条文民事訴訟法第1編第3章

第4節

民事訴訟法取得日 2026年9月26日この範囲 7条 ・ 過去問 44問
第4節
第54条訴訟代理人の資格過去問 8

1法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。

2前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

この条文の過去問 8問
2021年 予備試験 第34問 肢イ
訴訟代理人は,和解条項中に訴訟物たる権利以外の権利に関する条項を含むものでない限り,当事者から和解についての特別の委任を受けていない場合であっても,訴訟上の和解をすることができる。
2021年 予備試験 第43問 肢オ
簡易裁判所においては,その許可を得て,弁護士でも司法書士でもない者を訴訟代理人とすることができる。
2016年 予備試験 第32問 肢ア
訴訟委任に基づく訴訟代理人の資格は,弁護士に限られるから,簡易裁判所の事件であっても,弁護士でない者を訴訟代理人とすることは許されない。
2010年 司法試験 第70問 肢4
弁護士以外の者を選定当事者に選定する場合であっても,裁判所の許可は必要でない。
2008年 司法試験 第50問 肢イ
支配人は,弁護士でなくとも,商人に代わってその営業に関する裁判上の行為をする権限を有する。
2008年 司法試験 第60問 肢1
訴訟委任に基づく訴訟代理人の資格は,弁護士に限られるから,簡易裁判所の事件であっても,弁護士でない者を訴訟代理人とすることは許されない。
2008年 司法試験 第60問 肢3
訴訟の当事者が死亡した場合でも,当該当事者に訴訟代理人がいるときは,訴訟手続は中断しない。
2006年 司法試験 第55問 肢3
Xは,裁判所の許可を得て,Xの未成年の子Cを,訴訟代理人とすることができる。
第55条訴訟代理権の範囲過去問 9

1訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。

2訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。反訴の提起訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ第三百六十条(第三百六十七条第二項、第三百七十八条第二項及び第三百八十一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意代理人の選任

1 反訴の提起

2 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退

3 控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ

4 第三百六十条(第三百六十七条第二項、第三百七十八条第二項及び第三百八十一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意

5 代理人の選任

3訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。

4前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。

この条文の過去問 9問
2024年 予備試験 第31問 肢エ
訴訟代理人は、委任を受けた事件について移送の申立てをするときは、特別の委任を受けなければならない。
2023年 予備試験 第32問 肢4
選定者が選定当事者を選定するに際して、選定当事者が訴訟上の和解をすることを禁止する旨の制限をしたにもかかわらず、選定当事者が訴訟上の和解をした場合には、当該和解は無効である。
2021年 予備試験 第34問 肢イ
訴訟代理人は,和解条項中に訴訟物たる権利以外の権利に関する条項を含むものでない限り,当事者から和解についての特別の委任を受けていない場合であっても,訴訟上の和解をすることができる。
2021年 予備試験 第36問 肢ア
訴訟委任に基づく訴訟代理人は,特別の委任を受けることなく,反訴を提起することができる。
2019年 予備試験 第32問 肢ウ
選定当事者は,選定者の特別の授権がなければ,選定者のために訴えの取下げ,和解並びに請求の放棄及び認諾をすることができない。
2016年 予備試験 第32問 肢イ
訴訟委任を受けた訴訟代理人が,委任を受けた事件の相手方から提起された反訴に関して訴訟行為をするには,改めて,反訴に関する訴訟委任を受けなければならない。
2016年 予備試験 第32問 肢オ
訴訟委任を受けた訴訟代理人が,委任を受けた事件について和解をするには,特別の委任を受けていなければならない。
2010年 司法試験 第66問 肢1
訴訟委任による訴訟代理人は,特別の委任を受けなければ,請求の認諾をすることができない。
2006年 司法試験 第64問 肢ウ
訴訟代理人が訴訟上の和解をするには,特別の委任を受けることを要する。
第56条個別代理過去問 13

1訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。

2当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。

この条文の過去問 13問
2024年 予備試験 第31問 肢ア
訴訟代理人が数人あるときは、送達は、その一人にすれば足りる。
2023年 予備試験 第35問 肢ウ
一人の当事者について委任による訴訟代理人が数人あるときは、訴訟関係書類の送達は、その全員にしなければならない。
2016年 予備試験 第32問 肢エ
複数の訴訟代理人に訴訟委任をした当事者が,各訴訟代理人との間で,各訴訟代理人が単独で訴訟行為をすることができないとの定めをしたときは,各訴訟代理人が単独でした訴訟行為は無効となる。
2014年 予備試験 第36問 肢3
補正命令の対象となる事項については,裁判所書記官に命じて補正を促すことができない。
2014年 司法試験 第62問 肢3
補正命令の対象となる事項については,裁判所書記官に命じて補正を促すことができない。
2013年 予備試験 第35問 肢4
当事者に複数の訴訟代理人がいる場合には,各訴訟代理人は,単独で訴訟行為をすることができない。
2013年 司法試験 第60問 肢4
当事者に複数の訴訟代理人がいる場合には,各訴訟代理人は,単独で訴訟行為をすることができない。
2011年 予備試験 第34問 肢3
法定代理人が数人ある場合であっても,訴訟代理人が数人ある場合であっても,送達は,その一人にすれば足りる。
2011年 予備試験 第35問 肢1
訴状審査の結果として訴状に不備があることが判明した場合の補正命令は,裁判所書記官がする。
2011年 司法試験 第60問 肢3
法定代理人が数人ある場合であっても,訴訟代理人が数人ある場合であっても,送達は,その一人にすれば足りる。
2011年 司法試験 第61問 肢1
訴状審査の結果として訴状に不備があることが判明した場合の補正命令は,裁判所書記官がする。
2010年 司法試験 第57問 肢イ
裁判所書記官は,自ら訴状を審査し,不備があれば補正を命ずることができる。
2006年 司法試験 第55問 肢4
Xが,弁護士のD及びEを訴訟代理人に選任した場合,D及びEは各自Xを代理する。
第57条当事者による更正過去問 3

訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。

この条文の過去問 3問
2021年 予備試験 第34問 肢ウ
訴訟代理人の事実に関する陳述を当事者が直ちに更正したときは,その陳述は効力を生じない。
2011年 予備試験 第34問 肢2
法定代理人及び訴訟代理人の事実に関する陳述を当事者が直ちに取り消したときは,当該陳述は,その効力を生じない。
2011年 司法試験 第60問 肢2
法定代理人及び訴訟代理人の事実に関する陳述を当事者が直ちに取り消したときは,当該陳述は,その効力を生じない。
第58条訴訟代理権の不消滅過去問 5

1訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。当事者の死亡又は訴訟能力の喪失当事者である法人の合併による消滅当事者である受託者の信託に関する任務の終了法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更

1 当事者の死亡又は訴訟能力の喪失

2 当事者である法人の合併による消滅

3 当事者である受託者の信託に関する任務の終了

4 法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更

2一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。

3前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。

この条文の過去問 5問
2024年 予備試験 第31問 肢イ
訴訟係属後に当事者である法人が合併により消滅したときは、その当事者から委任を受けた訴訟代理人の訴訟代理権は消滅する。
2024年 予備試験 第36問 肢1
訴訟代理人のない選定当事者が追行する訴訟の係属中に選定者の全員が死亡したときは、訴訟手続は中断する。
2013年 予備試験 第35問 肢3
当事者が死亡しても,訴訟代理人の訴訟代理権は消滅しない。
2013年 司法試験 第60問 肢3
当事者が死亡しても,訴訟代理人の訴訟代理権は消滅しない。
2009年 司法試験 第58問 肢イ
株式会社の登記簿上の代表者が,代表者として訴訟を追行した場合において,株式会社が敗訴判決を受けたとき,判例によれば,株式会社は,代表権限がなかったことを理由として再審の訴えを提起することはできない。
第59条法定代理の規定の準用過去問 6

第三十四条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定は、訴訟代理について準用する。

この条文の過去問 6問
2021年 予備試験 第36問 肢ウ
反訴状は,反訴原告(本訴被告)が反訴被告(本訴原告)に対しその写しを直接送付することで足り,裁判所が送達することを要しない。
2013年 予備試験 第35問 肢2
解任による訴訟代理権の消滅は,本人又は解任された訴訟代理人から相手方に通知しなければ,その効力を生じない。
2013年 予備試験 第35問 肢5
訴訟代理人の代理権の存否に疑義が生じたときは,裁判所は,職権で調査をしなければならない。
2013年 司法試験 第60問 肢2
解任による訴訟代理権の消滅は,本人又は解任された訴訟代理人から相手方に通知しなければ,その効力を生じない。
2013年 司法試験 第60問 肢5
訴訟代理人の代理権の存否に疑義が生じたときは,裁判所は,職権で調査をしなければならない。
2008年 司法試験 第60問 肢4
当事者が委任した弁護士を解任した場合,直ちに訴訟代理権の消滅の効果が生じ,本人又は代理人から相手方にこれを通知する必要はない。
第60条補佐人

1当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

2前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

3補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。