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条文 民事訴訟法

附 則

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第1条過去問 1

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この条文の過去問 1問
2016年 予備試験 第31問 肢1
補助参加の申出は,書面でしなければならない。
第42条過去問 3

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

この条文の過去問 3問
2017年 予備試験 第33問 肢エ
裁判が訴訟告知を受けたが参加しなかった者に対しても効力を有するのは,その訴訟の判決が被告知者の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合に限られる。
2011年 予備試験 第33問 肢4
Xは,その所有する建物をYに賃貸し,Yは,Xの承諾を得てその建物をZに転貸した。その後,Xが,Yの債務不履行を理由にYとの建物賃貸借契約を解除したとして,Zに対し,建物の明渡しを求める訴えを提起した場合,Yは,Zに補助参加することができる。
2011年 司法試験 第59問 肢4
Xは,その所有する建物をYに賃貸し,Yは,Xの承諾を得てその建物をZに転貸した。その後,Xが,Yの債務不履行を理由にYとの建物賃貸借契約を解除したとして,Zに対し,建物の明渡しを求める訴えを提起した場合,Yは,Zに補助参加することができる。
第43条過去問 3

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の過去問 3問
2021年 予備試験 第33問 肢ウ
訴訟告知を受けた者は,当然に当該訴訟における補助参加人の地位を取得する。
2020年 予備試験 第45問 肢2
当事者が自ら控訴をしない場合であっても,第三者は,独立当事者参加の申出と共に控訴をすることができる。
2016年 予備試験 第31問 肢2
控訴審の終局判決後上告期間が経過する前において,補助参加の申出をすると同時に,上告の提起をすることもできる。
第44条過去問 10

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の過去問 10問
2021年 予備試験 第33問 肢イ
補助参加の許否についての裁判に対しては,不服を申し立てることができない。
2019年 予備試験 第33問 肢2
訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方として参加の申出をした場合において,原告と被告のいずれもが異議を述べなかったときは,裁判所は,その第三者がその訴訟に参加することを許さなければならない。
2018年 予備試験 第34問 肢5
当事者が第三者に対して訴訟告知をした場合には,被告知者は,自らが訴訟に参加することができる第三者に当たらないことを理由として,即時抗告をすることができる。
2017年 予備試験 第33問 肢イ
訴訟告知を受けた者が告知者を補助するため訴訟に参加した場合には,告知者は,その参加につき異議を述べることはできない。
2017年 予備試験 第43問 肢5
離婚請求訴訟において,被告は,請求の認諾をすることができない。
2016年 予備試験 第31問 肢4
補助参加の申出に対して異議を述べることができるのは,被参加人だけであって,相手方は異議を述べることができない。
2015年 予備試験 第43問 肢1
当事者が補助参加の申出について異議を述べないときは,補助参加人は,参加の理由を疎明する必要がない。
2015年 予備試験 第45問 肢4
補助参加の申出を認める決定に対しては,不服を申し立てることができない。
2014年 予備試験 第38問 肢イ
当事者が補助参加について異議を述べなければ,補助参加人が参加の理由を疎明する必要はない。
2011年 司法試験 第58問 肢3
独立当事者参加について原告又は被告が異議を述べたときは,裁判所は,参加の許否について決定で裁判しなければならない。