提起することはできない。
2021年 予備試験 第31問 肢2
売買契約に基づく売買代金の支払を求める訴訟の第一審裁判所である地方裁判所は,当事者の移送の申立て及びこれに対する相手方の同意がある場合においても,訴訟が当該移送の申立てに係る地方裁判所の管轄に属しないときは,訴訟を移送することができない。
2020年 予備試験 第38問 肢オ
本件契約の下で生ずる紛争について,特定の地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするとの合意がされた場合であっても,本件契約の下で実際に生じた紛争に係る訴訟の目的の価額が140万円を超えないときは,その訴訟は,当該地方裁判所の管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する。
2019年 予備試験 第31問 肢3
当事者は,合意により特定の高等裁判所を控訴審の管轄裁判所と定めることができる。
2019年 予備試験 第35問 肢5
反訴は,本訴の係属する裁判所に提起することができるが,反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄に属するときは,その限りではない。
2016年 予備試験 第43問 肢1
終局判決後にされた当事者双方が共に上告する権利を留保する不控訴の合意は,書面又はその内容を記録した電磁的記録によってされなければならない。
2016年 予備試験 第43問 肢2
管轄の合意は,一定の法律関係に基づく訴えに関してされなければならない。
2014年 司法試験 第73問 肢1
第一審の管轄裁判所を定める当事者の合意が電磁的記録によってされたときは,その合意は,効力を生じない。
2013年 予備試験 第31問 肢5
この訴訟の管轄を東京簡易裁判所の専属管轄とする旨の合意があるにもかかわらず,Xがこの訴えを東京地方裁判所に提起した場合には,東京地方裁判所は,相当と認めるときは,Yの移送の申立てにより,訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
2013年 司法試験 第56問 肢5
この訴訟の管轄を東京簡易裁判所の専属管轄とする旨の合意があるにもかかわらず,Xがこの訴えを東京地方裁判所に提起した場合には,東京地方裁判所は,相当と認めるときは,Yの移送の申立てにより,訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
2012年 予備試験 第32問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2012年 予備試験 第44問 肢3
中間確認の訴えは,その確認の請求につき他の裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,許されない。
2012年 司法試験 第57問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2012年 司法試験 第72問 肢3
中間確認の訴えは,その確認の請求につき他の裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,許されない。
2011年 予備試験 第36問 肢5
他の裁判所の法定の専属管轄に属する請求は,中間確認の訴えの対象とすることができない。
2011年 司法試験 第62問 肢5
他の裁判所の法定の専属管轄に属する請求は,中間確認の訴えの対象とすることができない。
2010年 司法試験 第58問 肢3
土地の賃貸借契約書に合意管轄の条項がある場合,当該土地の所有者である賃貸人が当該土地の無断転借人に対して当該土地の明渡しを求める訴えには,合意管轄の効力は及ばない。
2010年 司法試験 第69問 肢3
本訴の係属する裁判所とは別の裁判所を専属管轄とする旨の合意がある請求については,これを反訴の目的とすることはできない。
第12条応訴管轄過去問 11

被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。

この条文の過去問 11問
2024年 予備試験 第38問 肢1
本案について口頭弁論をした後においては、訴訟要件を欠く旨の主張をすることはできない。
2023年 予備試験 第31問 肢5
被告が管轄違いの抗弁を記載せず本案についての主張を記載した答弁書を裁判所に提出した場合には、その時点で、応訴管轄が生じ、管轄違いを理由とする移送の申立てをすることはできない。
2021年 予備試験 第31問 肢5
被告が,第一審の第1回口頭弁論の期日前において,管轄違いの抗弁を提出しないで期日の変更を申し立てたときは,そのことにより応訴管轄が生ずる。
2019年 予備試験 第31問 肢2
原告が特定の裁判所を専属的な管轄裁判所とする合意に反して,当該裁判所以外の裁判所に訴えを提起した場合であっても,被告が応訴すれば,応訴管轄が生ずる。
2019年 予備試験 第31問 肢5
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出した後に本案について弁論をした場合には,応訴管轄は生じない。
2014年 司法試験 第73問 肢3
訴訟の管轄をある地方裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合であっても,訴えが他の地方裁判所に提起され,被告が管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をしたときは,その地方裁判所は,管轄権を有する。
2012年 予備試験 第32問 肢ア
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出するとともに本案について弁論をした場合には,応訴管轄は生じない。
2012年 司法試験 第57問 肢ア
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出するとともに本案について弁論をした場合には,応訴管轄は生じない。
2010年 司法試験 第58問 肢2
事物管轄に関して管轄違いがある場合には,被告が,第一審裁判所で管轄違いの抗弁を提出せずに本案について弁論をしたときでも,応訴管轄は生じない。
2007年 司法試験 第55問 肢1
訴えがB裁判所に提起され,被告が管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をした場合であっても,B裁判所は,当該訴訟をA裁判所に移送しなければならない。
2006年 司法試験 第56問 肢1
甲請求についてはA裁判所の,乙請求についてはB裁判所の専属管轄に属する旨の合意がされている場合,原告はA裁判所に提起した一の訴えで甲乙両請求につき審判を求めることはできない。
第13条専属管轄の場合の適用除外等過去問 5

