1確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
2相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
この条文の過去問 23問
正しい。判例は、詐欺による取消権を行使できたのに行使しないまま請求認容判決が確定したときは、後の訴訟で取消権を行使して所有権を争うことは許されないとした(最判昭55.10.23)。
前訴でXの所有権確認請求を認容する判決が確定すると、事実審の口頭弁論終結時(基準時)にXが建物の所有権を持つことに既判力が生じる(114条1項)。後訴はYの所有権確認で訴訟物は違うが、一つの物に両立しない二つの所有権はありえないので、基準時にYが所有者だという判断は前訴の判断と矛盾し、後訴裁判所は前訴の判断を前提にしなければならない。Yが持ち出す詐欺取消しは、前訴で確定した所有権取得の原因である売買契約そのものに付着した瑕疵であり、取消権は基準時前に生じていて前訴で行使できた。判例は、詐欺による取消権を行使することができたのにこれを行使しないで事実審の口頭弁論が終結し、請求認容の判決が確定したときは、その後の訴訟で取消権を行使して所有権の存否を争うことは許されないとした(最判昭55.10.23)。肢は判例どおりである。

確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
| 事案 | 判例 | 結論 |
|---|---|---|
| 詐欺による取消権 | 最判昭55.10.23 | 遮断される |
| 書面によらない贈与の解除権 | 東京地判平元.9.29参照 | 遮断される |
| 相殺権(基準時前に相殺適状) | 最判昭40.4.2 | 遮断されない |
| 建物買取請求権 | 最判平7.12.15 | 遮断されない |
| 確定後の代金不払による解除 | (基準時後の新事由) | 遮断されない |
誤り。違うのは「裁判所は、消滅時効の抗弁の判断に先立って弁済の抗弁について判断をしなければならない」の部分である。
114条1項は、確定判決は主文に包含するものに限り既判力を有すると定める。抗弁は請求を退けるための攻撃防御方法であり、その判断は判決理由中の判断にとどまって既判力が生じない。弁済の抗弁で請求が棄却されても、消滅時効の抗弁で請求が棄却されても、被告が得る既判力は請求権がないという点で同じであるから、被告が抗弁に順位を付けて主張しても裁判所はその順序に拘束されない。裁判所は、審理のしやすさや訴訟経済を考えて、心証を得やすい抗弁から判断してよい。例外は相殺の抗弁であり、相殺のために主張した反対債権の不存在には既判力が生じ(同条2項)、被告は反対債権を失うことになるので、他の抗弁で請求を退けられないときに最後に判断しなければならない。弁済と消滅時効はどちらも通常の抗弁なので、裁判所は消滅時効の抗弁を先に判断して請求を棄却してもよい。肢は誤りである。

確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。/2 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
| 場面 | 扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 請求の予備的併合 | 主位的請求を先に判断しなければならない | 大判昭16.5.23 |
| 通常の抗弁に付けた順位 | 拘束されず、どの抗弁から判断してもよい | 理由中の判断に既判力なし(114条1項) |
| 相殺の抗弁 | 他の抗弁で決まらないときに最後に判断する | 114条2項 |
| 代償請求 | 予備的併合でなく単純併合 | 大連判昭15.3.13 |
| 訴訟外の事実を条件とする訴えの取下げ | 許されない | 最判昭50.2.14 |
誤り。違うのは「前訴の確定判決の既判力に抵触し、許されない」の部分である。
114条1項は、確定判決は主文に包含するものに限り既判力を有すると定める。最判昭30.12.1は、既判力は主文に包含される訴訟物とされた法律関係の存否に関する判断の結論そのものについてのみ生じ、その前提にすぎない事項は、たとえ法律関係の存否に関するものであっても、114条2項のような特別の規定がある場合を除き既判力を有しないとした。前訴の訴訟物は所有権に基づく妨害排除請求権としての抹消登記請求権であり、既判力はXがYに対してこの請求権を有するという判断に生じるにとどまる。Xに甲建物の所有権が帰属するという判断は理由中の判断であり、後訴を拘束しない。理由中の判断にまで既判力を及ぼすと、当事者が予期しない拘束が生じ、前提問題について柔軟な審理ができなくなるからである。したがって、後訴裁判所がYの所有権を認めても既判力に抵触せず、肢は理由中の判断に既判力を認めている点で誤っている。

