1訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
2人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
3大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。
4法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
5外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
6国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まる。
この条文の過去問 11問
誤り。違うのは「訴訟を名古屋家庭裁判所に移送することはできず、当該訴えを却下しなければならない」の部分である。
離婚の訴えは人事訴訟であり(人事訴訟法2条1号)、その第一審は家庭裁判所が担当し(裁判所法31条の3第1項2号)、地方裁判所には管轄がない。管轄のない裁判所に訴えが提起されたときについて、16条1項は、裁判所は訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送すると定める。管轄違いの訴えを却下せずに移送するのは、原告に改めて訴えを提起させる手間をかけさせず、訴え提起による時効の完成猶予などの効果を守るためである。そのため、離婚の訴えが名古屋地方裁判所に提起された場合も、地方裁判所は訴えを却下するのではなく、管轄のある名古屋家庭裁判所に移送することになる。肢は移送できず却下しなければならないとする点で誤っている。

裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。
誤り。違うのは「当該受訴裁判所がその訴訟の審理及び裁判をすることはできない」の部分である。訴え提起後に管轄原因が生じれば管轄違いの瑕疵は治癒される。
15条は、裁判所の管轄は訴えの提起の時を標準として定めると規定する。その趣旨は、訴え提起時に存在した管轄が、その後の住所の移転などの事情の変化で失われないようにし、手続を安定させる点にある。逆に、訴え提起時には管轄がなかったが、その後に被告が受訴裁判所の管轄区域内に住所を移すなどして管轄原因が生じた場合については、同条は管轄を否定する趣旨を含まず、訴訟要件は口頭弁論終結時に備わっていればよいという一般原則に従って、管轄違いの瑕疵は治癒されると解されている。この場合に管轄違いを理由に移送(16条1項)すれば、被告の住所地を管轄する裁判所で審理するという管轄の目的に反し、手続を無駄にするだけだからである。したがって、受訴裁判所はそのまま審理及び裁判をすることができ、肢は誤っている。

裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。
- 職分管轄:裁判所の職務の種類による分担で、専属管轄なので合意・応訴で変えられない
- 事物管轄:第一審を簡易裁判所と地方裁判所のどちらが担当するかの分担で、訴額140万円が境目である。任意管轄である
- 土地管轄:所在地の違う同種の裁判所のどこが担当するかの分担で、裁判籍で決まる。原則として任意管轄である
- 専属管轄:合意管轄・応訴管轄・併合請求の裁判籍の規定が適用されない(13条1項)
正しい。38条後段の共同訴訟でも各請求の価額は合算され(9条1項。最決平23.5.18)、管轄は訴え提起時を標準とするから(15条)、地方裁判所は弁論を分離して簡易裁判所に移送することはできない。
9条1項は、一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とすると定める。最決平23.5.18は、別々の消費貸借に基づく貸金請求のように38条後段の共同訴訟に当たる場合でも、いずれの共同訴訟人に係る部分も受訴裁判所が土地管轄権を有しているときは、7条ただし書によって9条の適用が排除されることはないとした。7条は土地管轄についての規定であり、事物管轄を定める9条とは別の問題だからである。本件では各被告の住所が東京地方裁判所の管轄区域内にあって土地管轄があるから、請求額を合算して140万円を超えれば東京地方裁判所に事物管轄がある。そして管轄は訴え提起の時を標準として定まるから(15条)、その後に弁論を分離しても管轄は失われず、各請求が簡易裁判所の事物管轄に属するとして管轄違いを理由に移送することはできない。

一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。/裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。
正しい。18条は、簡易裁判所は管轄がある訴訟でも、相当と認めるときは申立てにより又は職権で、その所在地を管轄する地方裁判所に移送できると定めている。
訴額100万円の貸金返還請求は140万円を超えないので簡易裁判所の事物管轄に属し(裁判所法33条1項1号)、被告Yの住所地である東京都千代田区を管轄する東京簡易裁判所に土地管轄がある(4条1項)。したがって、Xが東京簡易裁判所に訴えを提起すれば、同裁判所に管轄がある。18条は、簡易裁判所は訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができると定める。訴額が小さくても事案が複雑で、簡易な手続よりも地方裁判所で審理するほうが適当な事件があるからである。東京簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所は東京地方裁判所であるから、同裁判所は相当と認めれば、申立てによっても職権によっても訴訟を東京地方裁判所に移送できる。肢は正しい。

簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
| 規定 | 要件 | 申立て/職権 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 16条1項(管轄違い) | 管轄がないと認めるとき | 申立て又は職権 | 管轄裁判所に移送する |
| 16条2項(地裁の自庁処理) | 簡裁の管轄事件で相当と認めるとき。簡裁の法定専属管轄を除く(合意による専属管轄は除かれない) | 申立て又は職権 | 地裁が自ら審理・裁判できる |
| 17条(遅滞・衡平) | 著しい遅滞を避け又は当事者間の衡平を図る必要があるとき | 申立て又は職権 | 他の管轄裁判所に移送できる |
| 18条(簡裁の裁量移送) | 相当と認めるとき | 申立て又は職権 | 所在地を管轄する地裁に移送できる |
| 19条1項(必要的移送) | 当事者の申立てと相手方の同意。著しい遅滞・本案弁論後の申立ては除く | 申立てのみ | 移送しなければならない |
正しい。4条4項は、法人の普通裁判籍は主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まると定めている。
4条4項は、法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まると定める。普通裁判籍は、被告に対する訴えを、被告が生活や活動の本拠としている地の裁判所に起こさせることで、応訴する被告の負担を軽くするためのものであり、法人であればその活動の本拠である主たる事務所又は営業所がこれに当たる。しかし、事業を停止して事務所も営業所も存在しなくなった法人には、活動の本拠となる場所がない。その場合には、法人の業務を実際に担う代表者その他の主たる業務担当者の住所を基準にすれば、法人に代わって応訴する者の負担を考慮した管轄を定めることができる。したがって、事務所又は営業所が存在しなくなった株式会社の普通裁判籍は、代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。肢は正しい。

法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
正しい。18条は、簡易裁判所は管轄がある訴訟でも、相当と認めるときは申立てにより又は職権で、その所在地を管轄する地方裁判所に移送できると定めている。
訴額100万円の貸金返還請求は140万円を超えないので簡易裁判所の事物管轄に属し(裁判所法33条1項1号)、被告Yの住所地である東京都千代田区を管轄する東京簡易裁判所に土地管轄がある(4条1項)。したがって、Xが東京簡易裁判所に訴えを提起すれば、同裁判所に管轄がある。18条は、簡易裁判所は訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができると定める。訴額が小さくても事案が複雑で、簡易な手続よりも地方裁判所で審理するほうが適当な事件があるからである。東京簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所は東京地方裁判所であるから、同裁判所は相当と認めれば、申立てによっても職権によっても訴訟を東京地方裁判所に移送できる。肢は正しい。

簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
| 規定 | 要件 | 申立て/職権 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 16条1項(管轄違い) | 管轄がないと認めるとき | 申立て又は職権 | 管轄裁判所に移送する |
| 16条2項(地裁の自庁処理) | 簡裁の管轄事件で相当と認めるとき。簡裁の法定専属管轄を除く(合意による専属管轄は除かれない) | 申立て又は職権 | 地裁が自ら審理・裁判できる |
| 17条(遅滞・衡平) | 著しい遅滞を避け又は当事者間の衡平を図る必要があるとき | 申立て又は職権 | 他の管轄裁判所に移送できる |
| 18条(簡裁の裁量移送) | 相当と認めるとき | 申立て又は職権 | 所在地を管轄する地裁に移送できる |
| 19条1項(必要的移送) | 当事者の申立てと相手方の同意。著しい遅滞・本案弁論後の申立ては除く | 申立てのみ | 移送しなければならない |
正しい。4条4項は、法人の普通裁判籍は主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まると定めている。
4条4項は、法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まると定める。普通裁判籍は、被告に対する訴えを、被告が生活や活動の本拠としている地の裁判所に起こさせることで、応訴する被告の負担を軽くするためのものであり、法人であればその活動の本拠である主たる事務所又は営業所がこれに当たる。しかし、事業を停止して事務所も営業所も存在しなくなった法人には、活動の本拠となる場所がない。その場合には、法人の業務を実際に担う代表者その他の主たる業務担当者の住所を基準にすれば、法人に代わって応訴する者の負担を考慮した管轄を定めることができる。したがって、事務所又は営業所が存在しなくなった株式会社の普通裁判籍は、代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。肢は正しい。

法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
正しい。被告の住所地(4条1項)の静岡、不法行為地(5条9号)の横浜、義務履行地(5条1号)である債権者Xの住所地の東京の各地方裁判所に管轄がある。
訴えは被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属し(4条1項)、人の普通裁判籍は住所により定まる(同条2項)から、Yの住所地を管轄する静岡地方裁判所に管轄がある。不法行為に関する訴えは不法行為があった地を管轄する裁判所にも提起でき(5条9号)、事故が起きた横浜市を管轄する横浜地方裁判所にも管轄がある。さらに、財産権上の訴えは義務履行地を管轄する裁判所にも提起でき(同条1号)、損害賠償債務は持参債務として債権者の現在の住所で弁済すべきもの(民法484条1項)であるから、Xの住所地を管轄する東京地方裁判所にも管轄が認められる。訴額250万円は140万円を超えるので、事物管轄はいずれも地方裁判所にある。管轄が競合すれば原告はそのどれを選んでもよく、不都合は17条の移送で調整する。肢は正しい。