1第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。

2特許権等に関する訴えについて、第七条又は前二条の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所が管轄権を有すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第七条又は前二条の規定により、その裁判所は、管轄権を有する。

この条文の過去問 5問
2015年 予備試験 第32問 肢1
成年被後見人が意思能力のある状態で離婚の訴えを提起した場合,この訴え提起は無効であり,補正命令の対象となる。
2013年 司法試験 第57問 肢3
未成年者は,人事訴訟においては,意思能力を有する限り,自ら訴訟行為をすることができる。
2013年 司法試験 第57問 肢5
家庭裁判所は,被補助人が訴訟行為をするには補助人の同意を要する旨の審判をすることができる。
2010年 司法試験 第58問 肢2
事物管轄に関して管轄違いがある場合には,被告が,第一審裁判所で管轄違いの抗弁を提出せずに本案について弁論をしたときでも,応訴管轄は生じない。
2006年 司法試験 第71問 肢1
数個の請求についての審判を求める一の訴えを提起するには,その請求の基礎が同一でなければならない。
第14条職権証拠調べ過去問 5

裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。

この条文の過去問 5問
2023年 予備試験 第45問 肢ア
裁判所は、専属管轄に関する事項について、職権で、証拠調べをすることができる。
2019年 予備試験 第31問 肢4
裁判所は,管轄に関する事項について,職権で証拠調べをすることができる。
2013年 予備試験 第40問 肢1
裁判所は,管轄の原因事実について,職権で,証拠調べをすることができる。
2013年 司法試験 第66問 肢1
裁判所は,管轄の原因事実について,職権で,証拠調べをすることができる。
2010年 司法試験 第58問 肢5
管轄権の存否に疑いがある場合には,裁判所は,職権で証拠調べをすることができる。
第15条管轄の標準時過去問 8

裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。

この条文の過去問 8問
2021年 予備試験 第31問 肢1
訴え提起の時に被告の住所が受訴裁判所の管轄区域内になく,その訴えが当該受訴裁判所の管轄に属しない場合には,被告が訴訟係属中に当該受訴裁判所の管轄区域内に住所を移したときであっても,当該受訴裁判所がその訴訟の審理及び裁判をすることはできない。
2019年 予備試験 第31問 肢1
管轄の有無は,口頭弁論の終結の時を基準に判断される。
2019年 予備試験 第32問 肢オ
選定者が訴訟係属後に選定当事者の選定の取消しをした場合には,当該選定者が裁判所に対しその事実を書面で証明しなければ,当該取消しの効力は生じない。
2017年 予備試験 第31問 肢2
貸主である原告が,東京地方裁判所の管轄区域内に住所を有する複数の借主を共同被告として,各被告との間の同種の消費貸借取引に基づく貸金請求訴訟を,各被告に対する請求額を合算すると140万円を超えるとして,東京地方裁判所に併合して提起した場合には,東京地方裁判所は,各被告に対する請求額が140万円を超えず簡易裁判所の事物管轄に属するとして,被告ごとに弁論を分離した上で,訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送することはできない。
2014年 司法試験 第58問 肢2
選定当事者の選定は,書面で証明しなければならない。
2012年 予備試験 第32問 肢エ
訴えが地方裁判所に提起された後に,請求の減縮により訴額が140万円を超えないこととなった場合において,被告の申立てがあるときは,地方裁判所は,決定で,その訴えに係る訴訟を簡易裁判所に移送しなければならない。
2012年 司法試験 第57問 肢エ
訴えが地方裁判所に提起された後に,請求の減縮により訴額が140万円を超えないこととなった場合において,被告の申立てがあるときは,地方裁判所は,決定で,その訴えに係る訴訟を簡易裁判所に移送しなければならない。
2009年 司法試験 第57問 肢オ
裁判所の管轄は,訴えの提起の時を標準として定められるから,50万円の損害賠償を求める訴えを簡易裁判所に提起した後に,請求額を150万円に拡張した場合でも,簡易裁判所は訴訟を地方裁判所に移送する必要はない。
第16条管轄違いの場合の取扱い過去問 13

1裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。

2地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。

この条文の過去問 13問
2025年 予備試験 第31問 肢エ
原告が被告に対して不法行為に基づく損害賠償請求として100万円の支払を求める訴えを簡易裁判所に提起した後に、請求を200万円に拡張した場合には、その簡易裁判所は、当該訴えに係る訴訟を地方裁判所に移送しなければならない。
2023年 予備試験 第31問 肢1
貸金100万円の返還を求める訴えについて、大阪簡易裁判所を専属管轄とする合意があるにもかかわらず、大阪地方裁判所に訴えが提起された場合には、大阪地方裁判所は、訴訟を大阪簡易裁判所に移送しなければならない。
2023年 予備試験 第31問 肢4
離婚の訴えが名古屋地方裁判所に提起された場合には、名古屋地方裁判所は、訴訟を名古屋家庭裁判所に移送することはできず、当該訴えを却下しなければならない。
2021年 予備試験 第31問 肢1
訴え提起の時に被告の住所が受訴裁判所の管轄区域内になく,その訴えが当該受訴裁判所の管轄に属しない場合には,被告が訴訟係属中に当該受訴裁判所の管轄区域内に住所を移したときであっても,当該受訴裁判所がその訴訟の審理及び裁判をすることはできない。
2019年 予備試験 第36問 肢1
第一審裁判所は,法律の定めにより他の裁判所が専属的な土地管轄を有する訴えが提起された場合には,判決でその訴えを不適法なものとして却下しなければならない。
2013年 予備試験 第31問 肢4
この訴訟の管轄を東京地方裁判所とする旨の合意がないにもかかわらず,Xがこの訴えを同裁判所に提起した場合であっても,東京地方裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
2013年 予備試験 第31問 肢5
この訴訟の管轄を東京簡易裁判所の専属管轄とする旨の合意があるにもかかわらず,Xがこの訴えを東京地方裁判所に提起した場合には,東京地方裁判所は,相当と認めるときは,Yの移送の申立てにより,訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
2013年 司法試験 第56問 肢4
この訴訟の管轄を東京地方裁判所とする旨の合意がないにもかかわらず,Xがこの訴えを同裁判所に提起した場合であっても,東京地方裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
2013年 司法試験 第56問 肢5
この訴訟の管轄を東京簡易裁判所の専属管轄とする旨の合意があるにもかかわらず,Xがこの訴えを東京地方裁判所に提起した場合には,東京地方裁判所は,相当と認めるときは,Yの移送の申立てにより,訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
2012年 予備試験 第32問 肢エ
訴えが地方裁判所に提起された後に,請求の減縮により訴額が140万円を超えないこととなった場合において,被告の申立てがあるときは,地方裁判所は,決定で,その訴えに係る訴訟を簡易裁判所に移送しなければならない。
2012年 司法試験 第57問 肢エ
訴えが地方裁判所に提起された後に,請求の減縮により訴額が140万円を超えないこととなった場合において,被告の申立てがあるときは,地方裁判所は,決定で,その訴えに係る訴訟を簡易裁判所に移送しなければならない。
2009年 司法試験 第57問 肢オ
裁判所の管轄は,訴えの提起の時を標準として定められるから,50万円の損害賠償を求める訴えを簡易裁判所に提起した後に,請求額を150万円に拡張した場合でも,簡易裁判所は訴訟を地方裁判所に移送する必要はない。
2007年 司法試験 第55問 肢1
訴えがB裁判所に提起され,被告が管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をした場合であっても,B裁判所は,当該訴訟をA裁判所に移送しなければならない。
第17条遅滞を避ける等のための移送過去問 11

