条文民事訴訟法第1編第3章

第2節

民事訴訟法取得日 2026年9月26日この範囲 4条 ・ 過去問 77問
第2節
第38条共同訴訟の要件過去問 8

訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。

この条文の過去問 8問
2023年 予備試験 第32問 肢1
選定者と選定当事者は、ともに「共同の利益を有する多数の者」に属することが必要であり、訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御方法を共通にするときは、「共同の利益を有する多数の者」と認められる。
2017年 予備試験 第31問 肢2
貸主である原告が,東京地方裁判所の管轄区域内に住所を有する複数の借主を共同被告として,各被告との間の同種の消費貸借取引に基づく貸金請求訴訟を,各被告に対する請求額を合算すると140万円を超えるとして,東京地方裁判所に併合して提起した場合には,東京地方裁判所は,各被告に対する請求額が140万円を超えず簡易裁判所の事物管轄に属するとして,被告ごとに弁論を分離した上で,訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送することはできない。
2015年 予備試験 第37問 肢1
訴状等を受領した転借人が最初の口頭弁論期日に答弁書その他の準備書面を提出しないで欠席したときは,裁判所は,弁論を分離し,転借人に対する建物明渡請求を認容する判決をすることができる。
2015年 予備試験 第37問 肢3
訴訟代理人によって代理されていない賃借人が訴訟の係属中に死亡したときは,転借人に対する建物明渡請求訴訟も中断する。
2009年 司法試験 第72問 肢1
債権者が,主たる債務者と連帯保証人の両者を共同被告として,主たる債務と保証債務の履行を求める訴訟においては,主たる債務者による,主たる債務の存否に関する主張は連帯保証人に影響を及ぼさない。
2008年 司法試験 第59問 肢4
Xは,東京都千代田区において建物甲を,大阪市において建物乙をそれぞれ所有しているところ,建物甲に居住する賃借人Y及び建物乙に居住する賃借人Zに対し,その所有権に基づき,それぞれが占有する各建物の明渡しを請求する場合,Xは,Y及びZを被告として,東京地方裁判所に訴えを提起することができる。
2007年 司法試験 第48問 肢エ
取締役選任の株主総会決議の取消訴訟において,当該決議により選任された取締役は,被告である会社の共同訴訟人として共同訴訟参加をすることはできないが,当該会社を補助するため共同訴訟的補助参加をすることはできる。
2007年 司法試験 第67問 肢1
土地所有者Xが,土地上の建物を共有して土地を占有しているY1及びY2に対し提起した建物収去土地明渡請求訴訟において,Y1が訴訟係属中に死亡した場合,XY1間の訴訟手続は中断するが,XY2間の訴訟手続は中断しない。
第39条共同訴訟人の地位過去問 21

