この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条過去問 1
補助参加の申出は,書面でしなければならない。
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第2条過去問 1
公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)は、廃止する。
この条文の過去問 1問
成年被後見人が意思能力のある状態で離婚の訴えを提起した場合,この訴え提起は無効であり,補正命令の対象となる。
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第3条過去問 5
この法律による改正後の民事訴訟法、非訟事件手続法及び民事執行法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。
この条文の過去問 5問
胎児は,不法行為に基づく損害賠償請求権を訴訟物とするときは,当事者になることができる。
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裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
解説
本肢は誤り。17条は、第一審裁判所が管轄権を有する場合であっても、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができると定める(遅滞等を避けるための移送)。もっとも、20条1項本文は、「前3条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄……に属する場合には、適用しない」として、17条から19条までの移送を専属管轄の事件について排除している。特定の裁判所のみが審理すべきものとする専属管轄の趣旨が、他の裁判所への移送を認めることによって没却されるからである。しかし、20条1項のかっこ書は、専属管轄から「当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く」と明示しており、当事者の合意によって生じた専属的合意管轄は、右の適用除外の対象とならない。法定専属管轄と異なり、合意による専属管轄は当事者の私的利益の調整にすぎず、裁判所が訴訟の著しい遅滞の回避や当事者間の衡平の観点から適正な審理裁判所を選択する必要性の方が優先されるからである。したがって、専属管轄とする旨の合意がある場合であっても、裁判所は17条により他の管轄裁判所へ移送することができ、これを一切できないとする本肢は誤りである。
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
解説
本肢は誤り。民訴法17条は、第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合であっても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができると定める(遅滞回避等のための裁量移送)。
そして、同法20条1項は「前3条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない」と規定する。すなわち、17条等の移送が排除されるのは法定専属管轄の場合であり、括弧書きにより、当事者が合意によって創設した専属的合意管轄はこの適用除外から明示的に除かれている。専属的管轄の合意は当事者の私的利益の調整にすぎず、公益に基づく法定専属管轄とは性質を異にするから、訴訟の著しい遅滞の回避や当事者間の衡平という要請を優先させて裁判所の裁量による移送を認めても差し支えないのである。
したがって、専属的管轄の合意がある場合であっても、裁判所は17条により当該訴訟を他の管轄裁判所に移送することができる。「移送することはできない」とする本肢は誤りである。
訴状における立証方法に関する記載も,訴状審査の対象となる。
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訴状における立証方法に関する記載も,訴状審査の対象となる。
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第4条過去問 7
第一条の規定による改正後の民事訴訟法(以下「新民事訴訟法」という。)第十一条第三項(新民事訴訟法第二百八十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた管轄裁判所を定める合意及び上告をする権利を留保した控訴をしない旨の合意については、適用しない。
この条文の過去問 7問
離婚の訴えが名古屋地方裁判所に提起された場合には、名古屋地方裁判所は、訴訟を名古屋家庭裁判所に移送することはできず、当該訴えを却下しなければならない。
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訴え提起の時に被告の住所が受訴裁判所の管轄区域内になく,その訴えが当該受訴裁判所の管轄に属しない場合には,被告が訴訟係属中に当該受訴裁判所の管轄区域内に住所を移したときであっても,当該受訴裁判所がその訴訟の審理及び裁判をすることはできない。
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貸主である原告が,東京地方裁判所の管轄区域内に住所を有する複数の借主を共同被告として,各被告との間の同種の消費貸借取引に基づく貸金請求訴訟を,各被告に対する請求額を合算すると140万円を超えるとして,東京地方裁判所に併合して提起した場合には,東京地方裁判所は,各被告に対する請求額が140万円を超えず簡易裁判所の事物管轄に属するとして,被告ごとに弁論を分離した上で,訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送することはできない。
