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条文 民事訴訟法 第3編 第三編 上訴

第2章 第二章 上告

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第311条過去問 2

1上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。

2第二百八十一条第一項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。

この条文の過去問 2問
2025年 予備試験 第45問 肢ア
第一審の終局判決の言渡し後に、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をし、直ちに上告がされた場合には、上告裁判所は、職権調査事項を除き、事実の確定が法律に違反したことを理由として、原判決を破棄することができない。
2023年 予備試験 第44問 肢5
第一審の終局判決の言渡し前に、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この合意は有効である。
第312条過去問 9

1上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。

2上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。

1 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。

2 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。

22 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。

3 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。

4 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。

5 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。

6 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。

3高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。

この条文の過去問 9問
2025年 予備試験 第45問 肢オ
上告裁判所は、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由として原判決を破棄し、事件を原審に差し戻す判決をする場合には、口頭弁論を経ないですることができる。
2024年 予備試験 第37問 肢オ
口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした場合において、当事者がそのことを知りながら遅滞なく異議を述べないときであっても、その瑕疵は、異議権の喪失によっては治癒されない。
2023年 予備試験 第44問 肢1
原判決が、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官によってなされたことは、上告理由に当たる。
2016年 予備試験 第45問 肢4
上告は,判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り,することができる。
2015年 予備試験 第41問 肢3
弁論の更新手続をしないままされた判決は,法律に従って判決裁判所を構成しなかったものとして,最高裁判所に対する上告の理由となる。
2013年 司法試験 第74問 肢1
最高裁判所は,上告理由や上告受理の申立ての理由において上告人が主張していない限り,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反が認められる場合であっても,原判決を破棄することはできない。
2013年 司法試験 第74問 肢2
最高裁判所への上告も,高等裁判所への上告も,判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反がある場合のほか,重大な手続違反(絶対的上告理由)がある場合に限り,許される。
2011年 予備試験 第31問 肢エ
裁判官が自らに除斥の原因があることを知らずに合議体の構成員として訴訟手続に関与した場合,除斥の原因のない裁判官によって構成される裁判所が当該手続をやり直す必要がある。
2011年 司法試験 第56問 肢エ
裁判官が自らに除斥の原因があることを知らずに合議体の構成員として訴訟手続に関与した場合,除斥の原因のない裁判官によって構成される裁判所が当該手続をやり直す必要がある。
第313条過去問 3

前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。

この条文の過去問 3問
2025年 予備試験 第45問 肢オ
上告裁判所は、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由として原判決を破棄し、事件を原審に差し戻す判決をする場合には、口頭弁論を経ないですることができる。
2017年 予備試験 第40問 肢1
判決は,言渡しによってその効力を生じ,当事者が上訴をする場合には,判決の言渡しの日の翌日から14日以内にしなければならない。
2015年 予備試験 第45問 肢5
訴訟費用の負担の裁判に対しては,独立して不服を申し立てることができない。
第314条

1上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。

2前条において準用する第二百八十八条及び第二百八十九条第二項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。

第315条

1上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。

2上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。

第316条過去問 1

1次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。

1 上告が不適法でその不備を補正することができないとき。

2 前条第一項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第二項の規定に違反しているとき。

2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の過去問 1問
2023年 予備試験 第44問 肢2
上告受理の申立てがされた場合において、当該申立てに係る事件が、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件に当たらないときは、原裁判所は、自ら上告受理の申立てを却下することができる。
第317条

1前条第一項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。

2上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。

第318条過去問 4

1上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。

2前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由を理由とすることができない。

3第一項の場合において、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。

4第一項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。この場合においては、第三百二十条の規定の適用については、上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。

5第三百十三条から第三百十五条まで及び第三百十六条第一項の規定は、上告受理の申立てについて準用する。

この条文の過去問 4問
2025年 予備試験 第45問 肢ウ
上告受理の申立てがされ、原判決に法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる場合であっても、最高裁判所は、上告を棄却すべきものと認めるときは、上告受理の決定をすることはできない。
2023年 予備試験 第44問 肢2
上告受理の申立てがされた場合において、当該申立てに係る事件が、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件に当たらないときは、原裁判所は、自ら上告受理の申立てを却下することができる。
2020年 予備試験 第41問 肢3
裁判所の釈明義務違反は,上告受理申立ての理由にはならない。
2013年 司法試験 第74問 肢4
最高裁判所は,上告受理決定をする場合であっても,上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは,これを排除することができる。
第319条過去問 2

上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。

この条文の過去問 2問
2025年 予備試験 第45問 肢オ
上告裁判所は、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由として原判決を破棄し、事件を原審に差し戻す判決をする場合には、口頭弁論を経ないですることができる。
2013年 司法試験 第74問 肢3
上告裁判所が,上告状,上告理由書,答弁書その他の書類を調査して上告に理由がないと判断したときは,口頭弁論を開かずに,上告棄却の判決をすることができる。
第320条

上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。

第321条過去問 1

1原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。

2第三百十一条第二項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。

この条文の過去問 1問
2025年 予備試験 第45問 肢ア
第一審の終局判決の言渡し後に、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をし、直ちに上告がされた場合には、上告裁判所は、職権調査事項を除き、事実の確定が法律に違反したことを理由として、原判決を破棄することができない。
第322条過去問 1

前二条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。

この条文の過去問 1問
2025年 予備試験 第45問 肢ア
第一審の終局判決の言渡し後に、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をし、直ちに上告がされた場合には、上告裁判所は、職権調査事項を除き、事実の確定が法律に違反したことを理由として、原判決を破棄することができない。
第323条

上告裁判所は、原判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。

第324条

上告裁判所である高等裁判所は、最高裁判所規則で定める事由があるときは、決定で、事件を最高裁判所に移送しなければならない。

第325条過去問 3

1第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、同様とする。

2上告裁判所である最高裁判所は、第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる。

3前二項の規定により差戻し又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。

4原判決に関与した裁判官は、前項の裁判に関与することができない。

この条文の過去問 3問
2025年 予備試験 第45問 肢イ
上告裁判所である最高裁判所は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由として、原判決を破棄することができない。
2023年 予備試験 第44問 肢4
上告裁判所が、職権調査事項について一定の事実上の判断をし、それを理由として原判決を破棄し、事件を原裁判所に差し戻した場合には、当該事実上の判断は、差戻しを受けた裁判所を拘束する。
2013年 司法試験 第74問 肢1
最高裁判所は,上告理由や上告受理の申立ての理由において上告人が主張していない限り,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反が認められる場合であっても,原判決を破棄することはできない。
第326条

次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。

1 確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。

2 事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。

第327条過去問 1

1高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。

2前項の上告及びその上告審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。この場合において、第三百二十一条第一項中「原判決」とあるのは、「地方裁判所が第二審としてした終局判決(第三百十一条第二項の規定による上告があった場合にあっては、簡易裁判所の終局判決)」と読み替えるものとする。

この条文の過去問 1問
2025年 予備試験 第45問 肢エ
高等裁判所が上告審としてした終局判決に対して、憲法の違反があることを理由として最高裁判所に特別上告がされた場合には、判決の確定が遮断される。