条文民事訴訟法第1編第5章

第5節

民事訴訟法取得日 2026年9月26日この範囲 10条 ・ 過去問 71問
第5節
第114条既判力の範囲過去問 23

1確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。

2相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。

この条文の過去問 23問
2024年 予備試験 第42問 肢ア
買主Xが売主Yに対し、売買契約により建物の所有権を取得したとして所有権の確認を求める訴えを提起し、請求を認容する判決が確定した後、YがXに対し、同一の建物について所有権の確認を求めて訴えを提起し、その訴状において上記売買契約を詐欺により取り消すとの意思表示をした場合には、後訴裁判所がYの主張を認めてYの請求を認容する判決をすることは、前訴の確定判決の既判力に反し許されない。
2023年 予備試験 第38問 肢イ
原告が被告に対して貸金の返還を求める訴えにおいて、被告が、弁済の抗弁を主張するとともに、弁済の抗弁が認められることを解除条件として消滅時効の抗弁を主張した場合には、裁判所は、消滅時効の抗弁の判断に先立って弁済の抗弁について判断をしなければならない。
2022年 予備試験 第33問 肢エ
XがYに対して提起した所有権に基づく甲建物に係るY名義の所有権保存登記抹消登記手続を求める訴え(前訴)について請求を認容する判決が確定した後、YがXに対して甲建物の所有権確認を求める訴え(後訴)を提起した場合に、後訴裁判所が、前訴基準時前の相続による所有権取得を理由にYの請求を認容することは、前訴の確定判決の既判力に抵触し、許されない。
2022年 予備試験 第33問 肢オ
XのYに対する甲債権に係る500万円の支払請求訴訟(前訴)において、Yが800万円の乙債権による相殺の抗弁を提出したところ、裁判所は、甲債権、乙債権双方とも全額認められ、相殺により対当額で消滅したとの理由で、Xの請求を棄却する判決をし、同判決は確定した。その後、Yが、乙債権のうち前訴で対当額による相殺に供しなかった300万円の支払を求める訴え(後訴)を提起した場合に、後訴裁判所が、前訴基準時前に乙債権は消滅していたという理由でYの請求を棄却することは、前訴の確定判決の既判力に抵触しない。
2022年 予備試験 第45問 肢エ
原告が貸金500万円の返還請求をした訴訟において、被告が500万円の弁済の抗弁と消滅時効の抗弁を主張したところ、第一審裁判所が弁済の抗弁を認めて原告の請求を全て棄却する判決をし、原告が控訴を提起した場合において、控訴裁判所は、500万円の弁済の事実は認められないが、貸金債権全額について消滅時効が完成したという心証を抱いたときは、当該控訴を棄却しなければならない。
2021年 予備試験 第35問 肢イ
Xが,Xに対して連帯債務を負うYとZのうちYに対してのみその債務の履行を求める訴訟において,相殺を理由として請求を一部棄却するとの判決が確定した場合に,この判決の効力は,Zに及ぶ。
2021年 予備試験 第44問 肢2
XのYに対する貸金返還請求訴訟において,Yが弁済の主張と共に予備的に相殺の主張をしたところ,第一審裁判所が,貸金債権が相殺により消滅しているとしてXの請求を棄却するとの判決をした場合に,Yは,第一審判決を不服として控訴することができない。
2020年 予備試験 第37問 肢1
XがYに対して所有権に基づき建物の明渡しを求める訴えを提起し,Xの建物の所有権の取得が認められないとして請求を棄却する判決が確定した後,XがYに対して当該建物について同一の取得原因を主張して所有権の確認を求める訴えを提起した場合において,後訴裁判所がXの請求を認容する判決をすることは,前訴の確定判決の既判力に反し許されない。
2020年 予備試験 第37問 肢3
XがYに対して消費貸借契約に基づき貸金の返還を求める訴えを提起し,YのXに対する金員の支払が弁済に当たるとして請求を棄却する判決が確定した後,YがXに対して当該消費貸借契約に基づく貸金債務についてその金員の支払の前に債務免除があったとして,支払った金員の額の不当利得の返還を求める訴えを提起した場合において,後訴裁判所がYの請求を認容する判決をすることは,前訴の確定判決の既判力に反し許されない。
2018年 予備試験 第41問 肢4