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Xがこの訴えを東京簡易裁判所に提起した場合には,東京簡易裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟を東京地方裁判所に移送することができる。
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株式会社がその事業を停止し,その事務所又は営業所が存在しなくなったときは,当該株式会社の普通裁判籍は,代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
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Xがこの訴えを東京簡易裁判所に提起した場合には,東京簡易裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟を東京地方裁判所に移送することができる。
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株式会社がその事業を停止し,その事務所又は営業所が存在しなくなったときは,当該株式会社の普通裁判籍は,代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
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第5条過去問 3
第一条の規定による改正前の民事訴訟法(以下「旧民事訴訟法」という。)第三百九十七条第一項及び第二項の規定によりされた支払督促の申立てについては、なお従前の例による。
この条文の過去問 3問
Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起した後,Yから訴訟を東京簡易裁判所に移送する旨の申立てがあり,Xが移送に同意した場合であっても,大阪簡易裁判所は,移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは,訴訟を東京簡易裁判所に移送しないことができる。
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Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起した後,Yから訴訟を東京簡易裁判所に移送する旨の申立てがあり,Xが移送に同意した場合であっても,大阪簡易裁判所は,移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは,訴訟を東京簡易裁判所に移送しないことができる。
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Xらは,Yの住所地にかかわらず,Xらの住所地を管轄する各地方裁判所に訴えを提起することができるが,裁判所は,訴訟の著しい遅滞を避け,又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
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第7条過去問 2
新民事訴訟法第百八十九条第四項の規定及び第二条の規定による改正後の非訟事件手続法第百六十三条第四項(同法第百六十四条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧民事訴訟法第百八十九条第一項の規定又は第二条の規定による改正前の非訟事件手続法(次項において「旧非訟事件手続法」という。)第二百八条第一項の規定による過料の裁判の執行があった過料事件(過料についての裁判の手続に係る事件をいう。次項において同じ。)については、適用しない。
この条文の過去問 2問
貸主である原告が,東京地方裁判所の管轄区域内に住所を有する複数の借主を共同被告として,各被告との間の同種の消費貸借取引に基づく貸金請求訴訟を,各被告に対する請求額を合算すると140万円を超えるとして,東京地方裁判所に併合して提起した場合には,東京地方裁判所は,各被告に対する請求額が140万円を超えず簡易裁判所の事物管轄に属するとして,被告ごとに弁論を分離した上で,訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送することはできない。
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土地の所有者が地上建物の所有者に対して建物収去土地明渡しを求める訴えを当該土地の所在地を管轄する裁判所に提起する場合には,原告は,被告に対する貸金返還請求を併合することができない。
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第39条過去問 12
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の過去問 12問
XがYを被告として甲土地の所有権の確認を求める訴えを提起し、その係属中に、Yは、Zに対して甲土地を譲渡した。その後、Zにこの訴訟を引き受けさせる決定があった場合においては、Zを除いてXとYとの間で訴訟上の和解をすることはできない。
解説
