1口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
2準備書面には、次に掲げる事項を記載する。攻撃又は防御の方法相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述
1 攻撃又は防御の方法
2 相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述
3相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載した事実でなければ、主張することができない。相手方に送達された準備書面相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面相手方が第九十一条の二第一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第二項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面
1 相手方に送達された準備書面
2 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面
3 相手方が第九十一条の二第一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第二項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面
この条文の過去問 12問
正しい。準備書面は口頭弁論で陳述されて初めて訴訟資料となるので、提出しただけでは判決の基礎にできない。
161条1項は、口頭弁論は書面で準備しなければならないと定める。準備書面は、口頭弁論で主張しようとする攻撃防御方法などを前もって書いて裁判所に出す書面であり、提出しただけでは当事者がその事実を訴訟上主張したことにはならない。口頭弁論や弁論準備手続の期日で陳述されて、初めて訴訟資料になる。判決は口頭弁論に基づいてするのが原則であり(87条1項本文)、弁論主義の下では当事者が主張していない事実を判決の基礎にすることはできないからである。そのため、提出されただけの準備書面の記載を判決の基礎にすることはできない。もっとも、当事者が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しないなどのときは、提出した訴状や答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなすことができ(158条)、この陳述擬制を通じて訴訟資料となる。肢は正しい。

原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
- 口頭弁論は書面で準備しなければならない(161条1項)。簡易裁判所では要しない(276条1項)
- 準備書面は裁判所に提出するとともに、相手方に直送する(規則79条1項・83条)
- 相手方の主張する事実を否認するときは理由を書く(規則79条3項)
- 準備書面に引用した文書の写しは、裁判所又は相手方の求めがあるときに提出する(規則82条1項)
- 準備書面は期日で陳述されて初めて訴訟資料になる(最初の期日の欠席なら158条の陳述擬制)
- 相手方が在廷していない口頭弁論では、送達された準備書面などに記載した事実でなければ主張できない(161条3項)
正しい。遺産確認の訴えは固有必要的共同訴訟であり、相手方の訴訟行為は全員に効力を生じるので、共同原告の一人が出頭していれば準備書面にない事実も主張できる(40条2項)。
遺産確認の訴えは、共同相続人全員が当事者となる固有必要的共同訴訟である(最判平元.3.28)。161条3項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、送達された準備書面などに記載した事実でなければ主張することができないと定める。欠席した相手方が予想していない事実を主張されて不意を打たれるのを防ぐためである。しかし40条2項は、合一にのみ確定すべき場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は全員に対して効力を生ずると定める。共同原告のうち一人でも出頭していれば、被告はその者に対して主張することで全員に対して主張したことになり、相手方が在廷していないとはいえない。そのため、共同原告の一人が欠席していても、被告は準備書面に記載していない事実を主張することができる。肢は正しい。

前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。
| 規定 | 内容 | 肢の例 |
|---|---|---|
| 40条1項 | 一人の訴訟行為は全員の利益においてのみ効力を生じる | 共同原告の一人の訴えの取下げは効力を生じない |
| 40条2項 | 一人に対する相手方の訴訟行為は全員に効力を生じる | 一人が出頭していれば準備書面にない事実も主張できる |
| 40条3項 | 一人に中断・中止の原因があれば全員について効力を生じる | 一人の死亡で全員について中断する |
誤り。違うのは「裁判所は、直ちに原告の請求を認容する判決をすることができる」の部分である。
被告が答弁書も出さず期日に欠席すれば、原告が主張した事実を自白したものとみなされる(159条3項・1項)。しかし擬制自白が成り立つのは、原告が主張した事実の範囲に限られる。訴状に請求を特定するのに必要な事実しか書かれておらず、請求を理由付ける事実、つまり権利の発生を基礎付ける事実が主張されていなければ、その部分について自白が擬制される余地はない。しかも相手方が在廷していない口頭弁論では、送達された準備書面などに記載した事実でなければ主張できないので(161条3項)、原告が期日に口頭で請求を理由付ける事実を補うこともできない。そうすると、請求を認容するのに必要な事実がそろわず、訴訟が裁判をするのに熟したとはいえない(243条1項)。裁判所は原告に主張を補うよう促すべきであり、直ちに請求認容判決をすることはできない。肢は誤りである。

