第82条過去問 3
1訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
2訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。
この条文の過去問 3問
文書を準備書面に引用した当事者は、裁判所又は相手方の求めがなくとも、その写しを提出しなければならない。
解説
本肢は誤り。規則82条1項は、文書を準備書面に引用した当事者は、裁判所または相手方の求めがあるときは、その写しを提出しなければならないと定めている。すなわち、写しの提出義務は裁判所または相手方からの求めがあることを要件としており、求めがなくとも当然に提出しなければならないとする規定は存在しない。準備書面に文書を引用したからといって直ちにその文書を書証として取り調べるわけではなく、内容の確認が必要かどうかは裁判所や相手方の判断に委ねれば足りるため、一律の提出義務を課さず、求めがあった場合に限って写しの提出を義務づけたものである。なお、当該文書を証拠として用いる場合には、別途、書証の申出として文書を提出し(219条)、その写しを相手方に直送すべきものとされている(規則137条1項、55条2項)から、規則82条1項の写しの提出と書証の申出とは制度上区別される。本肢は「求めがなくとも」提出義務があるとする点で規則82条1項の要件を欠落させており、誤りである。
訴訟上の救助の決定は,申立て又は職権ですることができる。
解説
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Xらの中には弁護士費用を支払う資力のない者もいる。しかし,弁護士費用は損害としてYに請求することができるから,裁判所は,訴え提起の手数料や送達費用,鑑定費用等について訴訟上の救助を認めるか否かの判断において,弁護士費用を支払う資力がないことを考慮することはできない。
解説
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