条文民事訴訟法第3編

第1章

民事訴訟法取得日 2026年9月26日この範囲 31条 ・ 過去問 98問
第1章
第281条控訴をすることができる判決等過去問 6

1控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。

2第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。

この条文の過去問 6問
2025年 予備試験 第45問 肢ア
第一審の終局判決の言渡し後に、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をし、直ちに上告がされた場合には、上告裁判所は、職権調査事項を除き、事実の確定が法律に違反したことを理由として、原判決を破棄することができない。
2023年 予備試験 第44問 肢5
第一審の終局判決の言渡し前に、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この合意は有効である。
2016年 予備試験 第43問 肢1
終局判決後にされた当事者双方が共に上告する権利を留保する不控訴の合意は,書面又はその内容を記録した電磁的記録によってされなければならない。
2014年 司法試験 第73問 肢5
当事者双方が,第一審の終局判決の後,共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは,その合意は,有効である。
2010年 司法試験 第73問 肢1
二つの請求が併合されている訴訟において,第一審裁判所がそのうちの一つの請求について判決をした場合には,当事者は,残りの請求についての判決を待たなければ,控訴を提起することができない。
2006年 司法試験 第56問 肢5
第一審終局判決後,当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意が成立した場合,当該合意により控訴権が消滅するので,控訴が提起されてもその控訴は不適法である。
第282条訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限過去問 5

訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができない。

この条文の過去問 5問
2015年 予備試験 第45問 肢5
訴訟費用の負担の裁判に対しては,独立して不服を申し立てることができない。
2014年 予備試験 第45問 肢1
訴訟費用の負担の裁判に対しては,独立して控訴をすることができない。
2014年 司法試験 第74問 肢1
訴訟費用の負担の裁判に対しては,独立して控訴をすることができない。
2011年 予備試験 第44問 肢5
第一審裁判所が,Xの請求を全部認容したが,訴訟費用の一部をXの負担とした場合,Xは,訴訟費用の負担の裁判を不服として控訴することができる。
2011年 司法試験 第72問 肢5
第一審裁判所が,Xの請求を全部認容したが,訴訟費用の一部をXの負担とした場合,Xは,訴訟費用の負担の裁判を不服として控訴することができる。
第283条控訴裁判所の判断を受ける裁判過去問 1

終局判決前の裁判は、控訴裁判所の判断を受ける。ただし、不服を申し立てることができない裁判及び抗告により不服を申し立てることができる裁判は、この限りでない。

この条文の過去問 1問
2008年 司法試験 第63問 肢オ
請求の原因に関する中間判決がなされた場合,中間判決に接着する口頭弁論終結前に存在していた事実であっても,これを主張しなかったことにつき相当の理由があることの証明があったときは,当該審級においてその事実を主張して中間判決で示された判断を争うことが許される。
第284条控訴権の放棄過去問 2

控訴をする権利は、放棄することができる。

この条文の過去問 2問
2016年 予備試験 第45問 肢2
裁判所に対し控訴権を放棄する旨の申述をした者が附帯控訴をすることは,許されない。
2012年 司法試験 第70問 肢3
控訴権を有する全ての当事者が控訴権を放棄したときは,控訴期間の満了前であっても,第一審判決は確定する。
第285条控訴期間過去問 5

控訴は、電子判決書又は第二百五十四条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。

この条文の過去問 5問
2018年 予備試験 第44問 肢1
控訴の提起は,判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に,控訴状を第一審裁判所に提出することによって行う。
2017年 予備試験 第40問 肢1
判決は,言渡しによってその効力を生じ,当事者が上訴をする場合には,判決の言渡しの日の翌日から14日以内にしなければならない。
2016年 予備試験 第45問 肢1
第一審の判決の言渡し後その判決書又は判決書に代わる調書の送達を受ける前においては,控訴を提起することは,許されない。
2012年 予備試験 第33問 肢5
請求を棄却する第一審判決の送達を受けた日の翌日に原告が死亡した場合には,原告に訴訟代理人がいるときを除き,訴訟手続は中断し,控訴期間は進行を停止する。
2012年 司法試験 第59問 肢5
請求を棄却する第一審判決の送達を受けた日の翌日に原告が死亡した場合には,原告に訴訟代理人がいるときを除き,訴訟手続は中断し,控訴期間は進行を停止する。
第286条控訴提起の方式過去問 8