本肢は誤り。訴訟の係属中に係争物である甲土地がYからZへ譲渡された場合、Xの申立てにより、裁判所は決定でZに訴訟を引き受けさせることができる(訴訟引受け。民訴法50条1項)。この引受決定があると、被承継人Yと引受人Zが共同被告の地位に立つが、民訴法50条3項は同法41条1項・3項を準用しており、その結果、同時審判申出共同訴訟と同様に弁論および裁判の分離が禁止され、一部判決をすることもできない。これは、XがYに対しては「既に譲渡したから被告適格・権利帰属を欠く」、Zに対しては「未だ譲渡の効力がない」といった理由で、両者に対し矛盾する理由で敗訴することを防ぐ趣旨である。なお、Yは相手方Xの承諾を得て訴訟から脱退することができるにとどまり(民訴法50条3項による48条の準用)、当然に脱退するわけではない。
もっとも、分離・一部判決が禁止されるのは判決手続についての規律にすぎず、YとZとの関係が必要的共同訴訟(民訴法40条)になるわけではない。両者の間には共同訴訟人独立の原則(民訴法39条)が妥当し、各共同訴訟人は他の共同訴訟人と無関係に訴訟行為をすることができる。訴訟上の和解(民訴法267条)も、共同訴訟人の一人が相手方との間で個別にすることが可能である。
したがって、Zを除いてXとYとの間で訴訟上の和解をすることは妨げられず、これができないとする本肢は誤りである。
債権者Xが、主債務者Yとその連帯保証人Zを共同被告とし、Yに対して貸金の返還を、Zに対して連帯保証債務の履行を求める訴えを提起した。この訴訟において、Yが自己による弁済の事実を主張し、Zが当該弁済の事実を主張せず、Xが当該弁済の事実を争った場合でも、裁判所は、審理の結果、当該弁済の事実が認められるとの心証に至ったときは、当該弁済を理由として、XのZに対する請求を棄却する旨の判決をすることができる。
解説
本肢は誤り。主債務者Yに対する貸金返還請求と連帯保証人Zに対する保証債務履行請求は、それぞれ別個の訴訟物であり、両者につき判決の合一確定が要請されるわけではないから、本件共同訴訟は通常共同訴訟(民訴法38条前段)である。通常共同訴訟においては共同訴訟人独立の原則が妥当し、共同訴訟人の一人の訴訟行為は、他の共同訴訟人に対して効力を生じない(民訴法39条)。
弁済(民法473条)は請求原因たる債権の消滅を基礎づける抗弁事実であり、弁論主義の第1テーゼにより、当事者が主張しない主要事実を裁判所が判決の基礎とすることは許されない。したがって、XのZに対する請求を弁済を理由に棄却するには、その訴訟の当事者であるZ自身が弁済の事実を主張していることが必要となる。ここで、共同訴訟人の一人がした主張を他の共同訴訟人も援用したものと扱う「主張共通」を認めうるかが問題となるが、判例は共同訴訟人独立の原則を前提に、共同訴訟人の一人のした主張は、他の共同訴訟人が援用しない限りその者との関係では効力を生じないとして、主張共通を認めていない(最判昭和43年9月12日民集22巻9号1896頁参照)。もっとも、自由心証主義(民訴法247条)の帰結として、共同訴訟人の一人が提出した証拠を他の共同訴訟人に有利にも用いる証拠共通は認められる。
本肢ではZが弁済の事実を主張しておらず、その援用もない以上、裁判所は弁済を理由にXのZに対する請求を棄却することはできない。よって本肢は誤りである。
XがY1とY2を共同被告として,Y1に対して貸金の返還を求める訴えを,Y2に対して保証債務の履行を求める訴えをそれぞれ提起したところ,第一審裁判所は,Y1に対する請求を認容し,Y2に対する請求を棄却する判決をした。この場合において,Xのみが控訴をしたときは,第一審判決のうちY1に対する請求に関する部分については,移審の効果は生じない。
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共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において,原告が同時審判の申出をしたときは,裁判所は,原告と一方の被告との間で裁判上の自白が成立した事実については,他方の被告との間でも判決の基礎としなければならない。
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訴訟の係属中に主債務者が死亡した場合には,主債務者に訴訟代理人があるときを除き,主債務者についての訴訟手続は中断するが,保証人についての訴訟手続は,保証人に訴訟代理人があるか否かを問わず,中断しない。
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原告が主債務者に対する訴えを取り下げた場合には,保証人に対する訴えも,同時に取り下げられたことになる。
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主債務者が請求原因事実を争っている場合には,保証人が請求原因事実の全てを自白したとしても,主債務者との関係で請求原因事実の証明を要しないことになるわけではない。
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賃借人が取調べを申し出た証人が,賃貸人が転貸借について承諾した事実を証言したときは,当該証言は,転借人に対する建物明渡請求についても,転借人の援用を要することなく証拠資料となる。
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訴訟代理人によって代理されていない賃借人が訴訟の係属中に死亡したときは,転借人に対する建物明渡請求訴訟も中断する。
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判例の趣旨によれば,通常共同訴訟において,共同訴訟人の一人が控訴したときは,他の共同訴訟人についても判決の確定が遮断される。