相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載した事実でなければ、主張することができない。/一 相手方に送達された準備書面
正しい。相手方が在廷していない口頭弁論でも、相手方に送達された準備書面に記載した事実であれば主張することができる(161条3項1号)。
161条3項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、相手方に送達された準備書面、相手方から受領した旨の書面が提出された準備書面、相手方が閲覧又は複写をした準備書面のいずれかに記載した事実でなければ、主張することができないと規定する。相手方が欠席している期日に予告のない事実が主張されると、相手方はそれを知る機会がないまま、159条3項により自白したものとみなされるおそれがあり、不意打ちになる。逆に、事前に送達された準備書面に記載した事実であれば、相手方はその内容を知ったうえで欠席したのであるから、その期日に主張しても不意打ちにはならない。被告が続行期日に欠席しても、原告は送達済みの準備書面に記載した事実を主張でき、被告がそれを争わなければ擬制自白が成立し得る。肢は161条3項1号どおりである。

相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載した事実でなければ、主張することができない。一 相手方に送達された準備書面
| 場面 | 扱い | 条文 |
|---|---|---|
| 最初の期日に一方が欠席 | 提出した訴状・答弁書等を陳述したものとみなせる | 158条 |
| 一方が欠席し相手方の主張を争わない | 自白したものとみなす。公示送達による呼出しなら擬制しない | 159条3項 |
| 欠席した相手方に新たな事実を主張 | 送達された準備書面などに記載した事実に限る | 161条3項 |
| 双方欠席 | 1か月以内に期日指定の申立てがないか、連続2回の欠席で取下げ擬制 | 263条 |
| 双方又は一方の欠席 | 審理の現状等から相当なら終局判決ができる。一方の欠席なら出頭した相手方の申出が要る | 244条 |
| 準備的口頭弁論で欠席 | 双方欠席でも終了できる | 166条 |
誤り。違うのは「相手方が出頭している場合であっても,準備書面に記載していない事実を主張することができない」の部分である。準備書面に記載していない事実の主張が制限されるのは相手方が欠席した場合であり、相手方が出頭していれば主張できる。
161条3項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、相手方に送達された準備書面などに記載した事実でなければ主張することができないと定める。この制限の趣旨は、相手方が予告を受けていない事実をその不在の間に主張させると、相手方が反論の機会を奪われ不意打ちになることを防ぐ点にある。相手方が出頭していれば、その場で認否や反論をし、必要なら次回までに準備する機会を求めることができるから、不意打ちのおそれはなく、準備書面に記載していない事実であっても主張できる。161条3項は口頭弁論についての規定であるが、この趣旨は争点と証拠を整理する弁論準備手続にも同じように当てはまり、相手方が出頭している弁論準備手続の期日では、準備書面に記載していない事実を主張することが妨げられない。肢は相手方が出頭している場合にまで主張の制限を広げている。

相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載した事実でなければ、主張することができない。
- 付する:当事者の意見を聴いて付する。同意は要らない(168条)
- 期日:当事者双方が立ち会うことができる非公開の期日で行う(169条)
- できること:証拠の申出に関する裁判その他期日外にできる裁判、文書・電磁的記録の証拠調べ(170条2項)。証人尋問・当事者尋問・検証はできない
- 電話会議:当事者の意見を聴いて行え、関与した当事者は出頭したものとみなされる(170条3項・4項)。和解・取下げもできる
- 結果の陳述:当事者は口頭弁論で結果を陳述しなければならない(173条)
- 終結後の提出:禁止されないが、相手方の求めがあれば終結前に提出できなかった理由を説明する(174条・167条)
正しい。161条3項が準備書面に記載した事実に主張を限るのは相手方が在廷していない口頭弁論だけであり、相手方が出頭していれば記載のない事項も陳述できる。
161条3項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、相手方に送達された準備書面、相手方から受領した旨の書面が提出された準備書面、相手方が閲覧又は複写をした準備書面のいずれかに記載した事実でなければ、主張することができないと定める。欠席した相手方は、その期日にどのような主張がされるかを準備書面によってしか知ることができず、予告のない事実を主張されて擬制自白が成立するなどの不意打ちを受けるおそれがある。この規定は、その不意打ちを防ぐためのものである。相手方が在廷していれば、新たな主張に対してその場で認否や反論をすることができ、必要なら続行を求めることもできるから、主張を制限する理由はない。したがって、相手方が口頭弁論期日に出頭した場合には、準備書面に記載のない事項でも陳述することができる。肢は正しい。