次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。一 財産権上の訴え 義務履行地 …九 不法行為に関する訴え 不法行為があった地
誤り。違うのは「Y及びZを被告として,東京地方裁判所に訴えを提起することができる」の部分である。被告が数人の場合の併合請求の裁判籍は38条前段の場合に限られ、YとZへの請求は同種の原因に基づくにとどまるから、Zへの請求を東京地方裁判所に併せて提起することはできない。
7条本文は、一の訴えで数個の請求をする場合には、一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起できるとするが、同条ただし書は、数人からの又は数人に対する訴えについては38条前段に定める場合に限ると定める。38条前段は、訴訟の目的である権利義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときであり、同条後段の、権利義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときは含まれない。被告が別の人であるのに関連の薄い請求まで一つの裁判所に引き寄せると、遠方の被告が応訴の負担を一方的に負うからである。Yへの明渡請求とZへの明渡請求は、別々の建物について別々の占有を理由とするもので、Xが所有者であるという共通点しかないから、38条後段に当たるにとどまる。Zへの訴えは大阪地方裁判所に提起しなければならず、肢は誤りである。

一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。
- 普通裁判籍:被告の住所地(4条1項・2項)。どの訴えでも使える
- 義務履行地:財産権上の訴え(5条1号)。金銭債務は債権者の現在の住所が履行地(民法484条1項)
- 不法行為地:不法行為に関する訴え(5条9号)。加害行為地と損害発生地を含む
- 不動産所在地:不動産に関する訴え(5条12号)。権利を目的とする訴えに限り、売買代金や賃料の請求は含まない
- 併合請求の裁判籍:一つの請求に管轄があれば他の請求も併せて提起できる(7条本文)。被告が数人なら38条前段の場合に限る(同条ただし書)
- これらは専属管轄ではなく、原告は管轄のある裁判所から選べる
誤り。違うのは「静岡地方裁判所に提起しなければならない」の部分である。不動産所在地の裁判籍(5条12号)は専属管轄ではないから、被告Yの住所地の東京地方裁判所にも提起できる。
抵当権設定登記の抹消登記手続を求める訴えは、不動産に関する権利を目的とする訴えであり、5条12号の不動産に関する訴えに当たるから、土地の所在地を管轄する静岡地方裁判所に提起することができる。しかし、5条の特別裁判籍は、被告の住所地の普通裁判籍(4条1項)に加えて、審理の便宜などから訴えを提起できる裁判所を増やすものであり、条文も「提起することができる」と定めていて、その裁判所にしか提起できないとする専属管轄ではない。専属管轄は、法律が特に専属とする旨を定めた場合に限って生じ(13条参照)、不動産に関する訴えにそのような定めはない。したがって、Xは、静岡地方裁判所のほか、被告Yの住所地である東京都千代田区を管轄する東京地方裁判所にも訴えを提起できる。静岡地方裁判所に提起しなければならないとする肢は誤りである。

次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。一 財産権上の訴え 義務履行地 …九 不法行為に関する訴え 不法行為があった地 …十二 不動産に関する訴え 不動産の所在地
- 普通裁判籍:被告の住所地(4条1項・2項)。どの訴えでも使える
- 義務履行地:財産権上の訴え(5条1号)。金銭債務は債権者の現在の住所が履行地(民法484条1項)
- 不法行為地:不法行為に関する訴え(5条9号)。加害行為地と損害発生地を含む
- 不動産所在地:不動産に関する訴え(5条12号)。権利を目的とする訴えに限り、売買代金や賃料の請求は含まない
- 併合請求の裁判籍:一つの請求に管轄があれば他の請求も併せて提起できる(7条本文)。被告が数人なら38条前段の場合に限る(同条ただし書)
- これらは専属管轄ではなく、原告は管轄のある裁判所から選べる
正しい。国を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも提起できるから、法定の管轄が合意管轄・応訴管轄以外にもある。
税務署長は国の機関であるから、所得税の更正処分の取消訴訟の被告は国である(行政事件訴訟法11条1項1号)。その土地管轄は、12条1項により被告の普通裁判籍の所在地又は処分をした行政庁の所在地を管轄する裁判所であり、国の普通裁判籍は法務省の所在地である東京都にあるから、東京地方裁判所と当該税務署長所在地の地方裁判所が原則の管轄裁判所になる。しかし平成16年の改正で新設された12条4項は、国又は独立行政法人等を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(特定管轄裁判所)にも提起することができると定めた。国を相手に争う原告に遠隔地まで出向く負担を負わせないためである。したがって、たとえば税務署が仙台市にあり原告が福岡市に住む場合には、原告は福岡地方裁判所に取消訴訟を提起できる。このように東京地方裁判所と税務署長所在地の地方裁判所以外の地方裁判所に管轄が法定されている場合があるから、本肢のとおり、合意管轄や応訴管轄による場合以外にもある。

国又は独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人若しくは別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」という。)にも、提起することができる。
- 原則: 被告の普通裁判籍の所在地の裁判所、又は処分・裁決をした行政庁の所在地の裁判所(1項)
- 土地の収用や鉱業権の設定など不動産・特定の場所に係る処分は、その不動産・場所の所在地の裁判所にも(2項)
- 処分に関し事案の処理に当たった下級行政機関の所在地の裁判所にも(3項)
- 国・独立行政法人等が被告なら、原告の普通裁判籍所在地を管轄する高裁の所在地の地裁(特定管轄裁判所)にも(4項)。他の裁判所に同一処分の訴訟が係属していれば移送できる(5項)






























































