1口頭弁論は、裁判長が指揮する。
2裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。
この条文の過去問 1問
正しい。当事者が裁判長の釈明の処置に異議を述べたときは、受訴裁判所が決定でその異議について裁判をする(150条)。
150条は、当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は149条1項・2項による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し異議を述べたときは、裁判所は決定でその異議について裁判をすると定める。149条1項は、裁判長が口頭弁論の期日又は期日外に当事者に問いを発し、立証を促すことができるとする釈明権の規定である。合議事件では、訴訟指揮や釈明は迅速さのために裁判長が行うが、それは本来、受訴裁判所の権限を合議体の代表として行使しているものである。そこで、裁判長の個々の措置に当事者が不服を持つ場合には、合議体である受訴裁判所が改めてその当否を判断する仕組みを設け、裁判長の権限行使を裁判所が監督することにしたのである。肢は条文のとおりである。

当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第一項若しくは第二項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
| 対象 | 申し立てる先 | 異議の後 |
|---|---|---|
| 裁判長の訴訟指揮・釈明の処置 | 受訴裁判所(150条) | 決定で裁判する |
| 裁判所書記官の処分 | その書記官の所属する裁判所(121条) | 決定で裁判する |
| 少額訴訟の終局判決(控訴不可) | 判決をした簡易裁判所(377条・378条) | 通常の手続で審理する。異議後の判決にも控訴できない |
| 手形訴訟の終局判決(控訴不可) | 判決をした裁判所(356条・357条) | 口頭弁論終結前の程度に復し、通常の手続で審理する(361条) |
| 支払督促 | 発した書記官の所属する簡易裁判所(督促異議) | 申立ての時に簡裁か地裁に訴えの提起があったものとみなす(395条) |


























