1控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。

2控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。当事者及び法定代理人第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨

1 当事者及び法定代理人

2 第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨

この条文の過去問 8問
2025年 予備試験 第44問 肢ア
第一審判決の取消し又は変更を求める事由は、控訴状の必要的記載事項ではない。
2025年 予備試験 第44問 肢ウ
控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
2022年 予備試験 第45問 肢ア
控訴の提起は、判決書又は判決書に代わる調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を控訴裁判所に提出してしなければならない。
2022年 予備試験 第45問 肢ウ
控訴人が、控訴状に控訴理由を記載せず、控訴の提起後50日以内に控訴理由書を控訴裁判所に提出しなかった場合には、当該控訴は不適法なものとして却下される。
2018年 予備試験 第44問 肢1
控訴の提起は,判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に,控訴状を第一審裁判所に提出することによって行う。
2018年 予備試験 第44問 肢2
控訴状には,第一審判決の取消し又は変更を求める事由を記載する必要はない。
2012年 司法試験 第73問 肢ア
控訴状に控訴の理由の記載がない場合において,控訴人が最高裁判所規則で定める期間内に控訴裁判所に控訴理由書を提出しないときは,控訴裁判所は,決定で,控訴を却下しなければならない。
2009年 司法試験 第73問 肢1
控訴の提起は,控訴期間内に,控訴裁判所に控訴状を提出して行う。
第287条第一審裁判所による控訴の却下過去問 4

1控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。

2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の過去問 4問
2024年 予備試験 第44問 肢ア
控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
2014年 予備試験 第45問 肢2
控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは,第一審裁判所は,決定で,控訴を却下しなければならない。
2014年 司法試験 第74問 肢2
控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは,第一審裁判所は,決定で,控訴を却下しなければならない。
2012年 司法試験 第73問 肢ア
控訴状に控訴の理由の記載がない場合において,控訴人が最高裁判所規則で定める期間内に控訴裁判所に控訴理由書を提出しないときは,控訴裁判所は,決定で,控訴を却下しなければならない。
第288条裁判長の控訴状審査権等過去問 1

第百三十七条の規定は控訴状が第二百八十六条第二項の規定に違反する場合について、第百三十七条の二の規定は民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について、それぞれ準用する。

この条文の過去問 1問
2023年 予備試験 第37問 肢オ
訴え提起の手数料の納付を命ずる補正命令を受けた者が、当該命令において定められた期間内にこれを納付しなかった場合であっても、訴状却下命令が発せられる前にこれを納付したときは、裁判長は、訴状を却下することはできない。
第289条控訴状の送達

1控訴状は、被控訴人に送達しなければならない。

2第百三十七条の規定は、控訴状の送達をすることができない場合(控訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

第290条口頭弁論を経ない控訴の却下

控訴が不適法でその不備を補正することができないときは、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を却下することができる。

第291条呼出費用の予納がない場合の控訴の却下

1控訴裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて控訴人に命じた場合において、その予納がないときは、決定で、控訴を却下することができる。

2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第292条控訴の取下げ過去問 13

1控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。

2第二百六十一条第三項及び第四項、第二百六十二条第一項並びに第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。

