裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
この条文の過去問 14問
正しい。補助参加人は判決の名宛人となる当事者ではないから、参加した訴訟で証人となることができる(190条)。
190条は、裁判所は特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができると定める。証人能力を欠くのは、その訴訟の当事者本人とその法定代理人であり、これらの者は当事者尋問の手続で尋問される(207条・211条)。補助参加人は、訴訟の結果に利害関係を有するために被参加人を補助して訴訟に加わる第三者であり、自分の請求を立てているわけではなく、判決の名宛人となるのは被参加人である。45条1項で一切の訴訟行為をすることができるとしても、その地位は被参加人の訴訟追行に従属するものであり、当事者になるわけではない。したがって補助参加人は証人能力を有し、自らが参加した訴訟で証人として尋問を受けることができる。利害関係があることは証言の信用性の評価で考慮されるにとどまる。肢は正しい。

裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
正しい。証拠調べは当事者が期日に出頭しない場合でもすることができるから、当事者双方が欠席しても証人尋問を実施できる(183条)。
183条は、証拠調べは当事者が期日に出頭しない場合においてもすることができると定める。証拠調べは裁判所が心証を形成するための手続であり、当事者に立ち会う機会が保障されていれば足り、当事者の出頭は証拠調べの有効要件ではない。適法な呼出しを受けながら自ら出頭しなかった当事者は、反対尋問などの機会を失うという不利益を自ら引き受けるべきだからである。証人尋問も証拠調べの一つであるから、183条がそのまま当てはまり、当事者の一方だけでなく双方が期日に欠席した場合でも、裁判所は呼び出した証人の尋問を実施することができる。遠方から出頭した証人や、高齢や病気のために再度の出頭が期待できない証人については、双方が欠席しても尋問を遂げておく実益が大きい。双方欠席の場合に続行期日を指定するか、取下げ擬制(263条)の流れに委ねるかは別の問題であり、証人尋問を実施すること自体は法律上妨げられない。肢は正しい。

証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。
| 場面 | 扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 一方が欠席・答弁書等なし | 擬制自白。ただし公示送達による呼出しなら成立しない | 159条3項 |
| 最初の期日に一方が欠席 | 提出した準備書面の陳述擬制ができる(弁論準備手続にも準用) | 158条・170条5項 |
| 当事者が欠席した証拠調べ | 実施できる | 183条 |
| 欠席当事者への判決言渡期日の告知 | 効力が及び、呼出状の送達は不要 | 最判昭56.3.20 |
| 双方が欠席 | 審理の現状に基づく終局判決ができる。1か月以内に期日指定の申立てがなければ取下げ擬制 | 244条・263条 |
正しい。証拠調べは当事者が期日に出頭しない場合でもすることができるから、当事者双方が欠席しても証人尋問を実施できる(183条)。
183条は、証拠調べは当事者が期日に出頭しない場合においてもすることができると定める。証拠調べは裁判所が心証を形成するための手続であり、当事者に立ち会う機会が保障されていれば足り、当事者の出頭は証拠調べの有効要件ではない。適法な呼出しを受けながら自ら出頭しなかった当事者は、反対尋問などの機会を失うという不利益を自ら引き受けるべきだからである。証人尋問も証拠調べの一つであるから、183条がそのまま当てはまり、当事者の一方だけでなく双方が期日に欠席した場合でも、裁判所は呼び出した証人の尋問を実施することができる。遠方から出頭した証人や、高齢や病気のために再度の出頭が期待できない証人については、双方が欠席しても尋問を遂げておく実益が大きい。双方欠席の場合に続行期日を指定するか、取下げ擬制(263条)の流れに委ねるかは別の問題であり、証人尋問を実施すること自体は法律上妨げられない。肢は正しい。

