裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
この条文の過去問 9問
正しい。準備的口頭弁論は裁判所の判断で行えるが(164条)、事件を弁論準備手続に付するには当事者の意見を聴かなければならない(168条)。
164条は、裁判所は争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、準備的口頭弁論を行うことができると定め、当事者の意見を聴くことを求めていない。準備的口頭弁論は争点整理を目的とする口頭弁論そのものであり、公開の法廷で行われ、通常の口頭弁論と手続保障の点で変わりがないからである。これに対し168条は、裁判所は争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて事件を弁論準備手続に付することができると定める。弁論準備手続は非公開の期日で行われ、受命裁判官に行わせることもでき、できる証拠調べも限られるなど、口頭弁論とは異なる手続であるから、当事者の意向を確かめたうえで付すことにしたのである。もっとも、当事者の同意までは要らない。肢は条文どおりである。

裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
| 準備的口頭弁論 | 弁論準備手続 | |
|---|---|---|
| 付すときの当事者の意見 | 不要(164条) | 聴かなければならない(168条) |
| 公開 | 公開の法廷 | 非公開。相当と認める者の傍聴を許せる(169条2項) |
| 主宰 | 受訴裁判所(受命裁判官は不可) | 受命裁判官にも行わせられる(171条1項) |
| 証拠調べ | 口頭弁論なので証人尋問・当事者尋問もできる | 文書・電磁的記録の証拠調べなどに限られる(170条2項) |
| 電話会議 | できない(ウェブ会議は87条の2第1項) | 当事者の意見を聴いてできる(170条3項) |
| 終了・取消し | 不出頭・準備書面等の不提出で終了できる(166条) | 付する裁判を取り消せる。双方の申立てなら取り消さなければならない(172条) |
正しい。裁判所は、争点及び証拠の整理のため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる(168条)。
168条は、裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができると規定する。弁論準備手続は、公開の法廷で行われる口頭弁論と異なり、当事者双方が立ち会うことのできる非公開の期日で行われ(169条1項)、そこで審理の中心となる争点と証拠の整理がされる。公開の口頭弁論から外れた場で審理の中核部分を進めることになるので、手続の選択について当事者の手続保障に配慮し、意見を聴くことにしたのである。もっとも、求められるのは意見を聴くことであって、当事者の同意までは要らないから、当事者が反対しても付する決定はできる。その代わり、当事者双方の申立てがあれば付する裁判を取り消さなければならない(172条ただし書)。口頭弁論そのものである準備的口頭弁論(164条)には意見聴取の定めがない点と対比される。

裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
| 準備的口頭弁論 | 弁論準備手続 | 書面による準備手続 | |
|---|---|---|---|
| 付する手続 | 意見聴取は要らない(164条) | 当事者の意見を聴く(168条) | 当事者の意見を聴く(175条) |
| 公開 | 公開の法廷 | 非公開。当事者が申し出た者は原則傍聴を許す(169条2項) | 期日を開かない |
| 証拠調べ | 証人尋問も含めてできる | 文書・電磁的記録の証拠調べまで(170条2項) | できない |
| 担当 | 受訴裁判所 | 受訴裁判所又は受命裁判官(171条1項) | 受訴裁判所。受命裁判官に行わせることもできる(176条の2) |
| その後 | 口頭弁論そのもので結果陳述は要らない | 口頭弁論で結果を陳述する(173条) | 口頭弁論で証明すべき事実を確認する(177条) |
誤り。違うのは「又は受託裁判官」の部分である。弁論準備手続を行わせることができるのは受命裁判官に限られる(171条1項)。
171条1項は、裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができると規定し、受託裁判官は挙げていない。弁論準備手続は争点と証拠の整理という審理の中核をなす作業であり、本来は受訴裁判所自らが行うべきものである。受命裁判官は合議体の構成員であり、事件の内容を把握したうえでその後の口頭弁論や判決にも関与するから、整理を任せても直接主義との緊張は小さい。これに対し、受託裁判官は受訴裁判所から嘱託を受けた他の地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官であり、事件の全体を把握しておらず判決にも関与しないので、争点整理という判断に近い作業を委ねるのは相当でない。受託裁判官が関与できるのは、和解の試み(89条1項)や裁判所外の証拠調べ(185条1項)のように、範囲の限られた行為である。受託裁判官にも行わせることができるとする肢は171条1項に反する。

裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
| 準備的口頭弁論 | 弁論準備手続 | 書面による準備手続 | |
|---|---|---|---|
| 付する手続 | 意見聴取は要らない(164条) | 当事者の意見を聴く(168条) | 当事者の意見を聴く(175条) |
| 公開 | 公開の法廷 | 非公開。当事者が申し出た者は原則傍聴を許す(169条2項) | 期日を開かない |
| 証拠調べ | 証人尋問も含めてできる | 文書・電磁的記録の証拠調べまで(170条2項) | できない |
| 担当 | 受訴裁判所 | 受訴裁判所又は受命裁判官(171条1項) | 受訴裁判所。受命裁判官に行わせることもできる(176条の2) |
| その後 | 口頭弁論そのもので結果陳述は要らない | 口頭弁論で結果を陳述する(173条) | 口頭弁論で証明すべき事実を確認する(177条) |
正しい。裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる(168条)。
168条は、裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができると規定する。弁論準備手続は、公開の法廷で行う口頭弁論とは異なり、当事者双方が立ち会うことのできる非公開の期日で争点と証拠を整理する手続である(169条1項)。審理の中核となる作業を公開の口頭弁論の外で進めることになるため、手続の選択に当たって当事者の手続保障に配慮し、意見を聴くことにしたのである。もっとも、要件は意見を聴くことであり、当事者の同意までは要らないから、当事者が反対しても付することはできる。他方、当事者双方の申立てがあれば、付する裁判を取り消さなければならない(172条ただし書)。肢は168条どおりである。

裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
| 関与の形 | 主な場面 |
|---|---|
| 同意が要る | 専門委員の直接の発問・和解期日への関与(92条の2第3項後段・4項)、必要的移送の相手方(19条1項)、控訴審の反訴(300条1項)、本案弁論後の訴えの取下げ(261条2項) |
| 意見を聴く | 弁論準備手続に付す(168条)、書面による準備手続に付す(175条)、専門委員の争点整理・証拠調べへの関与(92条の2第1項・3項前段)、尋問の順序の変更(202条2項)、電話会議による弁論準備手続(170条3項) |
| 異議がないこと | 尋問に代わる書面の提出(205条1項)、受命・受託裁判官による裁判所外の証人尋問(195条4号) |
| 当事者の関与なし | 弁論の制限・分離・併合(152条1項)、調書判決(254条1項) |
誤り。違うのは「当事者の同意を得なければならない」の部分である。事件を弁論準備手続に付するには、当事者の意見を聴けば足りる(168条)。
168条は、裁判所は争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができると定める。ここでも要件は意見を聴くことにとどまり、当事者の同意までは求められていない。弁論準備手続は公開の法廷ではなく非公開で行われる手続であり、当事者の関心も強いから、付する前に当事者の意見を聴くことにしたが、どの争点整理手続を選ぶかは事件の内容に即した裁判所の訴訟指揮の問題であり、裁判所が当事者の意見に拘束されるわけではないからである。同意を要件にすると、一方の当事者の反対だけで争点整理が進められなくなる。もっとも、当事者双方の意思が一致する場合には配慮されており、裁判所は相当と認めるときは弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができ、当事者双方の申立てがあるときは取り消さなければならない(172条)。肢は誤っている。

裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
- 同意が要る:必要的移送の相手方(19条1項。法定専属管轄は除く・20条1項)、控訴審の反訴(300条1項。異議なく本案弁論をすれば同意擬制・同条2項)、専門委員の直接の発問・和解期日への関与(92条の2第3項後段・4項)
- 意見を聴く:弁論準備手続に付す(168条)、書面による準備手続に付す(175条)、専門委員の争点整理・証拠調べへの関与(92条の2第1項・3項前段)
- 異議があったときだけ問題になる:補助参加の許否(44条1項)
- 双方の申立てで必ず取り消す:弁論準備手続に付する裁判(172条ただし書)、専門委員の関与決定(92条の4ただし書)
誤り。違うのは「当事者の同意を得なければならない」の部分である。事件を弁論準備手続に付するには、当事者の意見を聴けば足りる(168条)。
168条は、裁判所は争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができると定める。ここでも要件は意見を聴くことにとどまり、当事者の同意までは求められていない。弁論準備手続は公開の法廷ではなく非公開で行われる手続であり、当事者の関心も強いから、付する前に当事者の意見を聴くことにしたが、どの争点整理手続を選ぶかは事件の内容に即した裁判所の訴訟指揮の問題であり、裁判所が当事者の意見に拘束されるわけではないからである。同意を要件にすると、一方の当事者の反対だけで争点整理が進められなくなる。もっとも、当事者双方の意思が一致する場合には配慮されており、裁判所は相当と認めるときは弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができ、当事者双方の申立てがあるときは取り消さなければならない(172条)。肢は誤っている。

裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
- 同意が要る:必要的移送の相手方(19条1項。法定専属管轄は除く・20条1項)、控訴審の反訴(300条1項。異議なく本案弁論をすれば同意擬制・同条2項)、専門委員の直接の発問・和解期日への関与(92条の2第3項後段・4項)
- 意見を聴く:弁論準備手続に付す(168条)、書面による準備手続に付す(175条)、専門委員の争点整理・証拠調べへの関与(92条の2第1項・3項前段)
- 異議があったときだけ問題になる:補助参加の許否(44条1項)
- 双方の申立てで必ず取り消す:弁論準備手続に付する裁判(172条ただし書)、専門委員の関与決定(92条の4ただし書)
誤り。違うのは「当事者の同意がなければ」付することができないとする部分である。168条は、当事者の意見を聴いて事件を弁論準備手続に付することができると定めており、同意までは要しない。
168条は、裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができると定める。弁論準備手続は公開を要しない手続で争点整理を行うものであるから、当事者の手続上の利益にかかわるので、当事者の意見を聴くことが求められている。しかし、どのような手続で争点を整理するかは、審理の進め方を決める裁判所の訴訟指揮の問題であり、当事者の同意を要件にすると、一方当事者が反対するだけで効率的な争点整理ができなくなる。そのため、裁判所は当事者の意見を聴けば足り、その意見に拘束されるわけではないと解されている。なお、当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は弁論準備手続に付する裁判を取り消さなければならない(172条ただし書)。肢は誤りである。

裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
- 開始:争点及び証拠の整理のため必要があるとき、当事者の意見を聴いて付する。同意は要らない(168条)
- 期日:当事者双方が立ち会うことができる期日で行う。公開は要せず、当事者が申し出た者の傍聴は原則として許す(169条)
- できること:証拠の申出に関する裁判、文書の証拠調べなど(170条2項)。証人尋問はできない
- 電話会議:相当と認めるとき当事者の意見を聴いてできる。双方不出頭でもよく、関与した者は出頭したとみなす(170条3項・4項。出題当時は一方の出頭が必要)
- 終結:証明すべき事実を当事者と確認する(170条5項・165条1項)。結果は口頭弁論で陳述する(173条)
誤り。違うのは「当事者の同意がなければ」付することができないとする部分である。168条は、当事者の意見を聴いて事件を弁論準備手続に付することができると定めており、同意までは要しない。
168条は、裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができると定める。弁論準備手続は公開を要しない手続で争点整理を行うものであるから、当事者の手続上の利益にかかわるので、当事者の意見を聴くことが求められている。しかし、どのような手続で争点を整理するかは、審理の進め方を決める裁判所の訴訟指揮の問題であり、当事者の同意を要件にすると、一方当事者が反対するだけで効率的な争点整理ができなくなる。そのため、裁判所は当事者の意見を聴けば足り、その意見に拘束されるわけではないと解されている。なお、当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は弁論準備手続に付する裁判を取り消さなければならない(172条ただし書)。肢は誤りである。

裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
- 開始:争点及び証拠の整理のため必要があるとき、当事者の意見を聴いて付する。同意は要らない(168条)
- 期日:当事者双方が立ち会うことができる期日で行う。公開は要せず、当事者が申し出た者の傍聴は原則として許す(169条)
- できること:証拠の申出に関する裁判、文書の証拠調べなど(170条2項)。証人尋問はできない
- 電話会議:相当と認めるとき当事者の意見を聴いてできる。双方不出頭でもよく、関与した者は出頭したとみなす(170条3項・4項。出題当時は一方の出頭が必要)
- 終結:証明すべき事実を当事者と確認する(170条5項・165条1項)。結果は口頭弁論で陳述する(173条)
正しい。裁判所は、争点及び証拠の整理のため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて事件を弁論準備手続に付することができる(168条)。
168条は、裁判所は争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて事件を弁論準備手続に付することができると定める。弁論準備手続は口頭弁論ではなく、原則として非公開で行われ、そこでできる証拠調べも文書などに限られるから、公開の法廷で審理を受ける当事者の利益に関わる。また、争点整理は当事者の協力がなければ実効的に進まない。そこで、当事者の主体性を尊重し、一定の手続保障を与えるため、付する際には当事者の意見を聴くことにした。ただし、求められるのは意見の聴取であって同意ではないから、当事者が反対しても裁判所は弁論準備手続に付することができる。これに対し、口頭弁論そのものである準備的口頭弁論を行うには意見の聴取も要らない(164条)。肢は条文のとおりである。

裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
- 開始:争点及び証拠の整理のため必要なとき、当事者の意見を聴いて付する(168条)
- 期日:当事者双方が立ち会うことができる期日で行う。非公開だが、相当と認める者の傍聴を許すことができ、当事者が申し出た者は支障がない限り傍聴を許す(169条)
- できること:準備書面の提出、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外でできる裁判、文書・電磁的記録の証拠調べ(170条1項・2項)
- 終結:証明すべき事実を当事者との間で確認する(170条5項・165条1項)
- 終結後:口頭弁論で結果を陳述し(173条)、終結後に攻撃防御方法を出した当事者は相手方の求めにより理由を説明する(174条・167条)


