この条文の過去問 13問
2024年 予備試験 第44問 肢エ
控訴人は、被控訴人が附帯控訴をしているときであっても、被控訴人の同意を得ずに、控訴を取り下げることができる。
2022年 予備試験 第38問 肢オ
原告が請求を棄却する判決に対して控訴を提起した場合において、当事者双方が控訴審の口頭弁論の期日に欠席し、1か月以内に期日指定の申立てをしなかったときは、訴えの取下げがあったものとみなされる。
2018年 予備試験 第42問 肢2
控訴人と被控訴人の双方が控訴審の口頭弁論の期日に出頭しない場合において,1月以内に期日指定の申立てをしないときは,訴えの取下げがあったものとみなされる。
2016年 予備試験 第45問 肢3
控訴の取下げには,相手方の同意を要しない。
2012年 司法試験 第69問 肢オ
控訴人は,控訴審の終局判決があった後においても,当該判決が確定するまでは,控訴を取り下げることができる。
2011年 予備試験 第43問 肢3
訴えの取下げも,控訴の取下げも,判決が確定するまで行うことができる。
2011年 予備試験 第43問 肢4
控訴審において,当事者双方が口頭弁論の期日に欠席した場合において,1か月以内に期日指定の申立てをしないときは,控訴の取下げがあったものとみなされる。
2011年 予備試験 第43問 肢5
被控訴人が附帯控訴をしているときは,その同意がなければ,控訴の取下げをすることができない。
2011年 司法試験 第70問 肢3
訴えの取下げも,控訴の取下げも,判決が確定するまで行うことができる。
2011年 司法試験 第70問 肢4
控訴審において,当事者双方が口頭弁論の期日に欠席した場合において,1か月以内に期日指定の申立てをしないときは,控訴の取下げがあったものとみなされる。
2011年 司法試験 第70問 肢5
被控訴人が附帯控訴をしているときは,その同意がなければ,控訴の取下げをすることができない。
2009年 司法試験 第73問 肢5
控訴人は,控訴審の終局判決の後に控訴を取り下げることはできない。
2007年 司法試験 第60問 肢4
控訴審の口頭弁論の期日に当事者双方が出頭せず,その後,1か月以内に期日指定の申立てもしなかったときは,第一審原告が訴えを取り下げたものとみなされる。
第293条附帯控訴過去問 12

1被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。

2附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。

3附帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。

この条文の過去問 12問
2025年 予備試験 第44問 肢イ
附帯控訴は、控訴の取下げがあった場合には、控訴の要件を備えるものであっても、その効力を失う。
2024年 予備試験 第44問 肢ウ
附帯控訴の提起は、附帯控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
2024年 予備試験 第44問 肢エ
控訴人は、被控訴人が附帯控訴をしているときであっても、被控訴人の同意を得ずに、控訴を取り下げることができる。
2022年 予備試験 第45問 肢オ
原告が貸金800万円の返還請求をした訴訟において、第一審裁判所が原告の請求のうち500万円の返還請求を認容し、その余の請求を棄却する判決をしたところ、原告が控訴期間内に控訴を提起し、その後、被告が自らの控訴期間内に附帯控訴を提起した場合に、控訴人兼附帯被控訴人が控訴審の終局判決前に控訴を取り下げたときは、当該附帯控訴は、控訴期間以外の控訴の要件も備える限り、独立した控訴とみなされる。
2016年 予備試験 第45問 肢2
裁判所に対し控訴権を放棄する旨の申述をした者が附帯控訴をすることは,許されない。
2014年 予備試験 第45問 肢5
附帯控訴は,控訴の取下げがあったときは,控訴期間内に提起されたものであっても,その効力を失う。
2014年 司法試験 第74問 肢5
附帯控訴は,控訴の取下げがあったときは,控訴期間内に提起されたものであっても,その効力を失う。
2012年 司法試験 第73問 肢イ
貸金300万円の返還請求を全部認容した第一審判決に対し,被告が100万円の部分のみを不服として控訴した場合には,その余の部分については,控訴期間の満了により,第一審判決が確定する。
2011年 予備試験 第43問 肢5
被控訴人が附帯控訴をしているときは,その同意がなければ,控訴の取下げをすることができない。
2011年 司法試験 第70問 肢5
被控訴人が附帯控訴をしているときは,その同意がなければ,控訴の取下げをすることができない。
2010年 司法試験 第74問 肢ウ
請求を全部認容する旨の控訴審の判決に対して上告がされた場合,被上告人は,請求を拡張するため,附帯上告をすることができる。
2009年 司法試験 第73問 肢2
原告の請求を一部認容する第一審判決に対し,被告が控訴すれば,原告は自らの控訴権が消滅した後でも,附帯控訴をすることによって,請求棄却部分についてその取消しを求めることができる。
第294条第一審判決についての仮執行の宣言過去問 1