XY間の甲土地の売買契約が錯誤により無効であるとしてXがYに対して提起した所有権に基づく所有権移転登記抹消登記手続を求める訴えに対し,要素の錯誤がないとして,請求を棄却する判決が確定した場合に,YがXに対して当該売買契約に基づき甲土地の引渡しを求める後訴において,Xが要素の錯誤の存在を主張することは,前訴の確定判決の既判力に抵触し,許されない。
2018年 予備試験 第44問 肢5
金銭の給付訴訟において,被告の相殺の抗弁が認められて原告の請求が棄却され,原告が控訴し,被告が控訴及び附帯控訴のいずれもしない場合に,控訴裁判所が請求原因事実が認められないとの判断をしたときは,第一審判決を取り消して,請求を棄却するとの判決をすることができる。
2016年 予備試験 第36問 肢3
甲土地の所有権を主張するXが,Xからの贈与を原因とする所有権移転登記を有するYに対して贈与の不存在を理由に当該登記の抹消登記を求める抹消登記手続請求訴訟を提起した場合において,判決の理由中の判断においてXに甲土地の所有権があるとして,請求を認容する判決が確定したときは,YはXに対して甲土地の明渡しを求める後訴においてYが甲土地を所有する旨を主張することはできない。
2013年 予備試験 第45問 肢2
第一審判決が予備的相殺の抗弁を認めて原告の請求を棄却したのに対し,原告が控訴し,被告が控訴も附帯控訴もしない場合において,控訴裁判所が原告の請求債権はそもそも存在しないと判断するときは,控訴裁判所は,第一審判決を維持し,控訴を棄却しなければならない。
2013年 司法試験 第73問 肢2
第一審判決が予備的相殺の抗弁を認めて原告の請求を棄却したのに対し,原告が控訴し,被告が控訴も附帯控訴もしない場合において,控訴裁判所が原告の請求債権はそもそも存在しないと判断するときは,控訴裁判所は,第一審判決を維持し,控訴を棄却しなければならない。
2011年 予備試験 第44問 肢3
第一審裁判所がYの主張する相殺を理由にXの請求を全部棄却した場合,Yは,これを不服として控訴することができる。
2011年 司法試験 第72問 肢3
第一審裁判所がYの主張する相殺を理由にXの請求を全部棄却した場合,Yは,これを不服として控訴することができる。
2010年 司法試験 第68問 肢2
Xが慰謝料の支払のみを求める場合,Xは,請求の趣旨として「被告は,原告に対し,裁判所が相当と認める金額を支払え。」と記載すれば足りる。
2009年 司法試験 第69問 肢1
被告の相殺の抗弁を認めて,原告の売買代金請求を棄却する前訴判決が確定した後に,前訴の原告が,前訴と同一の売買契約に基づく代金の支払を求めて提起した後訴
2009年 司法試験 第73問 肢4
予備的相殺の抗弁を容れて原告の請求を棄却した第一審判決に対して,原告が控訴し,被告が控訴も附帯控訴もしない場合,控訴裁判所が,原告の訴求債権はそもそも存在しないと判断するときは,原判決を取り消し,改めて原告の請求を棄却すべきである。
2008年 司法試験 第69問 肢2
前訴判決がXの請求棄却であり,その理由がYが甲土地の所有者であるという判断に基づいていたとする。YのXに対する甲土地の所有権の確認を求める後訴でXが前訴判決基準時におけるYの所有権を争うことは,いわゆる一物一権主義により既判力によって妨げられる。
2007年 司法試験 第58問 肢ア
AのBに対する売買代金の支払を求める訴訟において,BがAに対する貸金債権の一部をもって相殺する旨の抗弁を主張したところ,自働債権の成立が認められず,請求を認容する判決が確定した。その後,Bが同一の貸金債権のうち相殺をもって対抗した額を超える部分について訴えを提起して,その支払を請求することは,前訴判決の既判力により妨げられる。
2007年 司法試験 第58問 肢イ
AのBに対する売買代金の支払を求める訴訟において敗訴判決を受けたBが,請求異議訴訟において,Aに対する貸金債権による相殺を主張したところ,自働債権の存在が認められず,請求を棄却する判決が確定した。その後,Bが同一の貸金債権について訴えの提起をして,その支払を請求することは,請求異議訴訟における判決の既判力により妨げられない。
2006年 司法試験 第58問 肢1
XのYに対する所有権に基づく特定物の引渡請求訴訟において,Xに所有権があると認定して,Xの請求を認容する判決が確定した後,YがXに対して同一物の所有権確認の訴えを提起した。この場合,Yの後訴請求に前訴判決の既判力が及び,後訴請求は退けられる。
第115条確定判決等の効力が及ぶ者の範囲過去問 33