証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。
| 場面 | 扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 一方が欠席・答弁書等なし | 擬制自白。ただし公示送達による呼出しなら成立しない | 159条3項 |
| 最初の期日に一方が欠席 | 提出した準備書面の陳述擬制ができる(弁論準備手続にも準用) | 158条・170条5項 |
| 当事者が欠席した証拠調べ | 実施できる | 183条 |
| 欠席当事者への判決言渡期日の告知 | 効力が及び、呼出状の送達は不要 | 最判昭56.3.20 |
| 双方が欠席 | 審理の現状に基づく終局判決ができる。1か月以内に期日指定の申立てがなければ取下げ擬制 | 244条・263条 |
誤り。違うのは「当事者尋問の規定による」の部分である。訴訟代理人は当事者ではないから、証人として尋問される(190条)。当事者尋問の規定によるのは当事者を代表する法定代理人である(211条)。
190条は、裁判所は特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができると定める。証人尋問と当事者尋問は、尋問される者が当事者の地位にあるかどうかで区別され、当事者本人以外の者は原則として証人として尋問される。訴訟代理人は当事者から訴訟追行の委任を受けた者であって、自ら当事者となるわけではないから、事件の経緯を知っていれば証人として尋問することになり、宣誓義務や不出頭の制裁など証人尋問の規定が適用される。これに対し、211条は、当事者本人の尋問に関する規定は訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用するとしており、法定代理人や法人の代表者は当事者尋問の手続で尋問される。法定代理人は本人に代わって訴訟を追行し本人と同視されるのに対し、訴訟代理人は本人が選んだ代理人にとどまるからである。肢は訴訟代理人と法定代理人を取り違えている。

この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
| 証人尋問 | 当事者尋問 | |
|---|---|---|
| 尋問される者 | 当事者・法定代理人以外の者。訴訟代理人・補助参加人も含む(190条) | 当事者本人と、当事者を代表する法定代理人(207条1項・211条) |
| 始まり方 | 当事者の申出 | 申立て又は職権(207条1項前段) |
| 宣誓 | させなければならない。16歳未満の者などは除く(201条1項・2項) | させることができる(207条1項後段) |
| 正当な理由のない不出頭 | 訴訟費用の負担・過料、罰金・拘留、勾引(192条〜194条) | 尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる(208条)。勾引はない |
| 尋問の順序 | 申出をした当事者、他の当事者、裁判長。裁判長は当事者の意見を聴いて変更できる(202条) | 202条を準用(210条) |
| 尋問に代わる書面 | 当事者に異議がなく相当と認めるとき(205条1項) | 準用なし(210条) |
正しい。法定代理人の尋問には当事者本人の尋問の規定が準用されるので(211条)、法定代理人は証人となることができないが、訴訟代理人にはそのような規定がなく、証人となることができる。
211条本文は、この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用すると定める。法定代理人は、訴訟能力を欠く本人の身代わりとして訴訟を全面的に追行する者であり、訴訟の結果について本人と同じ立場に立つから、第三者として見聞きした事実を述べる証人ではなく、当事者本人と同じく当事者尋問の手続で尋問するのである。そのため、法定代理人には証人能力がないと解されている。これに対し、訴訟代理人は、当事者の委任を受けて訴訟を追行する者であり、法定代理人ほど当事者と一体の立場にはない。訴訟代理人については当事者尋問の規定を準用する定めもないから、証人能力を否定する理由はなく、自分が担当する訴訟でも証人となることができる。したがって、肢は正しい。