相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載した事実でなければ、主張することができない。一 相手方に送達された準備書面 二 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面 三 相手方が第九十一条の二第一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第二項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面
- 準備の要否:地方裁判所では口頭弁論は書面で準備しなければならない(161条1項)。簡易裁判所では要しない(276条1項)
- 提出と直送:相手方が準備するのに必要な期間をおいて裁判所に提出し、相手方に直送する(規則79条1項・83条1項)
- 陳述:提出しただけでは訴訟資料にならず、口頭弁論で陳述して初めて主張となる(最初の期日の欠席は158条で陳述擬制)
- 相手方欠席時:送達・受領書面の提出・閲覧等があった準備書面に記載した事実でなければ主張できない(161条3項)。相手方が在廷すれば制限はない
- 提出期間:裁判長が定められる(162条1項)。経過後でも陳述はできるが、理由の説明を要し(同条2項)、時機に後れた攻撃防御方法として却下されることがある(157条1項)
正しい。準備書面は口頭弁論を準備するための書面であり(161条1項)、記載した事項は口頭弁論で陳述されて初めて訴訟資料となるので、提出されただけでは判決の基礎とすることができない。
当事者は訴訟について裁判所において口頭弁論をしなければならず(87条1項)、判決の基礎となる訴訟資料は口頭弁論に顕れたものに限られる。161条1項は、口頭弁論は書面で準備しなければならないと定めるが、準備書面はあくまで口頭弁論で何を主張するかを予告する書面であり、それ自体が主張になるのではない。記載された事項は、口頭弁論の期日に当事者が準備書面のとおり陳述すると述べることで、初めて主張として訴訟資料となる。口頭主義の下で、裁判所と相手方の面前での陳述を通じて争点を確定させるためである。例外として、最初にすべき口頭弁論の期日に欠席した当事者については、提出した訴状や答弁書その他の準備書面の記載事項を陳述したものとみなすことができる(158条)が、これは陳述を擬制する特別の規定である。提出されただけでは判決の基礎にできないから、肢は正しい。

口頭弁論は、書面で準備しなければならない。/準備書面には、次に掲げる事項を記載する。一 攻撃又は防御の方法 二 相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述
- 準備の要否:地方裁判所では口頭弁論は書面で準備しなければならない(161条1項)。簡易裁判所では要しない(276条1項)
- 提出と直送:相手方が準備するのに必要な期間をおいて裁判所に提出し、相手方に直送する(規則79条1項・83条1項)
- 陳述:提出しただけでは訴訟資料にならず、口頭弁論で陳述して初めて主張となる(最初の期日の欠席は158条で陳述擬制)
- 相手方欠席時:送達・受領書面の提出・閲覧等があった準備書面に記載した事実でなければ主張できない(161条3項)。相手方が在廷すれば制限はない
- 提出期間:裁判長が定められる(162条1項)。経過後でも陳述はできるが、理由の説明を要し(同条2項)、時機に後れた攻撃防御方法として却下されることがある(157条1項)
誤り。違うのは「簡易裁判所においても,書面で準備しなければならない」の部分である。276条1項は、簡易裁判所では口頭弁論は書面で準備することを要しないと定めている。
161条1項は、口頭弁論は書面で準備しなければならないと定める。しかし、簡易裁判所の訴訟手続については、簡易な手続により迅速に紛争を解決するという趣旨(270条)から特則があり、276条1項は、口頭弁論は書面で準備することを要しないと定める。簡易裁判所では本人訴訟が多く、事件も比較的単純なものが多いので、書面の作成を義務づけると当事者の負担が重くなり、かえって手続が滞るからである。もっとも、相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならず(同条2項)、相手方が在廷していない口頭弁論では、そうした準備や通知をした事項でなければ主張できない(同条3項)。原則として書面での準備を要しないので、簡易裁判所でも書面で準備しなければならないとする肢は誤りである。