1確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。当事者当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者

1 当事者

2 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人

3 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人

4 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者

2前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。

この条文の過去問 33問
2024年 予備試験 第33問 肢オ
建物明渡請求事件において、建物を明け渡すことを内容とする訴訟上の和解が調書に記載されたときは、その記載の効力は、和解をした当事者のみならず、和解成立後に当事者から当該建物の占有を承継した者にも及ぶ。
2023年 予備試験 第36問 肢イ
XがYに対して、売買契約に基づき甲土地の所有権移転登記手続を求める訴えを提起し、Xの請求を認容する判決が確定したが、Yが事実審の口頭弁論の終結前に、Zとの通謀虚偽表示による贈与契約に基づき、Zへの甲土地の所有権移転登記手続をしていた場合に、この判決の効力は、Zにも及ぶ。
2023年 予備試験 第36問 肢ウ
破産管財人XがYに対して、破産財団に属する破産者ZのYに対する不当利得返還請求権について、Zに代わって訴えを提起し、Xの請求を棄却する判決が確定した場合に、この判決の効力は、Zにも及ぶ。
2023年 予備試験 第36問 肢エ
XがYに対して、売買契約に基づき動産の引渡しを求める訴えを提起し、Xの請求を認容する判決が確定したが、Yが事実審の口頭弁論の終結前に、寄託契約に基づき、Zへ当該動産を引き渡し、占有を移転していた場合に、この判決の効力は、Zには及ばない。
2023年 予備試験 第36問 肢オ
Xが、自ら認知した子であるYを被告として、認知無効の訴えを提起し、Xの請求を棄却する判決が確定した場合に、この判決の効力は、Xの推定相続人であるZにも及ぶ。
2021年 予備試験 第20問 肢ウ
株主総会決議取消しの訴えに係る請求を棄却する確定判決は,第三者に対しても,その効力を有する。
2021年 予備試験 第35問 肢ア
Aを債務者とする債権がXに帰属することの確認を求める旨のXのYに対する訴訟において,請求を認容するとの判決が確定した場合に,この判決の効力は,Aに対して及ぶ。
2021年 予備試験 第35問 肢ウ
XのYに対する賃貸借契約の終了に基づく土地明渡請求訴訟において,賃料不払による解除を理由として請求を認容するとの判決が確定した場合に,この判決の効力は,この訴訟の口頭弁論終結の前からその土地を転借しているZに対しては及ばない。
2021年 予備試験 第35問 肢エ
XのYに対する動産引渡請求訴訟において,請求を認容するとの判決が確定した場合に,この判決の効力は,この訴訟の口頭弁論終結の前から,Yの委託に基づき無償でその動産を保管しているZに及ぶ。
2021年 予備試験 第45問 肢4
XのYに対する土地の所有権確認請求訴訟につき,Xの請求を棄却するとの判決が確定した。 その後,Xが死亡し,Xの唯一の相続人であるZがYを被告として,この確定判決に対する再審の訴えを提起した場合に,この訴えに係るZの原告適格は認められない。
2019年 予備試験 第43問 肢ア
XがYに対して土地の賃貸借契約終了に基づき建物収去土地明渡しを求める訴えを提起し,Xの請求を認容する判決が確定した後,ZがYから当該建物を借り受けて当該土地を占有する場合に,この判決の効力は,Zにも及ぶ。
2019年 予備試験 第43問 肢ウ
XがYを被告として離婚の訴えを提起し,Xの請求を棄却する判決が確定した場合に,この判決の効力は,第三者にも及ぶ。
2019年 予備試験 第43問 肢エ
XがYに対して動産の引渡しを求める訴えを提起し,Xの請求を認容する判決が確定した場合に,この判決の効力は,その訴えに係る第一審の口頭弁論の終結前にYから当該動産を賃借したZにも及ぶ。
2017年 予備試験 第42問 肢2
民事訴訟法第115条第1項第3号の「承継人」の範囲を訴訟物たる権利の譲受け又は義務の引受けをした者と解すると,口頭弁論終結後にBがCに当該建物を貸し渡した事案では,Cに確定判決の効力が及ぶこととなる。
