1上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。
2第二百八十一条第一項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。
この条文の過去問 2問
正しい。飛越上告では、職権調査事項を除き、事実の確定が法律に違反したことを理由に原判決を破棄できない(321条2項・322条)。
第一審の終局判決の言渡し後に、当事者双方が上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは(281条1項ただし書)、控訴審を経ずに第一審判決に対して直ちに上告できる(311条2項)。事実審の二回目を省いて、法律問題だけを上告審に判断してもらう制度である。上告審は法律審であり、原判決で適法に確定した事実に拘束される(321条1項)。そのうえ飛越上告では、当事者は控訴審で事実を争う機会を自ら手放しているから、事実の確定の過程の誤りを上告審で改めて争わせるのは相当でない。そこで321条2項は、311条2項の上告があった場合には、上告裁判所は原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として破棄することができないと定める。ただし322条は、320条・321条は裁判所が職権で調査すべき事項には適用しないとするので、訴訟要件の存否などについてはこの制限が及ばない。肢はこの二つの条文の帰結どおりである。

第三百十一条第二項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。
誤り。違うのは「第一審の終局判決の言渡し前に」「この合意は有効である」の部分である。
281条1項ただし書は、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、控訴をすることができないと定める。この合意をすると、控訴審を飛ばして第一審判決に対して直ちに上告できる(311条2項)。事実審をもう一度受ける機会を自ら放棄し、法律問題だけを上告審に判断してもらう重大な合意であるから、第一審判決の内容を見たうえで、争点が法律問題に絞られていることを確かめてからでなければ、当事者は適切に判断できない。そのため、条文は合意の時期を終局判決後に限っており、判決の言渡し前にした上告権留保の不控訴の合意は、この効力を生じない。なお、上告権を留保せずに双方が控訴をしないと合意することは、判決前であっても有効と解されている。肢は判決前の上告権留保の合意を有効とする点で誤っている。

控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。

























