条文民事訴訟法第1編第5章

第3節

民事訴訟法取得日 2026年9月26日この範囲 5条 ・ 過去問 6問
第3節
第93条期日の指定及び変更過去問 1

1期日の指定及び変更は、申立てにより又は職権で、裁判長が行う。

2期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。

3口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。

4前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。

この条文の過去問 1問
2021年 予備試験 第31問 肢5
被告が,第一審の第1回口頭弁論の期日前において,管轄違いの抗弁を提出しないで期日の変更を申し立てたときは,そのことにより応訴管轄が生ずる。
第94条期日の呼出し過去問 3

1期日の呼出しは、次の各号のいずれかに掲げる方法その他相当と認める方法によってする。ファイルに記録された電子呼出状(裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判長が指定した期日に出頭すべき旨を告知するために出頭すべき者において出頭すべき日時及び場所を記録して作成した電磁的記録をいう。次項及び第二百五十六条第三項において同じ。)を出頭すべき者に対して送達する方法当該事件について出頭した者に対して期日の告知をする方法

1 ファイルに記録された電子呼出状(裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判長が指定した期日に出頭すべき旨を告知するために出頭すべき者において出頭すべき日時及び場所を記録して作成した電磁的記録をいう。次項及び第二百五十六条第三項において同じ。)を出頭すべき者に対して送達する方法

2 当該事件について出頭した者に対して期日の告知をする方法

2裁判所書記官は、電子呼出状を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。

3第一項各号に規定する方法以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

この条文の過去問 3問
2025年 予備試験 第33問 肢1
期日の呼出しは、呼出状の送達によらなければならず、その事件について出頭した者に対する期日の告知によってすることはできない。
2010年 司法試験 第60問 肢2
公示送達は,訴状及び期日呼出状についてのみ行うことができ,判決書の送達は公示送達によることができない。
2010年 司法試験 第61問 肢3
準備的口頭弁論の期日においても,弁論準備手続の期日においても,両当事者を呼び出して立会いの機会を与えなければならない。
第95条期間の計算過去問 1

1期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。

2期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。

3期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。

この条文の過去問 1問
2006年 司法試験 第59問 肢オ
進行協議期日において,証拠調べと争点との関係の確認の協議を行った後に,新たな攻撃防御方法を提出した当事者は,相手方の求めがあるときは,相手方に対して,その協議前に提出することができなかった理由を説明しなければならない。
第96条期間の伸縮及び付加期間

1裁判所は、法定の期間又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。ただし、不変期間については、この限りでない。

2不変期間については、裁判所は、遠隔の地に住所又は居所を有する者のために付加期間を定めることができる。

第97条訴訟行為の追完過去問 1

1当事者が裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とする。

2前項の期間については、前条第一項本文の規定は、適用しない。

この条文の過去問 1問
2015年 予備試験 第31問 肢1
原告が被告の住所を知りながらこれを不明としてした申立てに基づき訴状等の公示送達が実施されたため,被告が訴え提起の事実を知らないまま被告敗訴の第一審判決が下され,その後,控訴期間を徒過した場合には,当該被告は,控訴を追完することができる。