確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
- 所有権に基づく引渡請求・明渡請求の判決:請求権の存否に既判力が生じ、理由中の所有権には生じない
- 抹消登記請求の判決:抹消登記請求権の存否に既判力が生じ、理由中の所有権には生じない
- 所有権確認の棄却判決:原告が所有権を有しないことに既判力が生じ、被告の所有権は確定しない
- 請求棄却の理由になった抗弁:理由中の判断で既判力は生じない。例外は相殺の抗弁である(114条2項)
正しい。相殺の判断の既判力は「相殺をもって対抗した額」の500万円に限られ、残額300万円には生じない(114条2項)。
114条2項は、相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有すると定め、大判昭10.8.24も、相殺のために主張した債権の成立を認める判決の既判力は訴求債権と対当額の部分に限られるとしている。理由中の判断に例外的に既判力を認めるのは、反対債権の存否を後訴で蒸し返して同じ債権を二重に行使することを防ぐためであり、その必要があるのは現実に相殺に使われた部分だけだからである。前訴では乙債権800万円のうち500万円が甲債権と対当額で消滅したと判断されたので、既判力が生じるのは乙債権の500万円部分が基準時に存在しないという判断にとどまる。理由中で乙債権が全額認められていても、残額300万円の部分には既判力が生じない。後訴裁判所が残額を基準時前に消滅していたとして棄却しても既判力に抵触せず、肢は正しい。

相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
- 相殺の抗弁が排斥された:対抗した額について反対債権の不存在に既判力が生じる
- 相殺の抗弁が認められた:対抗した額について反対債権が消滅し現存しないことに既判力が生じる
- 相殺に供しなかった反対債権の残額:既判力は生じず、後訴で請求できる
- 訴え却下で終わった債権:本案の判断がないので、後に相殺の抗弁に使える
正しい。第一審判決がその理由によれば不当でも、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない(302条2項)。
302条2項は、第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならないと定める。控訴審が判断するのは第一審判決の主文の当否であり、既判力は主文に包含するものに限って生じ(114条1項)、理由中の判断には生じないから、結論が同じであれば理由を差し替えて第一審判決を維持しても当事者に不利益はないからである。本肢では、控訴裁判所は弁済の事実を認めないから、弁済を理由とした第一審判決の理由は不当である。しかし被告は消滅時効の抗弁も主張しており、貸金債権全額について時効が完成したとの心証が得られる以上、貸金返還請求権は存在せず、請求棄却という主文は正当である。主文が同じなので既判力の範囲も変わらない。したがって控訴裁判所は控訴を棄却しなければならず、肢は条文どおりである。

第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。
- 控訴却下:控訴が不適法なとき(補正できなければ口頭弁論を経ないで判決で却下できる。290条)
- 控訴棄却:第一審判決が相当なとき、理由が不当でも他の理由で正当なとき(302条)
- 取消し・自判:第一審判決が不当なとき・判決の手続が違法なとき(305条・306条)
- 必要的差戻し:訴え却下判決を取り消すとき(307条)
- 任意的差戻し:更に弁論をする必要があるとき(308条1項)
誤り。違うのは「この判決の効力は、Zに及ぶ」の部分である。債務者の一人と債権者との確定判決は、相殺の判断を含んでも他の債務者に及ばない(最判昭53.3.23)。
最判昭53.3.23は、不真正連帯債務者の一人と債権者との間の確定判決は他の債務者にその効力を及ぼすものではなく、このことは、114条2項により確定判決の既判力が相殺のために主張された反対債権の存否について生じる場合でも同様であると判示した。実体法上、債務者の一人と債権者との間で有効な相殺がされれば、その限度で他の債務者の債務も消滅する(民法439条1項)。しかし同判決は、他の債務者と債権者との訴訟でこの債務消滅を判決の基礎とするには、相殺が実体法上有効であることを認定判断しなければならず、相殺の効力を肯定した確定判決があっても、その効力は他の債務者と債権者との訴訟に及ばないとした。判決の効力が第三者に反射的に及ぶとする反射効を判例は認めておらず、115条1項に当たらないZに判決の効力は及ばない。Zは相殺の実体法上の要件を主張立証して債務の消滅を争うことになる。肢は誤っている。