2017年 予備試験 第42問 肢5
民事訴訟法第115条第1項第3号の「承継人」の範囲を紛争の主体たる地位の移転を受けた者と解すると,口頭弁論終結後にBがCに当該建物を売却してこれを引き渡し,その所有権移転登記をした事案では,Cに確定判決の効力が及ぶこととなる。
2015年 予備試験 第35問 肢5
本件訴えについて,Xの請求を棄却する判決が確定した後に,甲土地を占有するYがZに対しその占有を移転したため,XがZに対し,所有権に基づく甲土地の明渡しを請求することは,当該判決の既判力により妨げられない。
2014年 司法試験 第51問 肢エ
株式交換の無効の訴えに係る請求を棄却する確定判決は,第三者に対してもその効力を有する。
2013年 予備試験 第34問 肢5
判決書には,株式会社の代表者を記載しなければならない。
2013年 司法試験 第50問 肢オ
Bが甲社のために提起したAの責任を追及する訴えに係る請求を認容する確定判決の効力は,甲社に対しても及ぶが,その請求を棄却する確定判決の効力は,甲社には及ばない。
2013年 司法試験 第59問 肢5
判決書には,株式会社の代表者を記載しなければならない。
2011年 予備試験 第26問 肢オ
株主総会決議無効確認の訴えに係る請求を棄却する確定判決は,第三者に対しても,その効力を有する。
2011年 予備試験 第45問 肢1
当該訴訟の係属中に,AがYを被告として,XがYに対して求めているのと同一の貸金の返還を求める別訴を提起した場合には,Aの別訴は,重複する訴えの提起として却下される。
2011年 予備試験 第45問 肢5
訴えの提起前にXのAに対する売買代金債権が消滅していたにもかかわらず,AのYに対する貸金債権の不存在を理由に請求を棄却する判決がされ,その判決が確定した。この場合,Aは,Yに対する訴えを提起して当該貸金債権の存在を主張することを妨げられない。
2011年 司法試験 第50問 肢オ
株主総会決議無効確認の訴えに係る請求を棄却する確定判決は,第三者に対しても,その効力を有する。
2010年 司法試験 第70問 肢2
選定当事者が当事者となった訴訟の確定判決の既判力は,選定者にも及ぶ。
2010年 司法試験 第70問 肢5
固有必要的共同訴訟の係属中において,共同訴訟人の一部がその中から選定当事者を選定することは許される。
2009年 司法試験 第68問 肢1
XがYを被告として,建物収去土地明渡しを求める訴えを提起し,Xの請求を認容する判決が確定した場合,その後にYからその建物を譲り受けたZに対して,確定判決の既判力は及ばない。
2009年 司法試験 第68問 肢2
XがYを被告として,建物収去土地明渡しを求める訴えを提起し,Xの請求を認容する判決が確定した場合,訴訟係属前にその建物につきYとの間において使用貸借契約を締結し,占有を継続しているZに対して,確定判決の既判力は及ばない。
2008年 司法試験 第69問 肢4
前訴判決がXの請求認容であったとする。その後Xから甲土地を借り受けたZが債権者代位権の行使としてYに対して甲土地の引渡しを求めたときには,Yは前訴判決基準時におけるXの所有権の存在と矛盾しない攻撃防御方法のみ提出できる。
2008年 司法試験 第72問 肢エ
判例によれば,口頭弁論終結後の承継人として既判力の拡張を受ける者は,特定承継の場合も含めて,再審の訴えの原告適格を有する。
2007年 司法試験 第61問 肢5
乙債権が第三者弁済によって消滅していたが,そのことが明らかにならないまま甲債権が存在しないとしてXの請求を棄却する判決が確定した。その後,上記の第三者弁済の事実が明らかになったときは,Aは,前訴判決の既判力に妨げられることなく,Yに対して訴えを提起して甲債権についての支払を請求することができる。
2007年 司法試験 第68問 肢ウ
XのYに対する自動車引渡請求訴訟において,Xの勝訴判決が確定した場合には,Yからの依頼を受けて自動車を保管しているZについては,請求の目的物の所持者として,XとYとの間の確定判決の効力が及ぶ。
2006年 司法試験 第58問 肢5
XのYに対する所有権に基づく建物収去土地明渡請求訴訟において,訴訟上の和解により,Yは建物を収去し,敷地である土地を明け渡すべき義務を負うとされた。その後,Yから当該建物を借り受け,その建物の敷地である土地を占有するZには,Zが和解調書の存在を知っていたか否かにかかわらず,当該調書の執行力が及ぶ。
第116条判決の確定時期過去問 7