第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。

この条文の過去問 11問
2019年 予備試験 第32問 肢オ
選定者が訴訟係属後に選定当事者の選定の取消しをした場合には,当該選定者が裁判所に対しその事実を書面で証明しなければ,当該取消しの効力は生じない。
2019年 予備試験 第45問 肢2
第1回口頭弁論期日の前において,著しい遅滞を避けるための移送の申立てがあったときは,裁判所は,訴訟手続を停止しなければならない。
2017年 予備試験 第31問 肢1
大阪簡易裁判所が,事件が複雑であることから相当と認めてその管轄に属する訴訟の全部を大阪地方裁判所に移送した場合であっても,大阪地方裁判所は,証拠の偏在等の事情を考慮し当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは,当該訴訟の全部を更に他の管轄裁判所に移送することができる。
2013年 司法試験 第57問 肢5
家庭裁判所は,被補助人が訴訟行為をするには補助人の同意を要する旨の審判をすることができる。
2012年 予備試験 第32問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2012年 司法試験 第57問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2011年 司法試験 第74問 肢1
Xらは,Yの住所地にかかわらず,Xらの住所地を管轄する各地方裁判所に訴えを提起することができるが,裁判所は,訴訟の著しい遅滞を避け,又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
2010年 司法試験 第68問 肢1
Xは,250万円の支払を求める訴えを静岡地方裁判所,横浜地方裁判所又は東京地方裁判所に提起することができる。
2009年 司法試験 第57問 肢ア
訴訟の著しい遅滞を避け,又は当事者間の衡平を図るための移送は,被告の申立てによることなく,裁判所が職権ですることはできない。
2009年 司法試験 第57問 肢エ
当事者が専属的合意管轄を定めた場合には,法定管轄のある他の裁判所に訴えを提起することは管轄違いであるから,訴えの提起を受けた裁判所は,当事者が合意した裁判所に訴訟を移送しなければならない。
2007年 司法試験 第55問 肢2
訴えがA裁判所に提起された場合であっても,事件の証人が法定管轄のあるB裁判所の管轄区域内に集中しており,訴訟の著しい遅滞を避ける必要があると認めるときには,A裁判所は,当該訴訟をB裁判所に移送することができる。
第18条簡易裁判所の裁量移送過去問 4

簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。

この条文の過去問 4問
2025年 予備試験 第31問 肢ウ
簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合には、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することはできない。
2017年 予備試験 第31問 肢1
大阪簡易裁判所が,事件が複雑であることから相当と認めてその管轄に属する訴訟の全部を大阪地方裁判所に移送した場合であっても,大阪地方裁判所は,証拠の偏在等の事情を考慮し当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは,当該訴訟の全部を更に他の管轄裁判所に移送することができる。
2013年 予備試験 第31問 肢1
Xがこの訴えを東京簡易裁判所に提起した場合には,東京簡易裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟を東京地方裁判所に移送することができる。
2013年 司法試験 第56問 肢1
Xがこの訴えを東京簡易裁判所に提起した場合には,東京簡易裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟を東京地方裁判所に移送することができる。
第19条必要的移送過去問 13

1第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。

2簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。

この条文の過去問 13問
2022年 予備試験 第44問 肢オ
簡易裁判所は、訴訟の目的の価額が100万円である不動産明渡請求訴訟について、被告が本案について弁論をする前に移送の申立てをした場合には、当該訴訟を不動産の所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。
2021年 予備試験 第31問 肢2
売買契約に基づく売買代金の支払を求める訴訟の第一審裁判所である地方裁判所は,当事者の移送の申立て及びこれに対する相手方の同意がある場合においても,訴訟が当該移送の申立てに係る地方裁判所の管轄に属しないときは,訴訟を移送することができない。
2017年 予備試験 第31問 肢4
簡易裁判所は,その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは,その申立ての前に被告が本案について弁論をしていない限り,当該訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。
2015年 予備試験 第39問 肢3
親子関係不存在確認の訴えにおいて,被告が,子の懐胎が可能である時期に両親が別居していたとの原告の主張を認める旨の陳述をしたときは,この事実につき裁判上の自白が成立する。
2014年 予備試験 第38問 肢ア
第一審裁判所は,訴訟が法令の定めによりその専属管轄に属する場合においても,当事者の申立て及び相手方の同意があるときは,訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。
2014年 司法試験 第65問 肢ア
第一審裁判所は,訴訟が法令の定めによりその専属管轄に属する場合においても,当事者の申立て及び相手方の同意があるときは,訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。
2013年 予備試験 第31問 肢2
Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起した後,Yから訴訟を東京簡易裁判所に移送する旨の申立てがあり,Xが移送に同意した場合であっても,大阪簡易裁判所は,移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは,訴訟を東京簡易裁判所に移送しないことができる。
2013年 司法試験 第56問 肢2
Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起した後,Yから訴訟を東京簡易裁判所に移送する旨の申立てがあり,Xが移送に同意した場合であっても,大阪簡易裁判所は,移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは,訴訟を東京簡易裁判所に移送しないことができる。
2012年 予備試験 第32問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2012年 司法試験 第57問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2012年 司法試験 第69問 肢エ
実親子関係の不存在の確認の訴えについても,訴えを取り下げることができる。
2008年 司法試験 第70問 肢4
人事訴訟である離縁の訴えにおいても,請求の放棄及び認諾は許される。
2007年 司法試験 第60問 肢1
処分権主義が制限される人事訴訟においては,訴えの取下げは許されない。
第20条専属管轄の場合の移送の制限過去問 7

