1送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
2送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
この条文の過去問 2問
誤り。違うのは「裁判長の許可の裁判を得て」の部分である。
98条2項は、送達に関する事務は裁判所書記官が取り扱うと定める。公示送達についても、110条1項は、当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合などには、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができると定めており、裁判長の許可の裁判は要件とされていない。送達は書記官の固有の事務であり、公示送達の要件を満たすかどうかも書記官が判断する。もっとも、訴訟の遅滞を避けるため必要があるときは、申立てがなくても、裁判所が書記官に公示送達をするよう命じることができ(同条2項)、同じ当事者に対する2回目以降の公示送達は職権でする(同条3項)。公示送達は、掲示場への掲示とインターネットで閲覧できるようにする措置を始めた日から2週間を経過することで効力を生じる(112条1項)。肢は、書記官の事務に裁判長の許可という要件を加えている点で誤っている。

次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
誤り。違うのは「被告に対する訴状の送達の時」の部分である。訴えの提起による時効の効力は、訴状を裁判所に提出した時に生ずる(147条)。
147条は、訴えが提起されたときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとすると定める。訴えの提起は訴状を裁判所に提出してするから(134条1項)、時効の効力は訴状を裁判所に提出した時に生ずる。訴訟係属は訴状が被告に送達された時に生ずるが、送達は裁判所が職権でするものであり(98条1項)、送達の時を基準にすると、時効の完成が間近いときに訴状を提出した原告が、被告の所在調査など裁判所側の事情で送達が遅れたために時効の完成を迎えるという酷な結果になる。原告が自らできる行為をして権利行使の意思を明らかにした時点で効力を認めるのが公平だからである。肢の「時効の中断」は平成29年民法改正前の用語で、現在は裁判上の請求による時効の完成猶予(民法147条1項1号)となったが、効力の発生時期が訴状提出時である点は改正の前後で変わらない。

訴えが提起されたとき、又は第百四十三条第二項(第百四十四条第三項及び第百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとする。
- 訴訟係属:訴状が被告に送達された時に生じる
- 時効の完成猶予・期間の遵守:訴状を裁判所に提出した時に生じる(147条)
- 訴えの変更・反訴・中間確認の訴えでの追加:その書面を裁判所に提出した時に生じる
- 時効の更新:確定判決や確定判決と同一の効力を有するもので権利が確定した時に生じる(民法147条2項)