1判決は、控訴若しくは上告(第三百二十七条第一項(第三百八十条第二項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、第三百十八条第一項の申立て又は第三百五十七条(第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三百七十八条第一項若しくは第三百八十一条の七第一項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。

2判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。

この条文の過去問 7問
2025年 予備試験 第45問 肢エ
高等裁判所が上告審としてした終局判決に対して、憲法の違反があることを理由として最高裁判所に特別上告がされた場合には、判決の確定が遮断される。
2014年 予備試験 第44問 肢2
訴えは,控訴審では取り下げることができない。
2014年 司法試験 第72問 肢2
訴えは,控訴審では取り下げることができない。
2012年 司法試験 第70問 肢1
第一審判決が原告の請求の一部を認容し,その余を棄却するものであった場合には,当事者双方が控訴せず,いずれの控訴期間も満了した時に,第一審判決は確定する。
2012年 司法試験 第70問 肢2
控訴審で控訴棄却の判決がされたときは,その確定とともに第一審判決も確定する。
2012年 司法試験 第70問 肢5
上告審の終局判決は,その言渡しとともに確定する。
2012年 司法試験 第73問 肢イ
貸金300万円の返還請求を全部認容した第一審判決に対し,被告が100万円の部分のみを不服として控訴した場合には,その余の部分については,控訴期間の満了により,第一審判決が確定する。
第117条定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え

1口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命じた確定判決について、口頭弁論終結後に、後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起することができる。ただし、その訴えの提起の日以後に支払期限が到来する定期金に係る部分に限る。

2前項の訴えは、第一審裁判所の管轄に専属する。

第118条外国裁判所の確定判決の効力過去問 1

外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。相互の保証があること。

1 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。

2 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。

3 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。

4 相互の保証があること。

この条文の過去問 1問
2024年 予備試験 第40問 肢エ
裁判所は、同一の鑑定事項について、同時に複数の鑑定人を指定して、意見を述べさせることができる。
第119条決定及び命令の告知過去問 1

決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

この条文の過去問 1問
2016年 予備試験 第34問 肢イ
判決は公開の法廷における言渡しによってその効力を生ずるが,決定は相当と認める方法で関係人に告知することによってその効力を生ずる。
第120条訴訟指揮に関する裁判の取消し過去問 1

訴訟の指揮に関する決定及び命令は、いつでも取り消すことができる。

この条文の過去問 1問
2022年 予備試験 第40問 肢5
同一期日において後に尋問を受ける証人であっても、裁判長の許可があれば、先行する他の証人の尋問中に在廷することができる。
第121条裁判所書記官の処分に対する異議過去問 2

裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。

この条文の過去問 2問
2017年 予備試験 第34問 肢ウ
民事訴訟の訴訟記録の閲覧及び謄写の請求は,裁判所書記官に対して行い,当該請求を拒絶した裁判所書記官の処分に対しては,即時抗告をすることができる。
2008年 司法試験 第73問 肢2
裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては,その裁判所書記官の所属する裁判所が裁判をする。
第122条判決に関する規定の準用過去問 3

決定及び命令には、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。

この条文の過去問 3問
2022年 予備試験 第38問 肢イ
当事者の一方が適式な呼出しを受けながら口頭弁論の期日に欠席した場合において、裁判所が、口頭弁論を終結し、判決言渡期日を指定して告知したときは、欠席した当事者に対し判決言渡期日の呼出状を送達することを要しない。
2014年 予備試験 第37問 肢エ
判例の趣旨によれば,適法な呼出しを受けた当事者双方が欠席した口頭弁論の期日において弁論を終結し,判決の言渡しのための期日を告知したときは,同期日の呼出状を送達することを要する。
2014年 司法試験 第64問 肢エ
判例の趣旨によれば,適法な呼出しを受けた当事者双方が欠席した口頭弁論の期日において弁論を終結し,判決の言渡しのための期日を告知したときは,同期日の呼出状を送達することを要する。
第123条判事補の権限

判決以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。