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条文 民事訴訟法 第1編 第一編 総則第5章 第五章 訴訟手続第4節 第四節 送達

第4款 第四款 公示送達

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第110条過去問 2

1次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。

1 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合(第百九条の二の規定により送達をすることができる場合を除く。)

2 第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合

3 外国においてすべき書類の送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合

4 第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合

2前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。

3同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。

この条文の過去問 2問
2023年 予備試験 第35問 肢エ
公示送達は、申立てにより、裁判長の許可の裁判を得て、裁判所書記官が行う。
2016年 予備試験 第35問 肢ウ
訴状が公示送達の方法により送達され,その後,判決も同様に公示送達の方法によって送達された場合には,これらの書類の送達の効力は,掲示を始めた日から2週間を経過することによって生ずる。
第111条

公示送達は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を最高裁判所規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場に掲示し、又は当該事項を裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってする。

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第112条過去問 1

1公示送達は、前条の規定による措置を開始した日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、第百十条第三項の公示送達は、前条の規定による措置を開始した日の翌日にその効力を生ずる。

2外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。

3前二項の期間は、短縮することができない。

この条文の過去問 1問
2016年 予備試験 第35問 肢ウ
訴状が公示送達の方法により送達され,その後,判決も同様に公示送達の方法によって送達された場合には,これらの書類の送達の効力は,掲示を始めた日から2週間を経過することによって生ずる。
第113条過去問 2

訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類又は電磁的記録に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載又は記録があるときは、その意思表示は、第百十一条の規定による措置を開始した日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。この場合においては、民法第九十八条第三項ただし書の規定を準用する。

この条文の過去問 2問
2012年 予備試験 第31問 肢5
訴状において契約解除の意思表示をしようとする場合においても,その訴状の送達が公示送達の方法によってされたときは,契約解除の意思表示が被告に到達したことにはならない。
2012年 司法試験 第56問 肢5
訴状において契約解除の意思表示をしようとする場合においても,その訴状の送達が公示送達の方法によってされたときは,契約解除の意思表示が被告に到達したことにはならない。