不真正連帯債務者中の一人と債権者との間の確定判決は、他の債務者にその効力を及ぼすものではなく、このことは、民訴法199条2項(現:114条2項)により確定判決の既判力が相殺のために主張された反対債権の存否について生ずる場合においても同様であると解すべきである。
誤り。違うのは「Yは、第一審判決を不服として控訴することができない」の部分である。相殺で請求棄却となった被告は反対債権を失うから、控訴の利益がある。
控訴をするには控訴の利益が必要であり、原審での申立てと判決の主文を比べて全部勝訴した当事者には原則として控訴の利益がない。既判力は主文に包含するものに限って生じ(114条1項)、理由中の判断に不満があっても主文で勝っていれば不利益はないからである。しかし相殺の抗弁については、相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断が、相殺をもって対抗した額について既判力を有する(同条2項)。相殺によって請求が棄却されると、被告は自働債権が相殺で消滅したことを既判力で確定され、反対債権を失う。これに対し弁済の抗弁が認められて請求が棄却されれば、反対債権は残る。同じ請求棄却でも、被告には相殺以外の理由で勝つ利益があるから、相殺を理由とする棄却判決に対して控訴することができる。肢は誤っている。

相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
誤り。違うのは「前訴の確定判決の既判力に反し許されない」の部分である。明渡請求の判決の既判力は理由中の所有権の判断に及ばない(最判昭30.12.1)。
114条1項は、確定判決は主文に包含するものに限り既判力を有すると定める。最判昭30.12.1は、所有権に基づく物上請求の訴えにおいて、所有権の存在についてまで既判力があるとしたのは誤りであるとした。前訴の訴訟物は所有権に基づく建物明渡請求権であり、既判力はXがYに対してその請求権を有しないという判断に生じるにとどまる。Xが建物の所有権を取得していないという判断は、明渡請求権がないことの理由として示されたにすぎず、既判力を生じない。理由中の判断にまで既判力を及ぼすと、当事者が予期しない拘束が生じ、前提問題について柔軟に審理することもできなくなるからである。後訴は建物の所有権そのものの確認を求めるもので、訴訟物が異なり、前訴の訴訟物と矛盾関係や先決関係にもない。したがって、後訴裁判所が同じ取得原因によるXの所有権を認めても既判力に反しない。肢は誤っている。

確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
- 同一関係:前訴と同じ訴訟物の後訴(例: 取消原因を変えた同じ不当利得返還請求)
- 矛盾関係:前訴の判断と両立しない権利を求める後訴(例: Xの所有権確認の認容判決の後に、Yが自己の所有権の確認を求める訴え)
- 先決関係:前訴の訴訟物が後訴の請求の前提になる場合
- 作用しない場合:前訴の理由中の判断だけが後訴で問題になる場合(例: 明渡請求の判決の後の所有権確認)
誤り。違うのは「前訴の確定判決の既判力に反し許されない」の部分である。弁済による消滅は理由中の判断であり、既判力は生じない。
114条1項により、既判力は主文に包含する訴訟物の判断に限って生じる。前訴の訴訟物はXのYに対する貸金返還請求権であり、請求棄却判決の既判力は、基準時にXがその請求権を有しないという判断に生じる。Yの金員の支払が弁済に当たるという判断は、請求権がないことの理由にすぎず、既判力を生じない。後訴の訴訟物はYのXに対する不当利得返還請求権であり、前訴の訴訟物とは異なるうえ、前訴の訴訟物が後訴の先決関係にあるわけでも、両者が矛盾関係にあるわけでもない。後訴でYが、支払の前に債務免除があったから支払は弁済ではなく不当利得であると主張し、裁判所がこれを認めても、XのYに対する貸金返還請求権がないという前訴の判断と矛盾しない。理由中の判断に拘束力を認めないのは、当事者が予期しない拘束を避けるためである。肢は誤っている。

確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
- 同一関係:前訴と同じ訴訟物の後訴(例: 取消原因を変えた同じ不当利得返還請求)
- 矛盾関係:前訴の判断と両立しない権利を求める後訴(例: Xの所有権確認の認容判決の後に、Yが自己の所有権の確認を求める訴え)
- 先決関係:前訴の訴訟物が後訴の請求の前提になる場合
- 作用しない場合:前訴の理由中の判断だけが後訴で問題になる場合(例: 明渡請求の判決の後の所有権確認)
誤り。違うのは「前訴の確定判決の既判力に抵触し,許されない」の部分である。既判力は主文に包含される抹消登記請求権の不存在にだけ生じ、要素の錯誤がないという理由中の判断には生じない(114条1項)。
114条1項は、確定判決は主文に包含するものに限り既判力を有すると規定する。既判力は訴訟物である権利関係の存否についての判断に生じ、その前提として判決の理由中で判断された事実や法律関係には生じない。理由中の判断にまで既判力を認めると、当事者が予想しない範囲で拘束を受けることになり、訴訟物に集中して審理するという手続の枠組みが崩れるからである。前訴の訴訟物はXの所有権に基づく抹消登記請求権であり、確定したのはその請求権がないことだけである。要素の錯誤がないという判断は請求棄却の理由にすぎないから、後訴でYが売買契約に基づく引渡しを求めたのに対し、Xが錯誤を主張しても既判力には抵触しない。なお、出題当時の民法では錯誤は無効とされたが、現行民法95条では取消しとなる。いずれにしても理由中の判断である点は変わらない。

