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条文 民事訴訟法 第2編 第二編 第一審の訴訟手続第3章 第三章 口頭弁論及びその準備

第2節 第二節 準備書面等

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第161条過去問 10

1口頭弁論は、書面で準備しなければならない。

2準備書面には、次に掲げる事項を記載する。

1 攻撃又は防御の方法

2 相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述

3相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載した事実でなければ、主張することができない。

1 相手方に送達された準備書面

2 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面

3 相手方が第九十一条の二第一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第二項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面

この条文の過去問 10問
2024年 予備試験 第35問 肢イ
当事者が準備書面に記載した事項は、その準備書面が裁判所に提出されただけでは、判決の基礎とすることはできない。
2023年 予備試験 第33問 肢3
共同相続人間における遺産確認の訴えにおいて、口頭弁論期日に共同原告のうち一人が欠席した場合であっても、被告は、準備書面に記載していない事実を主張することができる。
2023年 予備試験 第37問 肢ア
給付を求める訴えにおいて、請求を特定するのに必要な事実の記載はあるものの、請求を理由付ける事実の記載を欠く訴状の送達を受けた被告が、答弁書その他の準備書面を提出せず、口頭弁論期日に出頭しない場合には、裁判所は、直ちに原告の請求を認容する判決をすることができる。
2019年 予備試験 第37問 肢5
口頭弁論の続行の期日に被告が出頭しなかった場合であっても,事前に原告の準備書面が被告に送達されていたときには,原告は,その期日において,その準備書面に記載された事実を主張することができる。
2013年 予備試験 第39問 肢2
相手方が口頭弁論期日に出頭した場合には,準備書面に記載のない事項でも陳述することができる。
2013年 予備試験 第39問 肢3
準備書面は,裁判所に提出されただけでは,判決の基礎とすることができない。
2013年 予備試験 第39問 肢4
口頭弁論は,簡易裁判所においても,書面で準備しなければならない。
2013年 司法試験 第65問 肢2
相手方が口頭弁論期日に出頭した場合には,準備書面に記載のない事項でも陳述することができる。
2013年 司法試験 第65問 肢3
準備書面は,裁判所に提出されただけでは,判決の基礎とすることができない。
2013年 司法試験 第65問 肢4
口頭弁論は,簡易裁判所においても,書面で準備しなければならない。
第162条過去問 7

1裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。

2前項の規定により定めた期間の経過後に準備書面の提出又は証拠の申出をする当事者は、裁判所に対し、その期間を遵守することができなかった理由を説明しなければならない。

この条文の過去問 7問
2024年 予備試験 第45問 肢3
裁判長が、当事者の一方に対し、特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出期間を定めたにもかかわらず、当事者がその責めに帰すべき事由により提出期間内に準備書面を提出しなかったために訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その当事者が勝訴する場合であっても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部を負担させることができる。
2023年 予備試験 第41問 肢エ
裁判所は、当事者が期日に出頭しないときであっても、当事者の不出頭を理由として弁論準備手続を終結することはできない。
2021年 予備試験 第38問 肢4
裁判所は,相当と認めるときは,職権で弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができるが,準備的口頭弁論は,当事者が期日に出頭している限り,争点及び証拠が整理されない段階で終了させることができない。
2020年 予備試験 第42問 肢エ
裁判長は,弁論準備手続及び書面による準備手続のいずれにおいても,準備書面の提出をすべき期間を定めなければならない。
2019年 予備試験 第37問 肢3
裁判所は,当事者双方が期日に出頭しなかった場合には,準備的口頭弁論を終了することができない。
2013年 予備試験 第39問 肢5
当事者は,裁判長が定めた期間内に提出しなかった準備書面を,口頭弁論期日において陳述することができない。
2013年 司法試験 第65問 肢5
当事者は,裁判長が定めた期間内に提出しなかった準備書面を,口頭弁論期日において陳述することができない。
第163条過去問 4

1当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は相手方の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1 具体的又は個別的でない照会

2 相手方を侮辱し、又は困惑させる照会

3 既にした照会と重複する照会

4 意見を求める照会

5 相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会

6 第百九十六条又は第百九十七条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会

2当事者は、前項の規定による書面による照会に代えて、相手方の承諾を得て、電磁的方法により照会をすることができる。

3相手方(第一項の規定により書面又は電磁的方法のいずれかにより回答するよう照会を受けたものを除く。)は、同項の規定による書面による回答に代えて、当事者の承諾を得て、電磁的方法により回答をすることができる。

この条文の過去問 4問
2022年 予備試験 第39問 肢5
当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、第三者の私生活についての秘密に関する事項であって、これについての照会に回答することにより、その第三者の名誉を害するおそれがないものについて、書面で回答するよう、書面で照会することはできない。
2012年 司法試験 第64問 肢2
訴訟の係属中にする当事者照会は,相手方の職業の秘密として証言を拒絶することができる事項と同様の事項についてもすることができる。
2011年 予備試験 第39問 肢エ
当事者照会に対し,相手方が正当な理由なく回答を拒んだときは,裁判所は,照会をした当事者の照会事項に関する主張を真実と認めることができる。
2011年 司法試験 第64問 肢エ
当事者照会に対し,相手方が正当な理由なく回答を拒んだときは,裁判所は,照会をした当事者の照会事項に関する主張を真実と認めることができる。