1期日の指定及び変更は、申立てにより又は職権で、裁判長が行う。
2期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
3口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。
4前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。
この条文の過去問 1問
誤り。違うのは「そのことにより応訴管轄が生ずる」の部分である。期日の変更の申立ては本案についての弁論に当たらない。
12条は、被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は管轄権を有すると定める。応訴管轄が生じるのは、被告が管轄を争わずに請求の当否について陳述したことで、その裁判所で審理を受けることを受け入れたとみられるからであり、本案の弁論とは請求の当否に関する陳述をいい、単に請求の棄却を求める旨を申し立てるだけでは足りない(大判大9.10.14)。期日の変更の申立ては、指定された期日を取り消して別の期日を指定するよう求める手続上の申立てにすぎず(93条)、請求の当否について何も述べていないから、本案の弁論には当たらない。被告にはなお管轄違いの抗弁を出す機会が残っており、この段階で管轄を受け入れたとみることはできない。答弁書を提出しただけで期日に陳述していない場合も同様に応訴管轄は生じない。肢は誤っている。

被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。
- 生じる:管轄違いの抗弁を出さずに口頭弁論で本案の陳述をした、弁論準備手続で本案の申述をした
- 生じない:管轄違いの抗弁を出したうえで本案の弁論をした
- 生じない:答弁書を提出しただけ、期日の変更を申し立てただけ
- 生じない:法定の専属管轄に違反する場合(13条1項)




