第1条過去問 1
この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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この条文の過去問 1問
補助参加の申出は,書面でしなければならない。
解説
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この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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2 略
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この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。