確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
誤り。違うのは「第一審判決を取り消して,請求を棄却するとの判決をすることができる」の部分である。原告だけが控訴した場合に控訴審が訴求債権の不成立と判断しても、請求棄却に改めるのは不利益変更禁止に反し、控訴棄却にとどめなければならない(最判昭61.9.4)。
最判昭61.9.4は、訴求債権が有効に成立したことを認めながら、被告の主張する相殺の抗弁を採用して原告の請求を棄却した第一審判決に対し、原告のみが控訴し被告が控訴も附帯控訴もしなかった場合において、控訴審が訴求債権の有効な成立を否定したときに、第一審判決を取り消して改めて請求棄却の判決をすることは、114条2項に照らすと控訴した原告に不利益であることが明らかであるから、不利益変更禁止の原則に違反して許されず、控訴審としては第一審判決を維持し、原告の控訴を棄却するにとどめなければならないとした。相殺の抗弁で請求が棄却された判決は、自働債権が相殺で消滅したことにも既判力を生じる。これを訴求債権の不成立による棄却に差し替えると、被告の自働債権が消滅しないまま残ることになり、主文が同じ請求棄却でも原告に不利になる。肢は、主文が同じでも既判力の範囲が異なる点を見落としている。

訴求債権が有効に成立したことを認めながら、被告の主張する相殺の抗弁を採用して原告の請求を棄却した第一審判決に対し、原告のみが控訴し被告が控訴も附帯控訴もしなかった場合において、控訴審が訴求債権の有効な成立を否定したときに、第一審判決を取り消して改めて請求棄却の判決をすることは、民訴法一九九条二項(現行一一四条二項)に徴すると、控訴した原告に不利益であることが明らかであるから、不利益変更禁止の原則に違反して許されない
| 事案 | 判例 | 結論 |
|---|---|---|
| 主位的請求認容・予備的請求未判断の判決に被告が控訴 | 最判昭33.10.14 | 主位的請求を棄却し、予備的請求を判断できる |
| 主位的請求棄却・予備的請求認容の判決に被告だけが控訴 | 最判昭58.3.22 | 主位的請求の当否は審判の対象にならない |
| 相殺の抗弁で請求棄却の判決に原告だけが控訴し、訴求債権の不成立と判断 | 最判昭61.9.4 | 請求棄却に改めることは許されず、控訴棄却にとどめる |
誤り。違うのは「Yが甲土地を所有する旨を主張することはできない」の部分である。Xの所有権は判決の理由中の判断にすぎず、既判力は生じない(114条1項)。
114条1項は、確定判決は主文に包含するものに限り既判力を有すると定める。主文に包含するものとは、訴訟物である請求についての判断を指し、その結論を導く前提となった理由中の判断には既判力は生じない。当事者は訴訟物について攻撃防御を尽くせば足り、前提問題にすぎない事項で予想外の拘束を受けないようにするとともに、裁判所が前提問題を柔軟に判断して迅速に審理を進められるようにするためである。本肢の前訴の訴訟物は、XのYに対する抹消登記手続請求権であり、既判力はその請求権が存在するという判断にだけ生じる。Xに甲土地の所有権があるという判断は、その請求権を認める前提として理由中で示されたものにすぎない。したがって、YがXに甲土地の明渡しを求める後訴で、Yが甲土地を所有すると主張することは既判力によって妨げられない。肢は、理由中の判断に既判力を認めている点で誤っている。

確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
- 所有権に基づく引渡請求・明渡請求の判決:引渡請求権・明渡請求権の存否に既判力が生じ、理由中の所有権には生じない
- 抹消登記請求の判決:抹消登記請求権の存否に既判力が生じ、理由中の所有権には生じない
- 所有権確認の棄却判決:原告が所有権を有しないことに既判力が生じ、被告の所有権は確定しない
- 請求棄却の理由になった抗弁(弁済・錯誤など):理由中の判断で既判力は生じない。例外は相殺の抗弁(114条2項)
正しい。最判昭61.9.4は、この場合に第一審判決を取り消して改めて請求棄却とすることは控訴した原告に不利益で、不利益変更禁止の原則に反するから、控訴を棄却するにとどめなければならないとした。
304条は、第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみすることができると定め、相手方が控訴も附帯控訴もしない限り、控訴人に第一審判決より不利な判決はできない。相殺の抗弁を認めて請求を棄却した判決では、相殺に供した自働債権の不存在についても既判力が生じる(114条2項)。これに対し、訴求債権がそもそも存在しないとして請求を棄却すれば、相殺の判断はされず、被告の自働債権は消えずに残る。最判昭61.9.4は、原告のみが控訴した事案で、控訴審が訴求債権の有効な成立を否定したときに、第一審判決を取り消して改めて請求棄却の判決をすることは、控訴した原告に不利益であることが明らかであるから許されず、相殺の抗弁を採用した第一審判決を維持して控訴を棄却するにとどめなければならないとした。肢は正しい。