共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。

この条文の過去問 21問
2024年 予備試験 第43問 肢エ
XがYを被告として甲土地の所有権の確認を求める訴えを提起し、その係属中に、Yは、Zに対して甲土地を譲渡した。その後、Zにこの訴訟を引き受けさせる決定があった場合においては、Zを除いてXとYとの間で訴訟上の和解をすることはできない。
2024年 予備試験 第43問 肢オ
債権者Xが、主債務者Yとその連帯保証人Zを共同被告とし、Yに対して貸金の返還を、Zに対して連帯保証債務の履行を求める訴えを提起した。この訴訟において、Yが自己による弁済の事実を主張し、Zが当該弁済の事実を主張せず、Xが当該弁済の事実を争った場合でも、裁判所は、審理の結果、当該弁済の事実が認められるとの心証に至ったときは、当該弁済を理由として、XのZに対する請求を棄却する旨の判決をすることができる。
2021年 予備試験 第44問 肢4
XがY1とY2を共同被告として,Y1に対して貸金の返還を求める訴えを,Y2に対して保証債務の履行を求める訴えをそれぞれ提起したところ,第一審裁判所は,Y1に対する請求を認容し,Y2に対する請求を棄却する判決をした。この場合において,Xのみが控訴をしたときは,第一審判決のうちY1に対する請求に関する部分については,移審の効果は生じない。
2020年 予備試験 第32問 肢4
共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において,原告が同時審判の申出をしたときは,裁判所は,原告と一方の被告との間で裁判上の自白が成立した事実については,他方の被告との間でも判決の基礎としなければならない。
2017年 予備試験 第32問 肢1
訴訟の係属中に主債務者が死亡した場合には,主債務者に訴訟代理人があるときを除き,主債務者についての訴訟手続は中断するが,保証人についての訴訟手続は,保証人に訴訟代理人があるか否かを問わず,中断しない。
2017年 予備試験 第32問 肢2
原告が主債務者に対する訴えを取り下げた場合には,保証人に対する訴えも,同時に取り下げられたことになる。
2017年 予備試験 第32問 肢5
主債務者が請求原因事実を争っている場合には,保証人が請求原因事実の全てを自白したとしても,主債務者との関係で請求原因事実の証明を要しないことになるわけではない。
2015年 予備試験 第37問 肢2
賃借人が取調べを申し出た証人が,賃貸人が転貸借について承諾した事実を証言したときは,当該証言は,転借人に対する建物明渡請求についても,転借人の援用を要することなく証拠資料となる。
2015年 予備試験 第37問 肢3
訴訟代理人によって代理されていない賃借人が訴訟の係属中に死亡したときは,転借人に対する建物明渡請求訴訟も中断する。
2012年 司法試験 第70問 肢4
判例の趣旨によれば,通常共同訴訟において,共同訴訟人の一人が控訴したときは,他の共同訴訟人についても判決の確定が遮断される。
2011年 予備試験 第32問 肢ウ
Xが,Yの代理人Zとの間でYが所有する甲土地を買い受ける契約を締結したと主張して,Yに対する売買契約に基づく甲土地の所有権移転登記手続請求と,Zに対する無権代理人の責任に基づく損害賠償請求とを併合して訴えを提起し,第一審の審理中に,弁論及び裁判を分離しないでするよう申出をした場合,Zだけが請求を認諾してもその効力を生じない。
2011年 予備試験 第32問 肢オ
一つの交通事故の被害者であるXが,Y1とY2とを共同被告として,共同不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを提起し,第一審においてY1及びY2のいずれに対する請求も認容する判決がされた場合,Y1が控訴をすれば,当該訴訟は全体として移審し,第一審判決中のY2に対する請求を認容した部分も確定が遮断される。
2009年 司法試験 第72問 肢1
債権者が,主たる債務者と連帯保証人の両者を共同被告として,主たる債務と保証債務の履行を求める訴訟においては,主たる債務者による,主たる債務の存否に関する主張は連帯保証人に影響を及ぼさない。
2008年 司法試験 第65問 肢2
Yは,甲土地のブロック塀の一部が倒壊し,Xに当たったとのXの主張事実を認めた。この場合,Yの自白は,Zを拘束しない。
2008年 司法試験 第65問 肢4
裁判所が,Yに対する請求を棄却し,Zに対する請求を認容する1個の判決をした場合において,Zのみが控訴したときは,この判決中,XのYに対する請求を棄却した部分は確定する。
2007年 司法試験 第60問 肢3
契約の相手方の代理人の代理権が否定される場合に備えて,原告が相手方本人とその代理人を共同被告として訴えを提起し,同時審判の申出をした場合でも,一方に対する訴えのみを取り下げることはできる。
2007年 司法試験 第63問 肢2
XがYを被告として提起した土地の所有権確認及び明渡しを求める訴訟の係属中,Zが,XとYとを共同被告として同一土地の所有権確認及び明渡しを求めて別訴を提起したところ,これらすべての訴訟手続の口頭弁論が併合された。この場合において,Xの主張した請求原因事実についてYが自白をしたとき,この事実をZが争えば,Yの自白はその効力を生ずることはない。
2007年 司法試験 第63問 肢4
Xは,土地の所有者Y1と占有者Y2とを共同被告として提起した土地工作物責任に基づく損害賠償請求訴訟において,同時審判の申出をした。この場合において,Y1がXの主張した請求原因事実について自白をしたとき,この事実をY2が争えば,Y1の自白はその効力を生ずることはない。
2007年 司法試験 第67問 肢1
土地所有者Xが,土地上の建物を共有して土地を占有しているY1及びY2に対し提起した建物収去土地明渡請求訴訟において,Y1が訴訟係属中に死亡した場合,XY1間の訴訟手続は中断するが,XY2間の訴訟手続は中断しない。
2006年 司法試験 第57問 肢2
Zが上記1の独立当事者参加をした場合,YがAから甲土地を購入した事実をXが自白しても,Zがその事実を争っている限り,Zに対して自白の効力が及ばないのみならず,Xに対しても自白としての効力は認められない。
2006年 司法試験 第57問 肢3
甲土地につき,AからX,XからZへと所有権移転登記がされているので,Yは,X及びZを共同被告として,Xに対しては所有権移転登記手続を求め,Zに対しては所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起したとする。この訴訟において,YがAから甲土地を購入した事実をXが自白しても,Zがその事実を争っている限り,Zに対して自白の効力が及ばないのみならず,Xに対しても自白としての効力は認められない。
第40条必要的共同訴訟過去問 32

1訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。

2前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。

3第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。

4第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。

この条文の過去問 32問
2024年 予備試験 第32問 肢4
原告の主張する事実について被告が自白をしたとしても、参加人が争う限り、自白としての効力は生じない。
2024年 予備試験 第32問 肢5
終局判決に対して原告、被告及び参加人のうち一人のみから適法な上訴がされた場合には、当該終局判決のうち、その一人が当事者となっている部分は確定することなく移審し、その余の部分は確定する。
2023年 予備試験 第33問 肢1
甲土地を共有するX1、X2及びX3全員が原告となって、共有権(数人が共同して有する一個の所有権)に基づき所有権移転登記手続を求めた訴訟の係属中に、X1が訴えの取下げをしても、その取下げの効力は取下げをしたX1にしか及ばず、X2及びX3には効力を生じない。
2023年 予備試験 第33問 肢2
ある土地が複数の入会権者の総有に属することの確認を求める訴訟において、原告である共同訴訟人の一人が死亡した場合には、その者に訴訟代理人がいるときを除き、訴訟手続は、共同訴訟人の全員について中断する。
2023年 予備試験 第33問 肢3
共同相続人間における遺産確認の訴えにおいて、口頭弁論期日に共同原告のうち一人が欠席した場合であっても、被告は、準備書面に記載していない事実を主張することができる。
2020年 予備試験 第32問 肢3
必要的共同訴訟において,共同訴訟人のうち一人について上訴期間が経過したときは,判決が確定する。
2020年 予備試験 第33問 肢1
XのYに対する訴訟の係属中にZがYから訴訟の目的である義務の全部を承継した場合において,裁判所がZに訴訟を引き受けさせる決定をしたときは,Zがした訴訟行為は,Yの利益においてのみその効力を生ずる。
2019年 予備試験 第33問 肢2
訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方として参加の申出をした場合において,原告と被告のいずれもが異議を述べなかったときは,裁判所は,その第三者がその訴訟に参加することを許さなければならない。
2019年 予備試験 第33問 肢3
土地の所有権確認請求訴訟において,原告が売買契約により土地を取得したと主張し,被告がこの売買契約の成立の事実を認めた場合であっても,その訴訟係属前からその土地の所有権を有することを主張する第三者が原告及び被告を相手方としてその訴訟に参加し,その売買契約の成立の事実を否認したときは,裁判所は,終局判決において,証拠調べの結果に基づき,その売買契約の成立を認めないとの判断をすることができる。
2017年 予備試験 第36問 肢ウ
ある訴訟に第三者が独立当事者参加をした場合において,当該第三者が死亡したときは,訴訟手続は中断する。
2015年 予備試験 第37問 肢3
訴訟代理人によって代理されていない賃借人が訴訟の係属中に死亡したときは,転借人に対する建物明渡請求訴訟も中断する。
2013年 司法試験 第57問 肢4
被保佐人が相手方の提起した訴えにおいて請求原因事実を認める旨の陳述をするには,保佐人の同意を要しない。
2011年 予備試験 第32問 肢エ
甲土地の所有者であるXが,Yが甲土地を無断で占有しているとして,Yに対して,所有権に基づき甲土地の明渡しを求める訴えを提起したところ,当該訴訟の第一審係属中に,Zが,甲土地をXから譲り受けたと主張して,Yに対して甲土地の明渡しを求めて当該訴訟に参加した場合,Yが,Zとの関係で,Yが甲土地を占有していることを認めると,Xとの関係でも同じ事実を認めたものとして扱われる。
2011年 司法試験 第57問 肢1
必要的共同訴訟において共同訴訟人の一人が死亡した場合,その者に訴訟代理人がいるときを除き,訴訟手続は,共同訴訟人の全員について中断する。
2011年 司法試験 第57問 肢2
必要的共同訴訟の口頭弁論の期日に共同訴訟人の一部が欠席した場合,相手方は,準備書面に記載していない事実を主張することはできない。
2011年 司法試験 第57問 肢3