控訴裁判所は、第一審判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。

この条文の過去問 1問
2013年 司法試験 第71問 肢5
控訴裁判所は,第一審判決について不服の申立てがない部分に限り,当事者の申立てにより,決定で,仮執行宣言をすることができる。
第295条仮執行に関する裁判に対する不服申立て

仮執行に関する控訴審の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、前条の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第296条口頭弁論の範囲等過去問 11

1口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。

2当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。

この条文の過去問 11問
2024年 予備試験 第44問 肢オ
当事者の一方が控訴審の第1回口頭弁論期日に欠席したときは、その期日に出頭した当事者に、欠席した当事者に係る第一審における口頭弁論の結果を陳述させることはできない。
2022年 予備試験 第41問 肢イ
控訴審において、当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
2019年 予備試験 第44問 肢ア
当事者の一方が控訴審の第1回口頭弁論期日に欠席した場合に,その期日に出頭した当事者は,当事者双方に係る第一審口頭弁論の結果を陳述することができる。
2014年 予備試験 第45問 肢3
控訴審の口頭弁論期日において,当事者は,第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
2014年 司法試験 第74問 肢3
控訴審の口頭弁論期日において,当事者は,第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
2013年 司法試験 第64問 肢エ
第一審の口頭弁論の終結後に当事者から書証として提出された文書は,第一審判決の資料とすることはできないが,控訴審において第一審の口頭弁論の結果が陳述された場合には,訴訟記録につづられていれば,当該文書も証拠として控訴審における判決の資料となる。
2012年 予備試験 第34問 肢5
当事者は,控訴審において,第一審の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
2012年 司法試験 第60問 肢5
当事者は,控訴審において,第一審の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
2012年 司法試験 第73問 肢ウ
控訴審の審判の対象は,裁判所が職権で調査すべき事項を除き,不服申立ての範囲に限定される。
2012年 司法試験 第73問 肢エ
控訴審において提出することができる攻撃又は防御の方法は,第一審の口頭弁論終結後に生じた事由に関するものに限られない。
2009年 司法試験 第73問 肢3
控訴審での口頭弁論は,当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ,これをする。
第297条第一審の訴訟手続の規定の準用過去問 8

前編第一章から第七章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。ただし、第二百六十九条の規定は、この限りでない。

この条文の過去問 8問
2025年 予備試験 第45問 肢オ
上告裁判所は、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由として原判決を破棄し、事件を原審に差し戻す判決をする場合には、口頭弁論を経ないですることができる。
2024年 予備試験 第44問 肢オ
当事者の一方が控訴審の第1回口頭弁論期日に欠席したときは、その期日に出頭した当事者に、欠席した当事者に係る第一審における口頭弁論の結果を陳述させることはできない。
2022年 予備試験 第37問 肢5
控訴審においては、訴えの変更をすることができない。
2019年 予備試験 第44問 肢ウ
第一審において弁論準備手続を終結している場合であって,当事者が控訴審において新たな攻撃防御方法を提出しないときは,控訴裁判所は,事件を弁論準備手続に付することはできない。
2016年 予備試験 第38問 肢2
控訴審における訴えの変更は,請求の基礎に同一性が認められる場合であっても,相手方の同意が必要である。
2013年 予備試験 第45問 肢3
裁判所は,控訴審の第一回口頭弁論期日において初めて提出された攻撃又は防御の方法を,時機に後れたものとして却下することはできない。
2013年 司法試験 第73問 肢3
裁判所は,控訴審の第一回口頭弁論期日において初めて提出された攻撃又は防御の方法を,時機に後れたものとして却下することはできない。
2009年 司法試験 第62問 肢5
控訴審において最初にすべき口頭弁論の期日に控訴人のみが出頭し,被控訴人が欠席した場合には,裁判所は,被控訴人が提出した準備書面を陳述したものとみなすことができる。
第298条第一審の訴訟行為の効力等