口頭弁論は、書面で準備することを要しない。/相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。
- 準備の要否:地方裁判所では口頭弁論は書面で準備しなければならない(161条1項)。簡易裁判所では要しない(276条1項)
- 提出と直送:相手方が準備するのに必要な期間をおいて裁判所に提出し、相手方に直送する(規則79条1項・83条1項)
- 陳述:提出しただけでは訴訟資料にならず、口頭弁論で陳述して初めて主張となる(最初の期日の欠席は158条で陳述擬制)
- 相手方欠席時:送達・受領書面の提出・閲覧等があった準備書面に記載した事実でなければ主張できない(161条3項)。相手方が在廷すれば制限はない
- 提出期間:裁判長が定められる(162条1項)。経過後でも陳述はできるが、理由の説明を要し(同条2項)、時機に後れた攻撃防御方法として却下されることがある(157条1項)
正しい。161条3項が準備書面に記載した事実に主張を限るのは相手方が在廷していない口頭弁論だけであり、相手方が出頭していれば記載のない事項も陳述できる。
161条3項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、相手方に送達された準備書面、相手方から受領した旨の書面が提出された準備書面、相手方が閲覧又は複写をした準備書面のいずれかに記載した事実でなければ、主張することができないと定める。欠席した相手方は、その期日にどのような主張がされるかを準備書面によってしか知ることができず、予告のない事実を主張されて擬制自白が成立するなどの不意打ちを受けるおそれがある。この規定は、その不意打ちを防ぐためのものである。相手方が在廷していれば、新たな主張に対してその場で認否や反論をすることができ、必要なら続行を求めることもできるから、主張を制限する理由はない。したがって、相手方が口頭弁論期日に出頭した場合には、準備書面に記載のない事項でも陳述することができる。肢は正しい。

相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載した事実でなければ、主張することができない。一 相手方に送達された準備書面 二 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面 三 相手方が第九十一条の二第一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第二項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面
- 準備の要否:地方裁判所では口頭弁論は書面で準備しなければならない(161条1項)。簡易裁判所では要しない(276条1項)
- 提出と直送:相手方が準備するのに必要な期間をおいて裁判所に提出し、相手方に直送する(規則79条1項・83条1項)
- 陳述:提出しただけでは訴訟資料にならず、口頭弁論で陳述して初めて主張となる(最初の期日の欠席は158条で陳述擬制)
- 相手方欠席時:送達・受領書面の提出・閲覧等があった準備書面に記載した事実でなければ主張できない(161条3項)。相手方が在廷すれば制限はない
- 提出期間:裁判長が定められる(162条1項)。経過後でも陳述はできるが、理由の説明を要し(同条2項)、時機に後れた攻撃防御方法として却下されることがある(157条1項)
正しい。準備書面は口頭弁論を準備するための書面であり(161条1項)、記載した事項は口頭弁論で陳述されて初めて訴訟資料となるので、提出されただけでは判決の基礎とすることができない。
当事者は訴訟について裁判所において口頭弁論をしなければならず(87条1項)、判決の基礎となる訴訟資料は口頭弁論に顕れたものに限られる。161条1項は、口頭弁論は書面で準備しなければならないと定めるが、準備書面はあくまで口頭弁論で何を主張するかを予告する書面であり、それ自体が主張になるのではない。記載された事項は、口頭弁論の期日に当事者が準備書面のとおり陳述すると述べることで、初めて主張として訴訟資料となる。口頭主義の下で、裁判所と相手方の面前での陳述を通じて争点を確定させるためである。例外として、最初にすべき口頭弁論の期日に欠席した当事者については、提出した訴状や答弁書その他の準備書面の記載事項を陳述したものとみなすことができる(158条)が、これは陳述を擬制する特別の規定である。提出されただけでは判決の基礎にできないから、肢は正しい。