必要的共同訴訟の口頭弁論の期日に共同訴訟人の一部が欠席した場合,出頭した共同訴訟人がその期日において自白をしても,欠席した共同訴訟人は,その後の期日において,その自白に係る事実を争うことができる。
2011年 司法試験 第57問 肢4
必要的共同訴訟において共同訴訟人の一人について上訴期間が経過しても,他の共同訴訟人の上訴期間が経過していなければ,判決は全体として確定しない。
2011年 司法試験 第57問 肢5
必要的共同訴訟において共同訴訟人の一人が上訴をすれば,共同訴訟人の全員に対する関係で判決の確定が遮断され,当該訴訟は全体として移審する。
2011年 司法試験 第58問 肢1
独立当事者参加をした者は,原告又は被告の共同訴訟人となる。
2010年 司法試験 第65問 肢2
原告側の固有必要的共同訴訟においては,原告の一人による訴えの取下げは効力を生じない。
2010年 司法試験 第71問 肢2
独立当事者参加がされた訴訟においては,原告,被告又は参加人の一人について中断の事由が生ずると,すべての者との関係において訴訟手続が中断する。
2009年 司法試験 第71問 肢3
参加承継後の訴訟の審理は必要的共同訴訟の手続によるのに対し,引受承継後の訴訟の審理は,通常共同訴訟と同様の手続によるので,前者においては弁論の分離,一部判決が禁止されるのに対し,後者においてはそれらが許容される。
2008年 司法試験 第70問 肢3
共同相続人の一人が,他の共同相続人全員に対し,甲財産が遺産に属することの確認を求める訴えを提起した場合,判例の趣旨によれば,被告ら全員が認諾しなければ,認諾の効力は生じない。
2007年 司法試験 第63問 肢1
株主X1が提起した取締役Yの責任を追及する訴訟に株主X2が共同訴訟参加をした場合において,X1がYの主張した抗弁事実について自白をしたとき,この事実をX2が争えば,X1の自白はその効力を生ずることはない。
2007年 司法試験 第63問 肢2
XがYを被告として提起した土地の所有権確認及び明渡しを求める訴訟の係属中,Zが,XとYとを共同被告として同一土地の所有権確認及び明渡しを求めて別訴を提起したところ,これらすべての訴訟手続の口頭弁論が併合された。この場合において,Xの主張した請求原因事実についてYが自白をしたとき,この事実をZが争えば,Yの自白はその効力を生ずることはない。
2007年 司法試験 第63問 肢4
Xは,土地の所有者Y1と占有者Y2とを共同被告として提起した土地工作物責任に基づく損害賠償請求訴訟において,同時審判の申出をした。この場合において,Y1がXの主張した請求原因事実について自白をしたとき,この事実をY2が争えば,Y1の自白はその効力を生ずることはない。
2007年 司法試験 第67問 肢1
土地所有者Xが,土地上の建物を共有して土地を占有しているY1及びY2に対し提起した建物収去土地明渡請求訴訟において,Y1が訴訟係属中に死亡した場合,XY1間の訴訟手続は中断するが,XY2間の訴訟手続は中断しない。
2006年 司法試験 第57問 肢2
Zが上記1の独立当事者参加をした場合,YがAから甲土地を購入した事実をXが自白しても,Zがその事実を争っている限り,Zに対して自白の効力が及ばないのみならず,Xに対しても自白としての効力は認められない。
2006年 司法試験 第57問 肢3
甲土地につき,AからX,XからZへと所有権移転登記がされているので,Yは,X及びZを共同被告として,Xに対しては所有権移転登記手続を求め,Zに対しては所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起したとする。この訴訟において,YがAから甲土地を購入した事実をXが自白しても,Zがその事実を争っている限り,Zに対して自白の効力が及ばないのみならず,Xに対しても自白としての効力は認められない。
2006年 司法試験 第66問 肢ア
Aら3名がYに対して,甲土地がAら3名の共有であることの確認を求める訴えを提起した場合において,Aが訴えを取り下げるとの書面を裁判所に提出し,Yがこれに同意したときは,裁判所は,B及びCの訴えを不適法として却下しなければならない。
2006年 司法試験 第66問 肢イ
上記アのAら3名の訴えが提起された場合において,Aのみが口頭弁論期日に出頭していたときは,Yは,準備書面に記載していない事実を主張することができない。
2006年 司法試験 第66問 肢ウ
上記アのAら3名の訴えが提起された場合において,Aについて訴訟手続の中断の原因があるときは,B及びCについても,中断の効力が生じる。
第41条同時審判の申出がある共同訴訟過去問 16