訴求債権が有効に成立したことを認めながら、被告の主張する相殺の抗弁を採用して原告の請求を棄却した第一審判決に対し、原告のみが控訴し被告が控訴も附帯控訴もしなかつた場合において、控訴審が訴求債権の有効な成立を否定したときに、第一審判決を取り消して改めて請求棄却の判決をすることは、…控訴した原告に不利益であることが明らかであるから、不利益変更禁止の原則に違反して許されない…控訴審としては被告の主張した相殺の抗弁を採用した第一審判決を維持し、原告の控訴を棄却するにとどめなければならない
正しい。最判昭61.9.4は、この場合に第一審判決を取り消して改めて請求棄却とすることは控訴した原告に不利益で、不利益変更禁止の原則に反するから、控訴を棄却するにとどめなければならないとした。
304条は、第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみすることができると定め、相手方が控訴も附帯控訴もしない限り、控訴人に第一審判決より不利な判決はできない。相殺の抗弁を認めて請求を棄却した判決では、相殺に供した自働債権の不存在についても既判力が生じる(114条2項)。これに対し、訴求債権がそもそも存在しないとして請求を棄却すれば、相殺の判断はされず、被告の自働債権は消えずに残る。最判昭61.9.4は、原告のみが控訴した事案で、控訴審が訴求債権の有効な成立を否定したときに、第一審判決を取り消して改めて請求棄却の判決をすることは、控訴した原告に不利益であることが明らかであるから許されず、相殺の抗弁を採用した第一審判決を維持して控訴を棄却するにとどめなければならないとした。肢は正しい。

訴求債権が有効に成立したことを認めながら、被告の主張する相殺の抗弁を採用して原告の請求を棄却した第一審判決に対し、原告のみが控訴し被告が控訴も附帯控訴もしなかつた場合において、控訴審が訴求債権の有効な成立を否定したときに、第一審判決を取り消して改めて請求棄却の判決をすることは、…控訴した原告に不利益であることが明らかであるから、不利益変更禁止の原則に違反して許されない…控訴審としては被告の主張した相殺の抗弁を採用した第一審判決を維持し、原告の控訴を棄却するにとどめなければならない
正しい。相殺を理由とする請求棄却では、相殺に供した自働債権の不存在にも既判力が生じる(114条2項)ので、Yは自働債権を失っており、請求棄却であっても控訴の利益がある。
控訴の利益は、原則として申立てと判決の主文を比べて判断するが、相殺の抗弁については特別の考慮が必要である。114条2項は、相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有すると定める。相殺を理由に請求が棄却されると、Yの自働債権は相殺によって消滅したことが既判力で確定し、Yは後でその債権を行使できなくなる。これに対し、貸付けの事実がないことや消滅時効を理由に請求が棄却されれば、Yは自分の債権を失わずに勝訴できる。Yは、相殺の抗弁を、他の抗弁が認められない場合に備えて予備的に主張しているのであり、相殺によって勝訴することは、自分の債権を犠牲にした結果である。そのため、請求棄却という主文は同じでも、Yには他の理由での棄却を求めて控訴する利益が認められる。肢は正しい。