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Xが,Yの代理人Zとの間でYが所有する甲土地を買い受ける契約を締結したと主張して,Yに対する売買契約に基づく甲土地の所有権移転登記手続請求と,Zに対する無権代理人の責任に基づく損害賠償請求とを併合して訴えを提起し,第一審の審理中に,弁論及び裁判を分離しないでするよう申出をした場合,Zだけが請求を認諾してもその効力を生じない。
解説
本肢は誤り。Xの主張を前提とすると、Zの代理権が認められればYに対する売買契約に基づく所有権移転登記手続請求が認容され、Zの無権代理人責任(民法117条1項)は成立しない。逆に代理権が認められなければYに対する請求は棄却され、Zに対する損害賠償請求が認容される。両請求は「法律上併存し得ない関係」にあり、Xは同時審判の申出をすることができる(41条1項)。申出があれば、裁判所は弁論及び裁判を分離することができず、控訴審でも弁論等の併合が強制される(41条3項)。両負けの危険を回避するための制度である。
もっとも、同時審判の申出がされても、共同訴訟の性質が必要的共同訴訟に変わるわけではない。YとZに対する各請求は本来別個独立のものであって、この共同訴訟はあくまで通常共同訴訟であり、40条は適用されず共同訴訟人独立の原則(39条)が妥当する。分離が禁じられるのは審理・裁判の場面にとどまり、各共同訴訟人が自己の請求について訴訟上の処分行為をする自由は制限されない。
したがって、Zは自己に対する請求について単独で認諾することができ(266条)、認諾を記載した調書は確定判決と同一の効力を有する(267条)。Zに対する請求はこれによって終了し、その効力はYに及ばない。よって、Zだけの請求の認諾は効力を生じないとする本肢は誤りである。
一つの交通事故の被害者であるXが,Y1とY2とを共同被告として,共同不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを提起し,第一審においてY1及びY2のいずれに対する請求も認容する判決がされた場合,Y1が控訴をすれば,当該訴訟は全体として移審し,第一審判決中のY2に対する請求を認容した部分も確定が遮断される。
解説
本肢は誤り。共同不法行為者は各自が被害者の全損害について賠償義務を負い(民法719条1項)、その債務は連帯債務(不真正連帯債務)とされる。XのY1に対する請求とY2に対する請求は訴訟物を異にする別個の請求であり、判決の合一確定が法律上要請される関係にはない。したがって本肢の共同訴訟は通常共同訴訟であり、40条ではなく共同訴訟人独立の原則(39条)が妥当する。
39条の下では、共同訴訟人の一人がした訴訟行為の効力は他の共同訴訟人に及ばない。上訴についても同様であり、Y1のした控訴はY1に対する請求認容部分についてのみ確定遮断効(116条2項)と移審の効力を生じ、Y2に対する請求認容部分には及ばない。よって、Y2が自ら控訴期間(285条)内に控訴しない限り、その部分は控訴期間の経過により確定する。
これに対し、必要的共同訴訟であれば、40条1項により共同訴訟人の一人がした上訴は全員に有利な行為として全員のために効力を生じ、訴訟全体が移審し確定が遮断される。本肢はこれと混同させる趣旨の記述である。
したがって、訴訟が全体として移審しY2に対する部分の確定も遮断されるとする本肢は誤りである。
第40条過去問 19
附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の過去問 19問
原告の主張する事実について被告が自白をしたとしても、参加人が争う限り、自白としての効力は生じない。
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終局判決に対して原告、被告及び参加人のうち一人のみから適法な上訴がされた場合には、当該終局判決のうち、その一人が当事者となっている部分は確定することなく移審し、その余の部分は確定する。
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甲土地を共有するX1、X2及びX3全員が原告となって、共有権(数人が共同して有する一個の所有権)に基づき所有権移転登記手続を求めた訴訟の係属中に、X1が訴えの取下げをしても、その取下げの効力は取下げをしたX1にしか及ばず、X2及びX3には効力を生じない。
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ある土地が複数の入会権者の総有に属することの確認を求める訴訟において、原告である共同訴訟人の一人が死亡した場合には、その者に訴訟代理人がいるときを除き、訴訟手続は、共同訴訟人の全員について中断する。
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共同相続人間における遺産確認の訴えにおいて、口頭弁論期日に共同原告のうち一人が欠席した場合であっても、被告は、準備書面に記載していない事実を主張することができる。
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必要的共同訴訟において,共同訴訟人のうち一人について上訴期間が経過したときは,判決が確定する。
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XのYに対する訴訟の係属中にZがYから訴訟の目的である義務の全部を承継した場合において,裁判所がZに訴訟を引き受けさせる決定をしたときは,Zがした訴訟行為は,Yの利益においてのみその効力を生ずる。
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訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方として参加の申出をした場合において,原告と被告のいずれもが異議を述べなかったときは,裁判所は,その第三者がその訴訟に参加することを許さなければならない。