この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
| 法定代理人 | 訴訟代理人 | |
|---|---|---|
| 判決書(電子判決書)の記載 | 必要的記載事項(252条1項5号) | 必要的記載事項ではない |
| 事実の陳述の更正権 | 当事者の更正権なし | 当事者が直ちに取消し・更正できる(57条) |
| 数人いるときの送達 | 一人にすれば足りる(99条2項) | 各自代理するので一人にすれば足りる(56条1項) |
| 死亡・代理権の消滅 | 中断事由(124条1項3号) | 中断しない |
| 尋問 | 当事者尋問の手続(211条)。証人になれない | 証人になれる |
誤り。違うのは「証人の尋問をすることはできない」の部分である。234条は、証拠保全として「この章の規定に従い」証拠調べをすることができると定めており、証人尋問もその方法に含まれる。
234条は、裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができると定める。この章とは証拠に関する第2編第4章であり、証人尋問、当事者尋問、鑑定、書証、検証などの証拠調べの方法をすべて含む。証拠保全は、本来の証拠調べの時期まで待っていると証拠が使えなくなるおそれがある場合に、前もって証拠調べをしておく手続である。重い病気で余命が短い証人や、近く海外に移住する証人のように、人証こそ早く調べておかなければ失われてしまう典型であり、証人尋問を除く理由はない。したがって、証拠保全として証人の尋問をすることもでき、できないとする肢は誤りである。

裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。
誤り。違うのは「その当事者本人を尋問することはできない」の部分である。当事者尋問での陳述は証拠資料であって訴訟行為ではないから、訴訟能力を欠く当事者本人も尋問することができる。
訴訟能力とは、自ら単独で有効に訴訟行為をし、又は受けるために必要な能力であり、未成年者や成年被後見人は原則として訴訟能力を欠き、法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができない(31条)。しかし、当事者尋問は、当事者本人を証拠方法として尋問し、その者が見聞きした事実についての陳述を証拠資料とする証拠調べである。本人が尋問に答えて陳述するのは、主張や申立てのように訴訟上の効果を生じさせる訴訟行為ではなく、裁判所が事実を認定するための資料を提供することにすぎない。そのため、陳述の信用性は裁判所が自由な心証で評価すればよく、訴訟能力は必要とされない。証人として尋問する場合も、何人でも証人として尋問でき(190条)、年少者でも事実を知覚して述べる能力があれば足りるのと同じである。肢は誤りである。

裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
正しい。法定代理人の尋問には当事者本人の尋問の規定が準用されるので(211条)、法定代理人は証人となることができないが、訴訟代理人にはそのような規定がなく、証人となることができる。
211条本文は、この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用すると定める。法定代理人は、訴訟能力を欠く本人の身代わりとして訴訟を全面的に追行する者であり、訴訟の結果について本人と同じ立場に立つから、第三者として見聞きした事実を述べる証人ではなく、当事者本人と同じく当事者尋問の手続で尋問するのである。そのため、法定代理人には証人能力がないと解されている。これに対し、訴訟代理人は、当事者の委任を受けて訴訟を追行する者であり、法定代理人ほど当事者と一体の立場にはない。訴訟代理人については当事者尋問の規定を準用する定めもないから、証人能力を否定する理由はなく、自分が担当する訴訟でも証人となることができる。したがって、肢は正しい。

この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
| 法定代理人 | 訴訟代理人 | |
|---|---|---|
| 判決書(電子判決書)の記載 | 必要的記載事項(252条1項5号) | 必要的記載事項ではない |
| 事実の陳述の更正権 | 当事者の更正権なし | 当事者が直ちに取消し・更正できる(57条) |
| 数人いるときの送達 | 一人にすれば足りる(99条2項) | 各自代理するので一人にすれば足りる(56条1項) |
| 死亡・代理権の消滅 | 中断事由(124条1項3号) | 中断しない |
| 尋問 | 当事者尋問の手続(211条)。証人になれない | 証人になれる |
誤り。違うのは「証人の尋問をすることはできない」の部分である。234条は、証拠保全として「この章の規定に従い」証拠調べをすることができると定めており、証人尋問もその方法に含まれる。
234条は、裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができると定める。この章とは証拠に関する第2編第4章であり、証人尋問、当事者尋問、鑑定、書証、検証などの証拠調べの方法をすべて含む。証拠保全は、本来の証拠調べの時期まで待っていると証拠が使えなくなるおそれがある場合に、前もって証拠調べをしておく手続である。重い病気で余命が短い証人や、近く海外に移住する証人のように、人証こそ早く調べておかなければ失われてしまう典型であり、証人尋問を除く理由はない。したがって、証拠保全として証人の尋問をすることもでき、できないとする肢は誤りである。

裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。
誤り。違うのは「その当事者本人を尋問することはできない」の部分である。当事者尋問での陳述は証拠資料であって訴訟行為ではないから、訴訟能力を欠く当事者本人も尋問することができる。
訴訟能力とは、自ら単独で有効に訴訟行為をし、又は受けるために必要な能力であり、未成年者や成年被後見人は原則として訴訟能力を欠き、法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができない(31条)。しかし、当事者尋問は、当事者本人を証拠方法として尋問し、その者が見聞きした事実についての陳述を証拠資料とする証拠調べである。本人が尋問に答えて陳述するのは、主張や申立てのように訴訟上の効果を生じさせる訴訟行為ではなく、裁判所が事実を認定するための資料を提供することにすぎない。そのため、陳述の信用性は裁判所が自由な心証で評価すればよく、訴訟能力は必要とされない。証人として尋問する場合も、何人でも証人として尋問でき(190条)、年少者でも事実を知覚して述べる能力があれば足りるのと同じである。肢は誤りである。

裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
誤り。違うのは「証人尋問をすることは許されない」の部分である。証拠調べは当事者が期日に出頭しない場合においてもすることができる(183条)。
183条は、証拠調べは当事者が期日に出頭しない場合においてもすることができると定める。証拠調べは、主張と違って当事者の陳述を要する行為ではなく、裁判所が証拠方法から証拠資料を得る行為であるから、当事者の出頭がなくても実施できる。当事者には期日の呼出しによって立会いと尋問の機会が与えられており、自らの判断で欠席した当事者が尋問の機会を失うのはやむを得ない。欠席した当事者の都合で証人尋問ができないとすると、遠方から来た証人を帰さなければならず、出頭した相手方も不利益を受けるうえ、一方の当事者が欠席を繰り返して審理を引き延ばすこともできてしまう。交互尋問は当事者が出頭していれば行う尋問の順序の定めであり、一方が欠席すれば、出頭した当事者と裁判長の尋問で行えばよい。肢は誤りである。

証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。
- 申出:証明すべき事実を特定してする。期日前にもできる(180条)
- 集中証拠調べ:証人と当事者本人の尋問は、できる限り争点と証拠の整理の後に集中して行う(182条)。書証などは整理の段階で調べる
- 欠席:当事者が期日に出頭しなくても証拠調べはできる(183条)
- 裁判所外:相当と認めるときは裁判所外でもでき、受命裁判官・受託裁判官にさせられる(185条1項)。証人尋問は195条の場合に限る
- 証拠保全:あらかじめ調べておかないと使用が困難になる事情があればできる。訴え提起の前後を問わない(234条・235条)
誤り。違うのは「証人になることはできない」の部分である。補助参加人は当事者ではないから、参加後も証人として尋問することができる(190条)。
190条は、裁判所は特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができると定める。証人になれないのは、訴訟の当事者本人と、当事者尋問の規定で尋問される法定代理人や法人の代表者だけである(211条参照)。補助参加人は、訴訟の結果に利害関係があるために当事者の一方を補助して訴訟行為をするが、自ら請求をし又はされる者ではなく、判決の名宛人にもならないから、当事者には当たらない。そのため補助参加人は、参加後も証人として尋問を受けることができる。補助参加人は被参加人に有利な証言をする動機を持つが、その点は証言の信用性を評価する際に考慮すれば足り、証人としての資格を否定する理由にはならない。肢は誤りである。

裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
- 要件:訴訟の結果について法律上の利害関係を有する第三者(42条)。友情や感情的な利害では足りない
- 審査:当事者が異議を述べたときに限り、決定で許否を裁判する。異議がなければ参加の理由は審査しない(44条1項)
- 申出:参加の趣旨と理由を明らかにしてする。補助参加人としてできる訴訟行為とともにでき、判決確定後は再審の訴えとともにできる(43条)
- できる行為:攻撃防御方法の提出、上訴、再審の訴えの提起など一切の訴訟行為(45条1項本文)
- できない行為:参加時の訴訟の程度からできないもの、被参加人の訴訟行為と抵触するもの(45条1項ただし書・2項)
- 地位:当事者ではないので証人になれる。申出は相手方や被参加人の同意なく取り下げられる
正しい。証人として尋問すべき者を当事者本人として尋問した違法は証拠調べの方式の違法にとどまり、当事者が異議を述べなければ責問権の放棄により治る(最判昭30.6.24)。
最判昭30.6.24は、証人として尋問すべき者を当事者本人として尋問した事案で、その違法は結局証拠調べの方式に関する違法にほかならないから、尋問を受けた者がこれを拒まず、当事者が異議を述べなかった以上、責問権の放棄により治癒されたとした。証人尋問と当事者尋問は、宣誓の扱いや虚偽陳述の制裁などに違いがあるが、いずれも人の供述を証拠とする証拠調べであり、どちらの方式で尋問するかは、主に供述の信用性の担保の仕方にかかわる問題である。供述の内容は裁判官が自由心証で評価でき、方式の誤りが裁判制度の信頼を損なうほどのものではないから、当事者の利益保護のための任意規定の違反として、異議がなければ瑕疵は治る。なお、同判決は職権証拠調べが許される行政事件の事案である。肢は判例の趣旨に沿う。

当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。
| 治る(任意規定違反) | 治らない(強行規定違反) | |
|---|---|---|
| 性質 | 主に当事者の利益を守る規定 | 裁判制度の信頼や公益を守る規定 |
| 例 | 宣誓させずにした証人尋問(最判昭29.2.11)、証人を当事者本人として尋問(最判昭30.6.24)、訴えの変更の書面の提出・送達の欠缺(最判昭31.6.19)、送達や呼出しの方式違反 | 裁判官が代わったのに弁論を更新しない、公開停止の要件を欠く公開停止、専属管轄違反、裁判所の構成の違法 |
誤り。違うのは「証人となることができない」の部分である。裁判所は特別の定めがある場合を除き何人でも証人として尋問でき(190条)、年齢による制限もないから、13歳の子Fも証人となることができる(最判昭43.2.9)。
190条は、裁判所は特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができると定める。証人になれないのは、当事者本人と、当事者尋問の方式で尋問される法定代理人や法人の代表者に限られ、行為能力や訴訟能力は証人能力と関係がない。判例も、民事訴訟法では証人となることができる能力について年齢による制限を設けていないから、児童であってもある程度事理を弁別し、それを表現する能力を備えている限り、証人となることができるとしている(最判昭43.2.9)。証人は自分が経験した事実を述べる者であり、事実を認識して表現できれば足りるからである。当事者の子であることも証人能力を否定する理由にはならず、証言の信用性の評価で考慮すれば足りる。契約締結の場にいた13歳のFは証人となることができ、肢は誤りである。

民訴法では証人となることができる能力について年令による制限は設けていないから、児童といえどもある程度事理を弁別し、それを表現する能力をそなえている者であるかぎり、証人となることができる
- 法定代理人:民法その他の法令に従う(28条)。未成年者の親権者は訴訟法上も法定代理人で、父母が共同して行う(民法824条の2第1項)
- 特別代理人:法定代理人がいない未成年者等に訴訟行為をしようとする者は、遅滞による損害のおそれを疎明して受訴裁判所の裁判長に選任を申し立てられる(35条1項)
- 訴訟代理人:地方裁判所では弁護士に限る。弁護士でない者は簡易裁判所で許可を得た場合だけ(54条1項)
- 個別代理:訴訟代理人が数人あるときは各自当事者を代理し、異なる定めは効力を生じない(56条)
- 証人能力:当事者本人・法定代理人以外は誰でも証人になれ、年齢の制限もない(190条)









