相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
| 場面 | 控訴の利益 | 理由 |
|---|---|---|
| 請求全部棄却で、被告が理由中の判断(貸付けの認定)に不満 | なし | 既判力は主文に生じ、被告は全部勝訴している |
| 明示の一部請求の全部認容で、原告が残部に拡張したい | なし | 残部は別訴で請求できる |
| 相殺の抗弁で請求棄却 | 被告にあり | 自働債権の不存在にも既判力が生じる(114条2項) |
| 全部勝訴者の請求の拡張 | 控訴は不可だが、相手方が控訴すれば附帯控訴でできる | 最判昭32.12.13 |
| 訴訟費用の負担の裁判だけへの不満 | 独立して控訴できない | 282条 |
正しい。相殺を理由とする請求棄却では、相殺に供した自働債権の不存在にも既判力が生じる(114条2項)ので、Yは自働債権を失っており、請求棄却であっても控訴の利益がある。
控訴の利益は、原則として申立てと判決の主文を比べて判断するが、相殺の抗弁については特別の考慮が必要である。114条2項は、相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有すると定める。相殺を理由に請求が棄却されると、Yの自働債権は相殺によって消滅したことが既判力で確定し、Yは後でその債権を行使できなくなる。これに対し、貸付けの事実がないことや消滅時効を理由に請求が棄却されれば、Yは自分の債権を失わずに勝訴できる。Yは、相殺の抗弁を、他の抗弁が認められない場合に備えて予備的に主張しているのであり、相殺によって勝訴することは、自分の債権を犠牲にした結果である。そのため、請求棄却という主文は同じでも、Yには他の理由での棄却を求めて控訴する利益が認められる。肢は正しい。

相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
| 場面 | 控訴の利益 | 理由 |
|---|---|---|
| 請求全部棄却で、被告が理由中の判断(貸付けの認定)に不満 | なし | 既判力は主文に生じ、被告は全部勝訴している |
| 明示の一部請求の全部認容で、原告が残部に拡張したい | なし | 残部は別訴で請求できる |
| 相殺の抗弁で請求棄却 | 被告にあり | 自働債権の不存在にも既判力が生じる(114条2項) |
| 全部勝訴者の請求の拡張 | 控訴は不可だが、相手方が控訴すれば附帯控訴でできる | 最判昭32.12.13 |
| 訴訟費用の負担の裁判だけへの不満 | 独立して控訴できない | 282条 |
誤り。違うのは「『裁判所が相当と認める金額を支払え。』と記載すれば足りる」の部分である。金銭債権を訴訟物とするときは、請求の趣旨で金額を特定しなければならない(最判昭27.12.25)。
訴状には請求の趣旨を記載しなければならない(134条2項2号)。判例(最判昭27.12.25)は、訴状には、原告が訴訟物についてどのような範囲でどのような内容の判決を求めるかを記載しなければならず、訴訟物が金銭債権であれば必ずその金額を一定してその範囲を明確にすることを要するとした。裁判所は当事者が申し立てていない事項について判決をすることができず(246条)、請求の趣旨で示された金額が判決の上限となり、既判力の範囲も定まる。被告にとっても、どれだけの支払を求められているかが分からなければ防御の方針を立てられない。慰謝料の額は裁判所の裁量で算定されるが、それでも原告は求める額を示さなければならず、裁判所に額の決定を丸投げする請求の趣旨は特定を欠く。肢は誤りである。

訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 当事者及び法定代理人 二 請求の趣旨及び原因
正しい。前訴と後訴は同じ売買代金請求権を訴訟物とする同一関係にあるから、前訴確定判決の既判力が後訴に作用する。
前訴は、被告の相殺の抗弁を認めて原告の売買代金請求を棄却したものであり、確定判決により、基準時において原告の売買代金請求権が存在しないことに既判力が生じている(114条1項)。相殺の抗弁の判断には、反対債権が相殺によって消滅したことについても既判力が生じる(同条2項)。後訴は、前訴と同一の売買契約に基づく代金の支払を求めるものであり、訴訟物は前訴と同じ売買代金請求権である。前訴と後訴の訴訟物が同一である場合には、後訴の裁判所は前訴の判断と異なる判断をすることができず、基準時後の新たな事由がない限り後訴の請求を棄却しなければならない。したがって、既判力は後訴の請求に関する判断に作用する。設問の問い方でいえば、本肢は既判力が作用する場合に当たる。