1前三条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。

2特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第十七条又は前条第一項の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第十七条又は前条第一項の規定を適用する。

この条文の過去問 7問
2014年 予備試験 第38問 肢ア
第一審裁判所は,訴訟が法令の定めによりその専属管轄に属する場合においても,当事者の申立て及び相手方の同意があるときは,訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。
2014年 司法試験 第65問 肢ア
第一審裁判所は,訴訟が法令の定めによりその専属管轄に属する場合においても,当事者の申立て及び相手方の同意があるときは,訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。
2012年 予備試験 第32問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2012年 司法試験 第57問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2009年 司法試験 第57問 肢エ
当事者が専属的合意管轄を定めた場合には,法定管轄のある他の裁判所に訴えを提起することは管轄違いであるから,訴えの提起を受けた裁判所は,当事者が合意した裁判所に訴訟を移送しなければならない。
2007年 司法試験 第55問 肢2
訴えがA裁判所に提起された場合であっても,事件の証人が法定管轄のあるB裁判所の管轄区域内に集中しており,訴訟の著しい遅滞を避ける必要があると認めるときには,A裁判所は,当該訴訟をB裁判所に移送することができる。
2007年 司法試験 第69問 肢1
Yが口頭弁論において,Xが主張した不貞行為の事実の存在を認めた場合であっても,裁判所は,証拠調べの結果,不貞行為の事実の存在は認められないとの判断をすることができる。
第20条の2特許権等に関する訴え等に係る訴訟の移送

1第六条第一項各号に定める裁判所は、特許権等に関する訴えに係る訴訟が同項の規定によりその管轄に専属する場合においても、当該訴訟において審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を第四条、第五条若しくは第十一条の規定によれば管轄権を有すべき地方裁判所又は第十九条第一項の規定によれば移送を受けるべき地方裁判所に移送することができる。

2東京高等裁判所は、第六条第三項の控訴が提起された場合において、その控訴審において審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を大阪高等裁判所に移送することができる。

第21条即時抗告過去問 3

移送の決定及び移送の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の過去問 3問
2017年 予備試験 第31問 肢5
移送の決定に対しては,即時抗告をすることができるが,移送の申立てを却下した決定に対しては,即時抗告をすることができない。
2015年 予備試験 第45問 肢2
移送の申立てを却下する決定に対しては,不服を申し立てることができる。
2010年 司法試験 第58問 肢4
移送の申立てを却下した決定に対しては,不服を申し立てることができない。
第22条移送の裁判の拘束力等過去問 7

1確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。

2移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。

3移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。

この条文の過去問 7問
2025年 予備試験 第31問 肢ア
移送を受けた裁判所は、移送を受けた理由となった事由とは別の事由によっても、更に事件を他の裁判所に移送することはできない。
2017年 予備試験 第31問 肢1
大阪簡易裁判所が,事件が複雑であることから相当と認めてその管轄に属する訴訟の全部を大阪地方裁判所に移送した場合であっても,大阪地方裁判所は,証拠の偏在等の事情を考慮し当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは,当該訴訟の全部を更に他の管轄裁判所に移送することができる。
2017年 予備試験 第31問 肢3
消滅時効の期間の満了前に訴えが提起されて時効の中断の効力が生じた場合には,その後移送の申立てがされ,当該期間の経過後に移送の裁判が確定したとしても,その効力は影響を受けない。
2013年 予備試験 第31問 肢3
Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起し,同裁判所が,Yの申立てにより,合意された管轄裁判所である名古屋簡易裁判所に訴訟を移送し,この移送の裁判が確定した場合であっても,名古屋簡易裁判所は,Xの申立てにより,この管轄の合意が無効であることを理由に,訴訟を大阪簡易裁判所に移送することができる。
2013年 司法試験 第56問 肢3
Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起し,同裁判所が,Yの申立てにより,合意された管轄裁判所である名古屋簡易裁判所に訴訟を移送し,この移送の裁判が確定した場合であっても,名古屋簡易裁判所は,Xの申立てにより,この管轄の合意が無効であることを理由に,訴訟を大阪簡易裁判所に移送することができる。
2009年 司法試験 第57問 肢イ
簡易裁判所に係属する本訴に対し,本訴被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において,本訴原告の申立てがあるときは,簡易裁判所は,本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
2009年 司法試験 第57問 肢ウ
確定した移送の裁判は,移送を受けた裁判所を拘束するが,移送決定の確定後に新たな事由が生じたときは,移送を受けた裁判所は,更に事件を他の裁判所に移送することができる。