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土地の所有権確認請求訴訟において,原告が売買契約により土地を取得したと主張し,被告がこの売買契約の成立の事実を認めた場合であっても,その訴訟係属前からその土地の所有権を有することを主張する第三者が原告及び被告を相手方としてその訴訟に参加し,その売買契約の成立の事実を否認したときは,裁判所は,終局判決において,証拠調べの結果に基づき,その売買契約の成立を認めないとの判断をすることができる。
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ある訴訟に第三者が独立当事者参加をした場合において,当該第三者が死亡したときは,訴訟手続は中断する。
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本肢は正しい。独立当事者参加(民訴法47条)は、参加人と従前の原告・被告との三者間で紛争を一挙に矛盾なく解決するための制度であり、判決の合一確定の要請が働く。そのため、47条4項前段は必要的共同訴訟に関する40条1項から3項までを準用している。
そして40条3項は、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断または中止の原因があるときは、その中断・中止は全員についてその効力を生ずると定める。参加した第三者は独立の当事者であるから、その死亡は124条1項1号の中断事由に当たり(本問では訴訟代理人は選任されていない)、その中断の効力は上記準用により訴訟全体、すなわち従前の原告・被告との関係にも及ぶ。
もし参加人以外の当事者間の手続だけを進行させると、参加人の相続人に手続保障を与えないまま審理が進み、三者間の判決の合一確定が害されるからである。したがって、独立当事者参加をした第三者が死亡したときは訴訟手続全体が中断するとする本肢は正しい。
訴訟代理人によって代理されていない賃借人が訴訟の係属中に死亡したときは,転借人に対する建物明渡請求訴訟も中断する。
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被保佐人が相手方の提起した訴えにおいて請求原因事実を認める旨の陳述をするには,保佐人の同意を要しない。
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甲土地の所有者であるXが,Yが甲土地を無断で占有しているとして,Yに対して,所有権に基づき甲土地の明渡しを求める訴えを提起したところ,当該訴訟の第一審係属中に,Zが,甲土地をXから譲り受けたと主張して,Yに対して甲土地の明渡しを求めて当該訴訟に参加した場合,Yが,Zとの関係で,Yが甲土地を占有していることを認めると,Xとの関係でも同じ事実を認めたものとして扱われる。
解説
本肢は正しい。Zは、XY間の訴訟の目的である甲土地の所有権をXから譲り受けたと主張し、Yに対して明渡しを求めて参加している。これは訴訟の目的の全部が自己に帰属すると主張する者による参加であり、47条1項後段の権利主張参加(承継人としての参加であれば、時効の完成猶予等の効果につき49条)にあたる。Xに対する請求を立てずYに対してのみ請求を定立する片面的参加も、47条1項の文言上許される。
独立当事者参加が成立すると、三者間の紛争を矛盾なく一挙に解決する必要から、47条4項前段により40条1項から3項までが準用される。そして40条2項の準用により、当事者の一人に対する相手方の訴訟行為は全員に対して効力を生ずる。また40条1項の準用によっても、全員に有利な訴訟行為は全員のために効力を有する。
本肢で問題となるYの占有の事実は、Xの請求についてもZの請求についても共通の要件事実である。Yがこれを認める陳述は自白(179条)であって、Yから見た相手方であるX・Zのいずれにとっても有利な行為である。したがって、Zとの関係でされた自白は、Xとの関係でも効力を生ずる。事実認定が当事者ごとに食い違うことを防ぐという準用の趣旨にも合致する。
よって、本肢の記述は正しい。
必要的共同訴訟において共同訴訟人の一人が死亡した場合,その者に訴訟代理人がいるときを除き,訴訟手続は,共同訴訟人の全員について中断する。
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必要的共同訴訟の口頭弁論の期日に共同訴訟人の一部が欠席した場合,相手方は,準備書面に記載していない事実を主張することはできない。
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必要的共同訴訟の口頭弁論の期日に共同訴訟人の一部が欠席した場合,出頭した共同訴訟人がその期日において自白をしても,欠席した共同訴訟人は,その後の期日において,その自白に係る事実を争うことができる。
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必要的共同訴訟において共同訴訟人の一人について上訴期間が経過しても,他の共同訴訟人の上訴期間が経過していなければ,判決は全体として確定しない。
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必要的共同訴訟において共同訴訟人の一人が上訴をすれば,共同訴訟人の全員に対する関係で判決の確定が遮断され,当該訴訟は全体として移審する。
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独立当事者参加をした者は,原告又は被告の共同訴訟人となる。
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