1第一審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。

2第百六十七条の規定は、第一審において準備的口頭弁論を終了し、又は弁論準備手続を終結した事件につき控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について、第百七十八条の規定は、第一審において書面による準備手続を終結した事件につき同条の陳述又は確認がされた場合において控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。

第299条第一審の管轄違いの主張の制限過去問 1

1控訴審においては、当事者は、第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。ただし、専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)については、この限りでない。

2前項の第一審裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。

この条文の過去問 1問
2019年 予備試験 第44問 肢エ
第一審裁判所が専属管轄を定める合意があることを理由とする管轄違いの主張を排斥して本案判決をした場合であって,当該管轄違いの主張に係る判断に誤りがあるときは,当事者は,控訴審において,当該合意があることを理由として,第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができる。
第300条反訴の提起等過去問 6

1控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。

2相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。

3前二項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用する。

この条文の過去問 6問
2025年 予備試験 第37問 肢ウ
第一審において、原告が被告に対して土地の明渡しを請求し、被告がその土地について賃借権を有する旨主張し、その賃借権の存在を認めて原告の請求を棄却する判決がされた場合に、控訴審において、被控訴人となった被告が反訴としてその賃借権存在確認の訴えを提起するには、控訴人となった原告の同意を要しない。
2024年 予備試験 第38問 肢5
控訴審においては、相手方の同意があっても、反訴を提起することはできない。
2018年 予備試験 第37問 肢イ
原告の土地明渡請求に対し,第一審裁判所が判決でその土地について賃借権を有するとの被告の抗弁に係る事実を認めた場合には,被告は,控訴審において,反訴として,原告の同意を要せずに,その土地についての賃借権存在確認の訴えを提起することができる。
2014年 予備試験 第38問 肢オ
控訴審において,反訴の提起の相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは,反訴の提起に同意したものとみなされる。
2014年 司法試験 第65問 肢オ
控訴審において,反訴の提起の相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは,反訴の提起に同意したものとみなされる。
2010年 司法試験 第69問 肢4
判例によれば,控訴審において第一審で認められた防御方法に基づいて反訴を提起する場合,相手方の同意は不要である。
第301条攻撃防御方法の提出等の期間

1裁判長は、当事者の意見を聴いて、攻撃若しくは防御の方法の提出、請求若しくは請求の原因の変更、反訴の提起又は選定者に係る請求の追加をすべき期間を定めることができる。

2前項の規定により定められた期間の経過後に同項に規定する訴訟行為をする当事者は、裁判所に対し、その期間内にこれをすることができなかった理由を説明しなければならない。

第302条控訴棄却過去問 5

1控訴裁判所は、第一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。

2第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。

この条文の過去問 5問
2025年 予備試験 第44問 肢エ
訴えを却下した第一審判決に対して控訴があった場合において、控訴裁判所は、第一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。
2022年 予備試験 第45問 肢エ
原告が貸金500万円の返還請求をした訴訟において、被告が500万円の弁済の抗弁と消滅時効の抗弁を主張したところ、第一審裁判所が弁済の抗弁を認めて原告の請求を全て棄却する判決をし、原告が控訴を提起した場合において、控訴裁判所は、500万円の弁済の事実は認められないが、貸金債権全額について消滅時効が完成したという心証を抱いたときは、当該控訴を棄却しなければならない。
2014年 予備試験 第45問 肢4
第一審判決がその理由によれば不当である場合においても,他の理由により正当であるときは,控訴裁判所は,控訴を棄却しなければならない。
2014年 司法試験 第74問 肢4
第一審判決がその理由によれば不当である場合においても,他の理由により正当であるときは,控訴裁判所は,控訴を棄却しなければならない。
2007年 司法試験 第62問 肢ウ
原告に訴訟能力が欠けていることを理由とする訴え却下判決に対して原告が控訴した場合において,控訴裁判所が訴訟能力が欠けているとの判断に達したときは,訴訟能力を欠く者のした控訴であるから,同裁判所は,控訴を不適法なものとして却下しなければならない。
第303条控訴権の濫用に対する制裁過去問 1

