裁判所は、大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所内で証人又は当事者本人の尋問をさせることができる。
この条文の過去問 1問
正しい。大規模訴訟では、当事者に異議がないとき、受命裁判官に裁判所内で証人又は当事者本人の尋問をさせることができる(268条)。
268条は、裁判所は、大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟)に係る事件について、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所内で証人又は当事者本人の尋問をさせることができると定める。証拠調べは受訴裁判所自らが行うのが直接主義の原則であり、受命裁判官による証人尋問は裁判所外での尋問(185条・195条)に限られるのが本則である。しかし、証人や当事者本人が著しく多数の事件で合議体の全員がすべての尋問に立ち会うと、審理が著しく遅れる。そこで、当事者に異議がないことを条件に、裁判所内でも受命裁判官に分担させられるようにして直接主義を緩めたのである。受命裁判官は合議体の構成員であるから、受訴裁判所が合議体であることが前提となる。肢は条文どおりである。

裁判所は、大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所内で証人又は当事者本人の尋問をさせることができる。
- 裁判所外の証拠調べ(185条1項):相当と認めるとき、受命裁判官に命じ、又は受託裁判官に嘱託できる
- 裁判所外の証人尋問(195条):出頭義務がない・出頭できない、出頭に不相当な費用や時間を要する、現場での尋問が必要、当事者に異議がない、のいずれかに限られる
- 大規模訴訟(268条):当事者に異議がないとき、受命裁判官に裁判所内で証人又は当事者本人を尋問させられる