1共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。

2前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。

3第一項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。

この条文の過去問 16問
2024年 予備試験 第43問 肢エ
XがYを被告として甲土地の所有権の確認を求める訴えを提起し、その係属中に、Yは、Zに対して甲土地を譲渡した。その後、Zにこの訴訟を引き受けさせる決定があった場合においては、Zを除いてXとYとの間で訴訟上の和解をすることはできない。
2021年 予備試験 第37問 肢イ
共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において,原告の申出があったときは,裁判所は,弁論及び裁判は分離しないでしなければならない。
2020年 予備試験 第32問 肢4
共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において,原告が同時審判の申出をしたときは,裁判所は,原告と一方の被告との間で裁判上の自白が成立した事実については,他方の被告との間でも判決の基礎としなければならない。
2020年 予備試験 第32問 肢5
同時審判の申出は,第一審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
2019年 予備試験 第45問 肢5
ある事件の訴訟手続において,他の事件との口頭弁論の併合を命ずることが求められたときは,裁判所は,その訴訟手続を停止しなければならない。
2011年 予備試験 第32問 肢ウ
Xが,Yの代理人Zとの間でYが所有する甲土地を買い受ける契約を締結したと主張して,Yに対する売買契約に基づく甲土地の所有権移転登記手続請求と,Zに対する無権代理人の責任に基づく損害賠償請求とを併合して訴えを提起し,第一審の審理中に,弁論及び裁判を分離しないでするよう申出をした場合,Zだけが請求を認諾してもその効力を生じない。
2010年 司法試験 第72問 肢2
貸金返還請求訴訟の係属中に,訴訟の目的である貸金債務について,第三者による免責的債務引受けが行われたため,原告の申立てに基づき,当該第三者に訴訟を引き受けさせる旨の決定がされ,原告が当該第三者に対する請求を定立した場合には,その後の訴訟は被告側の必要的共同訴訟となる。
2009年 司法試験 第71問 肢3
参加承継後の訴訟の審理は必要的共同訴訟の手続によるのに対し,引受承継後の訴訟の審理は,通常共同訴訟と同様の手続によるので,前者においては弁論の分離,一部判決が禁止されるのに対し,後者においてはそれらが許容される。
2009年 司法試験 第72問 肢2
土地の工作物の占有者及び所有者を共同被告とする,その工作物の瑕疵を理由とする損害賠償請求訴訟において,原告の申出があれば,その弁論及び裁判は分離することができなくなる。
2008年 司法試験 第58問 肢1
Aは,Q地方裁判所の管轄区域外にある友人I宅を,Q地方裁判所に送達場所として届け出た。Aに対する第1回口頭弁論期日の呼出状の送達は,友人I宅においてする。
2008年 司法試験 第65問 肢2
Yは,甲土地のブロック塀の一部が倒壊し,Xに当たったとのXの主張事実を認めた。この場合,Yの自白は,Zを拘束しない。
2008年 司法試験 第65問 肢5
裁判所が,Yに対する請求を棄却し,Zに対する請求を認容する1個の判決をした場合において,X及びZが控訴したところ,各控訴事件が同一の裁判所に係属したときは,両事件の弁論及び裁判は,併合して行わなければならない。
2007年 司法試験 第60問 肢3
契約の相手方の代理人の代理権が否定される場合に備えて,原告が相手方本人とその代理人を共同被告として訴えを提起し,同時審判の申出をした場合でも,一方に対する訴えのみを取り下げることはできる。
2007年 司法試験 第63問 肢4
Xは,土地の所有者Y1と占有者Y2とを共同被告として提起した土地工作物責任に基づく損害賠償請求訴訟において,同時審判の申出をした。この場合において,Y1がXの主張した請求原因事実について自白をしたとき,この事実をY2が争えば,Y1の自白はその効力を生ずることはない。
2006年 司法試験 第57問 肢4
上記3の訴訟において,Yから同時審判の申出があっても,裁判所は,相当と認めるときは,弁論及び裁判を分離してすることができる。
2006年 司法試験 第67問 肢5
同時審判の申出は,第一審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。