確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。/相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
| 関係 | 例 | 作用 |
|---|---|---|
| 同一関係 | 相殺の抗弁で棄却された売買代金請求の再訴 | 作用する |
| 矛盾関係 | Xの所有権確認の認容判決後に、YがYの所有権の確認を求める訴え | 作用する |
| 先決関係 | 引渡しを命じる判決後の、基準時前の詐欺取消しを理由とする請求異議の訴え | 作用する |
| 理由中の判断だけが問題になる | 登記請求の認容判決後に、被告が所有権の確認を求める訴え | 作用しない |
| 訴訟物が別 | 予見できなかった後遺症の治療費の請求 | 作用しない |
誤り。違うのは「原判決を取り消し,改めて原告の請求を棄却すべきである」の部分である。改めて請求を棄却すると原告に不利益な変更となるから、控訴棄却にとどめなければならない(最判昭61.9.4)。
最判昭61.9.4は、訴求債権が有効に成立したことを認めながら被告の相殺の抗弁を採用して請求を棄却した第一審判決に対し、原告のみが控訴し被告が控訴も附帯控訴もしなかった場合に、控訴審が訴求債権の有効な成立を否定したときに第一審判決を取り消して改めて請求棄却の判決をすることは、114条2項に徴すると控訴した原告に不利益であることが明らかであるから、不利益変更禁止の原則に違反して許されないとした。相殺の抗弁を認めた第一審判決では、被告の反対債権が相殺で消滅したことに既判力が生じるが、訴求債権の不存在を理由に棄却し直すと反対債権についての判断がなくなり、被告は反対債権を別に行使できることになるからである。そのため控訴審は控訴棄却にとどめる。肢は誤りである。

訴求債権が有効に成立したことを認めながら、被告の主張する相殺の抗弁を採用して原告の請求を棄却した第一審判決に対し、原告のみが控訴し被告が控訴も附帯控訴もしなかった場合において、控訴審が訴求債権の有効な成立を否定したときに、第一審判決を取消して改めて請求棄却の判決をすることは、民訴法一九九条二項に徴すると、控訴した原告に不利益であることが明らかであるから、不利益変更禁止の原則に違反して許されない
誤り。違うのは「既判力によって妨げられる」の部分である。Xの所有権確認請求を棄却した判決の既判力はXが所有権を有しないことにだけ生じ、理由中で認めたYの所有権には生じないから、XはYの後訴でYの所有権を争うことができる。
確定判決の既判力は主文に包含するものに限られる(114条1項)。前訴の訴訟物はXの甲土地の所有権であり、請求棄却判決の主文が確定したのは、基準時においてXが所有権を有しないという判断である。Yが所有者であるという判断は、Xの所有権を否定する理由として示されたにすぎず、既判力は生じない。一物一権主義によれば同じ物に二人の所有権は成り立たないが、Xが所有者でないことからYが所有者であることは論理的に導かれず、第三者が所有者である可能性も残る。理由中の判断に拘束力を認めないのは、当事者が訴訟物以外の争点について結論を見越して争い方を選ぶ自由を保障し、審理を柔軟にするためである。YのXに対する所有権確認の後訴で、XがYの所有権を争うことは既判力によって妨げられない。肢は誤りである。

確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
| 関係 | 例 | 後訴での扱い |
|---|---|---|
| 同一関係 | 所有権確認で敗訴したXの同じ確認の再訴 | 既判力ある判断を前提に請求棄却(却下ではない) |
| 同一関係(勝訴者) | 所有権確認で勝訴したXの同じ確認の再訴 | 既判力には抵触しない。訴えの利益がなければ却下 |
| 矛盾関係 | X勝訴の後のYによるYの所有権確認 | Xの所有権と両立しない主張は許されない |
| 先決関係 | X勝訴の後の所有権に基づく引渡請求 | 基準時のXの所有権と矛盾する攻撃防御方法は出せない |
| 作用しない | X敗訴の理由で認められたYの所有権 | 理由中の判断には既判力がなく、争える |
誤り。違うのは「前訴判決の既判力により妨げられる」の部分である。相殺の判断の既判力は相殺をもって対抗した額についてだけ生じるから(114条2項)、対抗した額を超える部分の請求は妨げられない。
114条2項は、相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有すると定める。判決の理由中の判断には既判力が生じないのが原則であるが(同条1項)、相殺の抗弁の判断にまで既判力を認めないと、自働債権の存否が後で別の訴訟で争われ、訴求債権の判決の結論が実質的に蒸し返されるおそれがある。そこで例外として既判力を認めつつ、その範囲を、訴求債権との関係で判断する必要があった相殺に使った額に限ったのである。Bは貸金債権の一部だけを相殺に使ったから、自働債権が成立しないという判断の既判力は、その対抗した額の部分についてだけ生じる(大判昭10.8.24)。それを超える部分は前訴で審判の対象になっておらず、Bが後訴でその支払を請求することは既判力により妨げられない。肢は誤りである。

