1書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
2郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
この条文の過去問 3問
誤り。違うのは「それができない場合には,公示送達の方法によらなければならない」の部分である。交付送達ができなくても、補充送達・差置送達・書留郵便等に付する送達などの方法があり、公示送達はそれらによれないときの最後の手段である。
書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする(102条の2)。しかし、本人に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに交付する補充送達ができ(106条1項)、受領を正当な理由なく拒まれたときは差置送達ができる(同条3項)。これらによっても送達できない場合には、裁判所書記官が書類を書留郵便等に付して発送し、発送の時に送達があったものとみなす送達ができる(107条1項・3項)。公示送達は、送達をすべき場所が知れない場合や107条1項によっても送達できない場合などに限って認められる(110条1項)。公示送達は相手方が現実に書類を知らないまま効力が生じる方法なので、他の方法を尽くしたうえでの最後の手段とされているのである。肢は誤りである。

書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。
誤り。違うのは「それができない場合には,公示送達の方法によらなければならない」の部分である。交付送達ができなくても、補充送達・差置送達・書留郵便等に付する送達などの方法があり、公示送達はそれらによれないときの最後の手段である。
書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする(102条の2)。しかし、本人に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに交付する補充送達ができ(106条1項)、受領を正当な理由なく拒まれたときは差置送達ができる(同条3項)。これらによっても送達できない場合には、裁判所書記官が書類を書留郵便等に付して発送し、発送の時に送達があったものとみなす送達ができる(107条1項・3項)。公示送達は、送達をすべき場所が知れない場合や107条1項によっても送達できない場合などに限って認められる(110条1項)。公示送達は相手方が現実に書類を知らないまま効力が生じる方法なので、他の方法を尽くしたうえでの最後の手段とされているのである。肢は誤りである。

書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。
誤り。違うのは「判決書の送達は公示送達によることができない」の部分である。判決書も送達すべき書類であり、110条の要件を満たせば公示送達によることができる。
判決は当事者に送達しなければならず(255条1項)、送達は訴状や期日の呼出状に限らず、法律が送達を求める書類一般について行われる。公示送達は、110条1項の要件を満たす場合に、交付送達などに代えて用いられる送達の方法の一つであり、どの書類を送達するかによって使えるかどうかが変わる仕組みにはなっていない。住所が知れない被告に訴状を公示送達して判決をしたのに、判決書だけは公示送達できないとすると、判決を確定させる手段がなくなり、訴えを起こした意味が失われる。そのため、判決書も公示送達によって送達することができ、送達の効力が生じた時から上訴期間が進行する。なお現在は判決が電子判決書として作成され、その記録事項を記載した書面などを送達するが、公示送達が使える点は変わらない。肢は誤りである。

電子判決書(第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。…)又は前条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書(…)は、当事者に送達しなければならない。
- 要件:送達場所が知れない、書留郵便等に付する送達ができない、外国での送達ができない、外国への嘱託から6か月たっても送達を証する書面が来ない、のいずれか(110条1項1号〜4号)
- する者:申立てにより裁判所書記官がする。訴訟の遅滞を避けるため必要なら裁判所が命じられ、同一当事者への2回目以降は職権でする(同条2項・3項)
- 方法:インターネットで閲覧できる状態に置くとともに、裁判所の掲示場への掲示又は裁判所の端末での表示をする(111条)
- 効力:措置を開始した日から2週間(外国でする送達は6週間)で生じ、2回目以降は翌日に生じる。期間は短縮できない(112条)
- 欠席の効果:公示送達による呼出しを受けた当事者が欠席しても擬制自白は成立しない(159条3項ただし書)


