口頭弁論は、書面で準備しなければならない。/準備書面には、次に掲げる事項を記載する。一 攻撃又は防御の方法 二 相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述
- 準備の要否:地方裁判所では口頭弁論は書面で準備しなければならない(161条1項)。簡易裁判所では要しない(276条1項)
- 提出と直送:相手方が準備するのに必要な期間をおいて裁判所に提出し、相手方に直送する(規則79条1項・83条1項)
- 陳述:提出しただけでは訴訟資料にならず、口頭弁論で陳述して初めて主張となる(最初の期日の欠席は158条で陳述擬制)
- 相手方欠席時:送達・受領書面の提出・閲覧等があった準備書面に記載した事実でなければ主張できない(161条3項)。相手方が在廷すれば制限はない
- 提出期間:裁判長が定められる(162条1項)。経過後でも陳述はできるが、理由の説明を要し(同条2項)、時機に後れた攻撃防御方法として却下されることがある(157条1項)
誤り。違うのは「簡易裁判所においても,書面で準備しなければならない」の部分である。276条1項は、簡易裁判所では口頭弁論は書面で準備することを要しないと定めている。
161条1項は、口頭弁論は書面で準備しなければならないと定める。しかし、簡易裁判所の訴訟手続については、簡易な手続により迅速に紛争を解決するという趣旨(270条)から特則があり、276条1項は、口頭弁論は書面で準備することを要しないと定める。簡易裁判所では本人訴訟が多く、事件も比較的単純なものが多いので、書面の作成を義務づけると当事者の負担が重くなり、かえって手続が滞るからである。もっとも、相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならず(同条2項)、相手方が在廷していない口頭弁論では、そうした準備や通知をした事項でなければ主張できない(同条3項)。原則として書面での準備を要しないので、簡易裁判所でも書面で準備しなければならないとする肢は誤りである。

口頭弁論は、書面で準備することを要しない。/相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。
- 準備の要否:地方裁判所では口頭弁論は書面で準備しなければならない(161条1項)。簡易裁判所では要しない(276条1項)
- 提出と直送:相手方が準備するのに必要な期間をおいて裁判所に提出し、相手方に直送する(規則79条1項・83条1項)
- 陳述:提出しただけでは訴訟資料にならず、口頭弁論で陳述して初めて主張となる(最初の期日の欠席は158条で陳述擬制)
- 相手方欠席時:送達・受領書面の提出・閲覧等があった準備書面に記載した事実でなければ主張できない(161条3項)。相手方が在廷すれば制限はない
- 提出期間:裁判長が定められる(162条1項)。経過後でも陳述はできるが、理由の説明を要し(同条2項)、時機に後れた攻撃防御方法として却下されることがある(157条1項)
誤り。違うのは「Yは,準備書面に記載していない事実を主張することができない」の部分である。必要的共同訴訟では共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は全員に効力を生ずるから(40条2項)、Aが在廷していれば、Yは準備書面に記載していない事実も主張できる。
161条3項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、相手方に送達された準備書面などに記載した事実でなければ主張することができないと定める。相手方の知らないうちに新しい事実が主張されると、相手方が反論の機会を失うからである。しかし40条2項は、必要的共同訴訟では、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は全員に対して効力を生ずると定める。共同訴訟人の一部が欠席していても、出頭している共同訴訟人に対して主張をすれば、それは全員に対する主張として効力を持つ。固有必要的共同訴訟で一人でも在廷していれば、その者を通じて合一の審理ができ、全員が出頭しない限り主張できないとすると手続が進まなくなる。Aが在廷している以上、Yは準備書面に記載していない事実を主張できる。肢は誤りである。

訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。/前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。/第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
- 1項:一人の訴訟行為は全員の利益においてのみ効力を生ずる。一人の取下げ・自白・認諾は効力がなく、一人の上訴は全員の確定を止める
- 2項:共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は全員に効力を生ずる。一人が出頭していれば準備書面にない事実も主張できる
- 3項:一人に中断・中止の原因があれば全員について効力を生ずる
- 判決:一部判決は許されず、されたときは名宛人でない共同訴訟人も上訴できる
- 当事者の欠落:固有必要的共同訴訟で一部の者が欠けていても、口頭弁論終結前に共同訴訟参加(52条)すれば瑕疵は治る