相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
| 事案 | 判例・条文 | 結論 |
|---|---|---|
| 一部で相殺し自働債権不存在で排斥、残部を後訴で請求 | 114条2項(大判昭10.8.24) | 既判力は対抗した額だけ。残部の請求は妨げられない |
| 請求異議訴訟で相殺を主張し排斥、同じ債権を後訴で請求 | 114条2項 | 前訴と同じく既判力が及び、請求できない |
| 被告の訴訟上の相殺の抗弁に原告が訴訟上の相殺の再抗弁 | 最判平10.4.30 | 不適法で許されない |
| 自働債権の請求が却下で確定した後、別訴で相殺の抗弁 | 却下判決の既判力は訴訟要件の欠缺についてだけ | 相殺の抗弁は妨げられない |
| 別訴で請求中の債権を他の訴訟で自働債権に | 最判平3.12.17(142条の趣旨) | 許されない |
誤り。違うのは「請求異議訴訟における判決の既判力により妨げられない」の部分である。請求異議訴訟も通常の判決手続であり、そこで相殺の主張が自働債権の不存在を理由に排斥されれば、貸金債権の不存在に既判力が生じ、同じ債権の請求は妨げられる。
114条2項は、相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有すると定める。請求異議訴訟は、債務名義に表示された請求権について、その後に生じた消滅などの事由を主張して強制執行の不許を求める訴えであるが、手続としては通常の判決手続であり、そこで下された確定判決にも既判力が生じる。Bが請求異議訴訟で貸金債権による相殺を異議事由として主張し、自働債権が存在しないとして請求が棄却されたのであれば、通常の訴訟で相殺の抗弁が排斥された場合と同じく、貸金債権が対抗した額について存在しないという判断に既判力が生じる。訴訟物の捉え方によって114条1項によるか2項によるかの違いはあっても、Bの貸金債権の不存在が確定する点は変わらない。Bが同じ貸金債権の支払を求めて後訴を起こすことは既判力により妨げられるので、肢は誤りである。

相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
| 事案 | 判例・条文 | 結論 |
|---|---|---|
| 一部で相殺し自働債権不存在で排斥、残部を後訴で請求 | 114条2項(大判昭10.8.24) | 既判力は対抗した額だけ。残部の請求は妨げられない |
| 請求異議訴訟で相殺を主張し排斥、同じ債権を後訴で請求 | 114条2項 | 前訴と同じく既判力が及び、請求できない |
| 被告の訴訟上の相殺の抗弁に原告が訴訟上の相殺の再抗弁 | 最判平10.4.30 | 不適法で許されない |
| 自働債権の請求が却下で確定した後、別訴で相殺の抗弁 | 却下判決の既判力は訴訟要件の欠缺についてだけ | 相殺の抗弁は妨げられない |
| 別訴で請求中の債権を他の訴訟で自働債権に | 最判平3.12.17(142条の趣旨) | 許されない |
誤り。違うのは「Yの後訴請求に前訴判決の既判力が及び,後訴請求は退けられる」の部分である。既判力は主文に包含される訴訟物の判断にだけ生じ、その前提として判断されたXの所有権には生じない(最判昭30.12.1)。
114条1項は、確定判決は主文に包含するものに限り既判力を有すると定める。最判昭30.12.1は、判決の既判力は主文に包含される訴訟物とされた法律関係の存否に関する判断の結論そのものについてだけ生じ、その前提にすぎないものには既判力が生じないとした。所有権に基づく引渡請求訴訟の訴訟物は、所有権に基づく引渡請求権であり、Xに所有権があるという判断は、その請求権を認めるための前提として判決理由中で示されたものにすぎない。理由中の判断に既判力を認めないのは、当事者が訴訟物以外の争点について結論を見越した争い方を選ぶ自由を保障し、審理を柔軟にするためである。所有権の存否についても既判力を得たいなら、所有権確認の訴えを併合するか、中間確認の訴え(145条)を起こせばよい。Yの所有権確認の後訴は既判力によって妨げられないから、肢は誤りである。

確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
| 事案 | 判例 | 結論 |
|---|---|---|
| 所有権に基づく引渡請求の認容判決の後、被告が所有権確認 | 最判昭30.12.1 | 理由中の所有権の判断に既判力なし。後訴は妨げられない |
| 白地手形のまま請求して棄却、補充して再訴 | 最判昭57.3.30 | 前訴の基準時前に補充できた以上、特段の事情がなければ既判力で遮断 |
| 限定承認の留保付判決の後、法定単純承認を理由に無留保判決を求める | 最判昭49.4.26 | 既判力に準ずる効力で許されない |
| 債務逃れの新会社に旧会社の判決の効力を及ぼす | 最判昭53.9.14 | 既判力・執行力は拡張されない |
| 和解調書の義務者から建物を借り受けた占有者 | 最判昭26.4.13 | 承継人として、調書を知っていたかを問わず効力が及ぶ |
