1控訴裁判所は、前条第一項の規定により控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の十倍以下の金銭の納付を命ずることができる。

2前項の規定による裁判は、判決の主文に掲げなければならない。

3第一項の規定による裁判は、本案判決を変更する判決の言渡しにより、その効力を失う。

4上告裁判所は、上告を棄却する場合においても、第一項の規定による裁判を変更することができる。

5第百八十九条の規定は、第一項の規定による裁判について準用する。

この条文の過去問 1問
2024年 予備試験 第45問 肢1
控訴裁判所は、第一審判決を相当として控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の10倍以下の金銭の納付を命ずることができる。
第304条第一審判決の取消し及び変更の範囲過去問 4

第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる。

この条文の過去問 4問
2025年 予備試験 第44問 肢オ
筆界確定訴訟において、控訴裁判所は、不服申立ての限度においてのみ、第一審判決の取消し又は変更をすることができる。
2022年 予備試験 第35問 肢イ
一定の線を筆界と定めた第一審判決に対し、これに不服のある当事者の一方のみが控訴し、附帯控訴がされていない場合であっても、控訴裁判所は、第一審判決を変更して、第一審判決が定めた筆界よりも更に控訴人にとって不利な筆界を定めることができる。
2010年 司法試験 第73問 肢3
請求を一部認容した第一審判決に対し,原告が控訴を提起した場合,控訴裁判所は,訴訟要件がないと判断すれば,不利益変更禁止の原則にかかわらず,訴えを却下することができる。
2009年 司法試験 第73問 肢4
予備的相殺の抗弁を容れて原告の請求を棄却した第一審判決に対して,原告が控訴し,被告が控訴も附帯控訴もしない場合,控訴裁判所が,原告の訴求債権はそもそも存在しないと判断するときは,原判決を取り消し,改めて原告の請求を棄却すべきである。
第305条第一審判決が不当な場合の取消し過去問 1

控訴裁判所は、第一審判決を不当とするときは、これを取り消さなければならない。

この条文の過去問 1問
2012年 司法試験 第73問 肢オ
控訴裁判所は,第一審判決を取り消す場合には,事件を第一審裁判所に差し戻さず,自判をすることができる。
第306条第一審の判決の手続が違法な場合の取消し

第一審の判決の手続が法律に違反したときは、控訴裁判所は、第一審判決を取り消さなければならない。

第307条事件の差戻し過去問 2

控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。

この条文の過去問 2問
2010年 司法試験 第73問 肢5
控訴裁判所は,訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合,第一審裁判所において本案の審理が尽くされていれば,事件を第一審裁判所に差し戻さなくてもよい。
2007年 司法試験 第62問 肢エ
原告に訴訟能力が欠けていることを理由とする訴え却下判決に対して原告が控訴した場合において,控訴裁判所が訴訟能力があるとの判断に達したときは,同裁判所は,第一審判決を取り消して,自ら本案について判決をしなければならない。
第308条

1前条本文に規定する場合のほか、控訴裁判所が第一審判決を取り消す場合において、事件につき更に弁論をする必要があるときは、これを第一審裁判所に差し戻すことができる。

2第一審裁判所における訴訟手続が法律に違反したことを理由として事件を差し戻したときは、その訴訟手続は、これによって取り消されたものとみなす。

第309条第一審の管轄違いを理由とする移送過去問 1

控訴裁判所は、事件が管轄違いであることを理由として第一審判決を取り消すときは、判決で、事件を管轄裁判所に移送しなければならない。

この条文の過去問 1問
2025年 予備試験 第31問 肢オ
控訴裁判所は、事件が管轄違いであることを理由として第一審判決を取り消すときは、判決で、事件を管轄裁判所に移送しなければならない。
第310条控訴審の判決における仮執行の宣言

控訴裁判所は、金銭の支払の請求(第二百五十九条第二項の請求を除く。)に関する判決については、申立てがあるときは、不必要と認める場合を除き、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、控訴裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。

第310条の2特許権等に関する訴えに係る控訴事件における合議体の構成

第六条第一項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴に係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴に係る事件については、この限りでない。